○地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則
平成二十年七月一日
規則第三十一号
〔産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例施行規則〕をここに公布する。
地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則
(平三〇規則二六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例(平成二十年石川県条例第二十七号。以下本則において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則二六・一部改正)
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
二 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
三 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
六 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
七 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)
八 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
九 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)
十 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)
十二 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
十三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
十四 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
十五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
十六 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
十七 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)
十八 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
十九 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
二十 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
二十一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
二十二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
二十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
二十四 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
二十五 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)
二十六 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
二十七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
二十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)
(平二九規則二二・令六規則一二・一部改正)
(知事の権限の委任)
第五条 条例に規定する知事の権限は、県総合事務所長(県税事務所長を含む。)に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十一日規則第二十二号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三十年六月二十五日規則第二十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年七月五日規則第二十七号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月十四日規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平29規則22・平30規則26・令3規則17・令3規則27・一部改正)



(平28規則11・平30規則26・一部改正)
