○会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則
令和二年三月三十一日
規則第十四号
会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則をここに公布する。
会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号。以下「条例」という。)第八条第三項の規定に基づき、会計年度任用職員として任用される技能労務職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「技能労務職員」とは、石川県技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十五年石川県規則第五十九号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第二条各号に掲げる者をいう。
一 月額で給料を定める第一号技能労務会計年度任用職員(以下「月額給与職員」という。) 勤務一月につき、給料の基礎額に当該月額給与職員について定められた一月当たりの勤務時間を百六十二・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円とする。)
二 日額で給料を定める第一号技能労務会計年度任用職員(以下「日額給与職員」という。) 勤務一日につき、給料の基礎額を二十一で除して得た額に、当該日額給与職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円とする。)
三 時間額で給料を定める第一号技能労務会計年度任用職員(以下「時間額給与職員」という。) 勤務一時間につき、給料の基礎額を百六十二・七五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(第一号技能労務会計年度任用職員の手当)
第四条 第一号技能労務会計年度任用職員に対して支給する特殊勤務手当については、技能労務職員給与規則第五条の規定を準用する。
4 第一号技能労務会計年度任用職員に対して支給する通勤手当の額及び支給方法については、条例第四条第一項の規定により法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(技能労務職員を除く。)に対して支給する条例第四条第一項第一号に掲げるときの費用弁償の例による。
(第二号技能労務会計年度任用職員の給料)
第五条 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員として任用される技能労務職員(以下「第二号技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、当該第二号技能労務会計年度任用職員の職務及び責任の特殊性を考慮して知事が別に定める額とする。
2 前項の給料の額は、月額で定める。
(第二号技能労務会計年度任用職員の手当)
第六条 第二号技能労務会計年度任用職員の手当は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。ただし、知事が別に定める者には、期末手当を支給しない。
(支給方法等)
第七条 技能労務会計年度任用職員の給料及び手当の計算期間は、月の一日から末日までの期間とする。
3 所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しない場合は、給与条例第十二条第一項に規定する場合に該当するときを除き、その勤務しない一時間につき、条例第六条第三項の規定の例により算出した勤務一時間当たりの給料及び手当額を減額する。
(雑則)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の法第三条第三項第三号に掲げる特別職の職員であって、施行日に技能労務会計年度任用職員(第一号技能労務会計年度任用職員に限る。以下同じ。)として採用され、条例の適用を受けて同種の業務に従事することとなるもの(知事が定める職員に限る。)について、その者が施行日以後一年間に受ける予定の年間の給料の額並びに地域手当、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)及び期末手当の合計額(次項において「年間給与額」という。)が、施行日の前日において適用されていた給料の月額に十五・〇五(令和二年六月一日を基準日(第四条第三項においてその例によることとされる条例第三条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)とする期末手当の算定上、在職期間が六月に満たない者にあっては、知事が定める数)を乗じて得た額に達しないこととなる場合における第三条の規定の適用については、施行日から令和三年三月三十一日までの間(その者が同日まで条例の適用を受け、かつ、同年四月一日に再度技能労務会計年度任用職員に採用される場合にあっては令和四年三月三十一日までの間、さらにその者が同日まで条例の適用を受け、かつ、同年四月一日に再度技能労務会計年度任用職員に採用される場合にあっては令和五年三月三十一日までの間、さらにその者が同日まで条例の適用を受け、かつ、同年四月一日に再度技能労務会計年度任用職員に採用される場合にあっては令和六年三月三十一日までの間、さらにその者が同日まで条例の適用を受け、かつ、同年四月一日に再度技能労務会計年度任用職員に採用される場合にあっては令和七年三月三十一日までの間)、同条各号に掲げる技能労務会計年度任用職員の区分に応じて当該各号に定める額に、その差額に相当する額を十四・六(令和二年六月一日を基準日とする期末手当の算定上、在職期間が六月に満たない者にあっては、知事が定める数)で除して得た額を加えて得た額をもって給料の基礎額とする。
(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
4 技能労務職員給与規則の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)