○岡山県庁文書規程

昭和三十八年五月三十一日

岡山県訓令第十八号

庁中一般

岡山県庁文書規程(昭和三十年岡山県訓令第十七号)の全部を改正する。

岡山県庁文書規程

(目的)

第一条 この訓令は、岡山県庁(以下「本庁」という。)における文書事務の適正かつ能率的な処理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第一条の二 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄、移管その他文書等の管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。

 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して電子的方式により電子文書の決裁を行う方法をいう。

 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(平一四訓令一二・追加、平一五訓令二一・平二一訓令三・平二四訓令五・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(事務処理の原則)

第二条 事務は、文書等によつて処理することを原則とする。

2 文書等の処理は、文書管理システムを利用して行うものとする。ただし、総務学事課長がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。

(昭五九訓令一・追加、平一四訓令一二・平一五訓令二一・平二一訓令三・令七訓令一・一部改正)

(文書等取扱いの原則)

第三条 文書等は、明確な責任のもとに、正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

(昭五九訓令一・旧第二条繰下、平一四訓令一二・一部改正)

(文書管理者及び文書副管理者)

第四条 文書等の取扱いに関する事務の円滑を図るため、課(室を含む。以下同じ。)に文書管理者及び文書副管理者を置く。

2 文書管理者は、課長(室長を含む。以下同じ。)をもつて充てる。

3 文書副管理者は、文書管理者が所属の職員のうちから指名する。

(昭四一訓令二一・昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第三条繰下・一部改正、平一四訓令一二・平一六訓令一七・一部改正)

(文書管理者の職務)

第五条 文書管理者は、各課における文書事務を統括し、当該文書事務がこの規程に基づいて、適正かつ円滑に処理されるよう職員を指導監督しなければならない。

(平一六訓令一七・全改)

(文書副管理者の職務)

第六条 文書副管理者は、文書管理者を補佐し、次に掲げる事務を処理する。

 文書等の受発に関すること。

 文書等の整理及び保存に関すること。

 文書事務の処理の促進及び改善に関すること。

 文書管理システムの運用に係る課内の基本的な設定に関すること。

 その他文書等の取扱いに関し必要な事項

(平一六訓令一七・全改、平二一訓令三・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(文書事務の指導)

第七条 総務学事課長は、各課における文書等が第三条の規定に従つて円滑に処理されるよう常に留意し、その処理状況について、随時指導しなければならない。

(昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第五条繰下・一部改正、平一四訓令一二・一部改正)

(閲覧、写しの交付及び貸出しの禁止)

第八条 文書等は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは岡山県行政情報公開条例(平成八年岡山県条例第三号)に基づき開示する場合又は県の事務事業を執行するために必要であり、かつ、第三者の権利若しくは利益を侵害することがないと明らかに認められる場合であつて、主務課長の許可を得たときのほかは、関係職員以外の者に閲覧させ、写しを交付し、又は貸し出してはならない。

(昭四一訓令二一・一部改正、昭五九訓令一・旧第六条繰下、平八訓令一〇・平一一訓令一七・平一四訓令一二・平一五訓令二一・令五訓令五・一部改正)

(文書等の種類)

第九条 県の作成する文書等の種類は、次に掲げるとおりとする。

 条例 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第十五条の規定により制定するもの

 訓令 所属機関又はその職員に対する命令で、公表の必要があるもの

 訓 所属機関又はその職員に対する命令で、公表の必要がないもの

 通達 指揮監督権に基づいて所属機関、所属職員等に対し職務運営上の細目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示するもの

 指令 特定の個人、法人その他団体等に対する命令及び願、申請等に対する許可、認可等

 告示 法令の規定に基づいてする行政処分等で、一般に公示するもの

 公告 告示以外で、一般に公示するもの

 その他 通知、報告、照会、回答、答申、建議、願、申請、進達、副申、依頼、届、契約、証明、裁決等

(昭四四訓令一八・一部改正、昭五九訓令一・旧第七条繰下、平八訓令二・平八訓令一〇・平一一訓令一七・平一四訓令一二・令七訓令一・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第十条 県の作成する文書等に付する記号及び番号は、次の各号によらなければならない。

