○職員の分限に関する条例

昭和四十六年三月二十日

岡山県条例第十一号

職員の分限に関する条例をここに公布する。

職員の分限に関する条例

職員の分限に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項、第二十八条第三項及び第四項、第二十八条の二第四項並びに第二十九条の二第二項の規定により、職員の降任、免職、休職及び降給の事由、手続及び効果並びに失職の特例に関し定めるものとする。

(昭六三条例九・平一九条例一・平二七条例三・平二八条例四・令四条例四三・一部改正)

(休職の事由)

第二条 職員(法第二十九条の二第一項各号に掲げる職員を除く。以下この条から第五条までにおいて同じ。)が法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第二条第一項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される場合及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第二条第一項の規定により、同項に規定する公益的法人等に派遣される場合を除く。)

 学校その他の教育機関において、その職員の職務に関連があると認められる資格を取得する場合で人事委員会規則で定めるとき。

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

 職員(任期の定めのない職員に限る。)が不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合

(昭六三条例一〇・平一四条例九・平一九条例一・平二〇条例三三・平二七条例三・令四条例六・一部改正)

(降給の事由)

第二条の二 降任された場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降給(当該職員の等級を同一の給料表の下位の等級に変更することをいう。以下同じ。)(法第二十八条の二第一項本文の規定によるものを除く。)にすることができる。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(平二八条例四・追加、令四条例四三・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合又は前条第二号の規定に該当するものとして職員を降給にする場合においては、医師二名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平一九条例一・平二七条例三・平二八条例四・一部改正)

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第二条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例四三・一部改正)

第五条 休職者は、職員の職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

(条件附採用期間中の職員の分限)

第六条 条件附採用期間中の職員が、法第二十八条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合又はこれらに準ずる事由により、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合は、その意に反して、降任し、又は免職することができる。

2 第三条第一項の規定は、条件附採用期間中の職員を法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当するものとして降任し、又は免職する場合その他心身の故障を理由として条件附採用期間中の職員を降任し、又は免職する場合について、第三条第二項の規定は、条件附採用期間中の職員を降任し、又は免職する場合について準用する。

(失職の特例)

第七条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の全部の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(昭六三条例九・追加、平二八条例三・令七条例一・一部改正)

(その他)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭六三条例九・旧第七条繰下、平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第二条第一号から第三号までのいずれかに該当する職員で、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号)第六条第二項第三号に規定する特別休暇(以下この項において「特別休暇」という。)を受けているものの取扱いについては、当該特別休暇の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(関係条例の一部改正)

3 岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

8 岡山県職員給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員については、第二条の二の規定中「場合に」とあるのは「場合又は岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)附則第八項の規定の適用を受ける場合に」と、「をいう」とあるのは「又は岡山県職員給与条例附則第八項の規定の適用を受けることをいう」として同条の規定を適用する。この場合において、第三条第二項の規定は適用せず、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、岡山県職員給与条例附則第八項の規定により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令四条例四三・追加)

(昭和六三年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二八年六月一日)

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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職員の分限に関する条例

昭和46年3月20日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和63年3月11日 条例第9号
昭和63年3月11日 条例第10号
平成14年3月19日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第1号
平成20年9月26日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第4号
令和元年7月5日 条例第43号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第43号
令和7年3月21日 条例第1号