○岡山県吏員恩給条例施行細則
昭和二十五年七月二十一日
岡山県規則第五十六号
岡山県吏員恩給条例施行細則を次のように定める。
岡山県吏員恩給条例施行細則
目次
第一章 恩給の請求(第一条―第三十条)
第一条(普通恩給の請求手続)
第二条(前条の請求書に添付すべき書類)
第二条の二(除外された実在職年の算入に伴う普通恩給改定請求手続)
第二条の三(除外された実在職年の算入に伴う普通恩給請求手続)
第三条から第七条まで削除
第八条(一時恩給請求手続)
第九条(扶助料の一般的請求手続)
第十条(在職中死亡した県吏員の遺族で第一次に扶助料請求権を有する者の請求手続)
第十一条(普通恩給受給者が死亡し、その遺族で第一次に扶助料請求権を有する者の請求手続)
第十二条削除
第十三条(普通恩給受給者が死亡し、その遺族で第二次に扶助料請求権を有する者の請求手続)
第十三条の二(除外された実在職年の算入に伴う扶助料改定請求手続)
第十三条の三(除外された実在職年の算入に伴う扶助料請求手続)
第十四条(扶助料証書の書換請求を要する場合)
第十五条(遺族加給を含む公務扶助料の請求手続)
第十六条(夫及び成年の子の扶助料請求手続)
第十七条(公務扶助料の加給の原因たる遺族の員数異動に伴う扶助料改定請求の手続)
第十八条(扶助料の停止を次順位者が申請すべき場合の手続)
第十九条(扶助料の停止を同順位者が申請すべき場合の手続)
第二十条(扶助料停止期間中の転給請求手続)
第二十一条(扶助料停止期間中その転給を次順位者が請求する場合の手続)
第二十二条(停止期間中その転給を同順位者が請求する場合の手続)
第二十三条(一時扶助料の一般的請求手続)
第二十四条(兄弟姉妹の一時扶助料請求書に添付すべき書類)
第二十五条(一時扶助料請求書に添付すべき書類)
第二十六条(未請求恩給の承継請求手続)
第二十七条(前条の請求書に添付すべき書類)
第二十八条削除
第二十九条(恩給請求の際恩給証書添付不能の場合の手続)
第三十条(本属庁廃止後の経由庁)
第二章 恩給の裁定(第三十一条―第三十四条)
第三十一条(恩給請求書類の裁定庁への進達義務)
第三十二条(裁定庁の受付、審査及び裁定)
第三十三条(裁定のかしによる誤びうの訂正)
第三十四条(恩給の請求者又は停止申請者へ出頭を命ずる場合)
第三章 恩給の支給(第三十五条・第三十六条)
第三十五条削除
第三十六条(年金たる恩給の支給期)
第四章 異動通知及び受給権存否の調査(第三十七条―第四十四条)
第三十七条(普通恩給受給者が再任した場合の裁定庁への通知義務)
第三十八条(恩給権消滅事由発生の届出義務)
第三十九条(本籍、現住所変更の届出義務)
第四十条(恩給受給権調査の方法)
第四十一条(恩給受給権調査のため、受給者が提出すべき書類)
第四十二条(前条の書類の提出時期)
第四十三条(恩給受給権調査関係書類の未提出者に対する行政処分)
第四十四条(恩給受給権調査に要する書類の調査上の注意)
第五章 恩給証書の返還及び再交付(第四十五条―第四十八条)
第四十五条(恩給受給権喪失による恩給の証書返還義務)
第四十六条(恩給証書の再交付請求)
第四十七条(恩給証書等の再交付に伴う従前証書等の失効)
第四十八条(恩給受給者が改氏名の場合の届出義務)
第六章 一時恩給の返還等(第四十九条―第五十二条)
第四十九条(再任による一時恩給の返還手続)
第五十条(本属庁の一時恩給返還請書進達の義務)
第五十一条(返還すべき一時恩給の徴収方法)
第五十二条(返還した一時恩給の還付請求手続)
雑則 (第五十三条―第六十条)
第五十三条(恩給請求書類の書式一般)
第五十四条(総代者の扶助料請求書式)
第五十五条(恩給証書再交付申請手続)
第五十六条(裁定通知書の再交付申請手続)
第五十七条(恩給受給権存否の調査に関する申立書の書式)
第五十八条(一時恩給返還請書の書式)
第五十九条(返還一時恩給還付請求書の書式)
第六十条削除
附則
第六十一条(施行期日)
第六十二条(廃止)
第一章 恩給の請求
(普通恩給の請求手続)
第一条 岡山県吏員恩給条例(昭和二十五年岡山県条例第四十五号。以下「恩給条例」という。)に定める普通恩給を受けようとする者は、普通恩給請求書を知事に差し出さなければならない。
2 前項の請求書は、恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員にあつては、その退職当時の本属庁を経て、これを差し出さなければならない。
(昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭二八規則八六・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(前条の請求書に添付すべき書類)
第二条 前条の恩給請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 在職中の履歴書
二 戸籍抄本(これに準ずべきものを含む。以下同じ。)(退職後請求までの間において作成されたもの)
2 恩給を改定する場合において、前に恩給証書を受けたことがあるときは、前項各号に掲げる書類のほか、その恩給証書を添付しなければならない。
(昭二六規則五四・昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(除外された実在職年の算入に伴う普通恩給改定請求手続)
第二条の二 恩給法による恩給並びに他の地方公共団体の退職年金条例による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県吏員の恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十二号。以下「通算条例」という。)附則第十二条の規定により普通恩給の改定を請求しようとする者は、普通恩給改定請求書に次に掲げる書類を添付し、知事に差し出さなければならない。
