○常総市会計規則

平成17年12月28日

規則第59号

水海道市財務規則(平成11年水海道市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入

第1節 調定(第8条―第17条)

第2節 収納(第18条―第21条)

第3節 還付及び充当(第22条―第25条)

第4節 収入の整理(第26条―第31条)

第5節 徴収又は収納の委託(第32条・第33条)

第6節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第34条―第37条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第38条―第46条)

第2節 支出命令(第47条―第49条)

第3節 支払の方法(第50条―第58条)

第4節 支出の特例(第59条―第73条)

第5節 小切手の振出し等(第74条―第87条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第88条―第94条)

第7節 支出証拠書類(第95条―第97条)

第4章 決算(第98条―第100条)

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第100条の2―第109条)

第2節 収納金の取扱い(第110条―第119条)

第3節 支出金の取扱い(第120条―第132条)

第4節 帳簿等(第133条・第134条)

第5節 計算報告(第135条)

第6節 雑則(第136条―第138条)

第6章 現金,有価証券等(第139条―第149条)

第7章 雑則(第150条―第164条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき,法令,条例又は他の規則(以下単に「法令」という。)に特別の定めのあるものを除くほか,市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 常総市行政組織規則(平成17年水海道市規則第39号)別表第1課等名欄に掲げる組織の長,同規則第3条第1項に規定する会計課の長,常総市教育委員会事務局組織規則(昭和50年水海道市教育委員会規則第4号)第2条の2第1号に規定する課の長,教育機関(公民館,集会所及び青少年の家を除く。)の長,議会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 徴収職員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(3) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定により,これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により支出負担行為,支出命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務については,常総市事務決裁規程(昭和53年水海道市訓令甲第2号)に従い,専決を行うものとする。

(出納員及び会計職員)

第4条 出納員及び会計職員の種別,設置箇所及び所掌事務は,別表第1のとおりとする。

2 市長は,会計管理者をして,別表第1に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

3 市長は,前項の規定により委任を受けた出納員をして,別表第1に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

(出納員等の任免)

第5条 出納員及び現金取扱員は,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,別に出納員及び現金取扱員を命ずることができる。

3 前2項の規定により,市長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て,又は命ずる必要があるときは,当該期間中当該職員は,市長の事務部局の職員その他の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は,出納員を除き,その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は,法令,契約及びこの規則に準拠し,かつ,予算の定めるところに従い,それぞれの職分に応じて歳入を確保し,歳出を適正に執行しなければならない。

(委任)

第7条 法第180条の2の規定に基づき,教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の所掌に係る次の事務を教育長に委任する。

(1) その所掌に係る歳入予算の収入を調定し,その通知を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて,その範囲内で支出負担行為をし,及び支出命令を発すること。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第8条 歳入徴収者は,歳入を収入しようとするときは,当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより,これを調査し,その内容が適正であると認めるときは,歳入予算科目ごとに調定票(調定決議書・調定通知書)(様式第1号)を起票し,決議しなければならない。この場合において,歳入予算科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,その内訳を明らかにして,当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には,調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は,別に定めるところにより,前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。

(調定の時期)

第9条 調定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で,納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち,申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で,納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で,納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず,一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は,最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる収入金の調定は,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は法第243条の2第1項の規定により支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ,又は納付される小切手等支払未済資金 第129条及び第130条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第65号)又は隔地払金未払調書(様式第66号)の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更及び取消し)

第10条 歳入徴収者は,調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは,第8条の規定に準じてその手続をしなければならない。

(調定の通知)

第11条 歳入徴収者は,歳入の調定又は調定の変更等をしたときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は,調定票(調定通知書)を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(納入の通知)

第12条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,納入通知書(領収済通知書・納入通知書兼領収書)(様式第2号)により納入義務者に通知しなければならない。ただし,地方交付税,地方譲与税,国庫支出金,県支出金,地方債(公募に係るものを除く。),滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,令第154条第3項ただし書の規定により,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料,宿泊料その他これらに類するもので,直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入の期限)

第13条 歳入徴収者は,納入の通知をする場合の納期限は,法令,契約その他の定めがあるものを除くほか,納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内,その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(口座振替による納付)

第14条 歳入徴収者は,令第155条の規定により,納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があるときは,納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において,市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を,市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第3号)を納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知の変更)

第15条 歳入徴収者は,調定の変更等をしたときは,直ちにその旨を納入訂正通知書(様式第4号)により納入義務者に通知するとともに,併せて当該変更等により増額し,又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 歳入徴収者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出があったときは,新たに納入通知書を作成し,表面の余白に「再発行」と表示し,これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第17条 歳入徴収者は,納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき,又は口頭,掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは,納付書(領収済通知書・領収書)(様式第5号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし,次条第3項各号に掲げる収入にあっては,納付書(領収済通知書・領収書)を交付しないことができる。

2 歳入徴収者は,前項ただし書の規定により納付書を交付しないときは,納付に係る明細書面を作成しなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第18条 会計管理者,出納員又は会計職員(以下「会計管理者等」という。)は,納入義務者から直接収納したときは,領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において,当該領収に係る収入金が証券によるものであるときは,当該交付する領収書の余白に,証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は,特別の事情がある場合を除くほか,当日又は翌日に公金払込書(収納済通知書・領収書)(様式第6号)に現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収書は,納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし,次の各号に掲げる収入については,それぞれ当該各号に定める記録紙又は入園券若しくは入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地の指定)

第19条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は,指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加地域とする。

(支払の拒絶があった証券の措置)

第20条 会計管理者は,第114条第2項の規定により指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第61号)の送付を受けたときは,直ちに当該通知に係る収入を取り消し,当該証券をもって納付した者に対し,当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書(様式第7号)により通知するとともに,その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し,当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し,納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,領収書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第21条 歳入徴収者は,法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し,歳入(歳入歳出外現金を含む。次項第2号において「歳入等」という。)を納付させようとするときは,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は,指定納付受託者を指定したときは,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定納付受託者として指定する期間

3 市長は,指定納付受託者がその名称,住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は,その旨を告示しなければならない。

第3節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第22条 歳入徴収者は,過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは,当該過誤納金について過誤納金整理票(証拠書・予算整理簿)(様式第9号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 歳入徴収者は,過誤納金を還付しようとするときは,令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては過誤納金整理票(証拠書)を会計管理者に送付するとともに納入義務者に過誤納金還付通知書(様式第10号)により通知し,現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票(証拠書)の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは,収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)(様式第11号)により収入減額の措置を講じ,支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第24条 歳入徴収者は,過誤納金を充当しようとするときは,戻出に係るものにあっては充当の旨を明記した過誤納金整理票(証拠書)を,現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に充当の旨を明記したものを会計管理者に送付するとともに,納入義務者に対し過誤納金充当通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による過誤納金整理票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは,過誤納金整理票によるものにあっては収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)により過誤納の科目から充当する科目に振り替え,支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第25条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは,当該還付又は充当と合わせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項に規定する支出の手続は,前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第4節 収入の整理

(督促)

