○石川県職員等の旅費に関する規則

昭和三十年一月十四日

人事委員会規則第二号

石川県職員の旅費に関する規則をここに公布する。

石川県職員等の旅費に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年四月石川県条例第四号。以下「条例」という。)の規定に基き条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第二条第八号の人事委員会規則で定める者等)

第三条 条例第二条第八号の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(県との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第二条第八号の人事委員会規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第四条 条例第三条第五項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第三条第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第三条第一項及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十六条第十八条第一項及び第二十二条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第三条第五項の人事委員会規則で定めるものは、条例第二十四条第三項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第九条第一項各号第十条第一項各号第十一条第一項各号及び第十二条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第六条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第六条第十三条第十四条第十六条第十七条第十八条第一項及び第十九条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第五条 条例第三条第六項の人事委員会規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第三条第六項に規定する者の責めに帰することができない事情

 前条第一項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第三条第六項の人事委員会規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第六条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第一項で定める事項を支出担当者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第七条 条例第四条第四項の人事委員会規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。ただし、旅費の支給を要しない旅行をする場合その他当該旅行における特例の事情により又は当該旅行の性質上、これらの旅行命令簿等により難い場合は、当該旅行に係る旅行命令簿等の記載事項又は記録事項について、任命権者が別に定めることができる。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名及び氏名を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が作成し、第一項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、役職名及び氏名を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第八条 旅行者は、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費の支給方法)

第九条 旅費(概算払に係る旅費を含む。以下同じ。)は、資金前渡の方法により支給する。ただし、旅費の支給を受けようとする旅行者の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(必要な資料及び請求書の種類、記載事項又は記録事項等)

第十条 条例第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第一のとおりとする。

2 条例第七条第七項に規定する請求書の種類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四項に規定する記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもつて、当該各号に掲げる請求書に代えることができる。

 旅費に相当する金額(次号から第五号までに規定するものを除く。)を請求する場合には、出張旅費に相当する金額の請求書

 条例第三条第一項に規定する赴任に係る旅費に相当する金額又は同条第二項第一号若しくは第四号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費に相当する金額を請求する場合には、赴任旅費に相当する金額の請求書

 条例第三条第二項(第一号及び第四号を除く。)に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、死亡時旅費に相当する金額の請求書

 条例第三条第五項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、旅費に相当する金額の損失請求書

 条例第三条第六項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、旅費に相当する金額の喪失請求書

3 条例第七条第七項に規定する必要な資料の種類は、別表第一のとおりとする。ただし、前項ただし書に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

4 条例第七条第七項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第二の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第三の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

5 旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。この場合において、旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

6 支出担当者等は、旅費に相当する金額を支払つた場合には、請求書に支払先及び支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第十一条 条例第七条第二項及び第三項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して六週間とする。

2 条例第七条第四項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して一週間とする。

(旅費の概算払に係る給与の種類)

第十二条 条例第七条第五項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)、へき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び義務教育等教員特別手当又はこれらに相当する給与とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第十三条 条例第九条第一項の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

 軌道法第一条第一項に規定する軌道に類するもの

 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第十四条 条例第十条第一項の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第十五条 条例第十一条第一項の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特定航空移動等)

第十六条 条例第十一条第二項第二号の人事委員会規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。

2 条例第十一条第二項第三号の人事委員会規則で定める者は、本庁の部次長相当以上の者とする。

3 条例第十一条第二項第四号の人事委員会規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

(その他の交通費)

第十七条 条例第十二条第四号の人事委員会規則で定める費用は、任命権者が人事委員会と協議して定める。

(宿泊費基準額等)

第十八条 条例第十三条の人事委員会規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費省令」という。)別表第二に規定する職務の級が十級以下の国家公務員の宿泊費基準額の例により算定した額とする。

2 条例第十三条ただし書の人事委員会規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合(任命権者が人事委員会と協議して定める場合に限る。)とする。

(宿泊手当の定額等)

第十九条 条例第十五条の人事委員会規則で定める一夜当たりの定額は、旅費省令別表第三に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の二の額

 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の一の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前二項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、旅費省令別表第三に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の三分の一の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第二十条 条例第十六条の人事委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行つた各号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、外国旅行においては、旅費省令別表第四に規定する在外公館長以外の国家公務員に係る家財の容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第一項本文に規定する現に運送を行つた各号の規定により算定した額を合計する場合であつて、第一号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 前項の算定に当たつては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の県費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第二十一条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、任命権者が指定する宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第二十二条 条例第十九条の人事委員会規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

 保険料

 医薬品の購入に係る費用

 携行品の購入に係る費用

 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

 条例第十九条に規定する費用に類する又は付随する費用

 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が人事委員会と協議して定める費用

(死亡手当の定額)

