○知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和二年三月二十六日
条例第四号
知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。
知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、同項に規定する普通地方公共団体の長等(以下「知事等」という。)の県に対する損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六条例三・一部改正)
一 地方警務官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の知事等 県から法第二百四十三条の二の七第一項の損害を賠償する責任(以下「知事等の損害賠償責任」という。)の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の四第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 知事 六
ロ 副知事、教育委員会の教育長及び委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員並びに監査委員 四
ハ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員及び内水面漁場管理委員会の委員 二
二 地方警務官 国から知事等の損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第二号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 警察本部長 二
ロ イに掲げる地方警務官以外の地方警務官 一
(令二条例四一・令六条例三・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 第二条の規定は、この条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
(石川県病院事業の設置等に関する条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「第二百四十三条の二第八項」を「第二百四十三条の二の二第八項」に改める。
附則(令和二年十月七日条例第四十一号)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る損害賠償責任の一部免責については、第二条の規定による改正後の知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和六年三月十四日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。