第26条 歳入徴収者は,納入期限までに納付しない納入義務者に対し,当該納期限後20日以内に督促状(領収済通知書・領収書)(様式第13号)により督促しなければならない。

2 督促状には,督促状発付の日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては,その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定により督促をしたときは,その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第27条 歳入徴収者は,強制徴収により徴収できる債権について,債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは,徴収職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該徴収職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか,当該徴収職員は,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収職員が滞納処分を行うときは,徴収職員証(様式第14号)を携行しなければならない。

(不納欠損処分)

第28条 歳入徴収者は,既に調定した歳入について法令の規定に基づき,時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは,歳入不納欠損調書(様式第15号)を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは,不納欠損票(不納欠損決議書・不納欠損通知書)(様式第16号)を起票し,徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに,不納欠損票(不納欠損通知書)を添えた歳入不納欠損通知書(様式第17号)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第29条 歳入徴収者は,既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は,当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定済額で,翌年度の末日までに収納済とならないものについて,当該年度末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し,翌翌年度の末日までになお収納済とならないものについては,その後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定による収入未済額の繰越しの内訳が明らかになる書面を作成し,会計管理者に通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第30条 会計管理者は,第135条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書(様式第69号)に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(様式第38号その2)の送付を受けたときは,会計別及び科目別に収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)を起票し,当該歳入を所掌する各課等の長に収入票(予算整理簿)を送付しなければならない。

2 前項の場合において,当該起票する収入票に係る収入金について,繰替使用をしているものがあるときは,当該収入票は,当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし,繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において,税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは,これを仕訳し,当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに,当該振り替えた額を収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)に注記しなければならない。

4 第1項に規定する歳入を所掌する各課等の長は,収入票(予算整理簿)の送付を受けたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿を整理しなければならない。

(収入の訂正)

第31条 歳入徴収者は,収入済みの収入金について,年度,会計又は科目に誤りを発見したときは,調定及び収入の更正の決定の手続をし,当該更正に係る歳入の徴収簿等を整理するとともに,会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による通知を受けたとき又は自ら誤りを発見したときは,その収入済みの収入金について,正当な年度,会計又は科目の収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)を起票するとともに,過誤の年度,会計又は科目の収入を訂正する収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)を起票し,収入票(予算整理簿)を当該歳入を所掌する各課等の長に送付しなければならない。

3 会計管理者は,前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは,収納金訂正通知書(様式第18号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第32条 各課等の長は,法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託をしようとする歳入,相手方の住所及び氏名,当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に,当該委託契約書案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は,前項の規定による委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託契約書を取り交わすとともに,法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

3 歳入徴収者は,法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に携行させるため,必要に応じ指定公金事務取扱者の証(様式第19号)を交付するものとし,指定公金事務取扱者は,これを携行して職務に従事しなければならない。ただし,法人その他の団体である指定公金事務取扱者がその職員をして歳入の徴収又は収納をさせる場合は,当該法人その他の団体の発する身分を証明する書類その他これに類するものをもって代えることができる。

4 指定公金事務取扱者は,指定公金事務取扱者でなくなったときは,交付された指定公金事務取扱者の証を返還しなければならない。

5 法第243条の2の5第1項に規定する市長が定める歳入等は,次に掲げるものとする。

(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費を含む。)

(2) 分担金

(3) 負担金

(4) 使用料

(5) 手数料

(6) 賃貸料

(7) 物品売払代金及び不動産売払代金

(8) 寄附金

(9) 過料

(10) 損害賠償金(第16号に掲げる遅延損害金を除く。)

(11) 不当利得による返還金

(12) 貸付金の元利償還金

(13) 介護保険料

(14) 後期高齢者医療保険料

(15) 第2号から第5号まで,第9号並びに第13号及び第14号に掲げる歳入に係る延滞金

(16) 第3号第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

(17) 前各号に掲げるもののほか,法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして市長が認めるもの

6 法第243条の2の5第2項に規定する長が定める方法は,口頭,掲示その他の方法による通知とする。

(徴収又は収納の方法)

第33条 歳入徴収者は,委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは,委託徴収(収納)通知書(様式第20号その1)により指定公金事務取扱者に通知するとともに,納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。ただし,前条第5項第1号第13号及び第14号に規定する事務に係る収納金については,この限りでない。

2 指定公金事務取扱者は,歳入を徴収し,又は収納したときは,納入義務者に領収書を交付し,速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし,領収書を除く帳票にあっては,当該帳票の記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては徴収計算書(様式第20号その2)

(2) 収納の委託を受けた者にあっては収納計算書(様式第20号その2)

3 指定公金事務取扱者が公金の収納に当たって使用する印鑑は,様式第21号に定めるところによる。ただし,法人その他の団体である指定公金事務取扱者にあっては,当該法人その他の団体が使用する印鑑に代えることができる。

第6節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳簿)

第34条 会計管理者は,次に掲げる帳票類をとじた歳入簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(様式第22号その1)

(2) 調定票(調定通知書)

(3) 収入票(歳入簿)

2 歳入徴収者は,次に掲げる帳票類をとじた歳入予算整理簿を備え,所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(様式第22号その2)

(2) 調定票(調定決議書)

(3) 収入票(予算整理簿)

3 会計管理者等は,現金取扱簿(様式第23号)を備え,第18条に規定する直接収納に係る現金等の受払を記載して整理しなければならない。

(収支日計表等の作成)

第35条 会計管理者は,その日の収入を終了したときは,収入票(歳入簿)を会計別及び科目別に区分し,これを歳入簿にとじるとともに,会計別及び科目(款)別に集計し,収支日計表(様式第24号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は,その月の収入を終了したときは,当該月分の収入票(歳入簿)を集計し,歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(収入証拠書)

第36条 収入に係る証拠書は,原本でなければならない。ただし,原本を添付しがたいときは,歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書の種類等)

第37条 収入の証拠書は,次に掲げるものとする。

(1) 収入票(証拠書)

(2) 領収済通知書,収納済通知書その他これらに相当する書類

(3) 過誤納金整理票(証拠書)

(4) 前3号に定めるもののほか,収入票(証拠書)の起票の原因となった書類

2 会計管理者は,その月の収入が終了したときは,当該月分の収入証拠書を表紙を付してこれをとじ込み,整理保管しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第38条 支出負担行為は,法令又は予算の定めるところに従い,かつ,予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてする支出負担行為は,常総市予算規則(平成17年水海道市規則第129号)第7条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って,これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第39条 歳出予算に基づいてする支出負担行為は,常総市予算規則第14条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第40条 予算執行者は,歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金,地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をする場合は,当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし,特に市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 前項の収入が,歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし,歳出予算を縮小しがたいもので市長の承認を得たときは,この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第41条 予算執行者が支出負担行為をするには,次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて,支出負担行為決議票(証拠書・予算整理簿)(様式第25号)又は支出負担行為及び支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)(様式第26号)を起票し,同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で,同時に2人以上の債権者があるときは,債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか,継続費又は債務負担行為に基づいてする支出負担行為の決議には,支出負担行為に関する決議票(第1項の規定により起票する支出負担行為決議票(証拠書・予算整理簿)又は支出負担行為及び支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)をいう。以下同じ。)の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第42条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において支出負担行為の整理区分という。)は,別表第3(その1)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別表第3(その2)に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は,同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第43条 予算執行者が次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ事前協議書(様式第27号)又はその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し,当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(1) 委託料,工事請負費及び公有財産購入費で,1件の金額が1,000万円以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が指定する経費