 条例、規則、訓令、指令及び告示には県名及び番号を、訓には番号をそれぞれ付すること。ただし、訓及び指令には、番号の前に課の頭文字を付すること。

 公告には、記号及び番号を用いないこと。ただし、整理のために必要な一連の番号を付することを妨げない。

 前二号に掲げるものを除き、県の作成する文書等には、原則として課の頭文字及び番号を付すること。

 第一号及び前号の規定によつて付する課の頭文字で混同しやすい文字がある場合は、知事の承認を得て適当な文字を用いること。

 県の作成する文書等の番号は、条例、規則、訓令及び告示にあつては暦年により、その他のものにあつては原則として会計年度により更新すること。

(昭四四訓令一八・一部改正、昭五九訓令一・旧第八条繰下、平八訓令二・平一〇訓令四・平一四訓令一二・平二四訓令五・令七訓令一・一部改正)

(文書施行者名義)

第十一条 県の作成する文書等は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者の名により施行するものとする。ただし、この区分により難いものについては、この限りでない。

 議会に提出する議案その他の案件 知事

 条例、規則、訓令、訓、告示及び公告 知事

 命令、許可、認可、裁定その他の行政処分を行う文書等 知事又は受任者(岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)第二条第五号の受任者をいう。次号及び第五号において同じ。)

 契約 知事又は受任者

 指示、勧告、助言、申請、協議、通知等に関する文書等 知事又は受任者

 前号に掲げるもののうち軽易なもの 部長(岡山県事務処理規則第二条第十四号の部長をいう。以下同じ。)

 照会文書に対する回答文書 照会文書の発信者に相当する者

 所掌事務の照会、資料の配布、回答の督促、会議の連絡等の通知又は依頼の文書等 課長

(昭四一訓令二一・追加、昭五九訓令一・旧第八条の二繰下、平一四訓令一二・平二四訓令五・平二六訓令二・令七訓令一・一部改正)

(文書例)

第十二条 文書例は、別表のとおりとする。ただし、別に定めのあるものその他総務学事課長が特に必要と認めたものについては、これによらないことができる。

(昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第九条繰下、平一四訓令一二・一部改正)

(文書等の収受及び配付)

第十三条 本庁に到達した文書等及び物件は、総務学事課において収受し、そのまま主務課に配付しなければならない。ただし、電報及び書留郵便物等(書留郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。第三十一条第三項において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(第二十条第一項第五号において「信書便物」という。)のうち書留郵便物に準ずる取扱いをするものとして別に定めるものをいう。第六項及び第二十条第一項第四号において同じ。)は、総務学事課において特殊郵便等送付簿(様式第一号)に所要事項を記入した後、主務課に配付することとする。

2 前項の規定にかかわらず、直接主務課へ送達された文書等及び物件は、主務課において収受するものとする。

3 二以上の部課に関連する文書等は、その関係が最も深いと認める課に配付しなければならない。

4 異例又は所管部課が明らかでない文書等の配付先は、知事が決定する。

5 文書副管理者は、別に定めるところにより、総務学事課から文書等の配付を受けなければならない。

6 文書副管理者は、前項の場合において、電報及び書留郵便物等の配付を受けたときは、特殊郵便等送付簿(様式第一号)に受領印を押印しなければならない。

(昭四一訓令二一・昭四四訓令一八・昭四六訓令四・昭五二訓令二・昭五五訓令一・昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第十条繰下、昭六〇訓令二・平八訓令二・平一四訓令一二・平一五訓令三・平一六訓令一七・平二一訓令三・平二四訓令五・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(勤務時間外に送達された電報及び物件の処理)