第二十三条 条例第二十条の人事委員会規則で定める定額は、旅費省令別表第五に規定する国家公務員の死亡手当の例により算定した額とする。

(航海日当及び船員食卓料の細則)

第二十四条 条例第二十一条に規定する航海日当及び船員食卓料の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が人事委員会と協議して定める。

(退職者等の旅費の細則)

第二十五条 条例第二十二条第一項の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 条例第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が知事又は副知事であつた場合には、当該者をいう。及び第三号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又は及び次項の規定に準じた旅費

 条例第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(1) の規定に準じた旅費

(2) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(1)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(1) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) の規定に準じた旅費

2 前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となつた場合において条例第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第三号の規定に準じて任命権者が人事委員会と協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第二十六条 条例第二十三条の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 本邦在勤の職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第四号イの規定に準じた旅費

 条例第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

 条例第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

 条例第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

 条例第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第一号から第五号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第二条第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の返納に係る給与の種類)

第二十七条 条例第二十七条第三項に規定する給与の種類は、第十二条に規定するものとする。

(通勤手当との調整)

第二十八条 旅行者が給与条例第二十二条の六に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第二十九条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第三十条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第十八条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第三十一条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第七条の規定は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和三十二年十月四日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年九月十六日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和三十五年七月十九日人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月一日から適用する。

(昭和三十六年九月三十日人事委員会規則第九号)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三十七年四月一日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十七年七月二十日人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。

(昭和三十八年七月十日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十九年三月二十七日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十二年五月九日人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十二年十一月十四日人事委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四十三年十二月二十三日人事委員会規則第十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年五月二十七日人事委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年六月二十四日人事委員会規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十五年三月三十一日人事委員会規則第一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四十六年四月二十日人事委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和四十六年四月一日から、第二条の規定は、同日以後に出発する旅行からそれぞれ適用する。

(昭和四十六年七月二十七日人事委員会規則第十五号)

この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四十七年五月十二日人事委員会規則第十八号)

1 この規則は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十八年三月三十一日人事委員会規則第四号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の石川県職員等の旅費に関する規則に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四十八年五月二十二日人事委員会規則第十号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の石川県職員等の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第三条及び別表第三の第五の規定は、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行から適用し、新規則第十一条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十一年五月七日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和五十二年三月二十九日人事委員会規則第二号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則施行の日前に使用していた旅行命令簿等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和五十三年四月一日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十四年六月二十六日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十五年四月十八日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年七月七日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十八年四月二十二日人事委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。

(昭和五十九年七月三日人事委員会規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条から第十五条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 キンシヤサ、ラゴス及びリーブルヴイルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規則第十二条の規定は施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。

(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十一号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(諸用紙の調整に関する経過措置)

11 この規則による改正前の(中略)石川県職員等の旅費に関する規則(中略)の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。

(平成二年六月五日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年七月十日人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、平成二年六月二十五日から適用する。

(平成三年十二月三日人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年二月十八日人事委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月十七日人事委員会規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に使用していた第三号様式の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成四年四月二十四日人事委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月五日人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年十二月二十五日人事委員会規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年七月二十五日人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十年二月二十七日人事委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十年三月二十七日人事委員会規則第二号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第三号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条中石川県職員等の旅費に関する規則第五条の改正規定及び別表第一(第二号様式)の次に一様式を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 第三条による改正後の石川県職員等の旅費に関する規則第十条及び第十一条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二十年四月二十五日人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十七年三月二十四日人事委員会規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十七年六月二十三日人事委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年七月三十一日人事委員会規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年十二月二十八日人事委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和七年三月二十七日人事委員会規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の石川県職員等の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十七条、第十八条第二項、第二十二条第六号、第二十四条及び第二十五条第二項の規定による協議その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新規則第四条及び第五条の規定は、石川県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第二号。以下「改正条例」という。)の規定による改正後の石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)第三条第五項及び第六項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正条例による改正前の石川県職員等の旅費に関する条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新規則第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日以後に退職、免職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

(不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正)

6 不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

7 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和八年三月十九日人事委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石川県職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)第二条第三号に規定する旅行命令権者(以下「旅行命令権者」という。)が同条例第三条第五項に規定する旅行命令等(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、同日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。

(令和八年三月三十一日人事委員会規則第五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第十条関係)

必要な資料

区分

必要な資料

一 鉄道賃

条例第九条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第九条第一項第二号から第六号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあつては、支出担当者等が必要と認める場合に限る。)

二 船賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十条第一項第二号から第五号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

三 航空賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

四 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(条例第十二条第四号に掲げる費用を除く。)

