●中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則
昭和四十四年三月三十一日
規則第六号
中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年石川県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
二 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
三 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)
四 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
六 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
七 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)
八 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
九 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)
十 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
十一 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)
十二 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
十三 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
十四 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
十五 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
十六 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)
十七 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
十八 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
十九 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
二十 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
二十一 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
二十二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
二十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
二十四 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)
二十五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
二十六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
二十七 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)
(昭四七規則一八・追加、昭四九規則五六・昭五四規則三二・平二規則三五・平一四規則三一・平一六規則五一・平一六規則六一・一部改正)
一 不動産取得税不均一課税申請書 別記様式第一号
二 固定資産税不均一課税申請書 別記様式第二号
(昭四七規則一八・一部改正)
(知事の権限の委任)
第四条 条例に規定する知事の権限(固定資産税に関するものを除く。)は、県総合事務所長(県税事務所長を含む。)に委任する。
(平五規則二〇・追加、平一二規則五・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日規則第十八号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年六月二十一日規則第五十六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の(中略)中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則(中略)の規定に基づいて調整した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五十四年七月六日規則第四十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の(中略)中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則(中略)の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二年六月二十九日規則第三十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年七月二日規則第四十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則による改正前の(中略)中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則(中略)の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十四年六月二十八日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年四月一日規則第五十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年九月三十日規則第六十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(昭47規則18・昭49規則56・昭54規則42・平2規則35・平5規則20・平11規則45・平14規則31・平16規則51・平16規則61・一部改正)





(昭47規則18・昭49規則56・昭54規則42・平2規則35・平5規則20・平11規則45・平14規則31・平16規則51・平16規則61・一部改正)



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○中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則を廃止する規則
平成二十六年六月二十五日
規則第二十五号
中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則(昭和四十四年石川県規則第六号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による廃止前の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例を廃止する条例(平成二十六年石川県条例第三十二号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による廃止前の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年石川県条例第七号)の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。