第十四条 勤務時間外に本庁に到達した電報又は物件は、財産活用課長が受領し、受領した日付ごとに区分して、保管しなければならない。

2 前項の電報又は物件は、勤務時間開始後、速やかに、総務学事課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定により引継ぎを受けた電報又は物件は、前条の規定により処理しなければならない。

(昭四六訓令四・全改、昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第十一条繰下、平二四訓令五・一部改正)

(郵便料等未払のものの収受)

第十五条 郵便料等未払(不足分を含む。)の文書等又は物件が到達したときは、発送者が官公署であるもの又は公務に関すると認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(昭五九訓令一・旧第十二条繰下、平一四訓令一二・平一五訓令三・平一九訓令二七・一部改正)

(配付文書等の処理)

第十六条 各課に配付され、又は主務課において直接収受した文書等(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、文書副管理者において次により処理しなければならない。

 第十三条第一項の規定により配付され、又は直接主務課に到達した文書等については、軽易なものを除き、当該文書等又はその封筒の余白に収受印(様式第二号)を押印すること。

 前号の収受印を押印した文書は、電子文書に変換し、所要事項とともに文書管理システムに登録すること。ただし、電子文書への変換に適しない文書として総務学事課長が定めるものについては、その登録を省略することができる。

 別に定める措置をとるものを除き、総務学事課長が前号本文の規定により難いと認めた場合は、文書管理台帳(様式第三号)に所要事項を記入すること。

 所定の手続を終わつた文書等は、直ちに課長の閲覧に供すること。

 他課に関係のある重要な文書等は、その写しを作成し、関係課に送付すること。

 その課の分掌に属しない文書等は、直ちに、理由を付して主務課に送付すること。

(昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第十三条繰下・一部改正、昭六〇訓令二・昭六三訓令一・平八訓令二・平一四訓令一二・平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二一訓令三・平二四訓令五・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(電子文書の収受等)

第十六条の二 電子文書は、電気通信回線を利用して又は光ディスク等の媒体により収受することができる。

2 前項の規定により収受した電子文書は、軽易なものを除き、電磁的記録として取り込み、所要事項とともに文書管理システムに登録した上で、前条第四号及び第五号の規定により処理するものとする。ただし、その課の分掌に属しないものは、直ちに、理由を付して主務課に送付するものとする。

3 別に定める措置をとるものを除き、総務学事課長が前項本文の規定により難いと認めた場合は、文書管理台帳に所要事項を記入するものとする。

(平一五訓令二一・全改、平一六訓令一七・平二一訓令三・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(課長の措置)

第十七条 課長は、第十六条第四号又は前条第二項の規定による文書等の供覧があつたときは、直ちに査閲の上、自ら処理するもののほか、事務担当者に、その処理を命じなければならない。ただし、特に重要又は異例に属するものは、あらかじめ、上司の指示を受けて処理しなければならない。

(昭五九訓令一・旧第十四条繰下、昭六〇訓令二・平一四訓令一二・平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二一訓令三・令七訓令一・一部改正)

(起案)

第十八条 事務の処理は、事務担当者が、処理期限等所要事項及びその処分案を文書管理システムに登録して、電子決裁により行わなければならない。

2 総務学事課長が前項の規定により難いと認めた場合は、起案用紙(様式第四号)に事務担当者が、処理期限等所要事項を記入し、記名押印した上、その処分案を記載するものとする。この場合において、定例若しくは軽易な事項を立案するにとどまる程度のものにあつては、起案用紙を用いず、かつ、文書の余白に朱書し、又はあらかじめ定めた帳簿を用いる等の方法で、これに代えることができる。

(平二一訓令三・全改、令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(文案の書き方)

第十九条 起案文書(前条の規定により、処分案が登録された電子文書又は処分案が記載された文書をいう。以下この条から第二十二条まで及び第二十七条において同じ。)の文案は、常用漢字表及び現代仮名遣いにより、字画を正し、文意を簡明にしなければならない。

