○石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十六年十月六日
規則第三十二号
石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年石川県条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定こども園の職員の配置等の基準)
第二条 条例第三条第二項の規則で定める基準は、職員の員数を満一歳未満の子どもおおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳未満の子どもおおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の子どもおおむね二十五人につき一人以上とすることとする。ただし、常時二人を下回らないものとする。
(令七規則一七・一部改正)
(認定こども園の職員の資格の特例)
第三条 条例第四条第三項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合
二 学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難である場合
三 学級担任として置こうとする職員が、保育士の資格を有し、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者であって、幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合
2 条例第四条第四項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合
二 教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難である場合
三 教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者として置こうとする職員が、幼稚園の教員免許状を有し、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者であって、保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合
学級数 | 面積(平方メートル) |
一学級 | 180 |
二学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
2 条例第五条第四項の規則で定める基準は、保育室又は遊戯室の面積を満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上とすることとする。
3 条例第五条第五項の規則で定める基準は、屋外遊戯場の面積については、次のとおりとする。
一 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上とすること。
学級数 | 面積(平方メートル) |
二学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
三学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
6 条例第五条第十項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 乳児室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
二 ほふく室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上とすること。
(認定こども園の教育及び保育の内容に関する基準)
第五条 条例第六条第二号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 認定こども園における教育及び保育は、満三歳以上の子どもに対する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供及び家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供の二つの機能が一体として展開されるものであること。
二 次に掲げる幼稚園教育要領(平成二十年文部科学省告示第二十六号)及び保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)の目標が達成されるように教育及び保育を提供すること。
イ 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図るようにすること。
ロ 健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣や態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにすること。
ハ 人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。
ニ 自然などの身近な事象への興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにすること。
ホ 日常生活の中で、言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉の感覚を養うようにすること。
ヘ 多様な体験を通じて豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。
三 前号の目標を達成するため、子どもの発達の状況等に応じ、より具体化した教育及び保育のねらい及び内容を定め、子どもの主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるように環境を構成し、子どもが発達に必要な体験を得られるようにすること。
四 認定こども園において教育及び保育を行うに当たっては、次の事項について特に配慮すること。
イ 認定こども園の利用を始めた年齢の相違により集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮する等、子どもの発達の連続性を考慮して一貫した教育及び保育を行うこと。
ロ 子どもの一日の生活の連続性及び多様性に配慮するとともに、保護者の生活形態を反映した子どもの利用時間及び登園日数の相違を踏まえ、教育及び保育の内容及びその提供について工夫すること。
ハ 教育時間相当利用児並びに教育及び保育時間相当利用児に共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)において、幼児期の特性を踏まえ、教育活動の充実を図ること。
ニ 子育て支援事業については、保護者及び地域の子育てを自ら実践する力を高める観点に立って実施すること。
五 認定こども園における教育及び保育については、前号に掲げる事項を踏まえつつ、個々の認定こども園が目指す目標、理念及び運営の方針を明確にすること。
六 認定こども園においては、教育及び保育を一体的に提供するため、次に掲げる事項に留意して、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに年、学期、月、週及び日を単位とする期間ごとの指導に係る計画(以下「指導計画」という。)を作成し、教育及び保育を適切に行うこと。
イ 指導計画の作成に当たっては、教育時間相当利用児と教育及び保育時間相当利用児の利用時間の相違に留意し、活動及び休息の調和を図る等子どもの一日の生活時間に配慮すること。
ロ 共通利用時間における教育及び保育のねらい及び内容は、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき実施し、指導計画に定めた具体的な目標を達成すること。
ハ 満三歳以上の子どもについては、学級における集団による活動とともに、満三歳未満の子どもを含む異なる年齢の子どもによる活動を、発達の状況にも配慮しつつ適切に組み合わせて設定する等の工夫をすること。
ニ 受験等を目的とした単なる知識や特別な技能の早期獲得のみを目指すような教育とならないように配慮すること。
七 認定こども園における園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
イ 満三歳未満の子どもについては健康、安全及び発達が確保されるよう、満三歳以上の子どもについては学級における集団による活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通じて発達を促す経験が得られるよう工夫すること。
ロ 満三歳未満の子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮し、満三歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場所及び家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場所について適切に調和を図るよう工夫すること。
