○石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第四十二号
石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき、特例条例の定めるところにより市町が処理することとされる事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則一七・一部改正)
一 削除 |
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二 削除 |
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三 特例条例第二条の表三の項に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和四十年石川県規則第十六号。以下この項において「規則」という。)第二条第一項に規定する貸付申請書 ロ 規則第四条に規定する貸付決定通知書及び貸付不承認決定通知書 ハ 規則第五条第一項に規定する借用書 ニ 規則第六条第二項に規定する貸付調書 ホ 規則第九条第一項に規定する氏名(住所)変更届 ヘ 規則第九条第三項の規定による届出、申請及び申出に係る書類 ト 規則第十条第一項に規定する保証人変更願 チ 規則第十条第二項に規定する承認又は不承認の通知書 リ 規則第十一条第一項に規定する休学届及び復学届 ヌ 規則第十一条第二項に規定する転校届 ル 規則第十一条第三項に規定する修学年限延期届 ヲ 規則第十一条第四項に規定する借受者死亡届及び貸付金減額(停止)届 ワ 規則第十二条第二項に規定する貸付金増額申請書 カ 規則第十二条第三項に規定する増額し、又は増額しない旨の通知 ヨ 規則第十三条第一項に規定する貸付金辞退申出書及び貸付金減額申出書 タ 規則第十四条第一項に規定する貸付継続申請書 レ 規則第十四条第三項に規定する貸し付けること又は貸し付けないことを決定した旨の通知書 ソ 規則第十五条第一項に規定する償還方法変更願 ツ 規則第十五条第二項に規定する承認又は不承認の通知書 ネ 規則第十六条に規定する繰上償還申出書 ナ 規則第十七条第一項に規定する償還金支払猶予償還免除申請書 ラ 規則第十七条第四項に規定する償還免除及び支払猶予に係る通知書 ム 規則第二十三条第一項に規定する証明書 ウ 規則第二十三条第二項に規定する証明書交付申請書 |
四 特例条例第二条の表四の項に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下この項において「規則」という。)第二条第一項に規定する貸付申請書 ロ 規則第四条に規定する貸付決定通知書及び貸付不承認決定通知書 ハ 規則第五条第一項に規定する借用書 ニ 規則第九条第一項に規定する氏名(住所)変更届 ホ 規則第九条第三項の規定による届出、申請及び申出に係る書類 ヘ 規則第十条第一項に規定する保証人変更願 ト 規則第十一条第一項に規定する休学届及び復学届 チ 規則第十一条第二項に規定する転校届 リ 規則第十一条第三項に規定する修学年限延期届 ヌ 規則第十一条第四項に規定する借受者死亡届及び貸付金減額(停止)届 ル 規則第十二条第二項に規定する貸付金増額申請書 ヲ 規則第十三条第一項に規定する貸付金辞退申出書及び貸付金減額申出書 ワ 規則第十四条第一項に規定する貸付継続申請書 カ 規則第十五条第一項に規定する償還方法変更願 ヨ 規則第十六条に規定する繰上償還申出書 タ 規則第十七条第一項に規定する償還金支払猶予償還免除申請書 |
五 特例条例第二条の表六の項に規定する石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号)の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年石川県規則第十三号。以下この項において「規則」という。)の規定に基づき知事に提出する申請書 ロ 規則第三条第三項に規定する加入等承認通知書及び加入等不承認通知書 ハ 規則第三条第四項に規定する石川県心身障害者扶養共済制度加入証書及び石川県心身障害者扶養共済制度口数追加証書 ニ 規則第五条第三項に規定する掛金減免承認・不承認通知書 ホ 規則第六条第二項に規定する年金給付決定通知書、石川県心身障害者扶養共済制度年金証書及び年金(加算額)不支給決定通知書 ヘ 規則第八条第一項に規定する年金支給停止決定通知書 ト 規則第八条第二項に規定する年金支給停止解除決定通知書 チ 規則第九条第二項に規定する弔慰金給付決定通知書及び弔慰金(加算額)不支給決定通知書 リ 規則第九条の二第二項に規定する脱退一時金給付決定通知書 |
六 特例条例第二条の表七の項に規定する療育手帳の交付に関する規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 石川県療育手帳規則(平成十二年石川県規則第三十九号。以下この項において「規則」という。)の規定に基づき知事に提出する申請書、届出書等 ロ 規則第五条の規定により交付する療育手帳 ハ 規則第七条第二項の規定により返還する記載事項の訂正後の療育手帳 ニ 規則第八条第二項の規定により再交付する療育手帳 |
七 削除 |
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八 特例条例第二条の表九の項に規定する医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)及び医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第六条第二項の規定により交付する医師免許証 ロ 政令第三条に規定する医師免許の申請書 ハ 政令第五条第二項に規定する医籍の訂正の申請書 ニ 政令第六条第一項に規定する医籍の登録の抹消の申請書 ホ 政令第八条第二項に規定する医師免許証の書換交付の申請書 ヘ 政令第九条第二項に規定する医師免許証の再交付の申請書 ト 政令第九条第五項又は第十条の規定により返納する医師免許証 |
