○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第五十一号
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第十条第四項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ニ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。
ホ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 浴室
老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
三 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
四 その他設備
イ 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
ロ 居室が二階以上の階にある場合は、エレベーターを設けること。
3 前項第一号の規定にかかわらず、十程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次に定めるところによる。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ハ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。
二 共同生活室
イ 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
ロ 必要な設備及び備品を備えること。
一 施設長 一
二 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一以上
三 介護職員 次に掲げる数
イ 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十六号)第二百十七条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下この項、第五項及び附則第五項において同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十七号)第二百三条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。第五項及び附則第五項において同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項の規定に相当する市町の条例の規定における指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。第五項及び附則第五項において同じ。)の提供を受けていない者をいう。第五項及び附則第五項において同じ。)の数が三十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この号において同じ。)で、一以上
ロ 一般入所者の数が三十を超えて八十以下の軽費老人ホームにあっては常勤換算方法で、二以上
ハ 一般入所者の数が八十を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二に実情に応じた適当数を加えて得た数
四 栄養士又は管理栄養士 一以上
五 事務員 一以上
六 調理員その他職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者及び一般入所者の数は前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がないと認められる場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
4 第一項第二号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、第一項第二号の生活相談員のうち一人を置かないことができる。
6 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第一項第三号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、あらかじめ入所者全員の同意を得て、当該介護職員のうち一人を置かないことができる。
10 第一項第五号の事務員は、入所定員が六十人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する場合(入所者に提供するサービスに支障がないと認められる場合に限る。)は、これを置かないことができる。
11 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。)の調理員その他職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他職員
二 診療所 その他職員
12 軽費老人ホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(平三〇規則五・令六規則一三・令七規則四・一部改正)
(電磁的方法)
第四条 軽費老人ホームは、条例第十二条第三項の規定による電磁的方法による提供をしようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 次項各号に掲げる方法のうち使用する方法
二 ファイルへの記録の方式
2 条例第十二条第三項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
(令七規則一四・一部改正)
(入所者の要件)
第五条 条例第十三条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者(家族による援助を受けることが困難な者に限る。)
二 六十歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別の事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
(利用料等の内容)
第六条 条例第十六条第一項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)
二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
四 居室に係る光熱水費
五 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
六 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。
(生活相談員の業務)
第七条 条例第二十三条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。附則第十六項第一号において同じ。)又は介護予防サービス計画(介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。附則第十六項第一号において同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業をいう。附則第十六項第一号において同じ。)又は介護予防支援事業(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。附則第十六項第一号において同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
二 条例第三十一条第二項及び第三十三条第三項の記録を行うこと。
(平二七規則四・平二八規則一三・一部改正)
(衛生管理等)
第八条 条例第二十六条第二項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)第二十六条第二項第四号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令三規則八・一部改正)
(事故の発生又はその再発の防止のための措置)
第九条 条例第三十三条第一項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故の発生防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故の発生防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三規則八・一部改正)
(虐待の発生又はその再発の防止のための措置)
第十条 条例第三十三条の二の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三規則八・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例附則第十一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、原則として一人とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、六・六平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。
二 浴室
老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
三 医務室
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
四 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
一 施設長 一
二 生活相談員 次に掲げる数
イ 生活相談員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が百七十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、一以上
(2) 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
ロ 生活相談員のうち、一人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない場合であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。
三 介護職員 次に掲げる数
イ 介護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上
(2) 入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四に入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(3) 入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、十に実情に応じた適当数を加えて得た数
ロ 介護職員のうち、一人を主任介護職員とすること。
四 看護職員 次に掲げる数
イ 入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上
ロ 入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
五 栄養士又は管理栄養士 一以上
六 事務員 二以上
七 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
八 調理員その他職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数
(令七規則四・一部改正)
一 生活相談員 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上
二 介護職員 次に掲げる数
イ 介護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 一般入所者の数が二十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 一般入所者の数が二十を超えて三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 一般入所者の数が三十を超えて四十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 一般入所者の数が四十を超えて八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上
(5) 一般入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四に一般入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
(6) 一般入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、十に実情に応じた適当数を加えた数
ロ 一般入所者の数が四十を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。
三 看護職員 次に掲げる数
イ 一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一以上
ロ 一般入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、二以上
6 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。
7 附則第四項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令六規則一三・一部改正)
11 附則第四項第五号の栄養士又は管理栄養士は、常勤の者でなければならない。
(令七規則四・一部改正)
12 附則第四項第六号の事務員のうち一人(入所定員が百十人を超える場合にあっては、二人)は、常勤の者でなければならない。
13 軽費老人ホームA型は、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
(軽費老人ホームA型の利用料等の内容)
14 条例附則第十四項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)
二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
三 居室に係る光熱水費
四 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
15 前項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。
(軽費老人ホームA型における生活相談員の業務)
16 条例附則第十七項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
二 条例附則第十八項において準用する条例第三十一条第二項及び第三十三条第三項の記録を行うこと。
17 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。
附則(平成二十七年三月二十三日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則の一部改正)
2 介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成十一年石川県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和七年三月二十五日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。