○岡山県公印管守規程

令和八年三月十日

/岡山県訓令/岡山県教育委員会訓令/岡山県警察訓令/第一号

庁中一般

出先機関

教育庁

警察本部

岡山県公印管守規程を次のように定める。

岡山県公印管守規程

(趣旨)

第一条 公印の保管、使用その他公印管守については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程において「公印」とは、岡山県公印寸法(昭和二十七年岡山県規則第九十一号)第二条の規定による印をいう。

(公印事務の処理)

第三条 公印に関する事務は、次に掲げるとおりとし、総務学事課において総括する。

 公印台帳(様式第一号)の整備保管

 廃止公印の保管

 その他公印の取扱上必要な事項

(公印の管守)

第四条 県印、収入決定者印、知事職務代理者印及び副知事印は総務学事課長が、知事印は主管課長(岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号。以下「組織規則」という。)第十四条に規定する課の長をいう。以下同じ。)、教育庁教育政策課長及び警察本部警務部警務課長が、部長印、次長印及び部印は主管課長が、会計管理者印は出納局会計課長が、その他の公印は課及び室(組織規則第六条から第十三条までに規定する課又は室をいう。以下同じ。)並びに出先機関(組織規則第五条第四号に規定する出先機関をいう。以下同じ。)の長が管守する。

2 県印、知事印及び知事職務代理者印で特定の目的に使用するものは、知事の承認を得て、総務学事課長、主管課長、教育庁教育政策課長及び警察本部警務部警務課長以外の者に管守させることができる。

(公印の新調等)

第五条 公印を管守する者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による手続を経て、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影及び使用又は廃止の年月日を総務学事課長に通知し、公印台帳に登載を受けるとともに、廃止した公印は、総務学事課長に引き継がなければならない。

(公印の取扱い)

第六条 公印は、常に堅ろうな容器に納めて錠を施し、第四条に規定する管守者(以下「管守者」という。)が保管、使用その他の責任を負うものとする。

(公印取扱者及びその代理者)

第七条 管守者は、公印取扱者を定め、その管守する公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

2 前項の公印取扱者は、本庁(組織規則第五条第二号に規定する本庁をいう。第九条第二項において同じ。)にあっては特別の事情がない限り岡山県庁文書規程(昭和三十八年岡山県訓令第十八号)第四条の文書副管理者を、教育庁教育政策課にあっては岡山県教育委員会文書規程(平成八年岡山県教育委員会訓令第三号)第四条の文書副管理者を、警察本部警務部警務課にあっては警察本部警務部警務課次長を充てなければならない。

3 公印取扱者が不在のときは、管守者が定めた職員がその事務を行う。

(公印の使用)

第八条 公印を使用しようとするときは、岡山県庁文書規程第一条の二第一項第四号に規定する文書管理システムにより、公印取扱者(公印取扱者が不在のときはその代理者とし、公印取扱者の任命のないときは管守者とする。以下同じ。)に申請して審査を受けなければならない。

2 公印取扱者は、公印の使用を適当と認めたときは、文書管理システムに承認の登録をしなければならない。ただし、起案文書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは公印特別使用簿(様式第二号)に必要事項を記入しなければならない。

3 総務学事課長が第一項の規定により難いと認めた場合は、押印しようとする書類に起案文書その他証拠書類を添え、公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。

4 公印取扱者は、前項の規定による公印の使用を適当と認めたときは、起案文書に認印を押さなければならない。

(公印の刷り込み)

第九条 納入通知書その他主管課総務班長(組織規則第十四条に規定する課の総務班長をいう。次項において同じ。)、教育庁教育政策課長又は警察本部警務部警務課長が特に必要と認めたものの公印の使用については、前条の規定にかかわらず、これらの書類に公印を刷り込むことにより押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、公印刷り込み申請書(様式第三号)を本庁及び出先機関にあっては主管課総務班長に、教育庁にあっては教育庁教育政策課長に、警察本部にあっては警察本部警務部警務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印の刷り込みを行う課及び室並びに出先機関並びに岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則(昭和三十一年岡山県教育委員会規則第十二号)第三条に規定する課及び室並びに岡山県警察組織規則(昭和二十九年岡山県公安委員会規則第一号)第一条に規定する課にあっては、公印刷り込み文書受払台帳(様式第四号)により刷り込み文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。

(出納員印等の取扱い)

第十条 次の各号に掲げる公印は、当該各号に定める者がその保管、使用その他の責任を負うものとする。

 出納員印 出納員

 収納出納員印 収納出納員

 企業出納員印 企業出納員

2 出納員印、収納出納員印及び企業出納員印を新調し、改刻し、又は廃止しようとする場合には、第五条の規定の例により、通知し、及び引き継がなければならない。この場合において、通知及び引継ぎは、所属長を経由しなければならない。

(管守状況の調査報告)

第十一条 総務学事課長は、期間を定め、管守者の公印管守に関して必要な事項を調査し、その状況を知事に報告しなければならない。

2 総務学事課長は、前項の調査について必要があるときは、管守者に報告を求め、書類又は帳簿を提出させることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、岡山県公印管守規程の廃止(令和八年岡山県訓令・岡山県警察訓令第一号)による廃止前の岡山県公印管守規程(令和四年岡山県訓令・岡山県警察訓令第一号)第三条第一号の規定により調製された台帳は、この訓令第三条第一号の規定により調製された台帳とみなす。

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岡山県公印管守規程

令和8年3月10日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/警察訓令第1号

(令和8年3月10日施行)