九 特例条例第二条の表十の項に規定する歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下この項において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第六条第二項の規定により交付する歯科医師免許証 ロ 政令第三条に規定する歯科医師免許の申請書 ハ 政令第五条第二項に規定する歯科医籍の訂正の申請書 ニ 政令第六条第一項に規定する歯科医籍の登録の抹消の申請書 ホ 政令第八条第二項に規定する歯科医師免許証の書換交付の申請書 ヘ 政令第九条第二項に規定する歯科医師免許証の再交付の申請書 ト 政令第九条第五項又は第十条の規定により返納する歯科医師免許証 |
十 特例条例第二条の表十一の項に規定する保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この項において「法」という。)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第十二条第五項の規定により交付する保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許証 ロ 政令第一条の三に規定する保健師免許、助産師免許、看護師免許又は准看護師免許の申請書 ハ 政令第三条に規定する保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の訂正の申請書 ニ 政令第四条に規定する保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消の申請書 ホ 政令第五条に規定する保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消の申請に係る書類 ヘ 政令第六条に規定する保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許証の書換え交付の申請書 ト 政令第七条第一項及び第二項に規定する保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許証の再交付の申請書 チ 政令第七条第五項又は第八条の規定により返納する保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許証 |
十一 特例条例第二条の表十二の項に規定する診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第八条第一項の規定により交付する診療放射線技師免許証 ロ 法第八条第三項又は第十一条の規定により返納する免許証 ハ 政令第一条の二に規定する診療放射線技師免許の申請書 ニ 政令第一条の四第二項に規定する診療放射線技師籍の訂正の申請書 ホ 政令第二条に規定する診療放射線技師籍の登録の消除の申請書 ヘ 政令第三条第二項に規定する診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書 ト 政令第四条第一項に規定する診療放射線技師免許証の再交付の申請書 |
十二 削除 | |
十三 特例条例第二条の表十四の項に規定する臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この項において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項において「政令」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項において「旧令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第六条第二項の規定により交付する臨床検査技師免許証 ロ 政令第一条に規定する臨床検査技師の免許の申請書 ハ 政令第三条第二項に規定する臨床検査技師の名簿の訂正の申請書 ニ 政令第四条に規定する臨床検査技師の名簿の登録の消除の申請書 ホ 政令第五条第二項に規定する臨床検査技師の免許証の書換交付の申請書 ヘ 政令第六条第二項に規定する臨床検査技師の免許証の再交付の申請書 ト 政令第六条第五項又は第七条の規定により返納する臨床検査技師の免許証 チ 旧令第五条第二項に規定する衛生検査技師の名簿の訂正の申請書 リ 旧令第六条に規定する衛生検査技師の名簿の登録の消除の申請書 ヌ 旧令第七条第二項に規定する衛生検査技師の免許証の書換交付の申請書 ル 旧令第八条第二項に規定する衛生検査技師の免許証の再交付の申請書 ヲ 旧令第八条第五項又は第九条の規定により返納する衛生検査技師の免許証 |
十四 特例条例第二条の表十五の項に規定する理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下この項において「法」という。)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第六条第二項の規定により交付する理学療法士免許証又は作業療法士免許証 ロ 政令第一条に規定する理学療法士又は作業療法士の免許の申請書 ハ 政令第三条第二項に規定する理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書 ニ 政令第四条に規定する理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除の申請書 ホ 政令第五条第二項に規定する理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書き換え交付の申請書 ヘ 政令第六条第二項に規定する理学療法士又は作業療法士の免許証の再交付の申請書 ト 政令第六条第五項又は第七条の規定により返納する理学療法士又は作業療法士の免許証 |