2 起案文書の文案は、起案用紙を用いて起案を行う場合であつて、字句を添削したときは、これに認印を押さなければならない。

(昭三五訓令一・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第十六条繰下、昭六二訓令一・平六訓令一〇・平一五訓令二一・平二一訓令三・令四訓令五・令七訓令一・一部改正)

(取扱区分等の表示)

第二十条 起案文書で、次の各号に掲げる取扱いの区分に該当するものは、当該各号に掲げる取扱いの区分に応じ、当該各号に定める取扱いの種類を文書管理システムに登録しなければならない。

 県公報に登載するもの 公報登載

 例規とするもの 例規

 取扱いに注意を要するもの 取扱注意

 書留郵便物等とするもの 書留

 速達郵便物等(速達郵便物又は信書便物のうち速達郵便物に準ずる取扱いをするものとして別に定めるものをいう。)とするもの 速達

 前二号に掲げるもののほか、文書等の性質、内容等に応じて送達方法に留意する必要があるもの 送達に用いる方法

2 前項の起案文書のうち起案用紙によるものは、前項各号に掲げる取扱いの区分に応じ、当該各号に定める取扱いの種類を起案用紙の取扱区分欄及び発送区分欄に記入しなければならない。

3 急施を要する起案文書については、文書管理システムを用いて起案を行う場合にあつては至急の取扱いを文書管理システムに登録し、起案用紙を用いて起案を行う場合にあつては起案用紙の上部に赤色の付箋を貼らなければならない。

(昭四一訓令二一・追加・昭五九訓令一・旧第十六条の二繰下、平一五訓令三・平一五訓令二一・平二一訓令三・平二四訓令五・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(回議)

第二十一条 起案文書は、関係職員を経て、上司の決裁を受けなければならない。

2 知事又は副知事の決裁を受けなければならない起案文書のうち起案用紙によるものは、秘書課から提出するものとする。ただし、関係職員が自ら携行する場合は、この限りでない。

(昭四一訓令二一・全改、昭四四訓令一八・昭四六訓令四・一部改正、昭五九訓令一・旧第十七条繰下、平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二一訓令三・令七訓令一・一部改正)

(文書管理者の文書審査)

第二十二条 文書管理者(班長が起案を決裁する場合にあつては、班長)は、起案文書が回付されたときは、これを審査し、岡山県事務処理規則その他文書等の処理に関する規定に抵触するおそれがあり、又は訂正すべき字句があると認められるものについては、必要な措置をとらせるものとする。

(昭五七訓令三・全改、昭五九訓令一・旧第十八条繰下、平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二四訓令五・一部改正)

第二十三条 削除

(令四訓令四)

(未処理文書の整理)

第二十四条 未処理文書のうち起案用紙によるものは、事務担当者がロッカー等に入れて保管し、文書管理者に対し、常にその所在と処理の経過を明らかにしておかなければならない。

(昭五七訓令三・全改、昭五九訓令一・旧第二十二条繰下、平八訓令二・平二一訓令三・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(完結文書の保管)

第二十五条 完結文書(電子文書を含む。第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条において同じ。)は、文書副管理者において、文書分類表の定める区分により、整理保管しなければならない。

2 前項の完結文書のうち電子文書以外のものは、年度終了後、なお一年間その課で保管を継続するものとする。

(昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第二十三条繰下、昭六〇訓令二・平八訓令二・平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二一訓令三・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(未処理文書等の追及)

第二十六条 文書副管理者は、文書事務の円滑な実施を図るため、文書等の処理状況を常に把握するとともに、文書管理システム等により、関係職員に文書等の処理を督促する等必要な措置を講じなければならない。

(昭五九訓令一・旧第二十五条繰下、昭六〇訓令二・一部改正、平八訓令二・旧第二十七条繰上、平一五訓令二一・平一六訓令一七・令七訓令一・一部改正)

(発送文書の処理)