一 在職中の履歴書
二 恩給証書
2 前項の請求書は、恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員にあつては、その退職当時の本属庁を経て、これを差し出さなければならない。
(昭三五規則四五・追加、平一七規則一〇〇・一部改正)
(除外された実在職年の算入に伴う普通恩給請求手続)
第二条の三 通算条例附則第十二条(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除く。)の規定による普通恩給を請求しようとする場合においては、第一条及び第二条の規定による外、普通恩給請求書に左の書類を添付しなければならない。但し、第二条第一項第二号の戸籍抄本は、昭和三十五年七月一日から請求までの間において作成されたものでなければならない。
一 請求者が、退職後昭和三十五年六月三十日までの間において、恩給条例に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにすることができる申立書
二 昭和二十八年八月一日以後、恩給法による一時恩給、一時恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例による退職一時金(以下「一時恩給等」という。)を受ける権利を取得した者で、当該一時恩給等の請求をしていないものにあつては、将来、当該一時恩給等の請求をしないことを明りようにすることができる申立書
三 昭和二十八年八月一日以後一時恩給等を受ける権利を取得した者で、当該一時恩給等の裁定を受けたものにあつては、その裁定を受けたことを明りようにすることができる申立書
(昭三五規則四五・追加)
第三条から第七条まで 削除
(平一七規則一〇〇)
(一時恩給請求手続)
第八条 恩給条例に定める一時恩給を受けようとする者は、一時恩給請求書に在職中の履歴書を添付し、知事に差し出さなければならない。
2 前項の請求書は、恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員にあつては、その退職当時の本属庁を経てこれを差し出さなければならない。
(昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(扶助料の一般的請求手続)
第九条 恩給条例に定める扶助料を受けようとする者は、扶助料請求書を知事に差し出さなければならない。ただし、恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員が次条、第十一条第一項第二号又は第十三条第三項の規定により扶助料請求書に県吏員の在職中の履歴書を添付すべき場合においては、県吏員の本属庁を経て差し出さなければならない。
(昭二六規則五四・昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(在職中死亡した県吏員の遺族で第一次に扶助料請求権を有する者の請求手続)
第十条 恩給条例第五十二条第一項第一号の規定により、第一次に扶助料を請求することのできる者が、扶助料を請求する場合には、扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。
一 県吏員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの。)
三 請求者が県吏員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
一 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明りようにすることができるもの。)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(普通恩給受給者が死亡し、その遺族で第一次に扶助料請求権を有する者の請求手続)
第十一条 恩給条例第五十二条第一項第二号の規定により、第一次に扶助料を請求することのできる者が、扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。
一 普通恩給の裁定を経ているときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)及び請求者が県吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明りようにすることができる申立書
二 普通恩給の裁定を経ていないときは、前条第一項各号に掲げる書類
第十二条 削除
(平一七規則一〇〇)
(普通恩給受給者が死亡し、その遺族で第二次に扶助料請求権を有する者の請求手続)
第十三条 恩給条例第五十二条第一項各号の規定により、第二次以下において、扶助料を請求することのできる者が扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に左の書類を添付しなければならない。
一 前扶助料権者が、扶助料を受ける権利を失つたことを証する書
二 前扶助料権者の扶助料証書
三 請求者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの。)
四 請求者が、県吏員の死亡当時、これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
