○石川県職員特殊勤務手当支給規程

昭和35年8月2日

訓令第10号

庁中一般

出先機関

石川県職員特殊勤務手当支給規程を次のように定める。

石川県職員特殊勤務手当支給規程

第1条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年石川県条例第28号。以下「条例」という。)及び公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年石川県条例第29号)の規定により知事が定める事項については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条の3第1項第1号に規定する知事が指定する職員は、児童相談所の所長及び次長(児童の福祉に関する相談、助言又は指導を行う業務に従事する者に限る。)とする。

2 条例第3条の3第1項第2号に規定する知事が指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) こころの健康センターに勤務し、精神保健福祉相談業務に従事する職員

(2) 保健福祉センターの健康推進課に勤務し、専ら精神保健福祉相談業務に従事するソーシャルワーカー、福祉指導員及び精神保健福祉士

(感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する知事が認める作業は、ヒト免疫不全ウイルス又はC型肝炎ウイルスに感染し、又は感染した疑いのある患者への注射、抜歯その他のその体液を取り扱うことにより感染の危険性が高い作業(県営病院に勤務する職員が従事するものに限る。)とする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する知事が認める作業は、豚熱のまん延を防止するために行う野生イノシシの死体の運搬若しくは埋却又は野生イノシシの捕獲現場等の消毒の作業とする。

3 条例第4条第2項第1号に規定する知事が定める額は、230円とする。

4 条例第4条第2項第3号に規定する知事が認める作業は、口てい疫のまん延を防止するために行う牛のと殺又は豚熱のまん延を防止するために行う豚のと殺の作業とする。

(放射線業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第2項第1号の規定による手当の額は、その職員の給料月額の100分の8(管理職手当が支給される職員にあつては、100分の5)に相当する額とする。

(夜間看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第6条の3第1項第3号に規定する知事が定める職員は、本庁長寿社会課又は県営病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち、救急患者(救急車等による外来患者及び容態が急変するおそれがあるため集中治療病棟等に入院している患者等をいう。以下同じ。)に対処するために自宅等で待機することを依頼された職員とする。

2 条例第6条の3第1項第3号に規定する知事が定める特別な事情は、待機を依頼された期間中(以下「待機期間中」という。)に救急患者に対処するために呼出し(退庁時直後から通常出勤する場合に自宅等を離れる直前までの間になされた場合に限る。)を受け、正規の勤務時間以外の時間において1時間以上(一の待機期間中において短時間の勤務に複数回数従事した場合の当該勤務の合計期間が1時間以上となつた場合を含む。)手術等の業務に従事した場合とする。この場合において、一の待機期間中に2回以上の呼出しによる勤務に従事したときは、それらの勤務のすべてを1回の勤務として取り扱うものとする。

3 条例第6条の3第3項に規定する知事が認める場合は、看護師等(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道0.5キロメートル未満である職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とする。

4 条例第6条の3第3項に規定する知事が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号)第22条の6第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員にあつては、その額の100分の50に相当する額)とする。

(1) 通勤距離(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離をいう。)が片道0.5キロメートル以上2キロメートル未満の職員 190円

(2) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 380円

(3) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(4) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(看護職員等処遇改善手当)

第6条 条例第6条の3の3第1項第2号及び第4号に規定する知事が指定する職員は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1区分番号A101、A106注9、A207―3、A211、A214、A306、A308、A308―3注4、A309、A311―2、A312、A314、A318又はA319の診療報酬を算定する病棟に勤務する看護補助者とする。

2 条例第6条の3の3第1項第3号に規定する知事が指定する職員は、看護補助者(前項に規定する職員を除く。)、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療エックス線技師、衛生検査技師及びソーシャルワーカーとする。

(職業訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第6条の6第2項の規定による手当の額は、その職員の給料月額の100分の10(管理職手当が支給される職員にあつては、100分の4)に相当する額とする。

(用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第9条第1項に規定する知事が定める交渉の業務は、次に掲げる事項について、現地において土地等の権利者又は被補償者等と面接して行うもの(国、地方公共団体その他これらに準ずる公共的団体として知事が認めるものとの交渉の業務を除く。)とする。

(1) 土地の取得等(土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件又は土地に属する土石砂れきの収用又は使用をいう。以下この条において同じ。)

(2) 土地の取得等のために必要な測量又は調査のための土地等への立入り

(3) 土地の取得等を伴う事業におけるその土地等の権利者に影響を及ぼす施設等の設計

(4) 損失の補償

(5) 損失の補償のために必要な測量又は調査のための土地等への立入り

(6) 損失の補償を伴う事業におけるその被補償者等に影響を及ぼす施設等の設計

(特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第9条の2第1項第11号に規定する知事が認める作業は、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う次に掲げる作業とする。

