○石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例
令和元年十二月二十六日
条例第十三号
石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により、別に定めるものを除き、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関する事項並びに法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(第一号会計年度任用職員の報酬等)
第二条 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(技能労務職員を除く。以下「第一号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 前項の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定める。
(令五条例二九・令八条例二・一部改正)
(第一号会計年度任用職員の期末手当)
第三条 前条第一項の期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。
2 給与条例第十九条第二項の規定は、第一号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、第一号会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令四条例一・令四条例三三・令五条例二九・一部改正)
(第一号会計年度任用職員の勤勉手当)
第三条の二 第二条第一項の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者を除く。)に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該第一号会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。
2 給与条例第二十条第二項(第二号を除く。)の規定は、第一号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」と、同項第一号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」とあるのは「基準日現在」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、第一号会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令五条例二九・追加)
(第一号会計年度任用職員の費用弁償)
第四条 第一号会計年度任用職員に対しては、次に掲げるときに要する費用を弁償する。
一 勤務のため、当該第一号会計年度任用職員の住居と在勤する公署との間を往復するとき。
二 職務のため旅行したとき。
2 前項第一号に掲げるときにおける費用弁償の額及び支給方法は、一般職員の通勤手当との権衡を考慮し人事委員会規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 第一項第二号に掲げるときにおける費用弁償の額及び支給方法は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の例による。
(第二号会計年度任用職員の給料等)
第五条 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(技能労務職員を除く。以下「第二号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。第八条第二項において同じ。)、へき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
2 前項の給料の額は、月額で定める。
4 第一項の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者を除く。)に対して支給する。
5 給与条例第十九条第二項の規定は、第二号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
6 第一項の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者を除く。)に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該第二号会計年度任用職員の勤務成績に応じて支給する。
(令四条例一・令四条例三三・令五条例二九・一部改正)
(支給方法等)
第六条 会計年度任用職員の報酬及び給料の計算期間は、月の一日から末日までの期間とする。
2 前項の報酬及び給料は、月額の報酬及び給料にあっては一般職員の例により、日額又は時間額の報酬にあっては翌月の十日までに支給する。
3 所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しない場合は、給与条例第十二条第一項に規定する場合に該当するときを除き、その勤務しない一時間につき、人事委員会規則で定める基準により算出した勤務一時間当たりの報酬額(第二号会計年度任用職員にあっては、勤務一時間当たりの給料及び手当額)を減額する。
4 前三項に規定するもののほか、報酬、給料及び手当の支給方法等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与の種類及び基準)
第八条 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員である技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員である技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
3 前二項の給与の額及び支給方法は、第一号会計年度任用職員及び第二号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して知事が規則で定める。
(令五条例二九・一部改正)
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第一号ロにおいて「新給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第三条第二項若しくは第五条第五項、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の知事、副知事給与条例第三条第二項、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例第四条第二項ただし書若しくは第四条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例第六条第二項ただし書及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五
ロ 新給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五
ハ 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同項第二号に規定する第二号任期付研究員又は同条第二項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十
二 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ ロに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十
ロ 特定幹部職員 六十二・五分の十
三 会計年度任用職員 百二十七・五分の五
四 知事、副知事、教育長又は常勤の監査委員 百六十七・五分の十
3 前項に定めるもののほか、令和三年十二月に人事委員会規則で定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で又は知事が別に定める。
附則(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第六条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第八条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第十条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例又は第六条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和五年十二月二十二日条例第二十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(附則第五項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第六項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第七項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例又は第五条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和八年二月十八日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(会計年度任用職員の手当に関する特例)
6 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。)に同条第七項の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第十一条の三第二項の規定による手当を支給する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表(第二条、第五条関係)
(令五条例二九・一部改正)
業務の種別 | 月額 |
給与条例別表第一(行政職給料表)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務及び単純かつ補助的な業務 | 給与条例別表第一(行政職給料表)に定める一級における最高の号給の給料月額 |
給与条例別表第三イ(教育職給料表(一))の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第三イ(教育職給料表(一))に定める一級における最高の号給の給料月額 |
給与条例別表第三ロ(教育職給料表(二))の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第三ロ(教育職給料表(二))に定める一級における最高の号給の給料月額 |
給与条例別表第四(研究職給料表)の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第四(研究職給料表)に定める二級における最高の号給の給料月額 |
給与条例別表第五イ(医療職給料表(一))の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第五イ(医療職給料表(一))に定める一級における最高の号給の給料月額 |
給与条例別表第五ロ(医療職給料表(二))の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第五ロ(医療職給料表(二))に定める二級における最高の号給の給料月額 |
給与条例別表第五ハ(医療職給料表(三))の適用を受ける職員が行う業務に準ずる業務 | 給与条例別表第五ハ(医療職給料表(三))に定める二級における最高の号給の給料月額 |