一 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明りようにすることができるもの。)(前項第三号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、県吏員の死亡当時、これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明りようにすることができる申立書(前項第四号の申立書に連記し、これに替えることを妨げない。)
(除外された実在職年の算入に伴う扶助料改定請求手続)
第十三条の二 通算条例附則第十二条の規定により扶助料の改定を請求しようとする者は、扶助料改定請求書に次に掲げる書類を添付し、知事に差し出さなければならない。
一 県吏員の在職中の履歴書
二 扶助料証書
2 前項の請求書は、請求者が恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員の遺族である場合においては、県吏員の本属庁を経て差し出さなければならない。
(昭三五規則四五・追加、平一七規則一〇〇・一部改正)
(除外された実在職年の算入に伴う扶助料請求手続)
第十三条の三 通算条例附則第十二条(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除く。)の規定による扶助料を請求しようとする場合においては、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 県吏員が在職中死亡した者であるときは、請求者が県吏員死亡後昭和三十五年六月三十日までの間において、恩給条例に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにすることができる申立書
三 昭和二十八年八月一日以後、恩給法による一時恩給(恩給法第十条ノ二第一項の規定により請求することができる場合に限る。)、一時恩給(恩給条例第十三条第一項の規定により請求することができる場合に限る。)、一時扶助料(恩給条例第十三条第一項の規定により請求することができる場合を含む。)又は他の地方公共団体の退職年金条例による退職一時金(他の地方公共団体の退職年金条例中の恩給条例第十三条第一項の規定に相当する規定により請求することができる場合に限る。)(以下「一時扶助料等」という。)を受ける権利を取得した者で、当該一時扶助料等の請求をしていないものにあつては、将来、当該一時扶助料等の請求をしないことを明りようにすることができる申立書
四 昭和二十八年八月一日以後、一時扶助料等を受ける権利を取得した者であつて、当該一時扶助料等の裁定を経たものにあつては、その裁定を経たことを明りようにすることができる申立書
(昭三五規則四五・追加、平一七規則一〇〇・一部改正)
(扶助料証書の書換請求を要する場合)
第十四条 扶助料を受ける者が二人以上ある場合において、その中の一部の者が失権したときは、扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類を添付し、知事に差し出さなければならない。
(遺族加給を含む公務扶助料の請求手続)
第十五条 恩給条例第五十六条第二項の規定による加給を含む扶助料を請求しようとする場合においては、第十条、第十一条及び第十三条から前条までの規定によるほか、扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 加給の原因たるべき遺族が、県吏員死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び扶助料を受けようとする者によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りようにすることができる申立書
(昭三五規則四五・平一七規則一〇〇・一部改正)
(昭五六規則一二・一部改正)
(公務扶助料の加給の原因たる遺族の員数異動に伴う扶助料改定請求の手続)
第十七条 恩給条例第五十六条第二項の規定による加給を受ける扶助料権者は、その加給の原因たる遺族の員数に増減があつた場合は、加給員数の変動による扶助料改定請求書に左の書類を添付し、知事に差し出さなければならない。
一 加給の原因たる遺族の員数が増加した場合にあつては、扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因たる遺族の員数の増加を明りようにすることができるもの)並びに加給の原因たるべき遺族が扶助料を受ける者によつて生計を維持し、又はこれと生計をともにするようになつたことを明りようにすることができる申立書
二 加給の原因たる遺族の員数が減少した場合にあつては、扶助料証書及び加給の原因たる遺族の員数が減少したことを明りようにすることができる申立書
(昭三五規則四五・一部改正)
(扶助料の停止を次順位者が申請すべき場合の手続)
第十八条 恩給条例第五十九条の規定により扶助料の停止を申請する者が次順位者たる場合においては、当該順位者は、扶助料停止申請書に左の書類を添付し、知事に差し出さなければならない。
一 扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書
二 請求者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの。)
三 請求者が県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
一 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明りようにすることができるもの。)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の扶助料を受けようとする者が県吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明りようにすることができる申立書(前項第三号の申立書に連記し、これに替えることを妨げない。)