(財政主管課長への合議)

第44条 予算執行者が次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金又は県支出金を財源とする経費で,1件の金額が1,000万円以上のもの

(2) 前条各号に掲げる経費(前号に規定するものを除く。)

(支出負担行為の変更等)

第45条 第41条から前条までの規定は,支出負担行為を変更し,又は取り消す場合について準用する。この場合において,支出負担行為の金額を増額し,又は減額する変更にあっては,当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為に関する決議票を起票して,これを決議しなければならない。

2 予算執行者は,支出負担行為をした後において,年度,会計又は科目に誤りのあることを発見したときは,第88条第1項に規定するものを除き,同項の規定による歳出更正の例により,これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第46条 各課等の長は,その所掌に係る歳出予算について,支出負担行為の決議又はその変更等があったときは,直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は,歳出予算整理簿として,次に掲げる帳票類をとじ込み,所定の事項を記載して整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表(様式第28号)

(2) 支出負担行為決議票(予算整理簿)

(3) 支出負担行為及び支出決議票(予算整理簿)

(4) 歳出更正票(予算整理簿)(様式第52号)

3 各課等の長は,前項に定めるもののほか,その所掌に係る次の各号に掲げる予算について,支出負担行為の決議又は変更等があったときは,それぞれ当該各号に定める整理簿により,これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第29号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第30号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第31号)

第2節 支出命令

(支出命令)

第47条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は,予算執行者が支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)(様式第32号)又は支出負担行為及び支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)によりこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は,支出命令をしようとするときは,法令,契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し,その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は,支払期日の定められている支出にあっては,支出に関する決議票(第1項の規定により起票する支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)又は支出負担行為及び支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)をいう。以下同じ。)を当該支払期日の8日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし,これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては,この限りでない。

4 予算執行者は,第1項の場合において,同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは,債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第48条 支出命令は,債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には,請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり,債権者の押印がなければならない。この場合において,請求書が代表又は代理人名義のものであるときは,その資格権限の表示がなければならない。

3 前項前段の規定にかかわらず,会計管理者が特に認める場合は,債権者の押印を省略することができる。

4 予算執行者は,第2項後段の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは,その資格権限を証する書類を徴して,これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,第1項の請求書には,委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書には,その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第49条 前条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる経費については,請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 法令に基づいて支出する補助金,負担金又は交付金

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に定めるもののほか,市が申告納付する経費,請求書を徴しがたいもので,支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては,同項第5号に規定する経費を除くほか,それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において,債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは,当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金その他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか,法令の規定により控除すべきもの

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第50条 会計管理者は,第47条第1項の規定による支出命令を受けたときは,次に掲げる事項を確認し,支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者,金額,所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令,契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は,支出負担行為の確認をするために特に必要があると認めるときは,予算執行者に対し,第41条第1項に規定する帳票類のほか,当該支出負担行為に係る書類の提出を求め,又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は,前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち,一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為に関する決議票(証拠書)及びこれに添付された書類にあっては,当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか,これを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は,第1項又は第2項の規定による確認ができないときは,その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第51条 会計管理者は,前条第1項の規定により支出の決定をしたときは,公金振替に係るものを除き,指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し,債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第52条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債権者に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。

(現金払)

第53条 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で支払をしようとするときは,自己を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し,指定金融機関から資金を引き出したうえ,現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし,小口の支払の限度額は,1件100万円とする。

2 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは,債権者に対し小切手の交付に代えて支払通知書(様式第36号)を交付しなければならない。

3 会計管理者は,前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは,会計ごとに当日分の合計額を券面金額として,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し,指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第54条 会計管理者は,令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,支払場所を指定し,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「隔地払」の印を押し,隔地払依頼書(様式第33号その1)及び隔地払案内書(様式第33号その2)を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し,隔地払通知書(様式第33号その3)を債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の場合において,指定金融機関と内国為替取引のある金融機関のうち,債権者のために最も便利であると認めるものを支払場所として指定しなければならない。

(口座振替払)

第55条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は,指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から,当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,かつ,その表面余白に「口座振替払」の印を押し,口座振替払依頼書(様式第34号)を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし,口座振替払をする場合において,債権者が発行する納付書,払込書その他これらに類する書類を添えてするときは,口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は,口座振替(変更)依頼書(様式第35号)により,又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(支払の通知)

第56条 会計管理者は,支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは,支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,口座振替の方法により支払をするときは,第124条第2項の規定により,指定金融機関をして口座振込通知書(様式第37号)により債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,前条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては,支払通知書又は口座振込通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第57条 会計管理者は,次に掲げる支出については,公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は,前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは,支出に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし,かつ,当該振替を受ける会計,年度及び科目(繰上充用金にあっては,会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は,公金振替払をしようとするときは,公金振替書(様式第38号その1)及び公金振替済通知書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は,次に掲げる場合においては,公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費,事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第58条 予算執行者は,市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは,相殺通知書(様式第39号)を作成し,これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは,市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し,市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは,市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手には,その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第59条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 式典,講演会,協議会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 交際費

(4) 郵便切手,印紙その他これらに類するものの購入費又は即時支払をしなければ調達不能若しくは調達困難な物件の購入費

(5) 郵便料

(6) 火災保険料,傷害保険料又は自動車損害賠償責任保険料

(7) 公用車での出張における燃料費,有料道路通行料及び駐車場使用料

(8) 直接支払を必要とする入場料,使用料,賃借料

(9) 会議,研修等における負担金

(10) 補償補てん,賠償金,見舞金又は弔慰金

(11) 訴訟に要する経費

(12) 選挙執行に要する経費

(13) 常総市国民健康保険条例(昭和52年水海道市条例第10号)に基づく出産育児一時金及び葬祭費

(資金前渡職員)

第60条 各課等の長は,その所掌に係る歳出について,資金前渡の方法により支出するものがあるときは,あらかじめ,資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)の指定の手続をとらなければならない。

2 各課等の長は,前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは,あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第61条 資金の前渡をすることのできる額の限度は,次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は,当該資金の精算をした後でなければ,同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし,特別の事情がある場合で,前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは,この限りでない。

(資金前渡の手続)

第62条 予算執行者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,その経費の算出の基礎を明らかにし,資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は,交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間,銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は,前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど,その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第64条 資金前渡職員は,債権者から支払の請求を受けたときは,次に掲げる事項を調査し,その支払の決定をしなければならない。

(1) 請求が正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は,前渡資金の支払をしたときは,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴することができないものについては,支払証明書(様式第40号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第65条 資金前渡職員は,前渡資金整理簿(様式第41号)を備え,その取扱いに係る収支を記載しなければならない。

(前渡資金の精算)

