○常総市事務決裁規程
昭和53年7月15日
訓令甲第2号
水海道市事務決裁規程(昭和46年水海道市訓令甲第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,市長及び会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めることにより,その責任の所在を明確にするとともに,事務執行の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長,専決権を有する者及び会計管理者(以下「決裁権者」という。)が,その権限に属する事務の執行につき,最終的に意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,市長又は会計管理者の責任において,常時これらに代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者の不在,事故又は欠員(市長の事故又は欠員を除く。)により決裁ができないとき(以下単に「不在等のとき」という。)に,あらかじめ認められた範囲内で,一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 市長公室長,部長,支所長及び会計管理者をいう。
(5) 次長 次長をいう。
(6) 課長補佐 課長補佐,室長,きぬふれあいセンター館長,地域包括支援センター長及び子育て世代包括支援センター長をいう。
(決裁順序)
第3条 事務は,順次直属上司の決定,関係部課の合議を経て,決裁を受けなければ執行できない。
2 暮らしの窓口課にあっては,部長及び課長の専決事項について,必要に応じ,関係部課に合議するものとする。
(1) 勤務を要しない日の指定及び振替え並びに半日勤務時間の割振り変更
(2) 6日以内の療養休暇の承認
(3) 特別休暇のうち,生理休暇の承認
(4) 管内旅行命令及び復命の受理
(専決の制限)
第6条 この訓令に規定するものであっても,専決権者は,次の各号に掲げる事項は,専決することができない。
(1) 他に特別の規定があるもの
(2) あらかじめ特に指示を受けたもの
(3) 重要,異例又は疑義であるもの
(4) 先例又は例規となるもの
2 前項の場合においては,専決権者は,上司の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第7条 専決権者は,第4条の規定により専決したもののうち,必要と認められるものは,上司に報告しなければならない。
(代決)
第8条 決裁権者が不在等のときは,次の表に掲げる区分に応じ代決するものとする。
決裁区分 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
市長 | 副市長 | 主管部長 |
副市長 | 主管部長 | 主管課長(次長を置く部にあっては主管次長) |
会計管理者 | 会計課長 | 会計課長補佐 |
部長 | 主管課長(次長を置く部にあっては主管次長) | 次長を置く部にあっては主管課長 |
課長 | 課長補佐 | 主管係長 |
備考 この表において,「主管部長」,「主管課長」及び「主管係長」とは,それぞれ当該事務を所掌する部長,課長及び係長をいう。 | ||
2 前項の規定により代決したときは,決裁権者の登庁後遅滞なくその後閲を受け,又は報告しなければならない。ただし,事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については,この限りでない。
(専決権者の上司の決裁)
第9条 専決権者及び代決権者がともに不在等のときは,当該専決権者の上司が当該事項を決裁するものとする。
(準用)
第10条 第6条第1項の規定は,代決の制限について準用する。この場合において,「専決権者」とあるのは「代決権者」と,「専決」とあるのは「代決」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は,昭和53年7月15日から施行する。
附則(昭和54年訓令甲第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令甲第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の水海道市事務決裁規程の規定は,昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令甲第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の水海道市事務決裁規程の規定は,昭和56年3月1日から適用する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第5号)
この訓令は,昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は,平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は,平成元年9月10日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は,平成8年10月4日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は,平成15年1月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は,平成18年6月1日から施行し,改正後の常総市事務決裁規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合(以下「収入役が従前の例により在職する場合」という。)においては,次に掲げる規定は,なおその効力を有する。
(1)及び(2) 略
(3) 第8条の規定による改正前の常総市事務決裁規程(以下「旧事務決裁規程」という。)第1条,第2条第1号から第3号まで,第8条第1項の表及び別表第4
3 前項の規定により同項各号に掲げる規定がなお効力を有することとされる場合において,旧事務決裁規程第2条第3号中「不在」とあるのは「不在等」と,旧事務決裁規程第8条第1項の表及び別表第4並びに旧文書管理規程第21条第4号,別表第1項第5号及び様式第10号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
一般事項