(扶助料の停止を同順位者が申請すべき場合の手続)
第十九条 恩給条例第五十九条の規定により、扶助料の停止を申請する者が同順位者たる場合においては、当該同順位者は、扶助料停止申請書に扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書を添付し、知事に差し出さなければならない。
(扶助料停止期間中その転給を次順位者が請求する場合の手続)
第二十一条 恩給条例第六十条の規定により、扶助料の転給を請求する者が次順位者たる場合においては、当該次順位者に、その事由を記載した扶助料転給請求書に左の書類を添付し、知事に差し出さなければならない。
一 請求者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの。)
二 請求者が県吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
一 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(県吏員死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明りようにすることができるもの。)(前項第一号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書(前項第二号の申立書に連記し、これに替えることを妨げない。)
(停止期間中その転給を同順位者が請求する場合の手続)
第二十二条 恩給条例第六十条の規定により、扶助料の転給を請求する者が同順位者たる場合は、当該同順位者は、その事由を記載した扶助料転給請求書を、知事に差し出さなければならない。
(昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(兄弟姉妹の一時扶助料請求書に添付すべき書類)
第二十四条 恩給条例第六十三条の規定により一時扶助料を請求する場合は、一時扶助料請求書に精神又は身体に障害があることを証する診断書及び生活資料を得るみちがないことを証する市町村長又はこれに準ずべきものの証明書の外、左の書類を添付しなければならない。
一 県吏員が既に普通恩給の裁定を経ているときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(県吏員死亡当時の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの。)及び請求者が県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
二 県吏員がまだ普通恩給の裁定を経ていないときは、県吏員の在職中の履歴書並びに請求者の戸籍謄本(県吏員死亡当時の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの。)及び請求者が県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
2 前項の場合において、請求者が恩給条例第六十三条第三項の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類の外、左の書類を添付しなければならない。
一 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(県吏員死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明りようにすることができるもの。)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が、県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書(前項各号の申立書に連記し、これに替えることを妨げない。)
(昭五六規則一二・一部改正)
(一時扶助料請求書に添付すべき書類)
第二十五条 恩給条例第六十四条に定める一時扶助料を請求する場合においては、一時扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 県吏員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(県吏員死亡当時の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)
三 請求者が、県吏員の死亡当時これによつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明りようにすることができる申立書
2 前項の場合に請求者が恩給条例第六十四条第四項の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(県吏員死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明りようにし得るもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が県吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明りようにし得る申立書(前項第三号の申立書に連記し、これに替えることを妨げない。)
(平一七規則一〇〇・一部改正)
(未請求恩給の承継請求手続)
