○石川県立図書館条例施行規則

令和四年三月十八日

規則第十号

石川県立図書館条例施行規則をここに公布する。

石川県立図書館条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県立図書館条例(令和四年石川県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 石川県立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前九時から午後七時(文化交流エリアにあっては、午後九時)までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前九時から午後六時までとする。

(休館日)

第三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(休日に当たるときは、その翌日)

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

 ばく書期間

(開館時間の変更等)

第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

2 前項の規定により、開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を図書館入口に掲示しなければならない。

(使用の承認の申請)

第五条 条例第三条第一項に規定する図書館の使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の六月前から行うものとする。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 館長は、図書館の使用を承認したときは、承認書を当該申請者に交付するものとする。

4 館長は、使用承認に図書館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用承認事項の変更)

第六条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、館長に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、別記様式第二号による申請書に前条第三項の承認書を添えてしなければならない。

3 館長は、使用承認に係る事項の変更を承認したときは、変更承認書を当該申請者に交付するものとする。

(使用者の使用取消し)

第七条 使用者が図書館の施設の使用を取り消すときは、別記様式第三号による届出書に第五条第三項の承認書を添えて、速やかに、館長に提出しなければならない。この場合において、前条第三項の規定による変更の承認を受けていた場合は、同項の変更承認書を添えてしなければならない。

(施設使用料の後納)

第八条 条例第五条第一項ただし書の規定により施設使用料を後納させることができる場合は、館長が特別の理由により必要と認めたときとする。

(施設使用料の返還)

第九条 条例第五条第二項ただし書の規定により施設使用料を返還することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

 管理上の必要により、使用承認を取り消したとき。 施設使用料の全額

 使用承認を受けた者が使用開始前十日までに使用の取消しを届け出たとき。 施設使用料の百分の六十に相当する額

 その他館長が特別の理由により必要と認めたとき。 施設使用料のうち館長が相当と認める額

2 前項の規定により施設使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第四号による請求書を館長に提出しなければならない。

(施設使用料の減免)

第十条 条例第五条第三項の規定により施設使用料を減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

 国、市町又は読書の普及、子どもの読書活動の推進等を目的とする団体であって館長が認めるものがその目的に沿って使用するとき。 施設使用料の全額

 その他館長が特別の理由により必要と認めたとき。 施設使用料のうち館長が相当と認める額

2 前項の規定により施設使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書を館長に提出しなければならない。

3 館長は、施設使用料の減免を決定したときは、施設使用料減免承認書により当該申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第十一条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

 利用者に迷惑を及ぼす危険があることが明白と認められる者

 利用者又は施設設備に被害を与えるおそれのある物品又は動物等を携帯する者

 館内の秩序を乱すと認められる者

 前三号に掲げる者のほか、館長が不適当と認める者

(施設の変更の禁止)

第十二条 使用者は、図書館の施設に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ、館長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用者の遵守事項)

第十三条 使用者は、条例第六条及び前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

 第十一条各号に掲げる者を図書館に入館させないこと。

 火災及び盗難の防止等に留意し、使用承認を受けた施設における秩序を維持すること。

 当該施設の収容定員を超えて入室させないこと。

 館長の承認を受けないで寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項

(原状回復)

第十四条 使用者は、図書館の施設の使用を終了したときは、当該施設を直ちに原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。条例第七条の規定により使用承認を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(利用の手続)

第十五条 図書館の資料を利用しようとする者は、別に定める手続を経なければならない。

(資料の複写)

第十六条 資料の複写を申請しようとする者は、別に定める手続を経なければならない。

2 前項の規定による資料の複写について著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づく一切の責任は、当該複写を申請した者が負わなければならない。

3 次に掲げる資料については、複写を認めないものとする。

 取扱上特に不便な資料

 保存上特別の注意を必要とする資料

 その他館長が特に指定した資料

(資料の受託)

第十七条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、知事の承認を受けなければならない。

(歴史公文書の利用請求の方法)

第十八条 条例第九条第二項に規定する利用請求(以下「利用請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用請求書」という。)を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 条例第八条第五項の目録に記載された当該利用請求に係る歴史公文書の名称

 前二号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 知事は、利用請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求をしたもの(以下「利用請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、知事は、利用請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(利用請求に対する決定及び通知)

第十九条 知事は、利用請求に係る歴史公文書の全部又は一部を利用させるときは、その旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨及び歴史公文書の利用に関し別に定める事項を書面により通知しなければならない。

2 知事は、利用請求に係る歴史公文書の全部を利用させないときは、その旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により一部を利用させる旨の決定の通知をするとき、又は前項の規定により決定の通知をするときは、一部又は全部を利用させない理由を併せて記載しなければならない。

(利用決定等の期限)

第二十条 前条第一項又は第二項の決定(以下「利用決定等」という。)は、利用請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第十八条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用請求があった日から六十日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、知事は、利用請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 利用請求に係る歴史公文書が著しく大量であるため、利用請求があった日から六十日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、知事は、利用請求に係る歴史公文書のうち相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの歴史公文書については相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。この場合において、知事は、第一項に規定する期間内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの歴史公文書について利用決定等をする期限

(本人であることを示す書類)

第二十一条 条例第十条の利用請求をする者は、知事に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律若しくはこれに基づく命令又は条例若しくは規則の規定により交付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため知事が適当と認める書類

(条例第十一条第一項の規則で定める事項)

第二十二条 条例第十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 利用請求の年月日

 利用請求に係る歴史公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第十一条第二項の規則で定める事項)

第二十三条 条例第十一条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 利用請求の年月日

 利用請求に係る歴史公文書の利用をさせようとする理由

 利用請求に係る歴史公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第十一条第三項の規則で定める事項)

第二十四条 条例第十一条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 利用請求の年月日

 利用請求に係る歴史公文書の利用をさせようとする理由

 利用請求に係る歴史公文書に付されている条例第八条第二項の規定による意見の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(電磁的記録の利用の方法)

第二十五条 条例第十二条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取

 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

(雑則)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(石川県財務規則の一部改正)

2 石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

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石川県立図書館条例施行規則

令和4年3月18日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 県民・文化/第2節 文化施設
沿革情報
令和4年3月18日 規則第10号