専決事項 | 専決権者 | ||||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | |||
職務専念義務の免除 | 部長 | ○ | |||
次長・課長 | ○ | ||||
所属職員 | ○ | ||||
勤務を要しない日の指定及び振替え並びに半日勤務時間の割振り変更 | 部長・次長・課長 |
| ○ |
| |
所属職員 |
|
| ○ | ||
事務の引継ぎ | 部長 | ○ |
|
| |
次長・課長 |
| ○ |
| ||
所属職員 |
|
| ○ | ||
休暇の承認 | 療養休暇,特別休暇及び組合休暇 | 部長 | ○ | ||
次長・課長 | ○ | ||||
所属職員 | ○ | ||||
年次休暇の時季変更 | 部長 | ○ | |||
次長・課長 | ○ | ||||
所属職員 | ○ | ||||
旅行命令及び復命の受理 | 丙地方 | 部長 | ○ |
|
|
次長・課長 |
| ○ |
| ||
所属職員 |
|
| ○ | ||
甲地方及び乙地方 | 副市長 | ○ |
|
| |
部長・次長 |
| ○ |
| ||
課長以下 |
|
| ○ | ||
時間外勤務,休日勤務及び特殊勤務の命令 | 部長・次長・課長 |
| ○ |
| |
所属職員 |
|
| ○ | ||
市長の管理すべき事務に付随して生じる定例的な事務の処理 | ○ |
|
| ||
市長又は副市長の決裁を要しない定例的な事務の処理 |
| ○ |
| ||
所管に属する軽易な事務の処理 |
|
| ○ | ||
所属職員の事務分担の決定 |
|
| ○ | ||
公簿の閲覧及び公簿等に基づく証明 |
|
| ○ | ||
物品の貸出し |
|
| ○ | ||
情報公開請求に対する可否の決定 |
|
| ○ | ||
保有個人情報の開示請求,訂正請求又は利用停止請求に対する可否の決定 |
|
| ○ | ||
備考
1 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
2 部に属さない課における部長の専決事項については,市長が別に定めるものとする。
3 この表において,甲地方,乙地方又は丙地方とは,常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年水海道市条例第15号)別表第2に定める地域をいう。
別表第2(第4条関係)
財務事項
専決事項 | 専決権者 | ||||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | |||
歳入の調定 | 1,000万円超 | 1,000万円以下 | |||
支出負担行為の決定 | 報酬 | 全額 | |||
給料 | 全額 | ||||
職員手当等 | 全額 | ||||
共済費 | 全額 | ||||
災害補償費 | 全額 | ||||
恩給及び退職年金 | 全額 | ||||
報償費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
旅費 | 全額 | ||||
交際費 | 10万円以下 | ||||
需用費 | 消耗品費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | |
燃料費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
食糧費 | 5万円超 | 5万円以下 | 1万円以下 | ||
印刷製本費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
光熱水費 | 全額 | ||||
修繕料 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
賄材料費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
医薬材料費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
役務費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
委託料 | 1,000万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
使用料及び賃借料 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
工事請負費 | 2,000万円以下 | 500万円以下 | 30万円以下 | ||
原材料費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
公有財産購入費 | 1,000万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
備品購入費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
負担金,補助及び交付金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
扶助費 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
貸付金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
補償,補填及び賠償金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
償還金,利子及び割引料 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
投資及び出資金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
積立金 | 50万円超 | 50万円以下 | |||
寄附金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 30万円以下 | ||
公課費 | 全額 | ||||
繰出金 | 全額 | ||||
支出命令 | 500万円超 | 500万円以下 | |||
予備費の充用 | 100万円以下 | ||||
予算の流用 | 100万円以下 | 財政主管部長 50万円以下 | 財政主管課長 10万円以下 | ||