第66条 資金前渡職員は,その管理に係る前渡資金について,次の各号に掲げる経費の区分ごとに前渡資金精算報告書(様式第42号)を作成し,当該各号に定める期日(その日が常総市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年水海道市条例第1号)第3条第1項に規定する週休日又は同条例第9条に規定する休日に当たるときは,その翌日(週休日又は休日が連続するときは,最終の週休日又は休日の翌日))までに,証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 予算執行者は,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を調査し,同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに,精算残額のあるときは,併せて戻入の手続をしなければならない。ただし,同項第1号に係る経費の精算残金については,翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第67条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約しがたい土地又は物件の購入費

2 予算執行者は,概算払をした経費の金額が確定したときは,速やかに当該概算払を受けた者をして概算払精算報告書(様式第43号)により報告させなければならない。この場合において,予算執行者は,その内容を調査し,関係帳票類を会計管理者に送付するとともに,精算残額があるときは直ちに戻入の手続を,不足があるときは追給の手続をしなければならない。

(前金払)

第68条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 使用料,保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は,官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き,契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

(繰替払の経費)

第69条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとし,同号の規定による規則で定める収入金は,当該各号に定めるものとする。

(1) 受益者負担金,分担金,介護保険料等市税以外の歳入に係る報奨金 当該受益者負担金,分担金,介護保険料等市税以外の歳入

(2) 特定の者を通じて物品を売払する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売払代金

(繰替払の通知及び整理)

第70条 歳入徴収者は,会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは,繰替払の方法により支払う経費の内容,金額,繰り替えて使用する収入金の予算科目等を,あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により繰替払をしたときは,その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか,納入通知書等の各片に繰替払済の印(様式第44号)を押して繰替払額を注記するとともに,当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者等は,前項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書(様式第45号)を作成しなければならない。

4 会計管理者は,前項に規定する調書及び第135条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書を取りまとめ,その内容を調査し,誤りのないことを確認したときは,当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により繰替払調書を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し,会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第71条 予算執行者は,過年度支出に係る支出を決定したときは,あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第72条 各課等の長は,法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託する事務の内容,条件,委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書案を作成して市長の決裁を受け,委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課等の長は,前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託に係る契約書案を作成して市長の決裁を受け,契約書を取り交わすとともに,当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第73条 予算執行者は,委託して支出をさせる経費があるときは,指定公金事務取扱者ごとに公金委託支払通知書(様式第46号)を作成し,これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による支出命令を受けたときは,指定公金事務取扱者ごとに小切手を振り出し,その表面余白に「公金委託支払」の印を押し,公金委託支払通知書を添えて指定公金事務取扱者に送付しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は,前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは,速やかに公金委託支払報告書(様式第47号)を作成し,会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定による公金委託支払報告書の提出を受けたときは,直ちにその支出の状況を,当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第74条 小切手は,支出に関する決議票に基づかなければ,これを振り出すことができない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 第23条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第79条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第139条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第139条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 常総市予算規則第22条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と,同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第75条 小切手に表示する券面金額は,印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は,小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において,廃棄する小切手に記載した振出番号は,欠番としなければならない。

3 小切手は,記名式持参人払とする。ただし,次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には,線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 資金前渡職員

(3) 官公署

(4) 指定金融機関

(5) 指定公金事務取扱者

(6) 前各号に定めるもののほか,会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは,その日付を記載し,専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は,これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分を複線で抹消し,その上部に正書し,かつ,訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して,専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の作成)

第76条 小切手の記載及び押印は,会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第77条 小切手の交付は,会計管理者が自らしなければならない。ただし,必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ,これを交付してはならない。

3 小切手は,当該小切手の受取人に交付するときでなければ,これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は,毎日その振り出した小切手原符(様式第48号その2)と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第78条 会計管理者は,小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても,次条に規定する場合を除くほか,当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第79条 会計管理者は,次に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書(様式第49号)を提出させ,当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ,償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には,同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を,同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは,「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し,領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって,当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても同様とする。

4 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは,小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し,改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは,直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第80条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書(様式第48号その1)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は,小切手振出簿(様式第50号)を備え,所定の事項を記載するとともに,小切手の振出枚数及び金額並びに小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第81条 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第82条 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第83条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は,小切手を振り出した後,支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは,受取人から当該小切手を回収し,前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第84条 会計管理者は,会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計ごとに小切手帳を別冊とし,常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は,小切手帳の交付を受けようとするときは,小切手帳請求書(様式第51号)により指定金融機関から交付を受けるものとし,小切手帳の交付を受けたときは,小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第85条 会計管理者は,小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員又は会計員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは,特別の事情がある場合のほか,小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員又は会計員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第86条 会計管理者は,使用小切手帳が不用となったときは,当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り,当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに,別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第87条 会計管理者は,債権者から,隔地払通知書の亡失,焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは,隔地払通知書再交付請求書(様式第49号)を提出させなければならない。この場合において,支払を拒絶されたものにあっては,当該支払を拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する請求書の提出を受けたときは,その内容を調査し,当該隔地払が支払未済であることを確認して,再交付する必要があると認めるときは,次項に規定するものを除くほか,直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において,再交付する隔地払通知書には,当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第79条第4項及び第5項の規定は,第1項の規定による請求書を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて,改めてする支出の手続について準用する。

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第88条 予算執行者は,支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは,金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に,年度,会計又は科目の訂正にあっては歳出更正票(原科目用・更正科目用)(様式第52号)に,それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する支出命令若しくは歳出更正票の送付を受けたとき又は自ら誤りを発見したときは,直ちに関係帳簿等を訂正するとともに,金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において,その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは,支払金更正通知書(更正済通知書)(様式第53号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第89条 予算執行者は,令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは,戻入決議票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに,速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し,表面余白に「戻入」の表示をした納入通知書(以下「返納通知書」という。)により通知しなければならない。

2 前項に規定する戻入決議票は,支出に関する決議票の金額の頭に「―」印を付したものとする。

(収支日計表等の作成)

第90条 会計管理者は,その日の支出を終了したときは,支出関係決議票を会計別及び科目別に区分し,これを歳出簿にとじて整理するとともに,会計別及び科目(款)別に集計し,収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は,その月の支出を終了したときは,当該月分の支出関係決議票を集計し,歳出月計表(様式第54号)にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する支出関係決議票とは,支出負担行為及び支出決議票(歳出簿),支出決議票(歳出簿),戻入決議票(歳出簿)並びに歳出更正票(歳出簿)をいう。

(歳出関係帳簿)

第91条 会計管理者は,次に掲げる帳票類をとじた歳出簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出決議票(歳出簿)

(3) 支出負担行為及び支出決議票(歳出簿)

(4) 歳出更正票(歳出簿)

2 会計管理者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第55号) 第139条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 前渡資金整理簿(様式第41号) 令第161条の規定により前渡した資金の整理

(歳出命令等の記録整理)

第92条 各課等の長は,その所掌に係る歳出予算について,第47条第1項又は第88条若しくは第89条第1項に規定する支出命令又は歳出の更正若しくは戻入れの決議があったときは,これらの帳票に基づいて第46条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

(小切手支払未済繰越金の整理)

