○岡山県薬事審議会条例

昭和三十六年九月二十六日

岡山県条例第二十七号

岡山県薬事審議会条例をここに公布する。

岡山県薬事審議会条例

(設置)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条の規定により、岡山県薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一六条例四四・平二六条例六六・一部改正)

(所掌事項)

第二条 審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三条第一項に規定する事項のほか、岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(平成二十七年岡山県条例第十七号)第七条第一項の規定による知事監視商品の指定等に関する事項を調査審議する。

(平二七条例一七・追加)

(組織)

第三条 審議会は、委員十八人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

 薬事に関する業務に従事する者

 消費者

 学識経験を有する者

 関係行政機関の職員

(昭三八条例三〇・一部改正、平二七条例一七・旧第二条繰下、令三条例五六・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二七条例一七・旧第三条繰下)

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平二七条例一七・旧第四条繰下)

(会議)

第六条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二七条例一七・旧第五条繰下)

(部会)

第七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(平二七条例一七・追加)

(その他)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二七条例一七・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和三八年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日から昭和三十九年三月二十六日までの間は、この条例による改正後の条例第二条第一項中「十八人以内」とあるのは「二十二人以内」と、同条第二項第一号及び第二号中「五人以内とあるのは「七人以内」と読み替えるものとする。

3 この条例による改正後の条例第二条第二項第二号の規定により新たに委嘱された委員の任期は、第三条の規定にかかわらず、昭和三十九年三月二十六日までとする。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に新たに任命され、又は委嘱された岡山県薬事審議会の委員の任期は、第四条の規定にかかわらず、同日までとする。

岡山県薬事審議会条例

昭和36年9月26日 条例第27号

(令和3年7月6日施行)