○石川県監査委員事務局処務規程
昭和39年4月1日
監査委員規程第3号
石川県監査委員事務局処務規程を次のように定める。
石川県監査委員事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、石川県監査委員に関する条例(昭和39年石川県条例第16号)第5条の規定に基づき、石川県監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営並びに執務等について規定することを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に監査課を置く。
(課の分掌事務)
第3条 監査課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会議に関すること。
(2) 定期監査及び随時監査に関すること。
(3) 行政監査に関すること。
(4) 財政的援助団体等の監査に関すること。
(5) 普通会計の決算審査及び定額の資金を運用するための基金の運用状況の審査に関すること。
(6) 企業会計の決算審査及び資金不足比率の審査に関すること。
(7) 健全化判断比率の審査に関すること。
(8) 例月出納検査に関すること。
(9) 指定金融機関等の監査(要求に基づく監査を含む。)に関すること。
(10) 外部監査人が行う監査に関すること。
(11) 内部統制評価報告書の審査に関すること。
(12) 請求及び要求に基づく監査に関すること。
(13) 監査の結果及び当該監査の結果に基づく知事等からの措置状況に係る通知の公表等に関すること。
(分掌事務の調整)
第4条 事務局長は、前条の規定にかかわらず、必要があるときは、臨時に分掌事務を定めることができる。
(職制)
第5条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 課長補佐
2 前項に規定するもののほか、事務局に担当課長、課参事、主幹、主任調査員及び調査員を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、又は上司の命を受け、課の事務を処理する。
5 担当課長、課参事、主幹、主任調査員及び調査員は、上司の命を受け、課の特定の事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 次長は、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
(職務の代決)
第8条 事務局長不在のときは、次長がその職務を代決する。
2 事務局長、次長ともに不在のときは、課長がその職務を代決する。
3 前2項の規定により代決した事項で重要と認めるもの又は異例のものは、後閲を受けなければならない。
(専決事項)
第9条 事務局長は、次の事項を専決処理することができる。ただし、重要又は異例のものは、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(1) 事務局長の県内、富山県又は福井県への旅行並びに次長、課長及び担当課長の富山県又は福井県への旅行を除く県外旅行の命令並びにその復命の受理に関すること。
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年石川県条例第27号)第2条の規定による職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。
(3) 事務局長、次長、課長及び担当課長の休暇の承認に関すること。
第10条 次長は、次長、課長及び担当課長の県内、富山県又は福井県への旅行の命令並びにその復命の受理に関することを専決処理することができる。ただし、重要又は異例のものは、事務局長の決裁を受けなければならない。
第11条 課長は、次の事項を専決処理することができる。ただし、重要又は異例のものは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 事務局長、次長、課長及び担当課長を除く職員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 事務局長、次長、課長及び担当課長を除く職員の休暇の承認に関すること。
(5) 職員の扶養親族の認定、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の決定並びに児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
(6) 石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)第11条各項の規定による公開決定等、同条例第12条第2項の規定による公開決定等の期間の延長及び同条第3項の規定による公開決定等に関すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項の規定による開示決定等、同法第93条各項の規定による訂正決定等、同法第94条第2項の規定による訂正決定等の期間の延長、同法第95条の規定による訂正決定等の期間の特例延長、同法第101条各項の規定による利用停止決定等、同法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期間の延長、同法第103条の規定による利用停止決定等の期間の特例延長及び同法第114条の規定による提案の内容の審査に関すること。
(8) 石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年石川県条例第32号)第4条第2項の規定による開示決定等の期間の延長及び同条例第5条の規定による開示決定等の期間の特例延長に関すること。
(9) 照会、通知、回答その他軽易な事項に関すること。
(石川県文書管理規程の準用)
第12条 事務局に関する文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第7号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表第1に定める記号 | 「石監査」 | |
別表第1に定める記号によるもの | 「石監査」 | |
本庁等 | 事務局 | |
総務部長 | 事務局長 | |
第7条第2項、第10条第1項第1号、第32条、第54条第1項から第3項まで及び第5項、第55条第1項並びに第59条第3項 | 総務課長 | 課長 |
主務課長 | 課長 | |
第7条の2、第8条第4項、第9条第2項、第3項並びに第4項第1号及び第2号、第28条、第31条第4項、第38条、第40条第1項、第47条第3項及び第4項、第48条、第49条第1項並びに第60条 | 所属長 | 課長 |
第8条第2項第1号、第10条第1項、第14条第1項及び第3項、第23条第1項、第29条第1項、第30条並びに第33条第1項 | 本庁 | 事務局 |
庶務 | 課の文書 | |
主務課 | 事務局 | |
第11条第1項から第4項まで、第14条第1項、第19条第4項、第31条第4項から第6項まで、第33条第1項から第4項まで、第37条、第40条第2項、第41条第2項、第43条第4項及び第46条第4項 | 総務課長 | 総務部総務課長 |
第11条第2項第1号から第3号まで、第29条及び第30条 | 主務課 | 監査課 |
処務規程別表第1から別表第3まで | 石川県監査委員事務局処務規程第9条から第11条まで | |
部次長、部長及び副知事 | 次長及び事務局長 | |
知事 | 監査委員 | |
総務課 | 総務部総務課 | |
総務課長及び所属長 | 課長 |
(公印)
第13条 監査委員等の公印は、次のとおりとする。
(1) 石川県監査委員之印
(2) 石川県代表監査委員之印
(3) 石川県監査委員事務局之印
(4) 石川県監査委員事務局長之印
(5) 石川県監査委員事務局次長印
(6) 石川県監査委員事務局課長印
2 公印の形状、字体及び寸法は、別表のとおりとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、石川県処務規程(昭和33年石川県訓令甲第9号)の例による。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 石川県監査委員事務局処務規程(昭和31年2月1日公報)は、廃止する。
附則(昭和42年3月24日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月1日監査委員規程第2号)
この規程は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年4月30日監査委員規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月5日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年7月9日監査委員規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年4月1日監査委員規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、この規程による改正後の石川県監査委員事務局処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年3月7日監査委員規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月12日監査委員規程第4号)
この規程は、公表の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日監査委員規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日監査委員規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月4日監査委員規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日監査委員規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月5日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年6月30日監査委員規程第3号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日監査委員規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月8日監査委員規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月28日監査委員規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日監査委員規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日監査委員規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日監査委員規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委員規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月18日監査委員規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和8年3月31日監査委員規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
種別 | 形状 | 字体 | 寸法 | ||
石川県監査委員之印 | あ | てん書 | 方30ミリメートル | ||
石川県代表監査委員之印 | い | 同 | 同 | ||
石川県監査委員事務局之印 | う | 同 | 方27ミリメートル | ||
石川県監査委員事務局長之印 | え | 同 | 同 | ||
石川県監査委員事務局次長印 | お | 同 | 方24ミリメートル | ||
石川県監査委員事務局課長印 | か | 同 | 同 | ||
あ | い | う | え | ||
|
|
|
| ||
お | か |
| |||
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