○常総市契約規則

平成17年12月28日

規則第130号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札(第5条―第15条の2)

第3章 指名競争入札(第16条―第19条)

第4章 随意契約(第20条―第22条)

第5章 せり売り(第23条)

第6章 契約の締結(第24条―第27条)

第7章 契約の履行(第28条―第41条)

第8章 雑則(第42条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき,法令,条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか,契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令

(専決)

第3条 契約に関する事務については,常総市事務決裁規程(昭和53年水海道市訓令甲第2号)に従い,専決を行うものとする。

(委任)

第4条 法第180条の2の規定に基づき,教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の所掌に係る契約事務を教育長に委任する。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第5条 市長は,令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者に事前に競争入札資格審査申請書を提出させ,その者の資格審査を行わなければならない。

2 市長は,前項の規定による審査の結果に基づいて,一般競争入札に参加する資格を有する者の競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第6条 市長は,令第167条の6第1項の規定による入札の公告をするときは,法令等に規定するものを除くほか,その入札期日(電子入札(入札に係る案件の登録から参加申請,入札及び落札者の決定までの事務をインターネットに接続したコンピュータを使用して処理する入札手続をいう。以下同じ。)による場合にあっては,入札を執行する期間の末日)の前日から起算して10日前までに常総市公告式条例(昭和39年水海道市条例第33号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし,緊急を要する場合は,その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,令第167条の6に規定するもののほか,次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項,設計図書等を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 契約が議会の議決を要するものであるときは,契約の成立に関する事項

(7) 電子入札による場合にあっては,その旨

(8) 前各号に定めるもののほか必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は,第1項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第7条 市長は,一般競争入札に参加しようとする者をして,その者の見積もる契約金額の100分の5以上(電子入札により公有財産又は物品の売払いを行う場合においては,予定価格の100分の10以上)の入札保証金を,入札保証金納付書により,入札前までに納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が,保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が,過去2年間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結し,これら全てを誠実に履行しており,かつ,その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 電子入札により公有財産又は物品の売払いを行う場合において,予定価格が30万円未満のとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,入札保証金を納める必要がないと市長が認めるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は,次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において,提供された担保の価値は,当該各号に定めるものとし,証券が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券,金融債,公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引受け,保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 電子入札により公有財産又は物品の売払いを行う場合において,当該入札に係るシステムのサービスを提供する法人がする保証 保証する金額

(予定価格)

第8条 市長は,一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した予定価格書を作成して封書にし,開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める一般競争入札にあっては,その執行前に予定価格を公表することができる。この場合においては,予定価格書は封書にすることを要しない。

3 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては,その単価について予定価格を定めることができる。

4 予定価格は,当該事業に係る実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず,電子入札による場合にあっては,予定価格書を作成して封書にし,開札の際に開札場所に置くことに代えて,システム(電子入札を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に予定価格を登録するものとする。

(最低制限価格)

第9条 市長は,工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において,最低制限価格を設ける必要があるときは,前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 市長は,前項の規定により最低制限価格を設けるときは,第6条の規定による公告により,その旨を明らかにしなければならない。

3 市長は,第1項の規定により最低制限価格を設けるときは,前条第1項の予定価格書に当該最低制限価格を記載するものとする。この場合においては,同条第2項後段又は第5項の規定にかかわらず,予定価格書を作成して封書にし,開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は,入札書を作成して封書にし,入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 前項の入札書の提出は,市長が特に認めた場合は,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により提出することができる。この場合においては,封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 市長は,前項の規定により入札書を受理した場合は,その日時を記入し,開札の時まで封をしたまま保管しなければならない。

4 代理人が入札する場合は,入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(無効の入札)

第11条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札があった場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 所定の日時までに入札書が到達しない場合

(4) 所定の日時までに入札保証金を納めない場合

(5) 入札書(電子入札による場合にあっては,システムに記録した事項)の金額その他必要事項を確認し難い場合

(6) 入札書に記名押印がない場合(電子入札による場合を除く。)

(7) 入札書を2通以上提出した場合

(8) 他の代理を兼ね,又は2人以上の代理をした場合

(9) 前各号に掲げるもののほか,入札条件に違反した場合

(再度入札)

第12条 市長は,令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは,当初に入札した入札者のうち,現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。

(落札者の決定等)

第13条 市長は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは,令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者を,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は,落札者を決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は,前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第14条 一般競争入札の入札保証金は,入札終了後直ちに入札者に還付しなければならない。ただし,落札者に対しては,契約締結後に還付し,又は落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(入札経過の記録)

第15条 市長は,一般競争入札が終了したときは,その経過を入札経過書その他別に定める様式に記録しなければならない。

(電子入札)

第15条の2 第10条第1項第12条第13条第1項及び前条の規定にかかわらず,電子入札による場合にあっては,市長が別に定めるところによる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第16条 令第167条の11第2項の規定により市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は,次の各号のいずれにも該当しない者で競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては,測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては,同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず,軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は,前項の競争入札参加資格者名簿に登載された者で,建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名基準)