予算の配当及び振替 | 財政主管部長 10万円超 | 財政主管課長 10万円以下 | |||
不用物品の処分 | 300万円以下 | 50万円以下 | 10万円以下 | ||
過誤納金の還付及び充当並びに過誤払金の戻入の決定 | 全額 | ||||
歳入歳出外現金の収支 | 全額 | ||||
備考
1 負担金,補助及び交付金のうち,保険給付費に係る支出負担行為の決定については,この表の規定にかかわらず,部長(出産育児一時金及び葬祭費に係るものにあっては,課長)の専決事項とする。
2 支出命令が500万円を超えるもののうち,支出負担行為が課長専決のものに係る支出命令は,この表の規定にかかわらず,課長の専決事項とする。
3 前渡資金及び概算払の精算については支出負担行為の決定の区分に応じ,運用基金については歳入の調定及び支出負担行為の決定の区分に応じて専決を行うものとする。
別表第3(第4条関係)
専決事項 | 専決権者 | |||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | ||
起工伺い及び契約の締結 | 工事 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 30万円以下 |
委託業務 | 500万円以下 | 100万円以下 | 30万円以下 | |
物品購入又は印刷の発注 | 300万円以下 | 80万円以下 | 30万円以下 | |
その他 | 300万円以下 | 80万円以下 | 30万円以下 | |
業者の指名 | 工事 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 30万円以下 |
委託業務 | 500万円以下 | 100万円以下 | 30万円以下 | |
物品購入又は印刷の発注 | 300万円以下 | 80万円以下 | 30万円以下 | |
その他 | 300万円以下 | 80万円以下 | 30万円以下 | |
予定価格の設定 | 工事 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 30万円以下 |
委託業務 | 500万円以下 | 100万円以下 | 30万円以下 | |
物品購入又は印刷の発注 | 300万円以下 | 80万円以下 | 30万円以下 | |
その他 | 300万円以下 | 80万円以下 | 30万円以下 | |
現場代理人及び主任(監理)技術者選(改)任通知書及び工事完成通知書の受理 | ○ | |||
検査 | 工事 | 1,000万円超 | 1,000万円以下 | |
委託業務 | 1,000万円超 | 1,000万円以下 | ||
物品購入の検収 | 500万円超 | 500万円以下 | ||
物品の売払い | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||
工事検査の立会い | ○ | |||
工事延期申請の承認 | ○ | |||
工事一時中止の決定 | ○ | |||
工事資材標準単価表の作成 | ○ | |||
工事資材の使用承認 | ○ | |||
各種工事の監督 | ○ | |||
土地の調査測量及び工事の立入り | ○ | |||
着工届,しゅん工届及び完了届の受理 | ○ | |||
工事の進行監理 | ○ | |||
設計変更又は期間変更 | 起工伺いの決定と同様とする。ただし,契約金額に変更がある場合に,当該契約金額を減額するときは変更前の決裁権者の,増額するときはその総額に係る決裁権者の決裁とする。 | |||
備考
1 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
2 この表の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,市長決裁とする。
(1) 事業担当課における一般競争入札又は指名競争入札に付する案件(次号において「入札案件」という。)その他常総市建設工事等指名業者選考委員会(以下この備考において「指名選考委員会」という。)での審査を要する案件に係る起工伺い
(2) 事業担当課における入札案件に係る設計変更又は期間変更
3 指名競争入札に係る業者の指名は,この表の規定にかかわらず,指名選考委員会の決定によるものとする。
4 起工伺い(課長の専決事項となるものを除く。)において決裁を経たものに係る契約の締結にあっては,この表の規定にかかわらず,契約主管部長の専決とする。
5 契約の締結において,契約の内容が複数の課の所管にわたるものにあっては,当該課が所管する部分に係る金額が30万円以下の場合には当該課の課長の合議を,30万円を超える場合には当該課の課長及び当該課が属する部の部長の合議を要するものとする。
別表第4(第4条関係)
個別事項
1 市長公室
課等名 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
秘書課 | 1 市長会に関する事務 | ○ | ||
2 市長の渉外,交際等に係る庶務的事務 | ○ | |||
3 市の典礼,称揚等に係る庶務的事務 | ○ | |||
4 市広報物の企画及び連絡調整 | ○ | |||
5 広報資料の収集,整理,保存及び外部への提供 | ○ | |||
常創戦略課 | 1 重要な事項の調査,政策及び重要施策の推進並びに部局及び関係機関等の調整に関する事務 | ○ | ||
2 議会答弁の調整に関する事務 | ○ | |||
3 総合計画の進行管理 | ○ | |||
4 部等又は課等間の事業の連絡調整に関する事務 | ○ | |||
5 一部事務組合の連絡調整に関する事務処理 | ○ | |||
6 行政改革推進委員会の開催及び議題の決定 | ○ | |||
7 庁内補助金審査会の審査結果の報告 | ○ | |||
資産活用課 | 1 公共施設情報の収集 | ○ | ||
2 市有物件災害共済及び自動車任意保険の契約 | ○ | |||
3 市民総合賠償補償保険の契約 | ○ | |||
4 土地及び家屋の賃貸借料の決定 | ○ | |||
5 庁舎及び構内の管理並びに庁中室の配置 | ○ | |||
6 公有財産の登記(都市建設部の所管に係るものを除く。) | ○ | |||
7 公用電話の管理 | ○ | |||
8 電力,冷暖房,水道その他の設備管理 | ○ | |||
9 公用車の集中管理 | ○ | |||
10 市有建築物等の営繕工事等の監督 | ○ | |||
