○養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第五十二号
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第十一条第四項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への処遇上必要と認められるときは、二人とすることができる。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
二 静養室
イ 医務室又は職員室に近接して設けること。
ロ 原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
三 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
四 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
五 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
八 その他設備
イ 廊下の幅は、一・三五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。
ロ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
ハ 階段の傾斜は、緩やかにすること。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 次に掲げる数
イ 常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
四 支援員 次に掲げる数
イ 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十六号)第二百十七条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十七号)第二百三条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項の規定に相当する市町の条例の規定における指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。次項及び第三項において同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
五 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
六 栄養士 一以上
七 調理員、事務員その他職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
一 生活相談員 次に掲げる数
イ 常勤換算方法で、一に、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
二 支援員 次に掲げる数
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
三 看護職員 次に掲げる数
イ 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二以上とすること。
ロ 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、二に、入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がないと認められるときは、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
9 第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第二百三十八条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第二百二十六条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上とする。
10 夜間及び深夜の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
一 養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院(病床数百以上の病院の場合に限る。) 栄養士
五 診療所 事務員その他の従業者
(平二七規則四・平三〇規則五・平三〇規則三六・一部改正)
(生活相談員の業務)
第四条 条例第二十一条第一項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
二 条例第二十六条第二項及び第二十八条の記録を行うこと。
2 条例第二十一条第二項の規則で定める業務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 主任生活相談員 養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理
(平二七規則四・平二八規則一三・一部改正)
(衛生管理等)
第五条 条例第二十三条第二項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第二十四条第二項第四号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(事故の発生又はその再発の防止のための措置)
第六条 条例第二十八条第一項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故の発生防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
附 則
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 平成十八年三月三十一日以前の日から引き続き存する養護老人ホームについての第二条第二項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、三・三平方メートル」と読み替えるものとする。
附 則(平成二十七年三月二十三日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十五日規則第十三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年九月二十八日規則第三十六号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
一般入所者の数 | 支援員の数 |
二十以下 | 四 |
二十一以上三十以下 | 五 |
三十一以上四十以下 | 六 |
四十一以上五十以下 | 七 |
五十一以上六十以下 | 八 |
六十一以上七十以下 | 十 |
七十一以上八十以下 | 十一 |
八十一以上九十以下 | 十二 |
九十一以上百以下 | 十四 |
百一以上百十以下 | 十四 |
百十一以上百二十以下 | 十六 |
百二十一以上百三十以下 | 十八 |
百三十一以上 | 十八に、入所者の数が百三十一を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数 |