第93条 会計管理者は,第128条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書(様式第64号)の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,指定金融機関にその旨を通知するとともに,これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けたときも,同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第94条 会計管理者は,第129条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第65号)の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに,小切手支払未済資金歳入組入調書を財政主管課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は,第130条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書(様式第66号)の送付を受けたときは,直ちに当該調書を財政主管課長に回付しなければならない。

3 財政主管課長は,小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは,直ちに第8条の規定により調定の手続をするとともに,当該未払金の内容を調査し,それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては,歳入徴収者)に通知しなければならない。

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第95条 支出に係る証拠書(以下「支出証拠書」という。)は,原本でなければならない。ただし,原本を添付しがたいときは,予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書)

第96条 支出証拠書は,次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票(証拠書)

(2) 支出負担行為及び支出決議票(証拠書)

(3) 支出決議票(証拠書)

(4) 戻入決議票(証拠書)及びこれに係る領収済通知書

(5) 歳出更正票(証拠書)及びこれに係る更正済通知書

(6) 常総市契約規則(平成17年水海道市規則第130号)第24条第1項の規定による契約書又は第25条第2項の規定による請書

(7) 請求書

(8) 常総市契約規則第38条の規定による検査調書又は検収調書

(9) 領収書又はこれに代わるべき書類

(10) 前各号に定めるもののほか,支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第10号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,くじにより落札者を決定した場合は,その経緯を記載した書類

(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は,その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第10号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは,当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 令第167条の2第1項第5号から第7号までの規定により随意契約によったものにあっては,その事由を記載した書類

(3) 令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては,その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第10号に規定する書類は,指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第97条 会計管理者は,その月の支出が終了したときは,当月分の支出証拠書(次項の規定により各課等の長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し,整理保管しなければならない。

2 各課等の長又は出先機関の長は,事務上必要があるときは,会計管理者の承認を得て,前条第1項第10号に規定する書類,設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合において,保管する書類には支出負担行為に関する決議票(証拠書)の写しを添えておかなければならない。

3 会計管理者は,前項の規定により各課等の長又は出先機関の長に支出証拠書を保管させるときは,当該各課等の長をして支出証拠書保管書(様式第56号)を作成させ,これを支出負担行為に関する決議票(証拠書)に添付するとともに支出証拠書原課保管記録簿(様式第57号)にこれを記載しなければならない。

4 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第10号に規定する支出証拠書の第1項の規定の適用については,当該支出負担行為に基づく全ての支出が完了した月分の支出証拠書として同項の規定を適用する。この場合において,支出に関する決議票には,契約年月日,契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 単価により契約した場合の契約書類は,当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし,その後当該契約に基づいて支出するときは,支出に関する決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

6 会計管理者は,支出をしたときは,その関係伝票に支払年月日,支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第4章 決算

(決算資料)

第98条 各課等の長は,毎年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書(様式第58号)を6月20日までに作成し,会計管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は,当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績についての主要事業執行結果説明書(様式第59号)を作成し,別に指示された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は,前2項の規定により提出された書類を精査するとともに,法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査等)

第99条 財政主管課長は,当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し,翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 財政主管課長は,前項の規定による調査の結果により,その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは,直ちにこれに係る補正予算案を作成し,市長に提出しなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は,当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳票の締切等)

第100条 会計管理者は,当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは,歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し,当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は,毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において,その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは,第18条及び第66条の規定にかかわらず,当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし,それぞれ関係の帳票を締め切らなければならない。

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(指定金融機関の指定)

第100条の2 指定金融機関は,銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行であって,県内に本店を有し,かつ,市民の利便に適当と認められる金融機関を指定するものとする。

(事務の範囲)

第101条 指定金融機関は,契約に基づいて公金の収納及び支払並びに預金に関する事務を取り扱わなければならない。

2 収納代理金融機関は,指定金融機関との契約に基づいて,公金の収納事務を取り扱わなければならない。

(標札の掲示)

第102条 指定金融機関等は,市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第103条 指定金融機関は,契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して,市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第104条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は,当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし,公金の出納に関し,緊急を要するため会計管理者が要請したときは,営業時間外であっても,その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは,関係書類に領収し,又は支払った日付印を押し,欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(印鑑)

第105条 指定金融機関等が行う公金の出納には,営業に使用する印鑑を使用するものとする。

(出納の区分)

第106条 指定金融機関における公金の出納は,会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 小切手支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は,前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(支払資金)

第107条 指定金融機関は,次の各号に掲げるものの支払資金には,当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 小切手支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは,指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し,不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定により流用をしたときは,直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(預金の整理)

第108条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより,市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において,小切手支払未済繰越金は,これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(印鑑の照合)

第109条 指定金融機関は,印鑑簿を備えて会計管理者等の印鑑を登録しておき,支払のつどこれを照合しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第110条 指定金融機関等は,納入義務者又は払込人から納入通知書,納付書又は公金払込書(以下この条において「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納付又は払込みを受けたときは,これを領収し,領収書を納入義務者又は払込人に交付するとともに,当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ,納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は,返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合について準用する。

(口座振替による収納)

第111条 令第155条の規定により,口座振替による納付を希望する納入義務者は,市税等口座振替依頼書[金融機関控](様式第60号その1。以下「金融機関控」という。),市税等口座振替依頼書[市役所控](様式第60号その2。以下「市役所控」という。)及び市税等口座振替依頼書[本人控](様式第60号その3。以下「本人控」という。)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の規定による依頼を承諾したときは,本人控及び市役所控に承諾印を押印しなければならない。

3 指定金融機関等は,前項の規定による押印ののち,本人控を納入義務者に交付し,金融機関控を保管し,及び市役所控を歳入徴収者に送付しなければならない。

(領収証書)

第111条の2 納入義務者等が口座振替により納付したときは,領収証書の発行は,預金通帳への記帳をもって代えるものとする

(繰替払を伴う収納)

第112条 指定金融機関等は,第110条又は第111条の規定による収納の場合において,納入通知書又は納付書に基づき繰替払をすべきものがあるときは,その納付に係る収納金は,当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第70条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第113条 削除

(証券の取立て等)

第114条 指定金融機関等は,第110条の規定により収納した収入金について証券があるときは,当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において,支払の拒絶があったときは,直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ,遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し,その旨を小切手不渡通知書(様式第61号)により会計管理者に通知するとともに,第20条の規定の例により納入義務者等に通知し,及び還付しなければならない。

(会計管理者等又は指定公金事務取扱者からの現金又は証券の払込み)

第115条 第110条の規定は,指定金融機関等が会計管理者等又は指定公金事務取扱者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合について準用する。

(歳入の訂正)

第116条 指定金融機関等は,第31条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは,直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金金利の納付)

第117条 指定金融機関等は,その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,その指示に従い公金払込書により納付し,当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第118条 指定金融機関は,第23条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは,歳出の支払の例により,当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第119条 収納代理金融機関は,第110条から第117条までの規定により,公金の収納(歳出金の返納を含む。第4項において同じ。)若しくは払込み又は歳入の訂正があったときは,その1日分をとりまとめ収入金内訳(兼振込)(様式第62号その1)を起票しなければならない。