防災危機管理課 | 1 危機管理対策に関する事務 | ○ | ||
2 防災計画の策定及び調整 | ○ | |||
3 防災会議に関する事務 | ○ | |||
4 防災行政無線の管理運用 | ○ | |||
5 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関する事務 | ○ | |||
6 消防防災施設及び装備の整備及び維持管理 | ○ | |||
7 消防団の運営 | ○ | |||
8 消防団員等の公務災害の認定,補償等に関する事務 | ○ | |||
9 消防防災関係機関との連絡調整 | ○ | |||
備考 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
2 総務部
課等名 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
総務課 | 1 文書及び物品等の収受及び発送 | ○ | ||
2 文書及び図書の保存並びに書庫の管理 | ○ | |||
3 保存文書の閲覧 | ○ | |||
4 公印の保管及び管守 | ○ | |||
5 印刷機器の管理 | ○ | |||
6 自衛官の募集 | ○ | |||
7 職員の当直の割当て及び変更 | ○ | |||
8 公告及び告示(例規類を除く。)の掲示 | ○ | |||
9 議会議決事件等の送付の受理 | ○ | |||
10 議会の議決事件等に係る連絡調整 | ○ | |||
11 例規類集の編集及び追録 | ○ | |||
人事課 | 1 職員の服務及び研修の実施 | ○ | ||
2 職員の児童手当の認定及び支給 | ○ | |||
3 職員の人事,給与,福利厚生等の指導及び監理 | ○ | |||
4 職員共済組合及び総合事務組合の進達事務,負担金等の納付並びに諸給付金の支給 | ○ | |||
5 労働者災害補償保険の申請,請求及び届出 | ○ | |||
6 職員の身分証明書及び胸章の交付 | ○ | |||
7 職員の健康管理 | ○ | |||
8 職員の扶養手当,通勤手当その他各種手当の認定 | ○ | |||
財政課 | 1 予算編成資料の収集 | ○ | ||
2 予算執行状況の調査 | ○ | |||
3 市債の申請及び借入 | ○ | |||
4 地方交付税の算出資料の提出 | ○ | |||
デジタル推進課 | 1 地域情報化の企画及び調整 | ○ | ||
2 情報セキュリティ対策 | ○ | |||
3 電子計算業務の総括管理 | ○ | |||
4 庁内情報ネットワークの運用 | ○ | |||
5 情報通信技術に係る軽易な事務 | ○ | |||
6 国勢調査その他委託統計の実施 | ○ | |||
7 市統計協会に関する事務 | ○ | |||
課税課 | 1 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課 | ○ | ||
2 税の申告の受理 | ○ | |||
3 市税(国民健康保険税を除く。)の更正及び決定 | ○ | |||
4 土地及び家屋の異動申告の受理 | ○ | |||
5 事業の開始及び廃止の届出の受理 | ○ | |||
6 随時課税(国民健康保険税を除く。)の納期の決定 | ○ | |||
7 市県民税の異動届の受理 | ○ | |||
8 納税管理人届の受理 | ○ | |||
9 特別徴収義務者の指定 | ○ | |||
10 納税通知書(国民健康保険税を除く。)の発行 | ○ | |||
11 新築住宅の固定資産税の軽減 | ○ | |||
12 市税(国民健康保険税を除く。)の減免 | ○ | |||
収納課 | 1 市税(国民健康保険税を含む。以下この部において同じ。)の収納 | ○ | ||
2 市税の徴収,滞納処分及び執行の停止 | ○ | |||
3 市税の欠損処分 | ○ | |||
4 市税の徴収猶予及び換価の猶予 | ○ | |||
5 市税の延滞金の減免の決定 | ○ | |||
6 市税納付誓約の承認 | ○ | |||
7 督促状等の送付 | ○ | |||
8 県民税滞納繰越調定額の報告 | ○ | |||
9 市税の徴収嘱託及び市区町村税の徴収受託 | ○ | |||
10 差押登記の嘱託及び差押解除 | ○ | |||
備考 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
3 市民生活部
課等名 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
市民と共に考える課 | 1 市民協働に関する事務 | ○ | ||
2 市民活動支援に関する事務 | ○ | |||
3 認可地縁団体に係る告示事項の変更 | ○ | |||
4 特定非営利活動法人に関する事務のうち,設立の認証,解散及び認証の取消しに係るもの | ○ | |||
5 特定非営利活動法人に関する事務(前号に掲げるものを除く。) | ○ | |||
6 多文化共生に関する事務 | ○ | |||
7 地域コミュニティに関する事務 | ○ | |||
8 自治区に関する事務 | ○ | |||
9 集会施設に関する事務 | ○ | |||
10 行政相談,結婚相談,法律相談その他の市民相談に関する事務 | ○ | |||
11 結婚相談員に関する事務 | ○ | |||
市民課 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務 | ○ | ||
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務 | ○ | |||
3 印鑑登録事務処理要領に基づく事務 | ○ | |||
4 死産届の受理 | ○ | |||
5 斎場の管理及び使用許可 | ○ | |||
6 埋火葬許可及び改葬許可事務 | ○ | |||
7 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地等の経営の許可等に関する事務処理 | ○ | |||
8 税証明書の交付 | ○ | |||
9 旅券交付等に関する事務 | ○ | |||
10 自動車臨時運行許可 | ○ | |||
11 犯歴事務 | ○ | |||
12 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく照会回答事務 | ○ | |||