第17条 市長は,前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第18条 市長は,指名競争入札に付そうとするときは,前条の基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 市長は,令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合には,その入札期日(電子入札による場合にあっては,入札を執行する期間の末日)の前日から起算して10日前までに行わなければならない。ただし,緊急を要する場合においては,その期間を5日前までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第5条第1項及び第7条から第15条の2までの規定は,指名競争入札をする場合について準用する。この場合において,第9条第2項中「第6条の規定による公告」とあるのは,「第18条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の対象)

第20条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(障害者支援施設等との随意契約の手続)

第20条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は,次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において,契約の内容,契約の相手方の決定方法,選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において,契約の内容,契約の相手方の名称,契約の相手方とした理由等を公表すること。

(見積書の徴取)

第21条 市長は,随意契約をするときは,2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,随意契約をしようとする者から見積書を徴することで足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 予定価格が30万円以下の契約をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が契約の性質上2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報,収入印紙,郵便切手類,新聞等を購入するとき。

(3) 水道料,電気料,電話料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 予定価格が10万円以下の契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 前項第4号又は第5号の規定により見積書を徴しない場合は,見積書に代え,契約の相手方から明細書,価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

4 市長は,見積書を徴したときは,その経過を見積経過書その他別に定める様式に記録しなければならない。

(予定価格の設定)

第22条 市長は,随意契約を行おうとするときは,第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において,市長が必要がないと認めるときは,当該随意契約に係る予算の執行の根拠となる見積書の額(前条第2項の規定により見積書を徴しない場合にあっては予算の執行予定額)を予定価格とみなし,予定価格書の作成を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第23条 市長は,せり売りをしようとするときは,職員を指定し,当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし,特に必要があると認めるときは,職員以外の者からせり売り人を選び,職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第5条から第8条まで及び第15条の規定は,せり売りについて準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第24条 市長は,契約を締結しようとするときは,次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の内容及び金額

(2) 契約履行の期限及び場所

(3) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 監督及び検査の要領

(6) 契約履行の遅延その他債務不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害賠償金に関する事項

(7) 危険負担及び契約不適合責任に関する事項

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) 天災その他不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には,その附属書類として,工事費等の内訳明細書,工程表,図面,設計書及び仕様書等その他必要な書類を添付しなければならない。

3 建設コンサルタント業務委託契約及び工事監理業務委託契約に係る契約書には,その附属書類として,前項に掲げるもののほか,管理技術者及び照査技術者選任通知書を添付しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず,契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円以下の売買,貸付け,請負その他の契約をするとき。

(2) 不用品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその品物を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか,随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,この限りでない。

(仮契約)

第26条 市長は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年水海道市条例第18号)第2条に規定する議会の議決に付すべき契約を締結しようとする場合は,議会の議決を得たときに当該契約が本契約として成立する旨を記載した仮契約書を作成し,締結しなければならない。

2 市長は,前項の契約について議会の議決があったときは,直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第27条 市長は,契約の相手方をして契約金額(電子入札により公有財産又は物品の売払いを行う場合においては,予定価格)の100分の10以上の契約保証金を,契約保証金納付書により,契約前までに納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に,本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらを全て誠実に履行しており,かつ,その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約の相手方が法令等に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。

(5) 物品の売払いの契約を締結する場合において,売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署と契約するとき。

2 前項に規定する契約保証金の納付は,次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において,提供された担保の価値は,当該各号に定めるものとし,証券が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による金額

(2) 政府の保証のある債券,金融債,公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引受け,保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 保証事業会社の保証 保証金額

3 契約保証金は,契約履行後又は契約解除後に返還する。

第7章 契約の履行

(履行期限)

第28条 契約の履行期限又は期間の末日が,常総市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年水海道市条例第1号)第3条第1項に規定する週休日又は第9条に規定する休日に当たるときは,その翌日(休日が連続するときは,最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(目的物の引渡し)

第29条 目的物の引渡しは,工事請負の場合にあっては工事完成検査に合格したとき,物件の購入の場合にあっては引渡し場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第30条 市長は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,担保に供し,又は一括して他人に請け負わせ,若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし,あらかじめ,その内容を明らかにして市長の承認を得たときは,この限りでない。

(名義変更の届出)

第31条 法人又は組合は,契約締結後商号若しくは名称又はその代表者に変更があったときは,その名義変更を証明する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

第32条 市長は,契約締結後において,当該給付の内容の変更,金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは,契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 市長は,天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により,契約の履行期限又は期間の延長をしたい旨の申出があったときは,その内容を調査し,適当と認めるときは,その変更を認めることができる。この場合において,延長の申出は,契約履行延期申請書によらなければならない。

3 市長は,前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは,速やかに第24条及び第25条の規定による手続の例により変更契約書を作成し,又は変更請書を提出させなければならない。

(履行遅延による違約金)

第33条 市長は,契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には,前条第2項の規定により期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか,契約の定めるところにより遅延日数に応じ,契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に対して,年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴しなければならない。

(契約の解除)

第34条 市長は,契約の履行に当たり,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行の着手を正当な理由がなく怠ったとき。

(3) 契約の締結又は履行について,契約の相手方に不正の行為があったとき。

(4) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け,又は登録を取り消されたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか,契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により契約を解除しようとするときは,その理由を記載した契約解除通知書により契約の相手方に通知しなければならない。

(解除による損害賠償等)

第35条 市長は,前条の規定により契約の解除をした場合において,損害を受けたときは,契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については,違反金を約定することによって,これに代えることができる。

3 市長は,前条又は法令等の規定により契約の解除をしたときは,第37条の検査職員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし,当該検査に合格した部分の引渡しを受け,当該部分に係る代価(第41条の規定による部分払をしているときは,その部分払の金額を控除した額をいう。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において,第40条又は第40条の2の規定による前金払をしているときは,当該前金払の額を前項の当該部分に対応する代金から控除する旨を約定しなければならない。

5 前2項の場合において,支払済みの部分払の金額,前金払の額又は部分払の金額及び前金払の額の合計額が当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは,契約の定めるところによりその超過額につき,部分払又は前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ,年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(履行の監督)

第36条 市長は,契約の適正な履行を確保するため,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って,工程の管理,履行中途における試験又は検査の実施等の方法により監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督をしたときは,その内容,指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(給付の検査)

第37条 市長は,次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して,当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ,対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を利用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約書,設計図書等に基づき,又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて,当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において,特に必要があると認めるときは,一部を破壊し,若しくは分解し,又は試験をして検査を行うことができる。この場合において,検査又は復元に要する費用は,当該契約の相手方が負担するものとし,市長は,この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は,前3項の規定による検査の結果,契約の履行に不備があると認められるときは,契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査調書の作成)

第38条 検査職員は,前条に規定する検査の結果,給付の完了が確認されたときは,工事又は製造の請負又は業務の委託にあっては完成検査調書若しくは部分完成(出来形)検査調書,物品等の購入にあっては物品等検収調書を作成しなければならない。ただし,契約金額が30万円以下のものについては,関係帳票類にその旨を記録することによって,これを省略することができる。

2 検査職員は,前項の完成検査調書又は部分完成(出来形)検査調書を作成したときは,完成(出来形)検査結果通知書により契約の相手方に検査の結果を通知するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,口頭により検査の結果を通知することができる。

(契約代金の支払)

第39条 市長は,次条及び第41条の規定による前金払又は部分払をする場合を除くほか,第37条の規定による検査に合格し,第29条の規定による目的物の引渡しが完了したものでなければ当該契約に係る対価の支払の手続をすることができない。

(前金払)

第40条 市長は,前金払の方法で支払をしなければ契約し難い請負,買入れ又は借入れに要する経費については,契約の定めるところにより,契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし,特別の事情がある場合には,その額を超えることができる。

2 市長は,保証事業会社の保証に係る公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。次条において同じ。)に要する経費については,前項の規定にかかわらず,契約の定めるところにより,契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし,特別の事情がある場合には,その額を超えることができる。

(中間前金払)

第40条の2 市長は,前条の規定により前金払をした公共工事において,次の各号のいずれにも該当するときは,契約の定めるところにより,契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で,同条の規定により行った前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の増額又は返還)

第40条の3 市長は,前2条の規定により前金払をしたものについては,契約の変更により契約金額が著しく増加し,又は減少したときは,その増減の割合に従って相当額の前金払を増額し,又は返還させる旨の約定をすることができる。

(部分払)

第41条 市長は,契約の定めるところにより,工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対してその完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については,契約金額が50万円以上であり,かつ,既済部分が30パーセント以上でなければこれをすることができない。

3 部分払の金額は,工事又は製造その他の請負契約にあっては,その既済部分に対応する代金の額の10分の9,物件の買入れ契約にあってはその既済部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては,その代金の金額までを支払うことができる。

4 部分払の金額は,次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)

5 市長は,工事又は製造その他の請負契約について部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても,当該部分の所有権は市に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は,完成検査の上,全部の引渡しを受けるまでは,契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。

第8章 雑則

(職員の賠償責任)

第42条 法第243条の2の8第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で賠償の責任を負わなければならないものは,工事請負等における監督職員,検査職員及び検査の立会人とする。

(賠償命令)

第43条 市長は,法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定めて文書をもって賠償を命ずるものとする。

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項及び様式は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則の施行の日前に,水海道市財務規則(平成11年水海道市規則第17号)又は石下町財務規則(昭和57年石下町規則第12号)の規定によりなされた契約に関する処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定よりなされたものとみなす。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

常総市契約規則

平成17年12月28日 規則第130号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月28日 規則第130号
平成19年9月28日 規則第20号
平成20年9月30日 規則第38号
平成21年2月1日 規則第2号
平成22年10月1日 規則第31号
平成24年9月14日 規則第15号
平成25年10月1日 規則第27号
平成26年10月1日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第9号
令和5年9月29日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第9号