○金沢競馬場管理規則
昭和六十一年十二月二十六日
規則第五十四号
金沢競馬場管理規則をここに公布する。
金沢競馬場管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、金沢競馬場内(きゆう舎団地及び駐車場を含む。以下「場内」という。)における営業の許可及び施設の貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業の許可)
第二条 場内においては、次に掲げる営業に限り行うことができるものとし、当該営業をしようとする者は、別記様式第一号の営業許可申請書を知事に提出し、許可を受けなければならない。
一 競馬専門紙の販売業
二 立ち売り勝馬予想業
三 売店又は飲食店の営業
四 競走馬の診療業
五 競走馬の装蹄業
六 馬具の修理及び販売業
七 飼料の販売業
八 理容業
九 前各号に掲げるもののほか知事が特に必要と認めて指定する営業
2 知事は、前項各号に掲げる営業が入場者若しくはきゆう舎団地居住者(金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則(昭和四十七年石川県規則第二十八号)の規定に基づききゆう舎団地に居住する者をいう。以下同じ。)の利便又は競走馬の管理上必要と認める場合に限り許可を与えることができる。
3 知事は、第一項の営業許可をする場合に当たつては、競馬の公正の確保及び場内の管理上必要に応じて条件を付し、又は指示を行うことができるものとする。
(平三規則二四・一部改正)
(施設の貸付け)
第三条 知事は、次に掲げる場合において場内の施設(きゆう舎団地居住者が借り受けているきゆう舎及び宿舎部分を除く。)を貸し付けることができる。
一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条の二第二項の規定による指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)が競馬を開催するとき。
二 前条の規定による営業の許可を受けた者が営業を行うために必要とするとき。
三 他の競馬を開催する者が競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第十七条の四において準用する同令第二条第一項に規定する場外設備として必要とするとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、競馬の運営に必要があると認めるとき。
(平七規則八〇・平二八規則二四・一部改正)
(申込みの手続)
第四条 施設の貸付けを受けようとする者は、別記様式第二号の施設貸付申込書を知事に提出し、承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による申込みを承認したときは、申込者に対し文書で通知するものとする。
(貸付料)
第五条 施設の貸付料は、次のとおりとする。
一 第三条第一号に掲げる場合 当該年度中に必要な施設の管理経費等を積算の基礎として、知事が当該指定市町村の長とあらかじめ協議して定めた額
2 前項第二号の規定による貸付料のうち、貸付単位が一開催につき定めのあるものにあつては、貸付けの期間が一開催の期間に満たない場合には、定額の全額とし、貸付単位が一月につき定めのあるものにあつては、貸付けの期間が当該月の十五日まで又は十六日以後からである場合には、定額の二分の一とする。
3 前二項の規定により算定した貸付料の額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(昭六二規則一七・平元規則二六・平七規則八〇・一部改正)
(昭六二規則一七・平七規則八〇・一部改正)
(貸付料の減免)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、貸付料を減免することができる。
(貸付料の不返還)
第八条 既納の貸付料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(監督処分)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この規則の規定によつてした営業の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は営業行為を中止させ、若しくは原状回復を命ずることができる。
一 この規則又は競馬実施関係法令の規定に違反する者
二 この規則の規定による許可に付した条件又は指示に違反した者
三 偽りその他不正な手段によりこの規則の規定による許可を受けた者
(平三規則二四・一部改正)
(立入調査等)
第十条 知事は、場内の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、施設の貸付けを受けた者に対し、施設の使用に関して指示をし、又は職員を立ち入らせその使用状況を調査させることができる。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和六十二年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月三十一日規則第二十六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年三月三十日規則第二十四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成七年十二月二十八日規則第八十号抄)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二十八日規則第八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十四年七月六日規則第三十三号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月三十日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平元規則二六・平九規則八・平二六規則二・平三一規則三・一部改正)
1 入場者用営業施設(自動販売機を除く。)に係る基準貸付料
使用の区分 | 面積 | 貸付単位 | 基準貸付料 |
一 大規模食堂 | 二百五十平方メートル以上三百平方メートル未満 | 一開催につき | 九万九千円 |
三百平方メートル以上 | 一開催につき | 十一万円 | |
二 小規模食堂及び各種売店 | 三平方メートル未満 | 一開催につき | 二千七百四十円 |
三平方メートル以上五平方メートル未満 | 一開催につき | 五千五百円 | |
五平方メートル以上十平方メートル未満 | 一開催につき | 七千九百十円 | |
十平方メートル以上十五平方メートル未満 | 一開催につき | 一万千円 | |
十五平方メートル以上二十平方メートル未満 | 一開催につき | 一万四千三百円 | |
二十平方メートル以上四十平方メートル未満 | 一開催につき | 一万九千八百円 |
備考
一 施設の立地条件又は構造により、基準貸付料の百分の七十五から百分の百二十五の率の範囲内で調整する。
二 土地のみの貸付料は、基準貸付料の百分の五十とする。
2 その他の営業施設(自動販売機を除く。)に係る基準貸付料
使用の区分 | 貸付単位 | 基準貸付料 |
各種売店その他の営業施設 | 一月につき | 石川県行政財産使用料条例(昭和三十九年石川県条例第八号)別表に基づき算出した額の一月当たりの額 |
備考
一 競馬の運営に直接関係する営業施設で知事が特に認めるもの又はきゆう舎団地居住者の日常生活の用に供するものにあつては、基準貸付料の百分の五十とする。
二 冬期(十二月から翌年の三月まで)の競馬非開催期間に、客が著しく減少する営業施設で知事が特に認めるものにあつては、当該施設の貸付料の三分の一とする。
3 自動販売機の設置 一月一台につき 二百円
(平3規則24・平17規則12・平24規則33・一部改正)