13 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知 | ○ | |||
14 原動機付自転車等の標識の交付 | ○ | |||
15 人口統計に関する報告業務 | ○ | |||
16 人口動態調査に関する報告業務 | ○ | |||
17 住基ネットワークシステムに関する業務(カードの発行等) | ○ | |||
18 公的個人認証サービスによる電子証明書の発行 | ○ | |||
暮らしの窓口課 | 1 石下庁舎の管理 | ○ | ||
2 電力,冷暖房,水道その他の設備管理 | ○ | |||
3 文書及び物品等の収受及び発送 | ○ | |||
4 印刷機器の管理 | ○ | |||
5 文書の保存及び書庫の管理 | ○ | |||
6 公印の管守 | ○ | |||
7 県民交通災害共済に関する事務処理 | ○ | |||
8 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務 | ○ | |||
9 印鑑登録事務処理要領に基づく事務 | ○ | |||
10 税証明書の交付 | ○ | |||
11 固定資産税台帳の閲覧 | ○ | |||
12 死産届の受理 | ○ | |||
13 埋火葬及び改葬の許可 | ○ | |||
14 斎場の使用許可 | ○ | |||
15 自動車臨時運行許可 | ○ | |||
16 公園墓地の管理運営 | ○ | |||
17 原動機付自転車等の標識の交付 | ○ | |||
18 犬の登録及び狂犬病予防対策に関する事務処理 | ○ | |||
19 国民健康保険被保険者証の交付 | ○ | |||
20 生活保護に係る届出受理及び診療連絡票発行事務 | ○ | |||
21 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事務処理 | ○ | |||
22 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務処理 | ○ | |||
23 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する申請受付及び事務処理 | ○ | |||
24 NHK受信料及び自動車税等の減免に関する事務処理 | ○ | |||
25 有料道路通行料割引に関する事務処理 | ○ | |||
26 福祉タクシー券発行事務 | ○ | |||
27 医療費控除用紙おむつ使用証明書発行 | ○ | |||
28 障害者控除対象者証明書発行 | ○ | |||
29 介護保険受給資格証明書の交付 | ○ | |||
30 介護保険料等の各種証明 | ○ | |||
31 医療福祉費支給に係る受給者資格の認定及び受給者証の交付 | ○ | |||
32 後期高齢者医療被保険者証・限度額適用証の交付 | ○ | |||
33 後期高齢者医療保険料納付済証明書の交付 | ○ | |||
34 予防接種の依頼書に係る事務処理 | ○ | |||
35 現金の記録及び管理に係る事務処理 | ○ | |||
健康保険課 | 1 国民健康保険税の賦課 | ○ | ||
2 国民健康保険に係る次に掲げる事項 | ||||
(1) 被保険者の資格の調査及び認定 | ○ | |||
(2) 国民健康保険税納税通知書の発行 | ○ | |||
(3) 随時課税の納期の決定 | ○ | |||
(4) 被保険者証の交付 | ○ | |||
(5) 診療報酬の支払の決定 | ○ | |||
(6) 療養費及び高額療養費の算定及び支給 | ○ | |||
3 医療福祉費支給に係る受給者資格の認定及び受給者証の交付 | ○ | |||
4 医療福祉療養費等の支給の決定 | ○ | |||
人権推進課 | 1 人権擁護に係る事務処理 | ○ | ||
2 人権・同和問題の啓発推進 | ○ | |||
3 同和関係団体及び機関との連絡調整 | ○ | |||
4 住宅新築資金等貸付金償還事務 | ○ | |||
5 きぬふれあいセンターの管理 | ○ | |||
6 男女共同参画計画の策定及び進行管理 | ○ | |||
7 男女共同参画に係る事務 | ○ | |||
備考 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
4 福祉部
課等名 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
社会福祉課 | 1 生活保護の開始及び廃止の決定 | ○ | ||
2 被保護者の返還する額の決定 | ○ | |||
3 保護金品の返還の免除 | ○ | |||
4 生活保護における後見人の選任に関する事務処理 | ○ | |||
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)法外一時扶助に関する事務処理 | ○ | |||
6 被保護者の扶養義務者からの費用の徴収及び不正な手段で保護を受け,又は受けさせた者からの費用の徴収 | ○ | |||
7 生活保護の変更に関する事務処理 | ○ | |||
8 生活保護費の支給 | ○ | |||
9 医療券及び介護券の発行 | ○ | |||
10 被保護者に対する指導又は指示 | ○ | |||
11 行旅病人及び行旅死亡人の措置並びに関係者に対する通知及び公告 | ○ | |||
12 被災者支援の連絡調整及び被災者相談に関する事務 | ○ | |||
13 民生委員及び児童委員に関する事務処理 | ○ | |||
14 社会福祉統計に関する事務処理 | ○ | |||
15 更生保護に関する事務処理 | ○ | |||
16 旧軍人恩給等事務 | ○ | |||
17 引揚者及び遺族給付金事務 | ○ | |||
18 戦没者の遺族年金等事務 | ○ | |||
19 戦没者等の特別弔慰金関係事務 | ○ | |||
20 戦傷病者手帳に関する事務処理 | ○ | |||
21 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に関する事務処理 | ○ | |||
22 総合福祉センターの管理 | ○ | |||
23 社会福祉法人に係る定款の認可等に関する事務処理 | ○ | |||
24 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する事務(住居確保給付金に係るものに限る。) | ○ | |||
