○岡山県職員等の旅費支給規則

昭和二十七年十一月二十八日

岡山県規則第八十八号

岡山県職員等の旅費支給規則を次のように定める。

岡山県職員等の旅費支給規則

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第一条 岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号。以下「条例」という。)第三条第六項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第三条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十八条第二十条第一項及び第二十一条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第三条第六項に規定する規則で定めるものは、条例第二十五条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第七条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第十四条第十五条第十八条第十九条及び第二十条第一項並びに条例第七条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(昭四八規則四二・令七規則一四・一部改正)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第二条 条例第三条第七項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情

 前条第一項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第三条第七項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(昭四八規則四二・令七規則一四・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第三条 条例第四条第四項及び第六項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に規定する事項のほか、所属名、住所又は居所、職名、氏名及び概算払又は精算払に係る支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第一項に規定する事項のほか、所属団体名又は所属名、住所又は居所、役職又は職名、氏名及び概算払又は精算払に係る支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(令七規則一四・全改)

(旅行命令等の変更の申請)

第四条 旅行者は、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(令七規則一四・旧第五条繰上・一部改正)

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第五条 条例第八条第一項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

 次号から第五号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

 条例第三条第一項に規定する赴任に係る旅費又は同条第二項第一号若しくは第五項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

 条例第三条第二項第二号又は第三号に規定する者に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

 条例第三条第六項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

 条例第三条第七項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

2 条例第八条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第一のとおりとする。

3 条例第八条第七項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第二の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第三の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

4 旅行命令権者及び支払者は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

(令七規則一四・追加)

(旅費の精算に係る期間)

第六条 条例第八条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。

2 条例第八条第三項に規定する期間は、精算による過払金の告知の日の翌日から起算して二週間とする。

(昭四八規則四二・平二一規則八・一部改正、令七規則一四・旧第七条繰上・一部改正)

(給与の種類)

第七条 条例第八条第四項及び第二十七条第二項に規定する給与の種類は、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。以下この条及び第十九条において「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(令七規則一四・追加、令八規則一七・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第八条 条例第十条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

(令七規則一四・追加)

(船賃に係る船舶)

第九条 条例第十一条第一項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令七規則一四・追加)

(航空賃に係る航空機)

第十条 条例第十二条第一項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令七規則一四・追加)

(その他の交通費に係る計算)

第十一条 条例第十三条第二項に規定する規則で定める額は、一キロメートルにつき三十七円とする。

2 条例第十三条第二項の規定により計算した額とする場合に必要な陸路(鉄道を除く。以下この条において同じ。)の路程の計算は、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程により行うものとする。ただし、県内の路程については、知事が定めるところによる。

3 前項本文の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程の計算をし難い場合には、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(令七規則一四・追加)

(宿泊費基準額等)

第十二条 条例第十四条本文に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二の一の表第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる額とする。

2 条例第十四条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するものとして旅行命令権者が認めるときとする。

(令七規則一四・追加)

(宿泊手当の定額等)

第十三条 条例第十六条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、二千四百円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の三分の二の額

 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の三分の一の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する定額と同額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該定額の三分の一の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令七規則一四・追加)

(旅行雑費の定額)

第十四条 条例第十七条に規定する規則で定める一日当たりの定額は、二百円とする。

(令七規則一四・追加)

(転居費の算定方法等)

第十五条 条例第十八条に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該見積額とする。

 旅行命令権者が前二号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認める場合には、現に運送を行った第一号及び前号本文の規定により算定した額の合計額を転居費の額とする方法

2 前項の規定により算定する場合には、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の県費による支給が適当でない費用として知事が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令七規則一四・追加、令八規則一七・一部改正)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第十六条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、県公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令七規則一四・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第十七条 条例第二十一条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(令七規則一四・追加)

(遺族の旅費の細則)

第十八条 条例第二十二条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

 条例第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第二条第五号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令七規則一四・追加)

(通勤手当との調整)

第十九条 旅行者が給与条例第十一条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令七規則一四・追加)

(年度経過による区分)

第二十条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令七規則一四・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平一九規則四九・旧附則・一部改正、平二一規則八・旧第一項・一部改正)

(昭和二九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

(昭和三一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。

(昭和三一年規則第八一号)

この規則は、昭和三十一年十一月一日から施行する。

(昭和三三年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年五月十五日から適用する。

(昭和三四年規則第八号)

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年五月一日から適用する。

(昭和三五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。ただし、様式の改正部分は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。

(昭和三八年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一三号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第三二号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第三四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行し、中国縦貫自動車道建設用地事務所に関する規定は、昭和四十一年十月一日から適用し、研修生又は講習生を命ぜられた警察職員に関する規定は、昭和四十一年十一月一日以後の旅行から適用する。

(昭和四二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年規則第三一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日以後出発する旅行から適用する。

(昭和四三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の岡山県職員等の旅費支給規則に定める様式による命令書、依頼書及び請求書の用紙は、昭和四十五年十月三十一日までは使用することができる。

(昭和四六年規則第一二号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の第八条第一項第二号の規定は、昭和四十六年三月八日から適用する。

(昭和四六年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月一日から適用する。

(昭和四八年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県職員等の旅費支給規則の規定は、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用等)

