○教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例
平成二十九年三月二十三日
条例第三号
教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例をここに公布する。
教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十三条第一項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、及び執行することとする。
一 石川県立図書館、石川県立美術館、石川県立歴史博物館及び石川県立白山ろく民俗資料館の設置、管理及び廃止に関すること(法第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち、これらの教育機関のみに係るものを含む。)。
二 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
三 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(石川県職員定数条例の一部改正)
3 石川県職員定数条例(昭和二十四年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県スポーツ推進審議会条例の一部改正)
4 石川県スポーツ推進審議会条例(昭和三十七年石川県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県スポーツ推進審議会に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の石川県スポーツ推進審議会条例第三条の規定により任命され又は委嘱された石川県スポーツ推進審議会の委員及び臨時委員である者(以下「旧委員等」という。)は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の石川県スポーツ推進審議会条例第三条の規定により石川県スポーツ推進審議会の委員及び臨時委員として任命され又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例第五条第一項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和二年三月二十六日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(石川県職員定数条例の一部改正)
2 石川県職員定数条例(昭和二十四年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県立美術館使用料条例の一部改正)
3 石川県立美術館使用料条例(昭和五十八年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県立歴史博物館使用料条例の一部改正)
4 石川県立歴史博物館使用料条例(昭和六十一年石川県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県立白山ろく民俗資料館入場料条例の一部改正)
5 石川県立白山ろく民俗資料館入場料条例(昭和五十四年石川県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(学校以外の教育機関等設置に関する条例の一部改正)
6 学校以外の教育機関等設置に関する条例(昭和三十二年石川県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)