●石川県核燃料税条例施行規則
平成二十九年九月二十九日
規則第二十七号
石川県核燃料税条例施行規則をここに公布する。
石川県核燃料税条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県核燃料税条例(平成二十九年石川県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更正請求書の様式)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書の様式は、別記様式第七号による。
(賦課徴収)
第六条 第二条から前条までに定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収に関する手続については、石川県税条例施行規則(昭和三十三年石川県規則第十四号)の定めるところによる。この場合において、同規則第三条第一号中「地方消費税」とあるのは、「地方消費税及び核燃料税」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(平成二十九年十月八日)から施行する。
(石川県核燃料税条例施行規則の廃止)
2 石川県核燃料税条例施行規則(平成二十四年石川県規則第三十九号)は、廃止する。
原子力規制委員会の確認日又は定期事業者検査の終了日 |
」とあるのは「
使用前検査の合格日又は施設定期検査の終了日 |
」と、別記様式第二号中「
原子力規制委員会の確認を受けた日 |
」とあるのは「
使用前検査の合格日 |
原子力規制委員会の確認日又は定期事業者検査の終了日 |
」とあるのは「
使用前検査の合格日又は施設定期検査の終了日 |
」と、別記様式第六号中「
原子力規制委員会の確認を受けた日 |
」とあるのは「
使用前検査の合格日 |
」とする。
附則(令和二年七月二日規則第三十六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第三条並びに附則第三項の規定 令和三年一月一日
(経過措置)
3 第二条(附則第一項第二号に掲げる規定を除く。)の規定による改正前の石川県税条例施行規則及び第三条の規定による改正前の石川県核燃料税条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年九月二十七日規則第三十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(令和四年十月八日)から施行する。
(石川県核燃料税条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 石川県核燃料税条例(平成二十九年石川県条例第二十八号)附則第四項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定による失効前の同条例の規定に基づき課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定による廃止前の石川県核燃料税条例施行規則の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)


(令2規則36・一部改正)

(令2規則36・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
