○石川県住民基本台帳法施行条例に基づく都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の提供の方法等を定める規則
平成二十年三月二十五日
規則第七号
〔石川県住民基本台帳法施行条例に基づく本人確認情報の提供の方法等を定める規則〕をここに公布する。
石川県住民基本台帳法施行条例に基づく都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の提供の方法等を定める規則
(平二七規則三四・令六規則五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県住民基本台帳法施行条例(平成十四年石川県条例第三十五号。以下「条例」という。)第四条の規定による都道府県知事保存本人確認情報(以下「知事保存本人確認情報」という。)及び都道府県知事保存附票本人確認情報(以下「知事保存附票本人確認情報」という。)の提供の方法並びに条例別表第一及び別表第二の規定による知事保存本人確認情報及び知事保存附票本人確認情報(以下「知事保存本人確認情報等」という。)の利用及び提供に係る事務を定めるものとする。
(平二七規則三四・令六規則五・一部改正)
(知事保存本人確認情報等の提供方法)
第二条 条例第四条の規定による知事保存本人確認情報等の提供は、電子計算機(入出力装置を含む。)の操作によるものとし、その送信の方法については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)によるものとする。
(平二七規則三四・令六規則五・一部改正)
(条例別表第一の規則で定める事務)
第三条 条例別表第一第一号の規則で定める事務は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
2 条例別表第一第二号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項若しくは第三項の規定による登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 肥料の品質の確保等に関する法律第十三条第一項、第十六条の二、第二十二条若しくは第二十三条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
3 条例別表第一第三号の規則で定める事務は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の規定による火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
4 条例別表第一第四号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二第八項に規定する第一種事業、同条第九項に規定する第二種事業又は同条第十項に規定する第三種事業を行う個人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
二 不動産取得税の賦課に関する不動産の取得者(取得者とみなされる者を含む。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
三 自動車税の賦課に関する次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
イ 自動車の所有者(所有者とみなされる者を含む。)又は使用者
ロ 石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)第百四十四条の二第一項第三号又は第四号に掲げる自動車に係る自動車税の減免を受けようとする者
五 県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、鉱区税又は狩猟税(これらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この号において「県税その他の徴収金」という。)の徴収に関する次に掲げる者(当該者が法人である場合は、当該法人の商業登記簿又は法人登記簿の役員に関する事項欄に登記されている者)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
イ 県税その他の徴収金の納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの第二次納税義務者若しくは保証人(以下この号において「納税者等」という。)
ロ 県税その他の徴収金の納税者等の相続人
ハ 県税その他の徴収金の納税者等の財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
ニ 県税その他の徴収金の納税者等が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっているものの権利者
ホ 県税その他の徴収金の納税者等の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
ヘ 県税その他の徴収金の納税者等に対し債権若しくは債務があり、又は納税者等から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
5 条例別表第一第五号の規則で定める事務は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下この項において「法」という。)第四条第一項の規定により児童扶養手当(以下この項において「手当」という。)を支給された者であって、次に掲げる事由に該当することが判明したことにより当該手当の全部若しくは一部を返還すべきこととなったもの又はその者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
一 法第四条に規定する手当の支給要件に該当しなくなったこと。
二 法第九条から第十二条まで又は第十三条の二から第十四条までのいずれかに規定する手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたこと。
6 条例別表第一第六号の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項又は第三十二条第一項に規定する資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人又はこれらの者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
7 条例別表第一第七号の規則で定める事務は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四十六条第一項の規定による変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
8 条例別表第一第八号の規則で定める恩給の支給に関する事務は、次のとおりとする。
一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
9 条例別表第一第九号の規則で定める事務は、石川県県行造林条例(昭和三十六年石川県条例第二十五号)第四条の契約の目的たる土地の所有者又はその者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
10 条例別表第一第十号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号。以下この項において「条例」という。)第五条第一項の規定による加入の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
二 条例第九条第一項の規定による年金の給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
三 条例第十五条の二第一項の規定による脱退一時金の給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
四 条例第十九条第三項第二号又は同条第四項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
11 条例別表第一第十一号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号。以下この項において「条例」という。)第四十八条第一項の登録若しくは同条第三項の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 条例第五十三条第一項の規定による変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三 条例第百三十三条第一項の認定又は条例第百三十五条第一項の規定による変更の認定の申請に係る事実についての審査