ハ 共通利用時間については、子ども一人一人の行動の理解及び予測に基づき計画的に生活の環境を構成するとともに、集団とのかかわりの中で、自己を発揮し、子ども同士の学び合いが深まり広がるように、子どもの教育及び保育に従事する者のかかわりを工夫すること。
ニ 子どもとその教育及び保育に従事する者の信頼関係を十分に構築し、子どもとともにより良い教育及び保育の場を創造すること。
八 認定こども園における教育及び保育の指導に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
イ 就学前までの子どもの発達の連続性を十分理解した上で、生活や遊びを通じて総合的な指導を行うこと。
ロ 子どもの発達の個人差、認定こども園の利用を始めた年齢の相違等による集団生活の経験年数の差、家庭環境等を踏まえ、一人一人の子どもの発達の特性及び課題に十分留意し、特に満三歳未満の子どもについては、個別的な対応を図るとともに、子どもの集団生活への円滑な接続について、家庭との連携及び協力を図る等十分留意すること。
ハ 一日の生活時間や利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、子どもに不安や動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。
ニ 共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通じて発達を促す経験が得られるように、環境の構成、子どもの教育及び保育に従事する者の指導等を工夫すること。
ホ 食事については、望ましい食習慣の定着を促し、一人一人の子どもの状態に応じた摂取法及び摂取量並びに食物アレルギー等への適切な対応に配慮するとともに、楽しく食べる経験や食に関する様々な体験活動等を通じて、食事をすることへの興味及び関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。
ヘ 午睡については、安心して眠ることのできる環境を確保するとともに、子どもの利用時間が異なること及び子どもの発達の状況や個人によって睡眠時間に差があること等に留意し、一律とならないよう配慮すること。
ト 健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて、一人一人の状況を的確に把握し、専門機関との連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達が図られるよう留意すること。
チ 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十第一項各号(幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第二十八条第二項において準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十七条の二第一項各号)に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。
リ 家庭との連携に当たっては、日常の子どもの状況を的確に把握し、家庭との間で子どもの様子を適切に伝え合い、十分な説明に努める等、日常的な連携を図るとともに、職員間の連絡及び協力の体制を構築し、家庭からの信頼を得られるようにすること。
ヌ 保護者の生活形態が異なることに留意し、全ての保護者の相互理解が深まるように配慮しつつ、教育及び保育活動に対する保護者の積極的な参加を促すこと。
九 認定こども園は、次に掲げる事項に留意して、小学校教育との連携を図ること。
イ 子どもの発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向けた教育及び保育の内容の工夫を図り、連携を通じた質の向上を図ること。
ロ 地域の小学校等との交流活動や合同の研修の実施等を通じ、認定こども園の子ども及び小学校等の児童並びに認定こども園及び小学校等の職員間の交流を図ること。
ハ 全ての子どもについて指導要録(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十四条第一項に規定する指導要録をいう。)の写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付により連携する等、教育委員会、小学校等との積極的な情報の共有及び相互理解を図ること。
(令五規則四・令七規則三七・一部改正)
(保育者の資質向上等)
第六条 条例第七条の規定による子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上等は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
一 子どもの教育及び保育に従事する者は、自らその資質の向上に努めることが重要であること。
二 指導計画の作成、教材の準備、研修等に必要な時間を確保するため、午睡の時間及び休業日の活用、非常勤職員の配置等の様々な工夫を行うこと。
三 幼稚園の教員免許状を有する者と保育士の資格を有する者との相互理解を図ること。
四 認定こども園の長を含めた職員の研修について、認定こども園内外における適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、研修の機会を確保できるよう、勤務体制等に配慮すること。
五 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。
(子育て支援事業)
第七条 条例第八条の規定による子育て支援事業は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
一 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て相談や親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通じて保護者自身の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援するとともに、認定こども園から地域の子育て世帯に対して働きかけていくような取組を行うよう努めること。
二 子育て支援事業の実施に当たっては、保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。
三 子どもの教育及び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要な能力を高め、その専門性及び資質の向上を図るとともに、地域の子育てを支援するボランティア、特定非営利活動法人及び関係機関と連携する等様々な地域の人材及び社会資源を活用すること。
園児の区分 | 員数 |
一 満四歳以上の園児 | おおむね二十五人につき一人 |
二 満三歳以上満四歳未満の園児 | おおむね十五人につき一人 |
三 満一歳以上満三歳未満の園児 | おおむね六人につき一人 |
四 満一歳未満の園児 | おおむね三人につき一人 |
備考 一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この表において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第三項の保育士登録(以下この表において「保育士登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。 三 この表の一の項及び二の項に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。 四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。 五 第一号に定める者については、一人に限り、当該幼保連携型認定こども園に勤務する特定理学療法士等(条例第四条第六項の特定理学療法士等をいう。以下同じ。)をもって代えることができる。 六 特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 七 幼保連携型認定こども園は、特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 | |
(令五規則四・令七規則一七・令七規則三七・令八規則二三・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の保育室等の設置の特例)
第九条 条例第十三条第三項の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 園舎が第十二条において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二十四年石川県規則第六十七号。以下「児童福祉施設基準条例施行規則」という。)第十一条第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を二階に設けることができる。