第二十六条 恩給条例第十三条第一項の規定により恩給を請求する者は、恩給の請求書を知事に差し出さなければならない。但し、その請求書が本属庁を経由すべきものであるときは、その本属庁を経て知事に差し出さなければならない。
(前条の請求書に添付すべき書類)
第二十七条 前条の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 死亡した恩給権者が恩給を請求するとした場合に添付することを要すべき書類
二 請求者の戸籍謄本(死亡した権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明りようにすることができるもの)(前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(平一七規則一〇〇・一部改正)
第二十八条 削除
(平一七規則一〇〇)
(恩給請求の際恩給証書添付不能の場合の手続)
第二十九条 恩給の請求につき、恩給証書を添付すべき場合において、亡失その他の事由により、これを添付することができないときは、証拠書類を添えて、その事由を届け出なければならない。
(本属庁廃止後の経由庁)
第三十条 本属庁が廃止された場合には、書類は、その庁の事務を引き継いだ庁を経由しなければならない。
第二章 恩給の裁定
(恩給請求書類の裁定庁への進達義務)
第三十一条 恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員の本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、これを調査し不備の点がないことを認めたときは、履歴証明その他添付書類についてその庁が証明し得べきものは、証明して知事に送付しなければならない。
2 知事が恩給請求書に不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定めてその不備を追完させることができる。
3 本属庁が恩給請求の理由がないと認めたときは、意見を具して恩給請求書類を知事に送付しなければならない。
(昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(裁定庁の受付、審査及び裁定)
第三十二条 知事が恩給請求書類を受け付けたときは、これを審査し、恩給請求書類に不備の点がなく且つ恩給を受ける権利があると認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を、一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。但し、第二十六条に規定する恩給の請求に対しては、裁定通知書を交付する。
2 知事が恩給請求書類に不備の点があると認めるときは、相当の期間を定め、その不備を追完させることができる。
3 請求者が前項の期間内に不備の追完をしないとき、又は知事が恩給を受ける権利がないと認めるときは、理由を附してその請求を却下しなければならない。
4 知事は、恩給請求書類により証明しようとする事実の一部について十分な心証を得ることができないとき、争のない部分の事実のみでもなお恩給を給与し得ることを認めたときは、これを他の部分と切り離し、まずその事実のみに基いて恩給を裁定することができる。但し、これによつて別種の恩給を給与するようになるときは、この限りでない。
5 前項の場合において争のある事実について立証を得たときは、前の裁定を訂正しなければならない。
(裁定のかしによる誤びうの訂正)
第三十三条 権利者又は関係庁において恩給証書又は裁定通知書に誤があることを発見したときは、証拠書類を添付し、その旨を知事に通知しなければならない。
2 知事が恩給の裁定に誤があると認めたときは、その誤を訂正し又はその裁定を改定する。
3 前項の場合においては、権利者にこれを通知し又は新証書を交付する。
(恩給の請求者又は停止申請書へ出頭を命ずる場合)
第三十四条 知事は、審査上必要があると認めるときは、請求者又は申請者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。
第三章 恩給の支給
第三十五条 削除
(昭四五規則一一)
(年金たる恩給の支給期)
第三十六条 年金たる恩給は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期においてそれぞれその前月分までを支給する。但し、一月に支給すべき恩給は、これを受けようとする者の請求があつたときは、その前年の十二月においても支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない時期においても支給する。
3 年金たる恩給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の恩給の支給時期については、そのつど知事が決定する。
(昭三四規則六四・一部改正)
第四章 異動通知及び受給権存否の調査
(普通恩給受給者が再任した場合の裁定庁への通知義務)
第三十七条 普通恩給を受ける者が恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員に就職し、恩給条例第四十二条第一号の規定によつて、その恩給が停止せらるべき場合には、その就職当時の本属庁は、速やかにその旨を知事に通知しなければならない。
(昭二六規則五四・昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(恩給権消滅事由発生の届出義務)