25 生活困窮者自立支援法に関する事務(住居確保給付金に係るものを除く。) | ○ | |||
26 障がい者計画,障がい者福祉計画及び障がい児福祉計画の策定及び進行管理 | ○ | |||
27 自立支援給付に係る次に掲げる事項 | ||||
(1) 障がい支援区分の認定及び決定に関する事務 | ○ | |||
(2) 障がい福祉サービス等の支給決定及び受給者証の交付 | ○ | |||
(3) 相談支援給付等に係る支援決定及び受給者証の交付 | ○ | |||
(4) 自立支援医療費(育成医療)の判定,受給者証及び自己負担額管理票の交付 | ○ | |||
(5) 自立支援医療(再生医療)の支給に係る判定依頼,受給者証及び自己負担上限額管理票の交付 | ○ | |||
(6) 自立支援医療(精神通院)の支給に係る進達及び交付 | ○ | |||
(7) 補装具費の支給に関する事務処理 | ○ | |||
(8) 高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する事務処理 | ○ | |||
(9) 自立支援給付費負担金に関する事務処理 | ○ | |||
28 地域生活支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
29 地域生活支援事業費補助金に関する事務処理 | ○ | |||
30 障害者自立支援協議会に関する事務処理 | ○ | |||
31 特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定及び指導に関すること。 | ○ | |||
32 身体障害者手帳の交付に関する事務処理 | ○ | |||
33 療育手帳の進達,交付事務 | ○ | |||
34 身体障害者,知的障害者のやむを得ない事由による措置に係る事務処理 | ○ | |||
35 精神障害者保健福祉手帳の進達,交付事務 | ○ | |||
36 医療保護入院における市長同意に関する事務処理 | ○ | |||
37 特別児童扶養手当,障害児福祉手当,経過的福祉手当,在宅障害児福祉手当及び在宅心身障害児童福祉手当に関する事務処理 | ○ | |||
38 難病患者福祉手当に関する事務処理 | ○ | |||
39 心身障害者扶養共済制度に関する事務処理 | ○ | |||
40 福祉タクシー利用助成に係る事務処理 | ○ | |||
41 常総市心身障害者福祉センターに関する事務処理 | ○ | |||
42 常総市児童デイサービスセンターに関する事務処理 | ○ | |||
高齢福祉課 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉措置に係る決定 | ○ | ||
2 老人福祉法に基づく福祉措置に係る事務処理(前号に掲げるものを除く。) | ○ | |||
3 社会福祉法人に係る定款の認可等 | ○ | |||
4 総合事業に係る次に掲げる事項 | ||||
(1) 介護予防・生活支援サービス事業に関する事務処理 | ○ | |||
(2) 一般介護予防事業に関する事務処理 | ○ | |||
5 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)に係る次に掲げる事項 | ||||
(1) 第1号介護予防支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
(2) 総合相談支援業務に関する事務処理 | ○ | |||
(3) 権利擁護業務に関する事務処理 | ○ | |||
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する事務処理 | ○ | |||
6 包括的支援事業(社会保障充実分)に係る次に掲げる事項 | ||||
(1) 在宅医療・介護連携推進事業に関する事務処理 | ○ | |||
(2) 生活支援体制整備事業に関する事務処理 | ○ | |||
(3) 認知症総合支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
(4) 地域ケア会議推進事業に関する事務処理 | ○ | |||
7 家族介護支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
介護保険課 | 1 第1号被保険者保険料の賦課 | ○ | ||
2 第1号被保険者保険料の減免及び徴収猶予 | ○ | |||
3 介護保険に係る次に掲げる事項 | ||||
(1) 保険料納入通知書及び督促状等の発行 | ○ | |||
(2) 被保険者の資格の調査及び認定 | ○ | |||
(3) 被保険者証及び介護保険資格者証の交付 | ○ | |||
(4) 利用料減額認定証の交付 | ○ | |||
(5) 介護保険受給資格証明書の交付 | ○ | |||
(6) 利用料の補助の調査及び認定 | ○ | |||
(7) 保険料等の各種証明に関する事務処理 | ○ | |||
4 介護給付等費用適正化事業に関する事務処理 | ○ | |||
5 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく届出等の受理 | ○ | |||
こども課 | 1 保育所職員の研修計画 | ○ | ||
2 利用者負担額の減免及び決定 | ○ | |||
3 児童手当の認定及び支給 | ○ | |||
4 児童福祉施設の管理 | ○ | |||
5 保育所の入所及び退所 | ○ | |||
6 認可外保育施設の指導監督 | ○ | |||
7 保育料納入告知書の発行及び滞納整理 | ○ | |||
8 子育て支援に関する事業の計画及び実施 | ○ | |||
9 子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進 | ○ | |||
10 放課後児童健全育成事業等に関する事務処理 | ○ | |||
11 社会福祉法人に係る定款の認可等 | ○ | |||
12 児童扶養手当の受給申請の受理,認定及び給付 | ○ | |||
13 市立保育所の管理及び運営並びに保育施設の利用調整 | ○ | |||
14 特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設並びに特定子ども・子育て支援施設等に関する事務処理 | ○ | |||
