○常総市予算規則

平成17年12月28日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき,法令,条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,予算の編成,執行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において各課等の長とは,常総市行政組織規則(平成17年水海道市規則第39号)別表第1課等名欄に掲げる組織の長,同規則第3条第1項に規定する会計課の長,常総市教育委員会事務局組織規則(昭和50年水海道市教育委員会規則第4号)第2条の2第1号に規定する課の長,教育機関(公民館,集会所及び青少年の家を除く。)の長,議会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(専決)

第3条 予算に関する事務については,常総市事務決裁規程(昭和53年水海道市訓令甲第2号)に従い,専決を行うものとする。

(予算執行職員等の責任)

第4条 歳入歳出予算の執行その他予算に関する事務を処理する職員は,法令等,契約及びこの規則に準拠し,かつ,予算の定めるところに従い,それぞれの職分に応じて歳入を確保し,歳出を適正に執行しなければならない。

(予算の編成方針)

第5条 財政主管課長は,市長の命を受けて,翌年度の歳入歳出予算その他の予算の編成に関し必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定め,各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第6条 各課等の長は,予算編成方針に基づき,その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次に掲げる書類(以下「予算見積書」という。)のうち必要なものを作成し,別に指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入(歳出)予算見積書(様式第1号)

(2) 給与費見積書(様式第2号)

(3) 継続費見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)

2 財政主管課長は,必要に応じ,前項に規定する書類のほか,別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか,歳入歳出予算について,その経理を明確にするため,節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算の調整及び査定)

第8条 財政主管課長は,第6条の規定により予算見積書の提出を受けたときは,各課等の長の説明若しくは意見を求め,又は書類の提出を求めてその内容を調査し,かつ,必要な調整を行い,意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 財政主管課長は,前項の査定がなされたときは,その結果を各課等の長に内示しなければならない。

(予算案の作成)

第9条 財政主管課長は,前条の規定による市長の査定が終了したときは,直ちにこれを整理して予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算の編成等)

第10条 第5条から前条までの規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算を伴う議案等の提出)

第11条 各課等の長は,条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので予算を伴うものがあるときは,議案その他必要な書類を別に指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第12条 財政主管課長は,予算が成立したとき又は市長が予算について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは,直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第13条 各課等の長は,その所掌に係る歳入歳出予算その他の予算について予算執行計画書(様式第6号)を作成し,別に指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は,予算執行計画の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は,予算の補正,事業計画の変更その他の事由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

(予算の配当)

第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しに係る経費を含む。以下同じ。)の配当は,予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 財政主管課長は,予算の執行状況に応じて必要があるときは,前項の規定により配当した歳出予算について,その全部又は一部を変更することができる。

(予算執行の制限)

第15条 予算の配当があっても,その予算の財源の全部又は一部を補助金,市債,負担金その他特定の収入に求めるものについては,その収入の確定した後でなければ,その予算を執行してはならない。

2 前項の規定による特定の収入が予算額より減少し,又は減少するおそれがあるときは,その状況に応じた実行予算を作成して,予算の執行をしなければならない。

3 各課等の長は,特別な理由により前2項により難いものについては,市長の承認を受けなければならない。

4 市長は,歳入予算に欠陥が生じたとき,又はそのおそれがあるとき,若しくは予算執行について制限の必要があると認めるときは,歳出予算の執行を制限するものとする。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は,やむを得ない理由により歳出予算において定めた各項間の経費の金額又は各目間若しくは各節間の経費の金額を流用しようとするときは,予算(配当)流用計算書(様式第7号)を作成し,財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は,前項の予算(配当)流用計算書の提出を受けたときは,その内容を審査するとともに必要な調整を加え,市長の決裁を受けて歳出予算の流用を決定し,直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる経費の流用は,これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

4 第2項の規定による歳出予算の流用が決定された経費については,決定通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 各課等の長は,予備費の充用を必要とするときは,その事由,金額及び積算の基礎を明示した予備費充用計算書(様式第8号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の予備費充用計算書の提出を受けた場合について準用する。

3 予備費の充用が決定された経費については,決定通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の繰越し)

第18条 各課等の長は,継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは,令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し,翌年度の4月30日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は,前項の継続費繰越計算書の提出を受けたときは,その内容を審査し,これを適当と認めるときは,市長の決裁を受け,当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は,その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には,その繰り越された年度)が終了したときは,継続費精算報告書(様式第9号)を作成し,財政主管課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第19条 各課等の長は,繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは,令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し,翌年度の4月30日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は,前項の繰越明許費繰越計算書の提出を受けたときは,その内容を審査し,これを適当と認めるときは,市長の決裁を受け,当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 前条の規定は,法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとする場合に準用する。この場合において,「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第21条 各課等の長は,その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書(様式第10号その1)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は,前項の弾力条項適用申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は,前項の決裁を受けたときは,弾力条項適用決定通知書(様式第10号その2)により直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは,歳出予算の配当があったものとみなす。

(一時借入金)

第22条 会計管理者は,歳出金の支払に充てるため,一時借入金の借入れを必要と認めるときは,その旨及び借入必要額を財政主管課長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は,前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議の上,市長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも,同様とする。

3 財政主管課長は,前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは,直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政主管課長は,一時借入金整理簿を備え,一時借入金の状況を記録しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第23条 財政主管課長は,各課等の長に対し,その所掌に係る歳入歳出予算その他の予算の執行状況に関し,必要に応じて報告を求めることができる。

(起債台帳等)

第24条 財政主管課長は,起債台帳及び債務負担行為台帳を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,水海道市財務規則(平成11年水海道市規則第17号)又は石下町財務規則(昭和57年石下町規則第12号)の規定によりなされた予算に関する処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

3 収入役が従前の例により在職する場合においては,次に掲げる規定は,なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 第7条の規定による改正前の常総市予算規則第12条,第16条第2項,第18条第2項,第19条第2項,第21条第3項及び第22条第1項から第3項まで

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

17 この規則の施行の日において現に存する改正前の常総市用品調達基金条例施行規則,常総市土地開発基金管理規則,常総市高額療養費貸付規則,常総市国民健康保険条例施行規則,常総市職員の育児休業等に関する規則,常総市介護保険条例施行規則,常総市出産費資金貸付規則,常総市水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則,常総市会計規則,常総市営公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則,常総市予算規則及び常総市職員の自己啓発等休業に関する規則の様式による文書は,当分の間,必要な修正を加え,なおこれを使用することができる。

(平成22年規則第10号)

この規則は,平成22年5月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

常総市予算規則

平成17年12月28日 規則第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第10号
平成22年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第9号