第二十七条 決裁を受けた文書等のうち発送文書については、主務課において文書管理システムに文書番号等所要事項を登録しなければならない。ただし、総務学事課長がこれにより難いと認めた場合は、文書発送番号簿(様式第七号)に所要事項を記入するものとする。

2 発送文書が起案用紙による起案文書に係るものであるときは、起案用紙に文書番号及び施行年月日を記入しなければならない。

(令七訓令一・全改)

(浄書及び校合)

第二十八条 決裁を受けた文書等で浄書(電気通信回線を利用して送信する電子文書の作成を含む。以下この条において同じ。)を要するものは、次の各号により即日浄書し、及び校合しなければならない。ただし、即日処理が困難なものは、この限りでない。

 浄書は、主務課において適切な方法で行うこと。

 浄書した文書等は必ず校合するとともに、校合者は、校合が終わつたときには、文書管理システムに校合者情報を登録し、起案用紙を用いて起案を行う場合にあつては、起案用紙の校合者欄に認印を押すこと。

(昭五六訓令一三・全改、昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第二十八条繰下、平八訓令二・旧第二十九条繰上・一部改正、平八訓令一〇・平九訓令二・平一五訓令二一・平二一訓令三・平二四訓令五・令七訓令一・一部改正)

(公印取扱者の文書審査)

第二十九条 公印取扱者(岡山県公印管守規程(令和八年岡山県訓令・岡山県教育委員会訓令・岡山県警察訓令第一号)第七条第一項に規定する公印取扱者をいう。)は、公印を押印するための申請があつたときは、第二十二条に規定する文書管理者の文書審査に準じてこれを審査し、疑義がある場合は、主務課長に協議した上、必要な措置をとらせるものとする。ただし、単に様式、文例上の誤りその他単純な誤りに過ぎない場合は、起案の趣旨に反しない限り、適宜修正することができる。

(昭五七訓令三・全改、昭五九訓令一・旧第二十九条繰下・一部改正、平六訓令一〇・一部改正、平八訓令二・旧第三十条繰上、平九訓令二・平一〇訓令四・平一六訓令一七・平二四訓令五・令四訓令二・令七訓令一・令八訓令一・一部改正)

(公印の押印)

第三十条 発送文書のうち、知事が別に定めるものについては、岡山県公印管守規程の定めるところにより、公印を押さなければならない。

(昭四一訓令二一・昭四四訓令一八・一部改正、昭五九訓令一・旧第三十条繰下、平八訓令二・旧第三十条繰上、平一〇訓令四・令四訓令四・一部改正)

(発送)

第三十一条 第二十七条から前条までに規定する処置を終わり、郵便により発送する発送文書は、次の手続により発送しなければならない。

 発送文書は、各課において、封入し、又は包装し、総務学事課に送付すること。

 総務学事課長は、前号の規定により送付された発送文書を審査の上、発送の手続をとること。

2 前項の規定にかかわらず、文書副管理者の審査を受けた発送文書については、各課において、発送の手続をとることができるものとする。

3 信書便(信書便法第二条第二項に規定する信書便をいう。)により発送する発送文書は、各課において、文書副管理者の審査を受けた後、発送の手続をとるものとする。

4 電報を発送する場合は、各課において、文書副管理者の審査を受けた後、発送するものとする。

(昭四一訓令二一・昭四四訓令一八・昭五六訓令一三・昭五七訓令三・一部改正、昭五九訓令一・旧第三十一条繰下・一部改正、昭六二訓令一・平六訓令一〇・一部改正、平八訓令二・旧第三十二条繰上・一部改正、平一五訓令三・平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二四訓令五・平二六訓令二・令四訓令四・一部改正)

(電気通信回線を利用した電子文書の送信)

第三十一条の二 前条の規定にかかわらず、電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。

2 前項の規定により電子文書を送信する場合(ファクシミリにより送信する場合を除く。)には、第三十条に規定する公印の押印に代えて、当該電子文書への電子署名の付与その他これに類する措置を講ずるものとする。

(平一四訓令一二・追加、平二四訓令五・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

第三十二条 削除

(令四訓令四)

