○常総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年水海道市条例第26号)第9条の規定に基づき,同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 常総市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長及び係長を置く。

2 給食センターに必要に応じ,所長補佐,主査,主任,主幹,主事,主事補,技師又は技手を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は,教育長の命を受け,所務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 所長補佐は,所長を補佐する。

3 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,上司の命を受け,職員を指揮し,その分掌する事務を掌理する。

5 主任又は主幹は,上司の命を受け,係長の職務を補佐し,分担事務を処理する。

6 主事又は技師は,上司の命を受け,事務又は技術をつかさどる。

7 主事補又は技手は,上司の命を受け,事務又は技術に従事する。

(係の設置)

第4条 給食センターに管理係を置く。

2 管理係の事務分掌は,別表のとおりとする。

(事務処理等)

第5条 給食センターにおける事務処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(給食費)

第6条 給食費は,次の表のとおりとする。

区分

月額

小学校の児童

3,800円

中学校の生徒

4,200円

小学校,中学校及び給食センターの職員

4,200円

2 前項の規定にかかわらず,8月の給食費は,徴収しない。

(給食受給人員の報告)

第7条 校長は,翌月分の児童又は生徒及び職員の人数を給食受給人員報告書(様式第1号)により毎月1日までに給食センター所長に報告するものとする。

2 校長は,児童若しくは生徒又は職員に異動が生じたときは,速やかに,給食受給人員異動報告書(様式第2号)により給食センター所長に報告しなければならない。

(給食費の減免等)

第8条 給食費の減免等は,次に定める基準によるものとする。

(1) 引き続き8日(常総市立学校管理規則(昭和48年水海道市教育委員会規則第2号)第3条第1項各号に規定する学校の休業日及び学校行事等により給食を受けない日(次号において「学校休業日等」という。)を除く。)以上を欠食した者(次号に規定する者を除く。)については,当該欠食をした日数に,小学校の児童にあっては220円,その他の者にあっては240円を乗じて得た額を減額する。

(2) 引き続き1月(学校休業日等を含む。)以上の欠席者又は休暇者,休業者,出張者等については,1月ごとの期間について1月分の額を免除し,その引き続く期間に8日(学校休業日等を除く。)以上1月未満の日数があるときは,前号の例により算出した額を減額する。

(3) 小学校第1学年児童の4月及び中学校第3学年生徒の3月については,2分の1の額を減額する。

(4) アレルギー疾患等(アレルギー疾患,内臓疾患その他の病気で,特定の食材を摂取することによって身体に支障を及ぼし,又は及ぼすおそれがあることについて,医師の診断があるものをいう。)により給食の牛乳,乳飲料その他飲料(以下「牛乳等」という。)をとることができなかった者については,牛乳等をとることができなかった日数に,当該年度における牛乳の納入契約に係る単価を乗じた額を減額する。この場合において,その乗じた額に10円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。

(5) 月の中途の転入者若しくは転出者又は非常勤職員等については,実食日数に,小学校の児童にあっては220円,その他の者にあっては240円を乗じた額を当該月の給食費とする。ただし,その乗じた額が第6条第1項に規定する月額を超えるときは,当該月額を給食費とする。

2 前項第4号の規定による減額を受けようとする場合にあっては牛乳給食辞退届(様式第2号の2)により,同号の規定により減額を受けている保護者の児童若しくは生徒又は職員が牛乳等の給食を受けようとする場合にあっては牛乳給食再開届(様式第2号の2)により校長又は給食センター所長に届け出なければならない。

3 第1項各号(第4号を除く。)の規定による減免等を受けようとするときは,給食費減免等承認申請書(様式第3号)により教育長に申請し,承認を受けなければならない。

4 第1項第1号又は第2号に規定する減免に係る前項の承認を受けた者のうち,欠食又は欠席等の期間が翌月にわたるものは,当該翌月に減免を行うものとする。

(給食費の調定)

第9条 教育長は,第7条の規定による報告及び前条の規定による減免等の状況に基づいて当月分の給食費を調定し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期日までに給食費調定額通知書(様式第4号)により校長及び給食センター所長に通知するものとする。

(1) 4月から7月までの分 翌月の20日

(2) 9月から翌年3月までの分(12月分を除く。) 当月の20日

(3) 12月分 12月15日

(給食費の納入)

第10条 給食費の納入は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 児童又は生徒 当該児童又は生徒の保護者が直接,常総市会計管理者に納入するものとする。

