○石川県職員等の育児休業等に関する条例
平成四年三月二十七日
条例第三号
石川県職員等の育児休業等に関する条例をここに公布する。
石川県職員等の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項(育児休業法第十二条において準用する場合を含む。)、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条第三項並びに第十九条第一項及び第二項の規定により、石川県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七条例三・平一一条例三六・平一九条例六二・平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 石川県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年石川県条例第三十二号)第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員及び県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年石川県条例第三十四号)の規定に基づき石川県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定の例により引き続いて勤務している職員
三 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条第三項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
四 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
イ 次のいずれにも該当する非常勤職員
(1) 任命権者を同じくする職(以下「特定の職」という。)に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員
(2) その養育する子(育児休業法第二条第一項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(第二条の四の規定に該当する場合にあっては、二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定の職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
(3) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員
ハ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定の職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平一四条例四・平一九条例六二・平二二条例一七・平二三条例三八・平二六条例三〇・平二九条例二・平二九条例三七・一部改正)
(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)
第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
(平二九条例二・追加)
二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の一歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定の職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の一歳六か月到達日
イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
ロ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
(平二三条例三八・追加、平二九条例二・旧第二条の二繰下・一部改正、平二九条例三七・一部改正)
(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)
第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。
一 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において地方等育児休業をしている場合
二 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
(平二九条例三七・追加)
(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める期間)
第二条の五 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める期間は、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第九条第三号及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第十条第三号に掲げる事由による特別休暇として認められる期間を考慮して人事委員会規則で定める期間とする。
(平二二条例一七・追加、平二三条例三八・旧第二条の二繰下・一部改正、平二七条例三七・一部改正、平二九条例二・旧第二条の三繰下・一部改正、平二九条例三七・旧第二条の四繰下)
(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第三条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により当該職員と別居することとなった場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
六 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。
八 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定の職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平一四条例四・平一九条例六二・平二二条例一七・平二三条例三八・平二九条例二・平二九条例三七・一部改正)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
(平一九条例六二・平二九条例三七・一部改正)
(育児休業の承認の取消事由)
第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平一四条例四・平一九条例六二・平二二条例一七・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第六条 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平一四条例四・追加、平一九条例六二・旧第五条の二繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第七条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十九条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第二十条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平一一条例三六・追加、平一四条例四・旧第五条の二繰下、平一四条例五〇・一部改正、平一九条例六二・旧第五条の三繰下・一部改正、平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第八条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第四条第六項に規定する職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平一八条例三・一部改正、平一九条例六二・旧第六条繰下・一部改正、平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(育児休業をした職員についての石川県職員退職手当条例の特例)
第九条 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての石川県職員退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
(平一八条例一・一部改正、平一九条例六二・旧第七条繰下・一部改正、平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第十条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 地方公務員法第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 石川県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員及び県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例の規定に基づき石川県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定の例により引き続いて勤務している職員
(平一九条例六二・追加、平二二条例一七・平二六条例三〇・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第十一条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
三 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 育児短時間勤務の承認が、第十四条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
七 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
(平一九条例六二・追加、平二二条例一七・平二三条例三八・平二九条例二・平二九条例三七・一部改正)
一 職員の勤務時間条例第二条第一項ただし書及び第三項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員 次に掲げる勤務の形態
イ 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
ロ 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
二 学校職員の勤務時間条例第三条第一項ただし書及び第三項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員 前号イ及びロに掲げる勤務の形態
三 人事委員会規則で定める特別の勤務に従事する職員 五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、及び当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、毎四週間につき一週間当たりの勤務時間が四十二時間を超えないように勤務すること。
(平一九条例六二・追加、平二二条例一七・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第十三条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則の定めるところにより行うものとする。
(平一九条例六二・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第十四条 育児休業法第十二条において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平一九条例六二・追加、平二二条例一七・一部改正)
(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)
第十五条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 過員を生ずること。
二 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平一九条例六二・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第十六条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平一九条例六二・追加)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員の勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第二条第一項又は学校職員の勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