第三十八条 年金たる恩給を受ける者が死亡し、国籍を失い、恩給条例第六十二条の規定に該当しその他法令の規定によりその恩給を受ける権利を失う場合には、本人、遺族又は縁故者から、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭二五規則九九・一部改正)
(本籍、現住所変更の届出義務)
第三十九条 年金たる恩給を受ける者が、その本籍又は現住所を変更したときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。
(恩給受給権調査の方法)
第四十条 恩給条例第十一条の規定による恩給受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動の有無について行う。
2 遺族たる夫又は成年の子が精神又は身体に障害があり生活資料を得るみちのないことを条件として扶助料を給せられるときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特に右の事情の継続の有無を調査する。
3 恩給条例第五十六条第二項の規定により、加給を受ける受給者については、第一項に規定する事項のほか、加給の原因となつている者の員数を調査する。
(昭三五規則二八・昭五六規則一二・平一七規則一〇〇・一部改正)
(恩給受給権調査のため、受給者が提出すべき書類)
第四十一条 受給者は、恩給受給権存否の調査に関する申立書に、次に掲げる区別に従い、調査上必要な書類を添付して知事に差し出さなければならない。
一 前条第一項の事実を証するためには、扶助料権者の場合は戸籍謄本、その他の恩給権者の場合は戸籍抄本
二 前条第二項の事実を証するためには、精神又は身体に障害があることを証する診断書及び生活資料を得るみちがないことを証する市町村長又はこれを準ずべき者の証明書
3 第一項の書類は、事実が知事に明りようである場合又は公の証明がある場合において、知事が明らかにこれを承認したときは、その承認をもつてこれに替えることができる。
4 次条に規定する書類を差し出すべき月が、恩給の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から十二月内にあるときは、その書類を差し出すことを要しない。
(昭三五規則二八・昭五六規則一二・平一七規則一〇〇・一部改正)
(前条の書類の提出時期)
第四十二条 各受給者は、前条第一項に規定する書類を知事が定める日までに知事に差し出さなければならない。
(昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(恩給受給権調査関係書類の未提出者に対する行政処分)
第四十三条 知事は、第四十一条第一項に規定する書類を差し出さない場合に、受給権の存否について疑があるときは、これを差し出すべき月の次の支給期以後の恩給については、当該書類を差し出した後に支給をするように措置しなければならない。
(恩給受給権調査に要する書類の調整上の注意)
第四十四条 第四十一条第一項の規定により差し出す書類は、これを差し出すべき月又はその前三月以内のいずれかの月現在における事項を明りようにすることができるものでなければならない。
(昭三五規則二八・一部改正)
第五章 恩給証書の返還及び再交付
(恩給受給権喪失による恩給証書の返還義務)
第四十五条 年金たる恩給を受ける者が死亡し、又は恩給を受ける権利を失つた場合に、恩給を受けることができる順位者がないときは、恩給証書を占有する者は、すみやかにこれを知事に返還しなければならない。
2 前項の場合に、亡失その他の事由に因り恩給証書を返還することができないときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。
(恩給証書の再交付請求)
第四十六条 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又はき損したときは、その事由を具し証拠書類を添えて、知事にその再交付を申請することができる。
2 恩給を受ける者が恩給証書を呈示の用に供することが困難な状況においては、知事は、本人の申請により、これに証書の再交付をすることができる。
(恩給証書等の再交付に伴う従前の証書等の失効)
第四十七条 恩給証書又は裁定通知書の再交付があつたときは、従前の恩給証書又は裁定通知書はその効力を失う。
2 亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付があつた後、従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは、すみやかに知事にこれを返還しなければならない。
(恩給受給者が改氏名の場合の届出義務)
第四十八条 年金たる恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添え、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において知事は、恩給証書に改氏名の事実を記載した上、これを権利者に返付する。
第六章 一時恩給の返還等
(再任による一時恩給の返還手続)
第四十九条 再就職者が恩給条例第四十七条の規定により一時恩給の返還をしようとする場合には、その就職と同時に本属庁に対して履歴書二通(ただし、恩給条例第十八条第一項第一号及び第八号に掲げる県吏員にあつては、一通)その他一時恩給金額を確証すべき書類を添え、一時恩給返還請書を提出しなければならない。
2 前項の一時恩給返還請書には、一時又は分割返還の意思表示をしなければならない。
(昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(本属庁の一時恩給返還請書進達の義務)