12 条例別表第一第十二号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この項において「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し行われる医療(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病に係るものに限る。)に要した費用について医療費を支給する旨の認定(以下この項において「医療費支給認定」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等及びその保護者(児童福祉法第十九条の三第一項に規定する小児慢性特定疾病児童等の保護者をいう。次号において同じ。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等の保護者又は当該小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況を把握するためのこれらの者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
13 条例別表第一第十三号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
三 高等学校等、高等学校の専攻科又は中等教育学校の後期課程の専攻科に在学する生徒又は学生の保護者等に対する支援金(授業料に係るものを除く。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
14 条例別表第一第十四号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第二条第三号に規定する肝炎患者等のうち知事が認めるもの(以下この項において「肝炎患者等」という。)に対する肝炎の治療に要する医療費(肝炎患者等が医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定による医療に関する給付を受けた場合に肝炎患者等が負担する費用をいう。)の助成(以下この号において「肝炎治療に係る医療費助成」という。)に関する事務のうち次に掲げるもの
イ 肝炎治療に係る医療費助成を受けるための証明書(以下この号において「肝炎治療受給者証」という。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ 肝炎治療受給者証に記載された内容の変更に係る申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
ハ 他の都道府県知事から肝炎治療受給者証の交付を受けた肝炎患者等に係る転入の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
ニ 肝炎治療受給者証の更新に係る申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
二 肝炎患者等に対する肝炎の定期検査費用(肝炎患者等が肝炎に係る定期的な検査を受け、かつ、医療保険各法等の規定による医療に関する給付を受けた場合に肝炎患者等が負担する費用をいう。)の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 肝がん又は肝硬変に罹患した者のうち知事が認めるもの(以下この号において「肝がん患者等」という。)に対する肝がん又は肝硬変の治療に要する医療費(肝がん患者等が医療保険各法等の規定による医療に関する給付を受けた場合に肝がん患者等が負担する費用をいう。)の助成(以下この号において「肝がん・重度肝硬変治療に係る医療費助成」という。)に関する事務のうち次に掲げるもの
イ 肝がん・重度肝硬変治療に係る医療費助成を受けるための証明書(以下この号において「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」という。)の交付、更新若しくは変更の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答
ロ 他の都道府県知事から肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた肝がん患者等に係る転入の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
(平二一規則一八・平二四規則六・平二六規則三三・平二七規則三九・平二八規則六・平三〇規則三九・令元規則五・令二規則四一・令三規則一・令三規則一六・令四規則四・令八規則二・令八規則二一・一部改正)
(条例別表第二の規則で定める事務)
第四条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年石川県条例第三十号)第一条に規定する資金の貸与を受けた者若しくはその保証人又はこれらの者の相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、特別支援学校等に就学する幼児、児童又は生徒の保護者等(幼児、児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)に対して支弁する特別支援学校等への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 高等学校等学び直し支援金の支給に関する生徒若しくは学生又はその保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
三 高等学校等、高等学校の専攻科又は中等教育学校の後期課程の専攻科に在学する生徒又は学生の保護者等に対する支援金(授業料に係るものを除く。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 高等学校の専攻科に在学する生徒に対する支援金(授業料に係るものに限る。次号において「高等学校専攻科支援金」という。)の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 高等学校専攻科支援金の支給に関する生徒又はその保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
5 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
(平二八規則三四・平三〇規則三九・令二規則四一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正)
2 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和三十八年石川県規則第六十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(ふるさと石川の環境を守り育てる条例施行規則の一部改正)
3 ふるさと石川の環境を守り育てる条例施行規則(平成十六年石川県規則第五十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十一年三月三十一日規則第十八号抄)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)
2 石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年石川県規則第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日規則第三十四号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日規則第三十九号抄)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月十一日規則第六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年六月二十四日規則第三十四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年十月二日規則第三十九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三十日規則第五号抄)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年十月七日規則第四十一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中石川県住民基本台帳法施行条例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則第三条第十五項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日規則第一号抄)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日規則第五号)
この規則は、石川県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第十号)の施行の日から施行する。
附則(令和八年二月十八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月三十一日規則第二十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。