(1) 避難所の運営その他これに類する作業

(2) 災証明に係る家屋の調査その他これに類する作業

(3) 保健医療福祉活動チーム(日本DMAT活動要領(平成18年4月7日付医政指発第0407001号)に規定する保健医療福祉活動チームをいう。)その他これに類する重大な災害時に派遣されるチームの業務として従事する作業

(4) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第1項各号、第2項各号及び第3項各号に掲げる公共的施設(次号において「農林水産業施設」という。)の巡回監視の作業

(5) 農林水産業施設の応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の作業

2 条例第9条の2第2項第7号(一)及び同項第8号に規定する知事が定める災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置された災害、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事によるもの、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他知事が別に定める災害とする。

3 条例第9条の2第2項第8号に規定する知事が定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号から第4号までに掲げる作業 950円

(2) 第1項第5号に掲げる作業 1,440円

(遭難救助等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第13条第2項第1号に規定する知事が定める災害は、前条第2項に規定する災害とする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(放射線業務に従事する職員の特殊勤務手当及び職業訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号)附則第32項第34項第36項又は第37項の規定による給料を支給される職員に対する第4条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号)附則第32項、第34項、第36項又は第37項の規定による給料の額との合計額」とする。

(昭和36年12月25日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年10月9日訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年8月27日訓令第42号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月6日訓令第61号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和38年8月5日から適用する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、昭和38年10月10日から適用する。

(昭和39年1月24日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年5月15日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年7月14日訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年5月14日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月21日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和42年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年10月19日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行し、第6条の改正規定は昭和41年10月1日からその他の規定は昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月10日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年11月7日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和47年1月21日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年7月7日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月19日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和49年5月31日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和51年12月24日訓令第19号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第8条を第10条とし、第7条の次に2条を加える改正規定(第9条に係る部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。

(昭和52年10月11日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年10月26日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第6条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年10月9日訓令第10号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の訓令」という。)第2条の規定は昭和56年4月1日から、改正後の訓令第8条の規定は同年10月1日から適用する。

(昭和57年10月12日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第6条第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月24日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日訓令第12号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日訓令第9号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成7年12月20日訓令第9号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年12月25日訓令第11号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日訓令第18号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日訓令第17号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第6条を削る改正規定、第7条の改正規定及び同条を第6条とし、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第15号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第3項を附則第2項とする改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は令和6年2月1日から、改正後の第9条の規定は同年1月1日から適用する。

(令和6年6月25日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年12月3日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年6月23日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第9条第3項の規定は、令和8年4月1日から適用する。

石川県職員特殊勤務手当支給規程

昭和35年8月2日 訓令第10号

(令和8年6月23日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第3節
沿革情報
昭和35年8月2日 訓令第10号
昭和36年12月25日 訓令第14号
昭和37年10月9日 訓令第29号
昭和38年8月27日 訓令第42号
昭和38年12月6日 訓令第61号
昭和39年1月24日 訓令第1号
昭和39年5月15日 訓令第22号
昭和39年7月14日 訓令第25号
昭和40年5月14日 訓令第10号
昭和41年1月21日 訓令第1号
昭和41年4月1日 訓令第7号
昭和42年1月13日 訓令第1号
昭和42年10月19日 訓令第18号
昭和43年5月10日 訓令第15号
昭和44年11月7日 訓令第14号
昭和45年4月1日 訓令第5号
昭和46年4月1日 訓令第8号
昭和47年1月21日 訓令第1号
昭和47年7月7日 訓令第13号
昭和48年6月19日 訓令第8号
昭和49年4月1日 訓令第5号
昭和49年5月31日 訓令第6号
昭和50年4月1日 訓令第7号
昭和51年12月24日 訓令第19号
昭和52年10月11日 訓令第13号
昭和54年10月26日 訓令第9号
昭和56年10月9日 訓令第10号
昭和57年10月12日 訓令第8号
昭和60年12月24日 訓令第13号
昭和63年12月24日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成3年12月25日 訓令第8号
平成4年12月22日 訓令第12号
平成5年1月18日 訓令第1号
平成5年12月22日 訓令第9号
平成7年12月20日 訓令第9号
平成8年12月25日 訓令第11号
平成10年12月22日 訓令第5号
平成11年12月17日 訓令第18号
平成12年12月19日 訓令第17号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成14年2月26日 訓令第2号
平成17年3月22日 訓令第3号
平成17年6月30日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第2号
令和2年5月1日 訓令第14号
令和3年3月25日 訓令第2号
令和4年12月23日 訓令第18号
令和6年3月14日 訓令第2号
令和6年6月25日 訓令第10号
令和6年12月3日 訓令第14号
令和7年3月31日 訓令第1号
令和8年6月23日 訓令第15号