二 条例第十三条第二項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、当該園舎が第十二条において準用する児童福祉施設基準条例施行規則第十一条第三項各号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。
(令二規則一七・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の園舎及び園庭の面積に関する基準)
第十条 条例第十三条第六項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とすること。
学級数 | 面積(平方メートル) |
一学級 | 180 |
二学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
ロ 満三歳未満の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積
二 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とすること。
イ 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
(1) 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
学級数 | 面積(平方メートル) |
二学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
三学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
(2) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積
ロ 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積
(幼保連携型認定こども園の園舎に備えるべき設備の設置等に関する基準)
第十一条 条例第十四条第六項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 乳児室の面積は、一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上とすること。
二 ほふく室の面積は、三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積以上とすること。
三 保育室又は遊戯室の面積は、一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積以上とすること。
(児童福祉施設基準条例施行規則の準用)
第十二条 児童福祉施設基準条例施行規則第十一条第三項の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる児童福祉施設基準条例施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える児童福祉施設基準条例施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物) | 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物 | |
施設又は設備 | 設備 | |
施設及び設備 | 設備 | |
乳幼児 | 園児 |
(令二規則一七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令三規則一四・追加)
(令二規則一七・一部改正、令三規則一四・旧第二項繰下、令五規則四・令七規則一七・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||||||
第十二条において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二十四年石川県規則第六十七号。以下「児童福祉施設基準条例施行規則」という。)第十一条第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる要件を満たす | 耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える | |||||||
イ 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 (1) 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 | イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 | |||||||
学級数 | 面積(平方メートル) | |||||||
二学級以下 | 330+30×(学級数-1) | |||||||
学級数 | 面積(平方メートル) | 三学級以上 | 400+80×(学級数-3) | |||||
二学級以下 | 330+30×(学級数-1) | |||||||
三学級以上 | 400+80×(学級数-3) | |||||||
(2) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||||||
一 乳児室の面積は、一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上とすること。 | 一 乳児室の面積は、一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上とすること。 | |||||||
二 ほふく室の面積は、三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積以上とすること。 | 二 ほふく室の面積は、三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積以上とすること。 | |||||||
三 保育室又は遊戯室の面積は、一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積以上とすること。 | ||||||||
(令三規則一四・旧第三項繰下・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||
第十二条において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 | ||||
イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 | イ 満三歳以上の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積 | ||||
学級数 | 面積(平方メートル) | ||||
一学級 | 180 | ||||
二学級以上 | 320+100×(学級数-2) | ||||
イ 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 (1) 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積 | イ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||
学級数 | 面積(平方メートル) | ||||
二学級以下 | 330+30×(学級数-1) | ||||
三学級以上 | 400+80×(学級数-3) | ||||
(2) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積 | |||||
(令三規則一四・旧第四項繰下)
(令七規則三七・追加)
(令三規則一四・追加、令七規則三七・旧第六項繰下・一部改正)
(令五規則四・追加、令七規則三七・旧第七項繰下、令八規則二三・一部改正)
9 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令五規則四・追加、令七規則三七・旧第八項繰下)
(令五規則四・追加、令七規則三七・旧第九項繰下・一部改正、令八規則二三・一部改正)
(令八規則二三・追加)
附則(令和二年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第二条及び第八条(同条の表二の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、令和十年三月三十一日までの間、これらの規定中「十五人」とあるのは、「二十人」とする。
(令八規則二三・追加)
5 石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第二条及び第八条(同条の表一の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「二十五人」とあるのは、「三十人」とする。
(令八規則二三・追加)
附則(令和七年十二月二十四日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年六月二十三日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。