2 収納代理金融機関は,令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き,その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により,当該受入れの日の翌翌営業日に指定金融機関の市の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

3 前項の収入金内訳(兼振込)票には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第110条第111条第117条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は収納済通知書

(2) 第114条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第116条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正通知書

(4) 第112条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

4 第1項の規定は,指定金融機関における公金の収納若しくは払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において,同項中「収入金内訳(兼振込)(様式第62号その1)」とあるのは,「収入金内訳票(様式第63号その1)」と読み替えるものとする。

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第120条 指定金融機関は,会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん,塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(4) 第109条の規定により登録された会計管理者の印鑑と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払の手続)

第121条 指定金融機関は,債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは,支出に関する決議票(証拠書)の所定の欄に当該債権者の氏名を記入し押印させたうえ,現金を交付しなければならない。

(隔地払の手続)

第122条 指定金融機関は,第54条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは,支払場所とされた金融機関に対し当該隔地払案内書を付して速やかに送金し,当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ,当該債権者の領収書を徴してその支払をさせなければならない。

2 前項の場合において,指定金融機関は,支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は,指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(繰替払)

第123条 収納代理金融機関は,第112条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し,当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第124条 指定金融機関は,第55条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書,払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは,口座振替払依頼書等に基づき,直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により振込をするときは,第55条第2項ただし書に規定するもの及び第56条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか,口座振込通知書により債権者に通知しなければならない。

(公金の振替手続)

第125条 指定金融機関は,第57条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは,直ちに当該金額を振り替えて,会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第126条 指定金融機関は,小切手について公金の支払をしたときは,当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出の訂正)

第127条 指定金融機関は,第88条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは,直ちに更正の手続をとり,更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において,指定金融機関は,当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは,当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第128条 指定金融機関は,毎会計年度の小切手振出済金額のうち,翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは,直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに,これを小切手支払未済金繰越金の口座に振り替え,小切手振出済支払未済繰越調書(様式第64号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において,当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には,その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは,当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手支払未済金繰越金から支払をしなければならない。

3 第126条の規定は,前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第129条 指定金融機関は,前条第1項の規定による繰り越した資金のうち,令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは,小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第65号)により,小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第130条 指定金融機関は,第54条第1項の規定により交付を受けた資金のうち,令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは,公金払込書により直ちに歳入に納付するとともに,隔地払金未払調書(様式第66号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第131条 指定金融機関は,第89条の規定による誤払金等について,返納義務者又は会計管理者から返納通知書又は公金払込書を添えて現金又は証券の納付を受けたとき,又は第119条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは,収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(支出金内訳票)

第132条 指定金融機関は,第120条第125条第127条及び前条の規定による支払,公金の振替,歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは,その1日分をとりまとめ,支出金内訳票(様式第67号その1)を起票しなければならない。

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第133条 指定金融機関は,次に掲げる帳簿を備え,毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納簿(様式第68号)

(2) 収入金内訳簿(様式第63号その2)

(3) 支出金内訳簿(様式第67号その2)

(収納代理金融機関の帳簿)

第134条 収納代理金融機関は,公金収納簿(様式第62号その2)を備え,その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第135条 指定金融機関は,公金出納簿により収支日計報告書(様式第69号)を毎日作成し,会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書又は収納済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書,返納通知書に係る領収済通知書その他の書類

第6節 雑則

(報告義務)

第136条 指定金融機関等は,会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第137条 指定金融機関等は,会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第138条 指定金融機関等は,公金の出納に関する帳票等を年度経過後(小切手支払未済繰越金の支払に係る帳票等にあっては,その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

第6章 現金,有価証券等

(歳計現金の保管)

第139条 歳計現金は,会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において特に必要があると認めるときは,市長と協議して,支払のための支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し,又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は,釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,70万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金の受入れの決定)

第140条 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌する事務について,法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる歳入歳出外現金等があるときは,受入れを決定し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関の提供する担保

 その他の担保

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税及び市町村民税

 地方税法の規定による徴収受託金

 共済組合掛金

 その他の一時保管金

(4) 公売代金

2 歳入徴収者又は予算執行者は,前項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは,次に掲げる場合を除き,直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 前項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか,納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第141条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第142条 会計管理者は,歳入歳出外現金を第140条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において,特に必要があるときは,各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第143条 歳入歳出外現金は,会計管理者において直接収納するものとする。ただし,必要があると認めるときは,指定金融機関等に納付させることができる。

2 第18条第2項の規定は,歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は,前項の規定にかかわらず,収納した歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し,又は支払を要すると認めるものについては,同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,支出命令の例により行わなければならない。

5 会計管理者は,前項の規定により歳入歳出外現金の払出しをするときは,第3章第3節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において,その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか,歳入歳出外現金の出納及び保管については,歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第144条 会計管理者は,保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第140条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第140条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の取扱い)

第145条 市長は,保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは,納入者をして,受入れの場合にあっては保管有価証券納付書(様式第70号)に有価証券を添えて,払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書(様式第70号)及び保管有価証券領収書(様式第71号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは,これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは,前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記して押印させ,これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は,保管有価証券を前条に規定する区分ごとに整理し,確実に保管しなければならない。この場合において,保管上必要があると認めたときは,指定金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)

第146条 市長は,歳入歳出外現金のうち市に帰属するものが生じたときは,歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第147条 年度末において歳入歳出外現金があるときは,その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第148条 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第72号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第73号)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第149条 会計管理者は,毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第7章 雑則

(検査)

第150条 市長又は会計管理者は,会計事務の適正を期するため,検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者,予算執行者又は財産管理者(常総市財産管理規則(平成17年水海道市規則第131号)第2条第4号に規定する財産管理者をいう。)

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(5) 指定公金事務取扱者

(検査の方法)

第151条 前条の規定による検査は,書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は,実地検査を行うときは,あらかじめ検査実施通知書(様式第74号)により検査の日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(検査員の指定)

第152条 検査員は,市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には,検査員証(様式第75号)を交付する。

3 検査員は,検査のために必要があるときは,検査を受ける者に対し必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は,検査が終了したときは,関係帳票に検査が終了した旨の記載をし,記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第153条 検査員は,検査を終了したときは,速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は,前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは,関係者に対し必要な措置をとることを指示するものとする。

(職員の賠償責任)

第154条 法第243条の2の8第1項第1号から第3号までに掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で賠償の責任を負わなければならないものは,次に掲げる者とする。

区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為及び支出命令

支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者

課長を補佐する職務にある者で予算執行を担当するもの

支出負担行為の確認又は支払

会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員

会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員である会計課長補佐

(事故の報告)

第155条 現金,有価証券,物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は,当該保管又は使用に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産を亡失し,又は毀損したときは,直ちにその旨を事故届出書(様式第76号)により所属の各課等の長に届け出なければならない。

2 各課等の長は,前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは,そのてん末を調査し,事故報告書(様式第77号)により財政主管課長に報告するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第156条 市長は,法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定めて文書をもって賠償を命ずるものとする。

(帳票の記載方法)

第157条 市の会計事務に関する事務に係る帳票の記載は,記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生したつど行わなければならない。

(金額又は数量の訂正)

