○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和六年十二月二十四日
規則第三十四号
宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(身分証明書の様式)
第三条 法第七条第一項(法第二十四条第二項及び第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の証明書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
(同意を得たことを証する書類の様式)
第四条 省令第七条第一項第十号及び同条第二項第八号の書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(工事の申請書等の添付書類)
第五条 省令第七条第一項第十二号及び同条第二項第十号、第五十八条第一項第二号及び同条第二項第二号並びに第六十三条第一項第二号及び同条第二項第二号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 工事主の主たる取引金融機関が発行する預金残高又は融資が行われたことを証する書類
二 最近三年度の所得税の納税証明書(工事主が法人の場合にあっては、最近三事業年度の法人税及び法人事業税の納税証明書並びに事業経歴書)
三 工事主が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号の宅地建物取引業を営むものである場合にあっては、同法第三条第一項の免許を受けていることを証する書類
四 盛土、切土若しくは土石の堆積をする土地の面積が一万平方メートルを超える工事又は擁壁等(排水施設を除く。)を設置する工事にあっては、工事施行者の登記事項証明書及び事業経歴書並びに工事施行者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書類
五 その他知事が必要と認める書類
(工事の着手の届出)
第六条 工事主は、法第十二条第一項の許可を受けた工事(法第十五条第一項の規定により許可を受けたものとみなされた工事を含む。)又は法第三十条第一項の許可を受けた工事(法第三十四条第一項の規定により許可を受けたものとみなされた工事を含む。)に着手したときは、速やかに、別記様式第三号による届出書により知事に届け出なければならない。
(工事の変更届出)
第八条 法第十六条第二項及び第三十五条第二項の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を知事に提出して行うものとする。
(工事の定期報告の様式)
第十条 省令第四十八条第一項及び第七十八条第一項の報告書の様式は、別記様式第九号によるものとする。
2 省令第四十八条第二項及び第七十八条第二項の報告書の様式は、別記様式第十号によるものとする。
(届出工事の変更届出)
第十一条 法第二十一条第一項若しくは第三項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、別記様式第十一号による届出書により知事に届け出なければならない。
(工事の中止・再開・廃止届出)
第十二条 法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を受けた者及び法第二十一条第一項若しくは第三項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、別記様式第十二号による届出書により知事に届け出なければならない。
(届出工事の完了届出)
第十三条 法第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事が完了したときは、速やかに、別記様式第十三号による届出書により知事に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和七年一月一日から施行する。
(宅地造成等規制法施行細則の廃止)
2 宅地造成等規制法施行細則(昭和四十二年石川県規則第十一号)は、廃止する。
(石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)
3 石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成十二年石川県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則の一部改正)
4 租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則(昭和四十九年石川県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
