15 教育・保育給付の認定及び施設等利用給付の認定に関する事務処理 | ○ | |||
16 施設型給付費及び地域型保育給付費並びに施設等利用費の支給 | ○ | |||
17 地域子ども・子育て支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
18 家庭児童相談に関する事務処理 | ○ | |||
19 利用者支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
20 子育て短期支援事業に関する事務処理 | ○ | |||
21 ツナグ未来誕生祝福金事業に関する事務処理 | ○ | |||
22 母子健康手帳の交付 | ○ | |||
保健推進課 | 1 保健衛生事業の実施計画の策定 | ○ | ||
2 保健事業の利用に関する申請書の受理,助成券等の交付 | ○ | |||
3 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく各種健康診査,健康教育,健康相談,保健指導等の実施 | ○ | |||
4 各種健康診査等個人負担金の徴収 | ○ | |||
5 国民健康保険加入者の特定健康診査の実施 | ○ | |||
6 国民健康保険特定保健指導の実施 | ○ | |||
7 食生活改善事業及び栄養指導事業の計画実施 | ○ | |||
8 母子保健事業の計画実施 | ○ | |||
9 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種の計画実施 | ○ | |||
10 感染症予防並びに感染症報告及び処理の実施 | ○ | |||
11 保健センターの運営及び管理に関すること。 | ○ | |||
12 献血及び骨髄等ドナー支援事業の計画実施 | ○ | |||
13 休日夜間急患センター運営事業の実績報告 | ○ | |||
14 地域医療体制確保事業の実績報告 | ○ | |||
備考 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
5 産業振興部
課等名 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
農業政策課 | 1 農政に関する調査及び計画 | ○ | ||
2 農畜産物の生産及び流通の計画 | ○ | |||
3 家畜伝染病の予防の計画及び実施 | ○ | |||
4 農作物の作付面積,生産高及び農業災害調査の報告 | ○ | |||
5 農業団体の指導及び連絡調整 | ○ | |||
6 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する重要な決定事項 | ○ | |||
7 主要食糧の生産確保及び農畜産物の流通指導 | ○ | |||
8 農用地区域内(外)証明の発行 | ○ | |||
9 農作物の病害虫の防除の実施 | ○ | |||
10 家畜の飼育奨励,調査及び防疫の実施 | ○ | |||
11 農林水産業振興の指導 | ○ | |||
12 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林地の開発行為の許可等に関する事務 | ○ | |||
13 鳥獣の捕獲許可 | ○ | |||
14 土地改良事業の調査 | ○ | |||
15 国土調査法(昭和26年法律第180号)に関する重要な決定事項 | ○ | |||
16 国土調査法に関する事務処理 | ○ | |||
17 アグリサイエンスバレー常総に関する事務 | ○ | |||
18 アグリサイエンスバレー常総を活用した農業の地域振興に関する事務 | ○ | |||
19 道の駅の管理運営に関する事務 | ○ | |||
商工観光課 | 1 中小企業の金融あっせん | ○ | ||
2 商工団体との連絡調整 | ○ | |||
3 常総市吉野公園条例(昭和44年水海道市条例第1号)に基づく使用料の減免 | ○ | |||
4 商工観光関係団体の指導 | ○ | |||
5 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に係る意見書の提出 | ○ | |||
6 貸付金等の納入通知書及び督促状等の発行 | ○ | |||
7 消費生活の相談及び指導 | ○ | |||
8 工場立地の調査 | ○ | |||
9 計量法(平成4年法律第51号)に基づく定期検査に関する事務処理 | ○ | |||
10 観光者動態調査に関する事務処理 | ○ | |||
11 市民コミュニティホールの管理 | ○ | |||
12 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく検査業務に関する事務処理 | ○ | |||
13 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく検査業務に関する事務処理 | ○ | |||
14 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出の受理等に関する事務処理 | ○ | |||
15 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく検査業務に関する事務処理 | ○ | |||
16 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく検査業務に関する事務処理 | ○ | |||
17 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく検査業務に関する事務処理 | ○ | |||
生活環境課 | 1 衛生思想の普及及び啓発 | ○ | ||
2 公害予防のための他団体等との連絡調整 | ○ | |||
3 工場及び事務所等への立入検査 | ○ | |||
4 一般廃棄物埋立地の管理 | ○ | |||
5 犬の登録及び狂犬病予防対策に関する事務 | ○ | |||
6 公害の調査及び対策の指導 | ○ | |||
7 不法投棄の監視及び諸措置 | ○ | |||
8 道路側溝等の清掃事業の実施 | ○ | |||
備考 ○印は,当該事項の専決権者を示す。
6 都市建設部
課等名 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