(保存年限の区分)

第三十三条 完結文書の保存年限は、法令等に特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。

 三十年

 十年

 五年

 三年

 二年

 一年

(昭五六訓令一三・全改、平八訓令二・旧第三十四条繰上・一部改正、令三訓令四・一部改正)

(保存年限の特例)

第三十三条の二 電子文書に変換した文書については、引き続き保存を要するものを除き、一年未満の保存年限を設定できるものとする。

(令七訓令一・追加)

(保存年限の起算)

第三十四条 完結文書の保存年限の起算は、当該完結文書が完結した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算する。ただし、保存年限が一年未満の完結文書については、当該文書を作成し、又は取得した日から起算する。

(平八訓令二・旧第三十五条繰上、平一五訓令二一・平二一訓令三・令七訓令一・一部改正)

(編冊)

第三十五条 完結文書は、原則として岡山県庁文書保存分類表(昭和三十八年岡山県訓令第二十号。この項において「文書分類表」という。)の第四分類ごとに取りまとめ、次の各号により処理しなければならない。

 文書の編冊は、各冊ごとに、保存用表紙(様式第十二号)を添付して行うこと。

 分冊する場合は、各冊に枝番号を付すること。

 簿冊名(「編冊の題名」をいう。)は、原則として、文書分類表の第四分類の項目名によること。ただし、これにより難いものがあるときは、項目名に近い件名によることができる。

 保存用表紙の裏面には、文書件名を記入すること。ただし、二年保存及び一年保存の文書については、記入を省略することができる。

2 前項の規定による編冊が困難な特殊の文書については、文書保存箱(様式第十四号)によりこれを保存することができる。

(昭五六訓令一三・昭五九訓令一・平三訓令一・一部改正、平八訓令二・旧第三十六条繰上・一部改正、平一六訓令一七・平二四訓令五・令三訓令四・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(電子文書の保存)

第三十五条の二 電子文書(電子メールを含む。)は、軽易なものを除き、文書管理システムに記録して保存するものとする。ただし、別に定めるもののほか、文書管理者が定める記録媒体に記録して保存する場合は、この限りでない。

(令七訓令一・全改)

(文書目録の作成及び常備)

第三十六条 文書副管理者は、毎年度当初に第三十五条第一項の規定により編冊された文書及び前条の規定により文書管理システムに記録して保存する電子文書の文書目録(簿冊管理表)(様式第十五号)を作成し、総務学事課長に提出しなければならない。

2 総務学事課長は、前項の規定により提出を受けた文書目録(簿冊管理表)を公文書開示窓口に常備しておかなければならない。

(平八訓令二・追加、平一五訓令二一・平一六訓令一七・平二一訓令三・令七訓令一・一部改正)

(年度区分)

第三十七条 完結文書の取りまとめは、会計年度により行うものとする。ただし、条例、規則、訓令及び告示については、暦年により行う。

(昭四四訓令一八・平一五訓令二一・平二四訓令五・一部改正)

(編冊文書の引継ぎ)

第三十八条 第三十五条の規定により、処理の完了した文書(一年保存の文書を除く。)は、文書副管理者において、文書目録(保存文書引継書)(様式第十六号)を添付して、毎年度五月末日までに、総務学事課に引き継がなければならない。

2 前項の規定による文書の引継ぎは、総務学事課において、当該文書の内容を審査した後でなければ、行うことができない。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる常用文書は、総務学事課長の承認を得て、必要な期間に限り主務課において保存することができる。この場合において、当該主務課における保存の必要がなくなつたときは、直ちに総務学事課に引き継がなければならない。

 当年度に継続中である事務又は事業に関係する文書

 当年度に発生することが予想される事務又は事業に関係する文書

 当年度に常時使用する例規、台帳等の文書

 その他総務学事課長が必要と認める文書

(昭四九訓令三〇・昭五六訓令一三・昭五七訓令三・昭五九訓令一・平八訓令二・平一六訓令一七・平二四訓令五・令七訓令一・一部改正)