十五 特例条例第二条の表十六の項に規定する視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下この項において「法」という。)及び視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第六条第二項の規定により交付する視能訓練士免許証 ロ 政令第一条に規定する視能訓練士の免許の申請書 ハ 政令第三条第二項に規定する視能訓練士名簿の訂正の申請書 ニ 政令第四条に規定する視能訓練士名簿の登録の消除の申請書 ホ 政令第五条第二項に規定する視能訓練士免許証の書換え交付の申請書 ヘ 政令第六条第二項に規定する視能訓練士免許証の再交付の申請書 ト 政令第六条第五項又は第七条の規定により返納する視能訓練士免許証 |
十五の二 特例条例第二条の表十六の二の項に規定する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下この項において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下この項において「省令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第六条第一項の規定による支給認定の申請に係る書類 ロ 法第十条第一項の規定による支給認定の変更の申請に係る書類 ハ 法第十一条第二項の規定により返還する医療受給者証 ニ 省令第十三条第一項の規定による申請内容の変更の届出に係る書類 ホ 省令第二十六条の規定による医療受給者証の再交付の申請に係る書類 ヘ 省令第二十七条第三項の規定により返還する医療受給者証 |
十六 特例条例第二条の表十七の項ホに規定する墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの | イ 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和二十三年石川県規則第六十二号。以下この項において「規則」という。)第五条第二項の規定による墓地の新設における許可基準の緩和 ロ 規則第六条第二項の規定による火葬場の新設における許可基準の緩和 ハ 規則第七条の規定による納骨堂又は火葬場の工事しゅん工届の受理 |
十七 特例条例第二条の表二十四の項に規定する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下この項において「法」という。)及び自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号。以下この項において「政令」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | 法及び政令の規定に基づき知事に提出する申請書等 |
十八 削除 |
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十九 特例条例第二条の表三十一の項に規定する遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下この項において「法」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第四条第一項に規定する遊漁船業者の登録の申請書 ロ 法第七条第一項の規定による遊漁船業者の登録の申請に係る事項の変更の届出書 ハ 法第九条第一項の規定による遊漁船業者の廃業等の届出書 ニ 法第十一条第一項に規定する遊漁船業の実施に関する規程 |
二十 特例条例第二条の表三十二の項に規定する内水面における水産動物の採捕に関する規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 石川県漁業調整規則(令和二年石川県規則第四十二号。以下この項において「規則」という。)の規定に基づく申請書 ロ 規則第三十三条第九項の規定により交付する採捕の許可証 ハ 規則第三十三条第十三項において準用する規則第二十九条の規定により書き換えて交付し、又は再交付する採捕の許可証 ニ 規則第四十四条第三項の規定により交付する採捕の許可証 |
二十一 特例条例第二条の表三十七の項に規定する都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項において「法」という。)、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第三十四条第十三号の規定による届出に係る書類 ロ 法第三十五条の二第三項の規定による軽微な変更の届出に係る書類 ハ 省令第十六条第一項に規定する開発行為許可申請書 ニ 省令第三十二条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書 ホ 省令第三十四条第一項に規定する許可申請書 ヘ 都市計画法施行細則(昭和四十五年石川県規則第三十七号。以下この項において「規則」という。)第六条の二第一項に規定する開発行為変更許可申請書 ト 規則第八条第一項に規定する建築等着工承認申請書 チ 規則第八条第二項に規定する予定建築物等の変更許可申請書 リ 規則第九条に規定する地位の承継届出書 ヌ 規則第十条に規定する地位の承継の承認申請書 |
二十二 特例条例第二条の表三十九の項に規定する土地区画整理組合事業資金の貸付けに関する規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | 石川県土地区画整理組合事業資金貸付規則(昭和四十年石川県規則第二十号)の規定に基づき知事に提出する申請書等 |