とする | に、算出率を乗じて得た額とする | |
支給する | 支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする | |
第二項 | 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号。以下「育児休業等条例」という。)第十七条第一項 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業等条例第十七条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料月額 | 給料月額を算出率で除して得た額 | |
人事委員会規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則 | |
再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
2 育児短時間勤務をしている職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 育児短時間勤務をしている職員についての一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(平一九条例六二・追加、平二二条例一七・平二三条例三八・平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(育児短時間勤務をした職員についての石川県職員退職手当条例の特例)
第十八条 石川県職員退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての石川県職員退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の石川県職員退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平一九条例六二・追加、平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員についての給与条例等の特例)
第十九条 前二条の規定は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。
(平一九条例六二・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第二十条 第六条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平一九条例六二・追加)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間条例第二条第二項第三号又は学校職員の勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第二条第一項又は学校職員の勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(次項及び第七項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
支給する | 支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする | |
第二項 | 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号。以下「育児休業等条例」という。)第二十一条第一項 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業等条例第二十一条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 | |
第二十二条の七(見出しを含む。) | 再任用職員 | 任期付短時間勤務職員 |
2 任期付短時間勤務職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 任期付短時間勤務職員についての公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された者で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 |
(平一九条例六二・追加、平二二条例一七・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第二十二条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
二 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
イ 特定の職に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員
ロ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員
(平一三条例六・一部改正、平一九条例六二・旧第八条繰下・一部改正、平二二条例一七・平二三条例三八・平二六条例三〇・一部改正)
(部分休業の承認)
第二十三条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、職員の勤務時間条例第二条並びに学校職員の勤務時間条例第三条及び第三条の二の規定による正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。
2 人事委員会規則で定める特別休暇並びに職員の勤務時間条例第十条の二第一項及び学校職員の勤務時間条例第十一条の二第一項の規定による介護時間(以下この項及び次項において「特別休暇等」という。)の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該特別休暇等の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が特別休暇等の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内かつ二時間から当該特別休暇等の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(平七条例三・一部改正、平一九条例六二・旧第九条繰下・一部改正、平二三条例三八・平二七条例三七・平二八条例三八・平二九条例二・一部改正)
(部分休業をしている職員についての給与条例の特例)
第二十四条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第十二条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき給与条例第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平一一条例三六・一部改正、平一九条例六二・旧第十条繰下・一部改正、平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第二十五条 第十四条の規定は、部分休業について準用する。
(平一九条例六二・旧第十一条繰下・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第二十六条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一九条例六二・旧第十二条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和五十一年石川県条例第五十五号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平七条例三・一部改正)
(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平七条例三・一部改正)
附 則(平成七年三月二十二日条例第三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成七年三月規則第五十二号で、同七年四月一日から施行)
附 則(平成十一年十二月十七日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第六条の規定(中略)は平成十二年一月一日から(中略)施行する。
附 則(平成十三年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十四年十二月二十日条例第五十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定並びに附則第六項及び第八項から第十三項までの規定は、同年四月一日から施行する。
(石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正等)
13 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の石川県職員等の育児休業等に関する条例第五条の三第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第一号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
(石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の石川県職員等の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第六条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
2 平成十九年八月一日前から引き続き育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第六条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。
3 平成二十年四月一日以後の前二項の規定の適用については、第一項中「第四条」とあるのは「第四条及び第五条」と、「第六条」とあるのは「第八条」と、前項中「第六条」とあるのは「第八条」とする。
附 則(平成二十二年三月三十日条例第十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第七条の規定 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第三項及び第五項の規定 公布の日
(第六条の規定による石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第六条の規定の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務の例による短時間勤務」という。)をしている職員及び第六条の規定の施行の日(以下この項から附則第四項までにおいて「施行日」という。)において育児短時間勤務の例による短時間勤務をすることとなった職員の施行日以後における勤務の日及び時間帯は、育児休業法第十条第一項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
3 施行日以後において育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第三項(育児休業法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、当該承認を請求することができる。
4 第六条の規定の施行の際現に育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附 則(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二十三年十二月十六日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年六月二十五日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年十月七日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十八号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年十二月二十二日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。