(2) 学校又は給食センターの職員 当該学校の校長又は給食センター所長が取りまとめて,常総市会計管理者に納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,下妻市と常総市との学校給食事務委託に関する規約(平成23年常総市告示第116号)第1条第1号に規定する学校の児童又は生徒及び職員(第5項において「下妻市立学校児童等」という。)については,当該学校の校長が取りまとめて,常総市会計管理者に納入するものとする。

3 前2項の規定による給食費の納入の方法は,指定金融機関の口座振替又は納付書(常総市会計規則(平成17年水海道市規則第59号)様式第2号)によるものとし,口座振替収納事務の取扱いについては,教育長が別に定める。

4 給食費の納入の期限は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期日までとする。ただし,当該各号に定める期日が常総市の休日を定める条例(平成元年水海道市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い市の休日以外の日を期限とする。

(1) 4月から7月までの分 翌月の末日

(2) 9月から翌年3月までの分(12月分を除く。) 当月の末日

(3) 12月分 12月25日

5 前項本文の規定にかかわらず,下妻市立学校児童等に係る給食費の納入の期限は,翌月の末日までとする。

6 前各項の規定にかかわらず,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受ける保護者の児童又は生徒に係る給食費の納入については,教育長が別に定める。

(給食費滞納者の報告)

第11条 前条第1項の場合において,校長は,給食費を滞納する者があるときは,その状況を給食費滞納者報告書(様式第6号)により教育長に報告しなければならない。

2 校長は,前項の規定により報告した後に,滞納に係る給食費の納入があったときは,速やかに,給食費滞納者納入報告書(様式第7号)により教育長に報告しなければならない。

(給食実施日数)

第12条 給食は,週5日制とし,年間を通じて200日以内とする。

(運営委員会)

第13条 常総市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,教育委員会の諮問に応じて,給食センターの運営に関する重要事項について調査し,及び審議する。

(会長及び副会長)

第14条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は,運営委員会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第15条 運営委員会は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,第13条から第15条までの規定は公布の日から施行し,昭和47年3月6日から適用する。

(夏季休業日の変更に伴う給食費の特例)

2 令和2年8月の給食費は,第6条第2項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

区分

月額

小学校の児童

1,900円

中学校の生徒

2,100円

小学校,中学校及び給食センターの職員

2,100円

(令和2年度における給食費の調定又は納入の手続の特例)

3 令和2年度における給食費の調定及び納入の手続は,第9条及び第10条の規定にかかわらず,教育長が別に定める期日までに行うものとする。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

1 この規則は,昭和55年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の水海道市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則により作成した様式で現に用紙が存するものは,当分の間,補正して使用することができる。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第17号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正前の第10条及び様式第5号の規定は,なおその効力を有する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第10号)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第3項の規定は,令和2年8月分以後の給食費の調定及び納入の手続について適用し,同月前の給食費の調定及び納入の手続については,なお従前の例による。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務分掌

1 職員の服務に関すること。

2 文書の収受,発送及び保存に関すること。

3 広報に関すること。

4 施設,設備等の管理及び営繕に関すること。

5 関係機関との連絡に関すること。

6 各種会議に関すること。

7 予算及び経理に関すること。

8 給食用物資の購入及び保管に関すること。

9 給食費の調定及び徴収に関すること。

10 物品の購入及び保管に関すること。

11 献立作成に関すること。

12 給食物資の検収に関すること。

13 栄養に関すること。

14 給食日誌等に関すること。

15 献立の研究,調査及び統計に関すること。

16 調理に関すること。

17 食品の栄養及び衛生管理に関すること。

18 職員の保菌検査に関すること。

19 施設内外の衛生に関すること。

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様式第5号 削除

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常総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育/第4節 学校給食
沿革情報
昭和47年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和50年7月17日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和55年9月30日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年3月22日 教育委員会規則第1号
平成6年9月1日 教育委員会規則第8号
平成8年7月17日 教育委員会規則第4号
平成9年3月21日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年10月1日 教育委員会規則第10号
平成17年12月28日 教育委員会規則第17号
平成19年1月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第7号
平成22年11月1日 教育委員会規則第10号
平成23年9月26日 教育委員会規則第4号
平成26年1月24日 教育委員会規則第1号
平成27年4月23日 教育委員会規則第6号
令和2年7月22日 教育委員会規則第7号
令和3年7月27日 教育委員会規則第6号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号