第158条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は,訂正,挿入又は削除することができない。ただし,金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか,やむを得ない事由により訂正又は削除をする場合は,2線を引き,上側又は右側に正書し,訂正又は削除をした文字が明らかに読み得るようにしておかなければならない。

2 前項ただし書の規定により訂正,挿入又は削除をしたときは,上側又は右側余白に訂正,挿入又は削除をした旨及び訂正,挿入又は削除した文字の数を記載して当該書類の作成者の印を押さなければならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第159条 出納員その他の会計職員に異動があった場合には,前任者は,異動の日から5日以内に所属長立会いのうえ,その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第160条 令第168条の4第1項の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は,指定金融機関については原則として1年ごとに,収納代理金融機関については必要と認めるつど行うものとする。

2 会計管理者は,前項の規定により検査をした場合においては,速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

(会計管理者等の領収印)

第161条 会計管理者等は,収納に際しては領収日付印(様式第78号)を用い,領収の証としなければならない。ただし,これにより難い特別の理由があるときは,この限りでない。

(帳票の様式)

第162条 この規則に規定する帳票の様式は,別表第4のとおりとする。

(財務会計システムによる事務処理)

第163条 この規則の規定により行うこととされている会計事務のうち,次に掲げるものは,財務会計システム(電子計算機を利用して予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を処理するシステムをいう。次項において同じ。)を利用して行うことができる。

(1) 調定に係る事務

(2) 支出負担行為に係る事務

(3) 支出命令に係る事務

(4) 前3号に掲げるもののほか,会計管理者が必要と認める事務

2 前項の場合において,この規則の規定により作成し,又は提出を受けることとされている書類は,財務会計システムを利用して作成する電磁的記録又は原本を複写して作成する電磁的記録をもって代えることができる。

(委任)

第164条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に水海道市財務規則(平成11年水海道市規則第17号)及び石下町財務規則(昭和57年石下町規則第12号)の規定により行われた会計に関する手続,処分その他の行為は,この規則の相当規定により行われたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成された各様式の用紙は,この規則の施行の日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 収入役が従前の例により在職する場合においては,次に掲げる規定は,なおその効力を有する。

(1)から(5)まで 

(6) 第8条の規定による改正前の常総市会計規則(以下「旧会計規則」という。)第4条,第11条,第18条,第20条,第21条,第23条,第24条,第28条から第32条まで,第34条,第35条,第37条,第43条,第47条,第50条から第57条まで,第60条,第66条,第67条,第70条から第73条まで,第75条から第91条まで,第93条,第94条,第97条から第100条まで,第103条,第104条,第107条から第109条まで,第113条から第117条まで,第119条,第120条,第122条,第124条から第132条まで,第135条から第137条まで,第139条,第140条,第142条から第145条まで,第148条から第155条まで,第160条,第161条,様式第1号,様式第2号,様式第5号から様式第9号まで,様式第11号,様式第13号,様式第16号から様式第18号まで,様式第24号から様式第27号まで,様式第32号から様式第38号まで,様式第45号,様式第47号から様式第49号まで,様式第51号から様式第53号まで,様式第56号,様式第60号,様式第61号,様式第64号から様式第66号まで,様式第69号,様式第71号,様式第74号及び様式第78号

4 前項の規定により同項各号に掲げる規定がなお効力を有することとされる場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

旧表彰規則第7条第1項,旧公印規則第2条第3号,旧常勤特別職期末手当規則本則の表,旧会計規則様式第1号,様式第15号,様式第16号,様式第25号及び様式第26号,旧財産管理規則様式第25号

助役

副市長

旧会計規則様式第52号

助役

副市長

旧市長等職務代理者規則第1条

事務吏員

職員

法第170条第6項

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなお効力を有するとされる同法による改正前の地方自治法第170条第6項(以下「旧法第170条第6項」という。)

旧市長等職務代理者規則第3条

法第170条第6項

旧法第170条第6項

(平成19年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による書類は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式により作成された用紙は,当分の間,必要な修正をした上,使用することができる。

(平成21年規則第1号)

1 この規則は,平成21年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による文書は,この規則による改正後の様式にかかわらず,当分の間,必要な修正を加え,なおこれを使用することができる。

(平成21年規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

17 この規則の施行の日において現に存する改正前の常総市用品調達基金条例施行規則,常総市土地開発基金管理規則,常総市高額療養費貸付規則,常総市国民健康保険条例施行規則,常総市職員の育児休業等に関する規則,常総市介護保険条例施行規則,常総市出産費資金貸付規則,常総市水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則,常総市会計規則,常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則,常総市予算規則及び常総市職員の自己啓発等休業に関する規則の様式による文書は,当分の間,必要な修正を加え,なおこれを使用することができる。

(平成21年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第79条の改正規定は,非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5章第1節中第101条の前に1条を加える改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常総市会計規則第21条第2項の規定の適用については,令和5年3月31日前までの間は,なお従前の例による。

(令和4年規則第18号)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第3項の規定又は地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者(改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に対するこの規則による改正前の常総市会計規則の規定(公金の徴収又は収納に関する事務に係る規定に限る。)の適用については,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

出納職員の配置及び事務委任

設置箇所

出納職員の種別

委任事務

出納員

その他の会計職員

出納員

現金取扱員

会計課

出納員

会計員

○県収入証紙,収入印紙,郵便切手及び郵便はがきの売りさばき事務

○課における物品の出納及び保管の事務

 

納税担当課

出納員

現金取扱員

○市税徴収金,徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

○課における物品の出納及び保管の事務

○市税徴収金,徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

その他の課

出納員

現金取扱員

○課の所掌に属する税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

○課における物品の出納及び保管の事務

○徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

別表第2(第5条関係)

出納職員指定表

区分

出納員

現金取扱員

会計課

会計課長

 

納税担当課

納税担当課長

徴収職員

その他の課

課長

担当係長

別表第3(第42条関係)

支出負担行為の整理区分

(その1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

報酬,給料及び職員手当

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

特殊勤務実績簿

時間外休日宿日直勤務命令簿

扶養親族認定申請書

通勤届

非常勤職員発令原議

議員,委員報酬

非常勤職員報酬

特別職給

一般職給

条例に基づく諸手当

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

請求書又は納入告知書

共済組合負担金

社会保険料

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

領収書又は証明書

戸籍謄本(又は抄本)

死亡届書

療養,休養補償費

葬祭料

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書,請求書

住民票の写

戸籍謄本(又は抄本)

受領権証明書

 

報償費

支出の決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は請求のあった額

契約書

見積書

報償金

賞賜金

買上金

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令票

講師依頼等の場合は予算執行伺

費用弁償

普通旅費

日額旅費

特別旅費

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為決議票

請求書

 

需用費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請求書

購入伺

見積書

入札関係書類

消耗品費

燃料費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医療材料費

見積書

契約書

食糧費

見積書

注文書

契約書

修繕料

請求のあったとき

請求金額

請求書

検針票

光熱水費

役務費

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

請求書

契約書

申込みの原議

現金納付に係る郵便料

電信電話料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書

支出負担行為決議票

郵便切手

葉書購入費

契約書,請求書

払込通知書

運搬費

保管料

広告料

支出決定のとき又は請求があったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

契約書,請求書

払込通知書

火災保険料

自動車損害保険料

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

 