(製本)

第三十九条 保存年限にかかわらず、文書は、主務課において、製本しなければならない。

(昭五二訓令二・昭五六訓令一三・昭五七訓令三・平八訓令二・平二四訓令五・令三訓令四・一部改正)

(保存書庫)

第四十条 総務学事課長は、第三十八条の規定により引継ぎを受けた文書を、所定の年限、保存書庫に収蔵しなければならない。

(昭五六訓令一三・昭五七訓令三・平二四訓令五・一部改正)

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第四十一条 保存文書の貸出しを受けようとするときは、貸出票に記載しなければならない。

2 貸出しを受けた文書を庁外に持ち出すときは、知事の承認を受けなければならない。

3 貸出しを受けた文書は、その使用を終わつたときは、遅滞なく、返納しなければならない。

(昭四一訓令二二・昭四九訓令三〇・昭五六訓令一三・昭五七訓令三・平八訓令二・令四訓令四・一部改正)

(廃棄処分)

第四十二条 総務学事課長は、保存年限を経過した文書等について、主務課長に確認の上、毎年これを廃棄処分に付さなければならない。この場合において、電子文書以外の文書等については、印影その他移用されるおそれのあるものを溶解し、又は切断しなければならない。

2 総務学事課長は、保存年限を経過しない保存文書であつても保存の必要がないと認められるものは、主務課長と協議の上、廃棄することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 総務学事課長は、前二項の規定により廃棄することとなる文書等について、文書目録(廃棄文書一覧表)を作成しておかなければならない。

(昭五九訓令一・平八訓令二・一部改正、平八訓令一〇・旧第四十二条繰下・一部改正、平一四訓令一二・一部改正、平一五訓令二一・旧第四十三条繰上、平二一訓令三・平二四訓令五・令四訓令四・令七訓令一・一部改正)

(記録資料の引継ぎ)

第四十三条 総務学事課長は、前条第三項の規定により作成した文書目録(廃棄文書一覧表)を岡山県立記録資料館の館長(次項において「館長」という。)に送付しなければならない。

2 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、総務学事課長は、前項の規定により送付した文書目録(廃棄文書一覧表)に掲げる文書のうち、館長が記録資料として重要であると認めるものについては、岡山県立記録資料館に引き継がなければならない。

(平一七訓令一・追加、令七訓令一・一部改正)

(火気の使用禁止)

第四十四条 保存書庫の中では、喫煙その他火気の使用をしてはならない。

(平八訓令一〇・旧第四十三条繰下、平一五訓令二一・旧第四十四条繰上、平一七訓令一・旧第四十三条繰下、平二四訓令五・一部改正)

(書庫の整理)

第四十五条 総務学事課長は、保存文書について、散逸しないように整理し、湿気、しよく害等に注意しなければならない。

2 前項に掲げるほか、総務学事課長は、保存文書の管理について必要な措置を講じなければならない。

(昭五六訓令一三・昭五七訓令三・昭五九訓令一・一部改正、平八訓令一〇・旧第四十四条繰下、平一五訓令二一・旧第四十五条繰上、平一七訓令一・旧第四十四条繰下)

(その他)

第四十六条 出先機関における文書等の取扱いについては、別に定めるもののほか、本庁の例による。

(平八訓令一〇・旧第四十五条繰下、平一四訓令一二・一部改正、平一五訓令二一・旧第四十六条繰上、平一七訓令一・旧第四十五条繰下)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の規定は、昭和三十七年度以降において完結した文書から適用する。

(昭六二訓令一・旧附則・平一〇訓令四・一部改正)

(ファクシミリによる文書の取扱い)

2 当分の間、次項に定めるもののほか、第十三条第十四条第三十一条及び第三十二条の規定にかかわらず、ファクシミリによつて収受した文書及びファクシミリによつて送達しようとする文書の取扱いについては、知事が別に定める。

