○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和六十三年三月十一日

岡山県条例第十号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。次条第二項において「法」という。)第二条第一項及び第七条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、岡山県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に掲げる機関に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる機関に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年岡山県条例第十六号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 職員の定年等に関する条例第八条の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下この号において同じ。)(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(同条例第五条に規定する職をいう。)を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平一二条例一〇六・平一九条例一・平二七条例三・令元条例四三・令四条例四三・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣する場合には、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平一八条例三・一部改正)

第五条 岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第二十条の二第一項及び第五項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(岡山県職員の退職手当に関する条例の特例)

第六条 岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号。次項において「退職手当条例」という。)第五条第一項又は第七条第四項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平一八条例四・一部改正)

(派遣職員に対する旅費の支給)

第七条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(報告)

第八条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(人事委員会規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月11日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第10号
平成12年12月22日 条例第106号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第3号
令和元年7月5日 条例第43号
令和4年9月30日 条例第43号