2 この規則による改正後の岡山県職員等の旅費支給規則別表第三(現業職給料表の適用を受ける者に係る部分に限る。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。この場合において、昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職給料表の適用を受けていた者は、現業職給料表の適用を受ける者とみなす。

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九〇号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員等の旅費支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第二九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県職員等の旅費支給規則の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の岡山県職員等の旅費支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第五六号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(令和七年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岡山県職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に岡山県職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年岡山県条例第四号。以下この項において「改正条例」という。)第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号。以下この項及び第四項において「新条例」という。)第二条第一号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例第一条の規定による改正前の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下この項及び第四項において「旧条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第十七条及び第十八条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第一条及び第二条の規定は、新条例第三条第六項及び第七項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(令和八年規則第一七号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(令七規則一四・全改)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

一 鉄道賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

条例第十条第一項第二号から第五号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては、支払者が必要と認める場合に限る。)

二 船賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

条例第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

三 航空賃

条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

条例第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

四 その他の交通費

条例第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

条例第十三条第一項第四号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

五 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第十二条第二項の規定に該当することを証明するに足る資料(条例第十四条ただし書の規定に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

六 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

七 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第二十条第二項の規定による延長の許可を証明するに足る資料(同項の規定に該当する場合に限る。)

八 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第十二条第二項の規定に該当することを証明するに足る資料

九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第十二条第二項の規定に該当することを証明するに足る資料

十 条例第二十一条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた一の項から九の項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

十一 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた一の項から九の項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料

十二 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第三条第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第一条第一項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

十三 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第二条第一項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

十四 条例第二十六条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた一の項から九の項までに掲げる資料

条例第二十六条第一項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第二(第五条関係)

(令七規則一四・追加)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

支払者の職名及び氏名

請求者の所属名又は所属団体名、職名又は役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

支払者の職名及び氏名

請求者の所属名又は所属団体名、職名又は役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

支払者の職名及び氏名

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属名、職名及び氏名

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

支払者の職名及び氏名

請求者の所属名又は所属団体名、職名又は役職及び氏名(これらについては、請求者が遺族以外の者である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支払者の職名及び氏名

請求者の所属名又は所属団体名、職名又は役職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

一 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

二 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

三 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項等を記載又は記録することができる。

別表第三(第五条関係)

(令七規則一四・追加)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

一 鉄道賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

二 船賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号及び第三号に掲げる料金並びに同項第四号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

三 航空賃

条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

四 その他の交通費

金額

五 宿泊費

夜数及び金額

六 包括宿泊費

夜数及び金額

七 宿泊手当

夜数及び定額

八 旅行雑費

金額

九 転居費

金額

十 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

十一 家族移転費

一の項から七の項まで及び十の項の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

(昭61規則8・全改、平16規則61・平21規則8・一部改正)

画像

岡山県職員等の旅費支給規則

昭和27年11月28日 規則第88号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第3節 旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和27年11月28日 規則第88号
昭和28年5月22日 規則第43号
昭和29年7月23日 規則第53号
昭和30年8月12日 規則第31号
昭和31年1月13日 規則第3号
昭和31年6月1日 規則第48号
昭和31年11月2日 規則第81号
昭和33年8月5日 規則第55号
昭和34年3月31日 規則第8号
昭和34年5月12日 規則第22号
昭和35年2月23日 規則第4号
昭和36年10月6日 規則第59号
昭和37年4月1日 規則第24号
昭和37年7月10日 規則第54号
昭和38年8月1日 規則第49号
昭和38年10月18日 規則第71号
昭和39年3月27日 規則第13号
昭和39年3月31日 規則第32号
昭和39年3月31日 規則第34号
昭和39年12月25日 規則第64号
昭和41年5月1日 規則第39号
昭和41年11月18日 規則第71号
昭和42年1月17日 規則第7号
昭和42年3月31日 規則第31号
昭和42年8月1日 規則第61号
昭和43年6月1日 規則第25号
昭和45年6月19日 規則第31号
昭和45年8月28日 規則第44号
昭和46年3月30日 規則第12号
昭和46年5月18日 規則第27号
昭和47年8月15日 規則第57号
昭和48年6月11日 規則第42号
昭和48年12月7日 規則第76号
昭和49年4月1日 規則第25号
昭和49年7月1日 規則第48号
昭和51年4月1日 規則第26号
昭和52年4月1日 規則第21号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和54年7月10日 規則第39号
昭和56年4月1日 規則第30号
昭和57年4月1日 規則第22号
昭和57年9月24日 規則第50号
昭和59年3月31日 規則第17号
昭和60年4月1日 規則第23号
昭和60年12月24日 規則第62号
昭和61年3月20日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年4月1日 規則第30号
平成元年3月20日 規則第6号
平成2年7月6日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年12月22日 規則第67号
平成7年3月31日 規則第24号
平成8年4月1日 規則第31号
平成9年3月31日 規則第38号
平成9年8月1日 規則第62号
平成10年3月31日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第90号
平成12年12月22日 規則第140号
平成13年3月23日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第61号
平成18年3月24日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第49号
平成20年5月2日 規則第56号
平成21年2月27日 規則第8号
平成21年9月29日 規則第56号
令和7年3月21日 規則第14号
令和8年3月24日 規則第17号