○知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年六月二十一日
条例第二十九号
知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例をここに公布する。
知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
(知事、副知事給与条例の特例)
第一条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、知事及び副知事に対する給料月額の支給に当たっては、知事、副知事給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)第一条各号に定める給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 知事 百分の二十
二 副知事 百分の十五
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)
第二条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)第二条の規定により教育委員会が知事と協議して定める額から、当該額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の特例)
第三条 特例期間においては、常勤の監査委員に対する給料月額の支給に当たっては、識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)別表に定める給料月額から、給料月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第四条 特例期間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第三条第一項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第十二条第二項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により二分の一を減ぜられた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第七条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 二級以下 | 百分の四・二七 |
三級から五級まで | 百分の七・二七 | |
六級 | 百分の七・七七 | |
七級以上 | 百分の九・七七 | |
公安職給料表 | 三級以下 | 百分の四・二七 |
四級から六級まで | 百分の七・二七 | |
七級 | 百分の七・七七 | |
八級以上 | 百分の九・七七 | |
教育職給料表(一) | 二級以下 | 百分の四・二七 |
三級 | 百分の七・二七 | |
四級以上 | 百分の七・七七 | |
教育職給料表(二) | 二級以下 | 百分の四・二七 |
三級 | 百分の七・二七 | |
四級以上 | 百分の七・七七 | |
研究職給料表 | 二級以下 | 百分の四・二七 |
三級及び四級 | 百分の七・二七 | |
五級 | 百分の九・七七 | |
医療職給料表(一) | 一級 | 百分の四・二七 |
二級 | 百分の七・二七 | |
三級以上 | 百分の九・七七 | |
医療職給料表(二) | 二級以下 | 百分の四・二七 |
三級以上 | 百分の七・二七 | |
医療職給料表(三) | 二級以下 | 百分の四・二七 |
三級から六級まで | 百分の七・二七 | |
七級 | 百分の九・七七 |
2 特例期間においては、給与条例第二十四条第一項から第五項までの規定による給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 給与条例第二十四条第一項又は第二項本文 前項に定める額
二 給与条例第二十四条第三項又は第四項 前項に定める額に百分の八十を乗じて得た額
三 給与条例第二十四条第五項 前項に定める額に、同条第五項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第十二条第一項に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給与条例第十六条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第二十五項の規定の適用を受ける職員に対する前三項の規定の適用については、第一項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例附則第二十五項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第二項各号中「前項」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第二十七項の規定により給与額から減ずることとされる額(給料月額に係る部分に限る。)に相当する額を減じた額」とする。
(石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の特例)
第五条 特例期間においては、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第十条第二項の規定の適用については、同項中「給与条例第十六条」とあるのは、「知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十九号)第四条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第十一条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の特例)
第六条 特例期間においては、石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第十一条第二項の規定の適用については、同項中「給与条例第十六条」とあるのは、「知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十九号)第四条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第十一条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)
第七条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十九号)第四条第一項及び第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(石川県職員等の育児休業等に関する条例の特例)
第八条 特例期間においては、石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第二十四条の規定の適用については、同条中「給与条例第十六条」とあるのは、「知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十九号)第四条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第十一条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例の特例)
第九条 特例期間においては、公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十九号)第四条第一項及び第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の特例)
第十条 特例期間においては、石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)第十条第一項の規定の適用については、同項中「含む。」とあるのは、「含み、知事等特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十九号)第四条第一項又は第十一条第一項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。」とする。
(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の特例)
第十一条 特例期間においては、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号。以下「任期付研究員等条例」という。)の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 任期付研究員等条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受ける職員であって、その号給が一号給から三号給までのもの、同項第二号に規定する第二号任期付研究員給料表の適用を受ける職員及び同条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員であって、その号給が一号給から四号給までのもの 百分の七・七七
二 任期付研究員等条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受ける職員であって、その号給が四号給以上のもの、同条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員であって、その号給が五号給以上のもの及び同条第四項の規定による給料月額を受ける職員 百分の九・七七
(端数計算)
第十二条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
(知事等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 知事等の給与の特例に関する条例(平成十四年石川県条例第五十六号)は、廃止する。