第五十条 恩給条例第十八条第一項第二号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる県吏員から前条の書類の提出を受けた本属庁は、その履歴書一通に、再就職に係る辞令の写しを添え、直ちに知事に差し出さなければならない。
(昭二六規則五四・昭二六規則八八・昭二七規則五四・昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(返還すべき一時恩給の徴収方法)
第五十一条 知事は、第四十九条の規定により再就職者から提出のあつた書類に基き、直ちに恩給条例第四十七条第一項の規定により一時恩給返還金額を算定し、再就職者の就職の翌月から一年以内に適宜納付期限を定め、一般会計歳入として徴収するものとする。但し、再就職者が一時恩給の返還を完了しないで退職し、普通恩給を受ける権利を生ずべき場合には、その残額についてはその際一時に徴収するものとする。
2 前項但書の規定は、再就職者が死亡した場合は、その遺族扶助料を受けるものにつき準用する。
(返還した一時恩給の還付請求手続)
第五十二条 再就職者が恩給条例第四十七条第二項の規定に基き一時恩給を返還し、失格原因がなくて退職又は死亡しても、普通恩給を受ける権利が生じない場合において返還した一時恩給の還付を請求しようとする者は、返還一時恩給還付請求書を知事に差し出さなければならない。
第七章 雑則
(昭三五規則二八・一部改正)
(平一七規則一〇〇・一部改正)
一 恩給証書を亡失したときは、亡失のてん末及び亡失後においてとつた措置を記載した書類及びその事実を証することのできるような警察官署の証明書並びに申請者本人の最近の写真
二 恩給証書をき損したときは、そのてん末書及びき損した恩給証書並びに申請者本人の最近の写真
三 恩給証書を呈示の用に供することが困難であるときは、その事由を詳記したてん末書及び申請者本人の最近の写真
2 前項の申請書には、現住所の警察官署その他申請者が本人であることを知つている官公署から、本人であることの奥書証明を受けることを要する。
(昭二八規則八六・全改、昭三五規則二八・一部改正)
一 裁定通知書を亡失したときは、亡失のてん末及び亡失後においてとつた措置を記載した書類
二 裁定通知書をき損したときは、そのてん末書及びき損した裁定通知書
(昭二八規則八六・全改、昭三五規則二八・一部改正)
2 第四十一条第一項第三号に規定する申立書は、別記様式(第三十三号書式)に準じ作成しなければならない。
(昭三五規則二八・平一七規則一〇〇・一部改正)
(昭三五規則二八・一部改正)
第六十条 削除
(昭二八規則八六)
附則
(施行期日)
第六十一条 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止)
第六十二条 岡山県吏員恩給規則施行細則(大正十五年岡山県令第十六号)は廃止する。
附則(昭和二六年規則第八八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十二日から適用する。
(経過的措置)
2 改正前の恩給条例第十八条第八号に規定する者の恩給の請求等については、なお、従前の規定による。
附則(昭和二八年規則第八六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第六十条の改正規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年規則第六四号)
この規則は、昭和三十四年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和三五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年規則第一三号)抄
(人の資格に関する経過措置)
第七条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例若しくは規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例若しくは規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一 岡山県吏員恩給条例施行細則
――――――――――
(昭35規則28・全改)

(昭35規則45・追加)

第二号書式から第四号書式まで 削除
(平17規則100)
(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則28・全改、昭35規則45・一部改正)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

第十四号書式及び第十五号書式 削除
(平17規則100)
(昭35規則28・全改)

第十七号書式から第十九号書式まで 削除
(平17規則100)
(昭35規則45・追加、令7規則13・一部改正)

(昭35規則45・追加、令7規則13・一部改正)

(昭35規則45・追加、令7規則13・一部改正)

第二十号書式及び第二十一号書式 削除
(平17規則100)
(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則45・追加)

(昭35規則45・追加、昭45規則11・旧第26号書式の8繰下)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・全改、平17規則100・令2規則10・令7規則13・一部改正)

(昭35規則28・全改、令7規則13・一部改正)

第三十二号書式 削除
(平17規則100)
(昭35規則28・全改)

(昭35規則28・追加)

(昭35規則28・追加)