二十三 特例条例第二条の表四十二の項に規定する石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(平成九年石川県条例第五号。以下この項において「条例」という。)の規定による申請書等(建築物(能美市については、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物を除く。)に係るものに限る。)で別に規則で定めるもの | イ 条例第二十七条第一項の規定による特定公益的施設の新築等の届出に係る書類 ロ 条例第二十七条第二項の規定による特定公益的施設の新築等の届出の内容の変更の届出に係る書類 |
二十四 削除 |
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二十五 特例条例第二条の表四十五の項に規定する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)、建築基準法施行令(以下この項において「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法の規定に基づき知事に提出する申請書 ロ 政令第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による建築物の認定の申請に係る書類 ハ 政令第百三十一条の二第二項の規定による建築物の認定の申請に係る書類 ニ 政令第百三十一条の二第三項の規定による建築物の認定の申請に係る書類 ホ 省令第四条の十六第五項に規定する仮使用認定通知書 ヘ 省令第十条の規定による道路の位置の指定の通知に係る書類 ト 省令第十条の四第二項及び第三項に規定する許可通知書又は許可しない旨の通知書 チ 省令第十条の四の二第二項及び第三項に規定する認定通知書又は認定しない旨の通知書 リ 省令第十条の十六第四項及び第五項に規定する認定通知書又は認定しない旨の通知書 ヌ 省令第十条の二十一第二項及び第三項に規定する認定取消通知書又は認定の取消しをしない旨の通知書 ル 建築基準法施行細則(昭和四十八年石川県規則第四十二号。以下この項において「規則」という。)第十四条第一項に規定する道路の位置の変更又は廃止の申請書及び同条第二項の規定による承認に係る書類 ヲ 規則第十八条第一項に規定する建築物認定申請書 ワ 規則第二十一条に規定する建築協定廃止認可申請書 |
二十六 特例条例第二条の表四十七の項に規定する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | 租税特別措置法に基づく優良宅地認定に関する規則(昭和四十九年石川県規則第六十三号)及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定に関する規則(昭和四十九年石川県規則第六十四号)の規定に基づき知事に提出する申請書、届出書等 |
二十六の二 特例条例第二条の表四十七の二の項イタに規定する宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの | イ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和六年石川県規則第三十四号。以下この項において「規則」という。)第六条の規定による工事の着手の届出の受理 ロ 規則第十一条の規定による届出工事の変更の届出の受理 ハ 規則第十二条の規定による工事の中止、再開又は廃止の届出の受理 ニ 規則第十三条の規定による届出工事の完了の届出の受理 |
二十六の三 特例条例第二条の表四十七の三の項に規定する宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この項において「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 法第十二条第一項の規定による工事の許可の申請に係る書類 ロ 法第十五条第一項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の協議に係る書類 ハ 法第十六条第一項の規定による工事の計画の変更の許可の申請に係る書類 ニ 法第十六条第二項の規定による工事の計画の変更の届出に係る書類 ホ 法第十七条第一項の規定による工事の完了検査の申請に係る書類 ヘ 法第十七条第四項の規定による工事の完了の確認の申請に係る書類 ト 法第十八条第一項の規定による特定工程に係る工事の中間検査の申請に係る書類 チ 法第十九条第一項の規定による工事の定期報告に係る書類 リ 法第二十一条第一項及び第三項の規定による工事の届出に係る書類 ヌ 法第二十一条第四項の規定による公共施設用地の宅地又は農地等への転用の届出に係る書類 ル 法第二十七条第一項の規定による工事の届出に係る書類 ヲ 法第二十八条第一項の規定による工事の計画の変更の届出に係る書類 ワ 法第三十条第一項の規定による工事の許可の申請に係る書類 カ 法第三十四条第一項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の協議に係る書類 ヨ 法第三十五条第一項の規定による工事の計画の変更の許可の申請に係る書類 タ 法第三十五条第二項の規定による工事の計画の変更の届出に係る書類 レ 法第三十六条第一項の規定による工事の完了検査の申請に係る書類 ソ 法第三十六条第四項の規定による工事の完了の確認の申請に係る書類 ツ 法第三十七条第一項の規定による特定工程に係る工事の中間検査の申請に係る書類 ネ 法第三十八条第一項の規定による工事の定期報告に係る書類 ナ 法第四十条第一項及び第三項の規定による工事の届出に係る書類 ラ 法第四十条第四項の規定による公共施設用地の宅地又は農地等への転用の届出に係る書類 ム 省令第八十八条の規定による法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付の求めに係る書類 ウ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(以下この項において「規則」という。)第六条の規定による工事の着手の届出に係る書類 ヰ 規則第十一条の規定による届出工事の変更の届出に係る書類 ノ 規則第十二条の規定による工事の中止、再開又は廃止の届出に係る書類 オ 規則第十三条の規定による届出工事の完了の届出に係る書類 |
