○識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例
昭和三十五年三月二十四日
条例第十一号
学識経験を有する者の中から選任された監査委員諸給与支給条例をここに公布する。
識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例
(昭三九条例一五・平三条例二〇・改称)
学識経験を有する者の中から選任された監査委員諸給与支給条例(昭和二十三年石川県条例第五十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、識見を有する者の中から選任された監査委員(以下「委員」という。)に対し支給すべき給料、手当、報酬、旅費及び費用弁償(以下「給料等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三九条例一五・平三条例二〇・一部改正)
(給料及び報酬)
第二条 委員のうち、常勤の者(以下「常勤委員」という。)には給料を、非常勤の者(以下「非常勤委員」という。)には報酬を支給する。
(旅費及び費用弁償)
第三条 常勤委員が職務のため旅行したときは、旅費を、非常勤委員が職務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
(給料等の支給方法)
第五条 給料の支給については一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 報酬の支給については、石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の例による。
(平二〇条例三〇・一部改正)
(給料以外の給与)
第六条 常勤委員に対しては、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 前項の手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当については、給料月額とその額に百分の四十五を乗じて得た額との合算額を算定の基礎とし、一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とする。
(昭五二条例三・全改、昭五八条例二九・平二条例三六・平三条例三六・平一四条例五〇・平一五条例四九・平一七条例五五・平二一条例五一・平二二条例三五・平二六条例四四・平二八条例一・平二八条例三七・平二九条例三六・平三〇条例三四・令元条例一一・令二条例四二・令四条例一・令四条例三三・令五条例二九・令六条例四一・令七条例四〇・一部改正)
(旅費及び費用弁償の支給方法)
第七条 旅費及び費用弁償の支給方法は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(昭五五条例四三・平九条例二七・一部改正)
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 常勤委員の寒冷地手当の算出については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号)附則第八項中「基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)別表第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額」とあるのは、「当該職員に昭和五十五年八月三十日において適用される給料月額」とする。
(昭五五条例四三・追加、昭六〇条例四八・平九条例二七・一部改正)
(期末手当に関する特例措置)
3 平成十年三月に支給する期末手当に関する第六条の規定の適用については、同条第二項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成九年石川県条例第二十七号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(平九条例二七・追加)
(平一五条例四九・追加)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当に関する第六条の規定の適用については、同条第二項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年石川県条例第五十五号)附則第五項の規定は、適用しない。
(平一七条例五五・追加)
(平二一条例三〇・追加)
7 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額については、第六条第二項本文の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)附則第三項の規定は、適用しない。
(平二一条例五一・追加)
8 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額については、第六条第二項本文の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)附則第三項の規定は、適用しない。
(平二二条例三五・追加)
附則(昭和三十五年十二月二十四日条例第五十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間にかかる給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三十七年三月二十三日条例第一号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第十五号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第六号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第二十三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十八号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十八号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十月一日(以下「切替え日」という。)から適用する。
(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十七日から施行)
2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替え日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第十二条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五十四年三月十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(第九条の規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年三月二十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(第一条から第三条までの規定、第四条中別表の改正規定、第五条中第二条の改正規定、第六条中別表の改正規定、第七条中別表一の改正規定並びに第八条、第十条及び第十一条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬、手当及び期末手当(以下「給料等」という。)は、改正後の条例等の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第二十九号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
2 (前略)附則第十二項、第二十七項及び第三十項の規定(別表の改正規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年六月二十五日条例第二十号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 (前略)前項の規定による改正後の知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例別表の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二年十二月十八日条例第三十六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成二年十二月規則第五十二号で、同二年十二月二十七日から施行)
2 (前略)附則第十五項の規定による改正後の知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(以下これらを「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。(後略)
(知事、副知事、出納長給与条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 (前略)前項の規定による改正前の知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三年七月九日条例第二十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(以下「改正後の監査委員給与条例」という。)別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の監査委員給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の監査委員給与条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成三年十二月二十日条例第三十六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成三年十二月規則第五十四号で、同四年一月一日から施行)
附則(平成六年六月二十八日条例第十五号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年十二月十九日条例第二十七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成九年十二月規則第六十号で、同九年十二月二十四日から施行)
附則(平成十四年十二月二十日条例第五十号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定並びに附則第六項及び第八項から第十三項までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十一月二十八日条例第四十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、附則第九項、第十一項、第十三項及び第十五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十一月二十九日条例第五十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二十年九月十八日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年五月二十九日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年十一月三十日条例第五十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第八条、第十条及び第十二条の規定 平成二十二年四月一日
附則(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 平成二十三年四月一日
附則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日
3 第一条の規定による改正後の給与条例(附則第五項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第五項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第十三条の規定による改正前の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
23 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十八年三月二十四日条例第一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第九条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十一条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第四項及び第六項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十九年十二月二十二日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成二十九年十二月規則第三十号で、同二十九年十二月二十六日から施行)
一 略
二 第二条、第四条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 平成三十年四月一日
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第九条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十一条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年十二月二十六日条例第十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「新任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「新知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「新教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「新監査委員給与等条例」という。)並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「新議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 新知事、副知事給与条例、新教育長給与等条例又は新監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新知事、副知事給与条例、新教育長給与等条例又は新監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年十一月三十日条例第四十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和四年二月二十四日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第一号ロにおいて「新給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第三条第二項若しくは第五条第五項、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の知事、副知事給与条例第三条第二項、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例第四条第二項ただし書若しくは第四条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例第六条第二項ただし書及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五
ロ 新給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五
ハ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同項第二号に規定する第二号任期付研究員又は同条第二項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十
二 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十
ロ 特定幹部職員 六十二・五分の十
三 会計年度任用職員 百二十七・五分の五
四 知事、副知事、教育長又は常勤の監査委員 百六十七・五分の十
3 前項に定めるもののほか、令和三年十二月に人事委員会規則で定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で又は知事が別に定める。
附則(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第六条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第八条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第十条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第八条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年十二月二十二日条例第二十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(附則第五項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第六項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第七項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
6 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和六年十二月二十四日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和七年十二月二十四日条例第四十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。
5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)
7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当及び宿日直手当に相当する報酬に限る。)及び同条例第四条第一項第一号に掲げるときの費用弁償を支給する場合並びに同条例第二条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当を支給する場合並びに同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表(第四条関係)
(昭三九条例一五・全改、昭四一条例六・昭四四条例二三・昭四六条例五八・昭四八条例七・昭四九条例七八・昭五二条例三・昭五四条例二・昭五六条例二・昭五八条例二九・昭六〇条例四・昭六〇条例四八・昭六三条例五・平二条例二〇・平三条例二〇・平六条例一五・一部改正)
区分 | 給料等支給額 | |
常勤委員 | 給料 | 月額 六〇〇、〇〇〇円 (知事が別に定める年齢に達する日の属する年度の末日までは、石川県部制条例(昭和二十七年石川県条例第三十九号)第二条各号に掲げる部の長の職にある者(以下「部長」という。)の例により算定した額) |
旅費 | 部長に支給すべき旅費相当額 | |
非常勤委員 | 報酬 | 月額 二四〇、〇〇〇円 |
費用弁償 | 部長に支給すべき旅費相当額 | |