都市計画課 | 1 都市計画の調査 | ○ | ||
2 都市計画事業に係る境界の確定 | ○ | |||
3 土地の立入調査 | ○ | |||
4 法令に基づく各種許可等(所管に係るものに限る。)の申請に係る意見の具申 | ○ | |||
5 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引届出等に関する事務処理 | ○ | |||
6 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定路外駐車場の設置等の届出の受理等の届出に関する事務処理 | ○ | |||
7 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出の受理等に関する事務処理 | ○ | |||
8 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等に関する事務処理 | ○ | |||
9 屋外広告物の許可 | ○ | |||
10 都市計画道路の計画決定に伴う建築の規制に関する許可 | ○ | |||
11 都市計画法第58条の2の規定による地区計画の区域内における建築等の届出等事務処理 | ○ | |||
12 空家対策の計画策定に関する事務処理 | ○ | |||
13 公共交通施策の推進 | ○ | |||
都市整備課 | 1 次のいずれかに該当する開発行為に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可又は第35条の2第1項の規定による変更の許可。ただし,用途地域が定められている区域の開発行為を除く。 (1) 開発区域の面積が5ヘクタール以上である開発行為 (2) 開発区域内の農地の面積が4ヘクタール以上である開発行為 | ○ | ||
2 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の閲覧及び写しの交付 | ○ | |||
3 都市計画法第81条の規定による違反者等への監督処分等 | ○ | |||
4 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による開発行為又は建築に関する証明書等の交付 | ○ | |||
5 都市計画法の規定によるもので,都市計画課の項第11号から前号までに掲げるもの以外のもの | ○ | |||
6 常総市開発行為に関する指導要綱(平成19年常総市告示第101号)及び常総市石下都市計画区域における宅地開発指導要綱(平成19年常総市告示第102号)に基づく事前協議及び開発行為検討委員会に関する事務処理 | ○ | |||
7 宅地造成等規制法(昭和39年法律第191号)に関する事務処理 | ○ | |||
8 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認等に係る調査,経由等に係る事務 | ○ | |||
9 違反建築物等の調査及び県への報告 | ○ | |||
10 建築物等に係る調査及び報告 | ○ | |||
11 建築物等の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する事務処理 | ○ | |||
12 木造住宅耐震化事業に関する事務処理 | ○ | |||
13 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)に関する経由事務処理 | ○ | |||
14 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定 | ○ | |||
15 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定 | ○ | |||
16 市営住宅の管理業務 | ○ | |||
17 市営住宅入居者選考委員会に関する事務処理 | ○ | |||
18 市営住宅の入居及び退去に関する事務処理 | ○ | |||
19 市営住宅の使用料に関する事務処理 | ○ | |||
20 空家バンクに関する事務処理 | ○ | |||
21 都市公園及び緑地等の管理 | ○ | |||
22 常総市都市公園条例(昭和41年水海道市条例第41号)に基づく使用許可及び使用料に関する事務処理 | ○ | |||
道路課 | 1 道路改良の設計及び施工管理 | ○ | ||
2 道路及び河川に関する関係機関との協議 | ○ | |||
3 土地の立入調査 | ○ | |||
4 用地取得に関する重要な事項 | ○ | |||
5 取得した用地の登記 | ○ | |||
6 道路補修工事の設計及び施工管理 | ○ | |||
7 法令に基づく各種許可等申請の受理,審査及び意見の具申 | ○ | |||
8 資材の保管及び受払い | ○ | |||
9 土木車両等の管理 | ○ | |||
10 道路台帳の整備 | ○ | |||
11 市道の境界確定 | ○ | |||
12 道路,河川及び水路の占用等に関する許可,意見等の具申 | ○ | |||
13 道路の通行制限 | ○ | |||
14 準用河川の管理 | ○ | |||
下水道課 | 1 下水道台帳の整備 | ○ | ||
2 常総市公共下水道条例(平成14年水海道市条例第10号)に基づく使用料の賦課及び減免 | ○ | |||
3 常総市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成13年水海道市条例第10号)に基づく負担金の賦課,徴収猶予及び減免 | ○ | |||
4 常総市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年水海道市条例第16号)に基づく使用料の賦課及び減免 | ○ | |||
5 常総市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成2年水海道市条例第6号)に基づく分担金の賦課,徴収猶予及び減免 | ○ | |||
6 公共下水道事業及び農業集落排水事業の設計,施工監理等 | ○ | |||
7 公共下水道事業及び農業集落排水事業の維持管理 | ○ | |||
8 都市下水路の維持管理 | ○ | |||
9 浄化槽関連の事務処理 | ○ | |||
備考 ○印は,当該事項の専決権者を示す。