○石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

令和三年十月四日

規則第二十九号

石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。

石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県動物の愛護及び管理に関する条例(令和三年石川県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(犬の飼養又は保管に係る表示)

第二条 条例第十三条第一号の規定による表示は、他人の見やすい箇所に別記様式第一号を表示することにより行うものとする。

(多頭飼養の届出)

第三条 条例第十六条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設において診療のために犬又は猫を飼養し、又は保管する獣医師

 身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養し、又は保管する身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第三条第一項に規定する訓練事業者

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)第十条の五第三項各号に掲げる場合において犬又は猫を飼養し、又は保管する者

2 条例第十六条第一項の規定による届出は、別記様式第二号によるものとする。

3 条例第十六条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その犬又は猫の雌雄の別

 飼養施設の周辺の生活環境を保全する方法

4 条例第十六条第二項の規則で定める書類は、飼養施設の平面図及び付近の見取図とする。

(変更等の届出)

第四条 条例第十七条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 飼養数の減少

 飼養数の三十パーセント未満の増加

 不妊又は去勢の措置が実施された犬又は猫の数の減少又は増加

2 条例第十七条の規定による届出は、別記様式第三号によるものとする。

(事故発生時の届出)

第五条 条例第十九条第一項の規定による届出は、別記様式第四号によるものとする。

2 条例第十九条第二項の規定による届出は、別記様式第五号によるものとする。

(身分証票)

第六条 条例第二十一条第三項及び第二十六条第二項の身分を証明する証票は、別記様式第六号によるものとする。

2 条例第二十一条第四項において準用する同条第三項の身分を証明する証票は、別記様式第七号によるものとする。

(捕獲の委託)

第七条 条例第二十一条第四項の規定による委託は、動物の愛護を目的とする団体その他の者であって犬の捕獲を適確に実施する能力を有するものに行うものとする。

(収容した動物の公示)

第八条 条例第二十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、その動物を収容し、又は引き取った場所を管轄する保健所の掲示場への二日間の掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(薬物による犬の捕獲等)

第九条 条例第二十四条第一項の規定による薬物による捕獲又は薬殺は、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に薬物入りの餌を置くことにより行うものとする。

2 薬物入りの餌を置く場合には、薬物入りの餌ごとにその旨を表示した紙片等を添えるものとする。

3 知事は、その職員に、薬物入りの餌の置かれた場所を巡視させ、かつ、捕獲又は薬殺の時間が経過する前に当該薬物入りの餌を回収させるものとする。

4 条例第二十四条第一項の規定による住民に対する周知は、薬物による捕獲又は薬殺を行う区域、日時及び第一項に規定する薬物による捕獲又は薬殺の方法について、次に掲げるところにより行うものとする。

 捕獲又は薬殺を行う区域内及びその周辺に居住する犬の飼い主に対して捕獲又は薬殺の開始の日の三日前までに文書で通知すること。

 捕獲又は薬殺を行う区域内及びその周辺で公衆の見やすい場所に捕獲又は薬殺の開始の日の三日前から捕獲又は薬殺の終了の日まで掲示すること。

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(犬の危害防止条例施行規則の廃止)

2 犬の危害防止条例施行規則(昭和四十三年石川県規則第五十五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(石川県証紙条例施行規則の一部改正)

4 石川県証紙条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

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石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

令和3年10月4日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)