使用料及び賃貸料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請求書

 

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

設計書

仕様書

入札関係書類,見積書

 

原材料費

契約を締結するとき

契約金額

需用費の消耗品費の類と同じ

 

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

需用費の消耗品費の類と同じ

 

負担金補助及び交付金

交付契約を締結(決定通知)するとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

請求書

交付申請書類

負担通知書

計算書

 

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

保護台帳

 

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書

契約書又は借用書

 

補償,補填及び賠償金

契約を締結するとき及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

判決書謄本

契約書又は承諾書

 

償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

借入れに関する書類

利子計算報告書の類

未払小切手

徴収簿

 

投資及び出資金

出資又は支出決定のとき

出資又は支出を要する額

申込書

出損決議書

 

積立金

支出決定のとき

積み立てようとする額

支出負担行為決議書

 

寄附金,公課費及び締出金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

申告書

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において,当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は,当該経費の支出決定のときとする。この場合において,当該支出負担行為の内容となる書類には,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

契約書

見積書

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

繰替払整理票

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類請求書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

通知書

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において,当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第3(その1)に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第4(第162条関係)

様式目次

様式番号

様式

主な関係条文

様式第1号

調定票(調定決議書・調定通知書)

第8条第11条第34条

様式第2号

納入通知書(領収済通知書・納入通知書兼領収書)

第12条―第16条,第18条第33条第110条第112条第140条

様式第3号

口座振替納入通知書

第14条

様式第4号

納入訂正通知書

第15条

様式第5号

納付書(領収済通知書・領収書)

第17条第18条第20条第110条第112条

様式第6号

公金払込書(収納済通知書・領収書)

第18条第33条第110条第130条第131条

様式第7号

納付証券事故通知書

第20条

様式第8号

削除


様式第9号

過誤納金整理票(証拠書・予算整理簿)

第22条―第24条,第37条

様式第10号

過誤納金還付通知書

第23条

様式第11号

収入票(証拠書・歳入簿・予算整理簿)

第23条第24条第30条第31条第34条第35条第37条

様式第12号

過誤納金充当通知書

第24条

様式第13号

督促状(領収済通知書・領収書)

第26条

様式第14号

徴収職員証

第27条

様式第15号

歳入不納欠損調書

第28条

様式第16号

不納欠損票

第28条

様式第17号

歳入不納欠損通知書

第28条

様式第18号

収納金訂正通知書

第31条第116条第119条

様式第19号

指定公金事務取扱者の証

第32条

様式第20号その1

委託徴収(収納)通知書

第33条

様式第20号その2

徴収(収納)計算書

第33条

様式第21号

指定公金事務取扱者公金収納用の印鑑

第33条

様式第22号その1

歳入月計表

第34条第35条

様式第22号その2

歳入予算整理月計表

第34条

様式第23号

現金取扱簿

第34条

様式第24号

収支日計表

第35条

様式第25号

支出負担行為決議票(証拠書・予算整理簿)

第41条第46条第96条第97条

様式第26号

支出負担行為及び支出決議票(証拠書・歳出簿・予算整理簿)

第41条第46条第47条第90条第91条第96条

様式第27号

事前協議書

第43条

様式第28号

歳出予算整理月計表

第46条

様式第29号

継続費関係予算整理簿

第46条

様式第30号

債務負担行為関係予算整理簿

第46条

様式第31号

繰越予算関係整理簿

第46条

様式第32号

支出決議票

第47条第90条第91条第96条

様式第33号その1

隔地払依頼書

第54条第122条

様式第33号その2

隔地払案内書

第54条第122条

様式第33号その3

隔地払通知書

第54条第87条第122条

様式第34号

口座振替払依頼書

第55条第124条

様式第35号

口座振替(変更)依頼書

第55条

様式第36号

支払通知書

第53条第56条

様式第37号

口座振込通知書

第56条第124条

様式第38号その1

公金振替書

第57条第125条

様式第38号その2

公金振替済通知書

第30条第57条第125条

様式第39号

相殺通知書

第58条

様式第40号

支払証明書

第64条

様式第41号

前渡資金整理簿

第65条第91条

様式第42号

前渡資金精算報告書

第66条

様式第43号

概算払精算報告書

第67条

様式第44号

繰替払済の印

第70条第112条

様式第45号

繰替払調書

第70条第119条第123条

様式第46号

公金委託支払通知書

第73条

様式第47号

公金委託支払報告書

第73条

様式第48号その1

小切手振出済通知書

第80条第126条第128条第135条

様式第48号その2

小切手原符

第77条

様式第49号

小切手償還請求書

第79条

 

隔地払通知書再交付請求書

第87条

様式第50号

小切手振出簿

第80条

様式第51号

小切手帳請求書

第84条

様式第52号

歳出更正票

第46条第88条第90条第91条第96条

様式第53号

支払金更正通知書(更正済通知書)

第88条第127条

様式第54号

歳出月計表

第90条第91条

様式第55号

現金出納簿

第91条

様式第56号

支出証拠書保管書

第97条

様式第57号

支出証拠書原課保管記録簿

第97条

様式第58号

歳入歳出決算事項別明細書

第98条

様式第59号

主要事業執行結果説明書

第98条

様式第60号その1

市税等口座振替依頼書[本人控]

第111条

様式第60号その2

市税等口座振替依頼書[金融機関控]

第111条

様式第60号その3

市税等口座振替依頼書[市役所控]

第111条

様式第61号

小切手不渡通知書

第20条第114条第119条

様式第62号その1

収入金内訳(兼振込)

第119条第135条

様式第62号その2

公金収納簿

第134条

様式第63号その1

収入金内訳票

第119条第135条

様式第63号その2

収入金内訳簿

第133条

様式第64号

小切手振出済支払未済繰越調書

第93条第128条

様式第65号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第9条第94条第129条

様式第66号

隔地払金未払調書

第9条第94条第130条

様式第67号その1

支出金内訳票

第132条第135条

様式第67号その2

支出金内訳簿

第133条

様式第68号

公金出納簿

第133条第135条

様式第69号

収支日計報告書

第30条第135条

様式第70号

保管有価証券納付書(還付請求書)

第145条

様式第71号

保管有価証券領収書

第145条

様式第72号

歳入歳出外現金整理簿

第148条

様式第73号

保管有価証券整理簿

第148条

様式第74号

検査実施通知書

第151条

様式第75号

検査員証

第152条

様式第76号

事故届出書

第155条

様式第77号

事故報告書

第155条

様式第78号

領収日付印

第161条

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様式第8号 削除

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常総市会計規則

平成17年12月28日 規則第59号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年7月20日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第20号
平成21年1月28日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第10号
平成21年6月1日 規則第17号
平成22年3月23日 規則第5号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年9月30日 規則第24号
平成26年2月10日 規則第1号
平成29年2月21日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第15号
令和3年12月21日 規則第19号
令和4年11月28日 規則第18号
令和5年9月29日 規則第23号
令和7年3月31日 規則第10号