(昭六二訓令一・追加、平八訓令二・一部改正)

(昭和三九年訓令第四一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四一年訓令第二一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(関係訓令の一部改正)

2 岡山県庁当直規程(昭和三十年岡山県訓令第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県公印管守規程(昭和二十七年岡山県訓令第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四四年訓令第一八号)

この訓令は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第二十七条並びに別表及び別記様式第五号から別記様式第七号までの改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年訓令第四号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年訓令第三〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五二年訓令第二号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第一三号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令により改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五七年訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五九年訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和六〇年訓令第二号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六三年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六三年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成六年訓令第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成八年訓令第二号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、この訓令による改正後の岡山県庁文書規程第三十五条の規定は、平成八年度に完結する文書から適用する。

(平成八年訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成九年訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一一年訓令第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一四年訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一五年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年訓令第二一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年訓令第一七号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年訓令第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第二七号)

この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二一年訓令第三号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二六年訓令第二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の岡山県庁文書規程の規定は、令和三年度以降に完結した文書から適用し、令和二年度以前に完結した文書については、なお従前の例による。

(令和四年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和四年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用されているこの訓令による改正前の岡山県庁文書規程(以下「旧訓令」という。)様式第一号による収受印は、当分の間、この訓令による改正後の岡山県庁文書規程様式第二号による収受印とみなす。

3 旧訓令に定める様式(様式第一号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年訓令第五号)

この訓令は、令和四年八月一日から施行する。

(令和五年訓令第五号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和七年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の岡山県庁文書規程の規定は、令和七年度以降に完結する文書から適用し、令和六年度以前に完結する文書については、なお従前の例による。ただし、この訓令による改正後の同規程第三十三条の二の規定は、令和六年度以前に完結する文書についても適用する。

3 この訓令の施行の際、現に使用されているこの訓令による改正前の岡山県庁文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭五二訓令二・全改、昭五五訓令一・昭五六訓令一三・昭五九訓令一・昭六三訓令一・平一〇訓令四・平一四訓令一二・平二四訓令五・一部改正)

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(昭52訓令2・全改、昭59訓令1・一部改正、昭60訓令2・旧様式第3号繰上、平15訓令3・一部改正、令4訓令4・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(令4訓令4・追加)

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(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・全改)

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様式第5号及び様式第6号 削除

(令4訓令4)

(令4訓令4・全改)

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様式第8号から様式第11号まで 削除

(令3訓令4)

(平8訓令2・追加)

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様式第13号 削除

(令3訓令4)

(昭59訓令1・全改、平8訓令2・旧様式第12号繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

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(平8訓令2・追加、令7訓令1・令8訓令1・一部改正)

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(平8訓令2・追加、令7訓令1・令8訓令1・一部改正)

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岡山県庁文書規程

昭和38年5月31日 訓令第18号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和38年5月31日 訓令第18号
昭和39年12月1日 訓令第41号
昭和41年6月28日 訓令第21号
昭和43年2月1日 訓令第1号
昭和44年12月26日 訓令第18号
昭和46年3月31日 訓令第4号
昭和48年7月24日 訓令第11号
昭和49年11月20日 訓令第30号
昭和52年2月28日 訓令第2号
昭和55年1月25日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第13号
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和59年3月27日 訓令第1号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和62年2月10日 訓令第1号
昭和63年1月8日 訓令第1号
昭和63年3月1日 訓令第5号
平成3年3月22日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第10号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成8年10月1日 訓令第10号
平成9年3月28日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年10月8日 訓令第17号
平成14年10月1日 訓令第12号
平成15年4月1日 訓令第3号
平成15年10月1日 訓令第21号
平成16年4月1日 訓令第17号
平成17年3月25日 訓令第1号
平成19年9月28日 訓令第27号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年3月20日 訓令第2号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和4年2月10日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第4号
令和4年7月29日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和7年1月28日 訓令第1号
令和8年3月10日 訓令第1号