二十六の四 特例条例第二条の表四十七の四の項ヨに規定する景観法(平成十六年法律第百十号)及びいしかわ景観総合条例(平成二十年石川県条例第二十九号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの | いしかわ景観総合条例施行規則(平成二十年石川県規則第三十八号)第十条第一項の規定による景観形成基準に適合する旨の通知 |
二十七 特例条例第二条の表四十八の項に規定する景観法(以下この項において「法」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | 法第十六条第一項若しくは第二項又は第五項後段の規定による景観計画区域内における行為の届出又は通知に係る書類 |
二十八 特例条例第二条の表四十九の項に規定するいしかわ景観総合条例(以下この項において「条例」という。)の規定による申請書等で別に規則で定めるもの | イ 条例第四十二条第一項若しくは第二項又は第三項後段の規定による眺望景観保全地域内又は特別地域内における行為の届出又は通知に係る書類 ロ 条例第九十九条第一項又は第二項後段の規定による景観影響評価の実施又は特定建築物等の建築等若しくは建設等の行為を行う旨の通知に係る書類 ハ 条例第百八条第一項の規定による景観形成住民協定の認定の申請に係る書類 |
二十九 特例条例第二条の表五十の項に規定する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下この項において「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下この項において「省令」という。)の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるもの | イ 法第五条第一項から第七項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下この項において単に「計画」という。)の認定の申請に係る書類 ロ 法第六条第二項後段の規定による計画が建築基準関係規定に適合するものであることの確認の申請に係る書類 ハ 法第七条の規定による計画の認定の通知に係る書類 ニ 法第八条第二項において準用する法第五条第一項から第七項までの規定による認定を受けた計画の変更の認定の申請に係る書類 ホ 法第八条第二項において準用する法第七条の規定による認定を受けた計画の変更の認定の通知に係る書類 ヘ 法第九条第一項又は第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定の申請に係る書類 ト 法第十八条第一項の規定による容積率の特例の許可の申請に係る書類 チ 省令第十四条の規定による計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に係る書類 リ 省令第十五条の規定による計画の認定に基づく地位の承継の承認の通知に係る書類 ヌ 省令第十八条第二項の規定による容積率の特例の許可の通知に係る書類 ル 省令第十八条第三項の規定による容積率の特例の許可しない旨の通知に係る書類 |
三十 特例条例第二条の表五十一の項に規定する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この項において「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下この項において「省令」という。)の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるもの | イ 法第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画(以下この項において単に「計画」という。)の認定の申請に係る書類 ロ 法第五十四条第二項後段の規定による計画が建築基準関係規定に適合するものであることの確認の申請に係る書類 ハ 法第五十五条第一項の規定による計画の変更の認定の申請に係る書類 ニ 法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第二項後段の規定による計画の変更が建築基準関係規定に適合するものであることの確認の申請に係る書類 ホ 省令第四十三条第一項の規定による計画の認定の通知に係る書類 ヘ 省令第四十六条において準用する省令第四十三条第一項の規定による計画の変更の認定の通知に係る書類 |
三十一 特例条例第二条の表五十二の項に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下この項において「省令」という。)の規定による申請書等(能美市については、建築基準法施行令第百四十八条第一項第一号及び第二号に規定する建築物に係るものを除く。)で別に規則で定めるもの | イ 法第十一条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「確保計画」という。) ロ 法第十一条第二項に規定する変更後の確保計画 ハ 法第十一条第三項に規定する確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この項において単に「判定」という。)の結果を記載した通知書 ニ 法第十二条第二項に規定する確保計画 ホ 法第十二条第三項に規定する変更後の確保計画 ヘ 法第十二条第四項に規定する確保計画に係る判定の結果を記載した通知書 ト 法第二十九条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「向上計画」という。)の認定の申請に係る書類 チ 法第三十条第二項後段の規定による向上計画が建築基準関係規定に適合するものであることの確認の申請に係る書類 リ 法第三十一条第一項の規定による向上計画の変更の認定の申請に係る書類 ヌ 法第三十一条第二項において準用する法第三十条第二項後段の規定による向上計画の変更が建築基準関係規定に適合するものであることの確認の申請に係る書類 ル 省令第二十四条第一項の規定による向上計画の認定の通知に係る書類 ヲ 省令第二十七条において準用する省令第二十四条第一項の規定による向上計画の変更の認定の通知に係る書類 |