五 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第十八条第二項に該当することを証明するに足る資料(条例第十三条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

六 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

七 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第十八条第一項第二号イ又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ又はに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第十八条第二項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

八 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第十八条第二項に該当することを証明するに足る資料

九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第十八条第二項に該当することを証明するに足る資料

条例第十八条第一項第二号イ又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号イ又はに規定する場合に該当するときに限る。)

十 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

十一 航海日当及び船員食卓料

任命権者が必要と認める資料

十二 条例第二十二条に規定する旅費

支給を受ける種目に相当するものに応じた第一号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となつたことを証明する資料

十三 条例第三条第二項(第一号及び第四号を除く。)に係る旅費

支給を受ける種目に相当するものに応じた第一号から第十一号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(旅費の支給を受ける者が遺族である場合に限る。)

十四 条例第三条第五項に係る旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第三条第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第四条第一項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

十五 条例第三条第六項に係る旅費

天災又は第五条第一項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

十六 条例第二十六条第一項に規定する旅費

支給を受ける種目に相当するものに応じた第一号から第十一号までに掲げる資料

条例第二十六条第一項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第二(第十条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費に相当する金額の請求書

旅行者の所属又は所属団体、職名又は役職名及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

請求額

赴任旅費に相当する金額の請求書

旅行者の所属、職名及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

請求額

死亡時旅費に相当する金額の請求書

旅行者の所属又は所属団体、職名又は役職名及び氏名

死亡者の所属、職名及び氏名並びに死亡者との続柄(これらについては、本来支給を受ける者が職員の遺族である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費に相当する金額の損失請求書

旅行者の所属又は所属団体、職名又は役職名及び氏名

死亡者の所属、職名及び氏名並びに死亡者との続柄(これらについては、本来支給を受ける者が職員の遺族である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費に相当する金額の喪失請求書

旅行者の所属又は所属団体、職名又は役職名及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

一 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

二 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第三(第十条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

一 鉄道賃

条例第九条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

二 船賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

三 航空賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

四 その他の交通費

金額

五 宿泊費

夜数及び金額

六 包括宿泊費

夜数及び金額

七 転居費

金額

八 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額

九 家族移転費

第一号から第六号まで及び第八号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

十 渡航雑費

金額

石川県職員等の旅費に関する規則

昭和30年1月14日 人事委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第2節 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和30年1月14日 人事委員会規則第2号
昭和32年10月4日 人事委員会規則第5号
昭和32年11月9日 人事委員会規則第8号
昭和35年7月19日 人事委員会規則第2号
昭和36年9月30日 人事委員会規則第9号
昭和37年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和37年7月20日 人事委員会規則第8号
昭和38年7月10日 人事委員会規則第5号
昭和39年3月27日 人事委員会規則第3号
昭和42年5月9日 人事委員会規則第6号
昭和42年11月14日 人事委員会規則第14号
昭和43年12月23日 人事委員会規則第18号
昭和44年5月27日 人事委員会規則第10号
昭和44年6月24日 人事委員会規則第11号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第1号
昭和46年4月20日 人事委員会規則第9号
昭和46年7月27日 人事委員会規則第15号
昭和47年5月12日 人事委員会規則第18号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和48年5月22日 人事委員会規則第10号
昭和51年5月7日 人事委員会規則第5号
昭和52年3月29日 人事委員会規則第2号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和54年6月26日 人事委員会規則第5号
昭和55年4月18日 人事委員会規則第3号
昭和56年7月7日 人事委員会規則第5号
昭和58年4月22日 人事委員会規則第4号
昭和59年7月3日 人事委員会規則第4号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第11号
平成2年6月5日 人事委員会規則第5号
平成2年7月10日 人事委員会規則第6号
平成3年12月3日 人事委員会規則第8号
平成4年2月18日 人事委員会規則第1号
平成4年3月17日 人事委員会規則第2号
平成4年4月24日 人事委員会規則第9号
平成5年3月5日 人事委員会規則第2号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成8年12月25日 人事委員会規則第11号
平成9年7月25日 人事委員会規則第7号
平成10年2月27日 人事委員会規則第1号
平成10年3月27日 人事委員会規則第2号
平成11年3月31日 人事委員会規則第3号
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号
平成20年4月25日 人事委員会規則第7号
平成27年3月24日 人事委員会規則第3号
平成27年6月23日 人事委員会規則第14号
令和2年7月31日 人事委員会規則第12号
令和3年12月28日 人事委員会規則第7号
令和7年3月27日 人事委員会規則第3号
令和8年3月19日 人事委員会規則第3号
令和8年3月31日 人事委員会規則第5号