備考 この表中申請書等には、法令等の規定により申請書等に添付することとされた書類等を含むものとする。
(平一四規則二・平一四規則三・平一四規則六・平一五規則一四・平一七規則二・平一七規則二八・平一九規則一七・平二〇規則三八・平二二規則一・平二四規則五・平二五規則二・平二六規則三三・平二六規則三七・平二八規則一〇・平二九規則一九・平三〇規則二・令二規則六・令三規則三一・令六規則三四・令七規則三・一部改正)
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任する規則(昭和五十六年石川県規則第三十九号)は、廃止する。
附則(平成十四年二月二十六日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十四年三月二十九日規則第六号抄)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十七年一月三十一日規則第二号抄)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県水防規則別表三の改正規定(「能美郡辰口町和気」を「能美市和気町」に改める部分及び石川郡の各町村に関する部分に限る。)、第二条中石川県組織規則第十五条第二号の表の改正規定、同条第三号の表の改正規定(「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に改める部分及び備考1の改正規定に限る。)、同条第四号の表の改正規定(「石川郡、松任市」を「能美市、石川郡、白山市」に改める部分に限る。)、同条第五号の表の改正規定(「及び小松市」を「、小松市及び能美市」に、「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に、「、松任市」を「、白山市」に改める部分に限る。)、同条第七号の表の改正規定(「及び小松市」を「、小松市及び能美市」に、「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に、「石川郡鶴来町」を「白山市鶴来本町四丁目」に、「及び松任市」を「及び白山市」に改める部分に限る。)、同条第九号の表の改正規定(「松任市」を「能美市、白山市」に改める部分に限る。)、同条第十号の表の改正規定(「(手取川河川区域を除く。)」を削り、「及び小松市」を「、小松市及び能美市(ただし、能美郡及び能美市については、手取川河川区域を除く。)」に、「石川郡鶴来町」を「白山市八幡町」に、「松任市」を「白山市」に改める部分に限る。)及び同条第十一号の表の改正規定、第十六条第三号の表、第十五号の表及び第十六号の表の改正規定並びに第十七条第十号の表の改正規定、同条第十一号の表の改正規定(「石川郡鶴来町」を「白山市三宮町」に改める部分及び備考4の改正規定に限る。)、同条第十二号の表の改正規定、同条第十四号の表の改正規定(「石川郡美川町」を「白山市湊町」に改める部分に限る。)及び同条第十五号の表の改正規定、第三条中石川県漁業調整規則第四十一条の二の表の改正規定、第四条中石川県水道用水供給事業の給水対象を定める規則別表の改正規定(「松任市 かほく市 辰口町」を「かほく市 白山市 能美市」に、「鶴来町 野々市町」を「野々市町」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定 平成十七年二月一日
附則(平成十七年三月三十一日規則第二十八号抄)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条並びに第二条の見出し及び同条の表十八の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年七月三十一日規則第三十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日規則第六号)
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条の表三十一の項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和三年四月一日)
附則(令和三年十二月二十二日規則第三十一号)
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。ただし、第一条中石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則第二条の表二十の項の改正規定は公布の日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(令和六年十二月二十四日規則第三十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年一月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日規則第三号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。