○岡山県県土保全条例

昭和四十八年三月二十七日

岡山県条例第三十五号

岡山県県土保全条例をここに公布する。

岡山県県土保全条例

(目的)

第一条 この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産を保護するため、ひいては県土の秩序ある発展を図るため、欠くことのできない条件であることにかんがみ、開発行為の許可基準その他開発の適正化に関し必要な事項を定め、県土の無秩序な開発を防止し、もつて県民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。

 開発区域 開発行為を行なう土地の区域をいう。

 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。

 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。

(県等の責務)

第三条 県及び市町村は、この条例の目的を達成するため必要な施策を実施し、合理的な土地利用計画に基づく土地の利用の合理化に関する施策の実施とあいまつて、県土の保全とその秩序ある発展を図るよう努めなければならない。

2 事業主及び工事施行者は、開発行為の実施にあたつては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに、県又は市町村が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。

3 すべて県民は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における現在及び将来の県民の生命、健康及び財産を保護するため欠くことのできない条件であることを深く認識し、県又は市町村が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。

(開発行為の事前協議等)

第四条 十ヘクタール以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、当該土地の所有権その他土地を利用する権利を取得する契約の締結前に、規則で定めるところによりあらかじめ知事と協議しなければならない。

2 前項の開発行為をしようとする事業主は、同項の協議が終了した後でなければ、次条第一項の規定による許可の申請をすることができない。

3 知事は、第一項の協議が終了したときは、関係市町村の長に対し、当該協議に係る開発行為を行おうとする事業主との間において、次に掲げる事項について開発協定を締結することを要請しなければならない。

 開発行為を行う土地の利用目的及び処分に関する事項

 公共施設及び公益的施設の整備及び管理に関する事項

 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項

 文化財及び自然環境の保護に関する事項

 公害及び災害の防止のための措置に関する事項

 開発協定の履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項

 その他安全で良好な地域環境の確保に関し、知事が必要と認める事項

4 事業主は、関係市町村の長から開発協定の締結を求められたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。

(平七条例三〇・一部改正)

(開発行為の許可)

第五条 一ヘクタール以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為は、この限りでない。

2 前項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書に、規則に定める図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 開発区域の位置、区域及び面積

 開発行為を行なう土地の利用目的

 開発区域において予定される建築物その他の施設の種類及び規模

 工事の設計

 工事の着手及び完了の時期

 工事施行者の住所及び氏名

 その他規則で定める事項

3 開発許可には、安全で良好な地域環境の確保のため必要な限度において条件を付することができる。

4 知事は、開発行為の許可又は不許可の処分をしようとするときは、岡山県土地開発審査会の意見をきかなければならない。

(開発許可の基準)

第六条 知事は、開発許可の申請を受理した場合において、当該申請に係る開発行為が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、開発許可をしてはならない。

 開発区域内の道路、広場その他の公共施設又は公益的施設が、災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適当に配置されるように措置されていること。

 開発区域の周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設が、当該開発行為の目的及び規模に照らして、災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適当に配置され、又は配置されるように措置されていること。

 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺地域にいつ水、汚水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。

 がけくずれ又は土砂の流出による災害が生じないように擁壁の設置等について措置されていること。

 開発区域について将来想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあり、かつ、水道その他の給水施設が給水に支障のないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。

 事業主の資力及び信用、土地の性状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。

2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。

(変更の許可)

第七条 開発許可を受けた事業主が第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。

2 前二条の規定は、前項の許可について準用する。ただし、第五条第四項の規定については、規則で定める重要な変更の場合に限る。

(昭五〇条例五二・一部改正)

(届出)

第八条 開発許可を受けた事業主は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 工事の着手及び完了をしたとき。

 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。

 工事を二週間以上中止し、又は工事を再開しようとするとき。

 工事施行者を変更しようとするとき。

 工事を廃止しようとするとき。

(工事の検査)

第九条 知事は、前条第一号の工事の完了の届出があつた場合は、その工事が開発許可又は第七条第一項の許可(以下「開発許可等」という。)の内容に適合しているかどうかについて検査することができる。

(許可の取消し)

第十条 知事は、偽りその他不正な手段により開発許可等を受けた者又は開発許可等に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

(監督処分等)

第十一条 知事は、開発許可等を受けず、又は開発許可等の内容若しくは開発許可等に付した条件に適合していない工事を施行させ、又は施行している事業主又は工事施行者に対し、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 知事は、事業主又は工事施行者が工事を廃止し、又は中止しようとする場合は、擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(報告、勧告等)

第十二条 知事は、事業主又は工事施行者に対し、この条例の目的達成のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をすることができる。

(平一二条例一二・一部改正)

(立入検査)

第十三条 知事は、この条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に工事の場所又は事業主若しくは工事施行者の事務所若しくは事業所に立ち入らせ、工事の実施の状況、工事に関する図書又は工作物その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(平一二条例一二・一部改正)

(手数料)

第十四条 開発許可等を受けようとする事業主は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、返還しない。

(昭四九条例五九・一部改正)

(適用除外)

第十五条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為のうち同法第二十九条第一項又は第二項の規定により許可を要するもの及び同条第一項第四号から第六号までに掲げるもの

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域内において行う同法第二条第二号に規定する宅地造成に関する工事及び同条第三号に規定する特定盛土等に関する工事並びに同法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域内において行う同法第二条第三号に規定する特定盛土等に関する工事

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地の区域内において行う同法第一条に規定する砂防工事及び同法第三条の規定により同法の規定が準用される治水上砂防のため施設するもののために施行する作業

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域内において行う同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域内において行う同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事

 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二十三条の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画の対象となつている民有林において行う同法第十条の二第一項に規定する開発行為及び同法第二十六条又は第二十六条の二の規定による保安林の指定の解除を伴う開発行為で規則で定めるもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場に限る。)を設置する行為で規則で定めるもの

 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

十一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事

十二 道路、公園、河川その他規則で定める公共の用に供する施設の整備等に関する開発行為

十三 前各号に掲げる開発行為と同等以上に開発行為に伴う災害の発生のおそれがないと認められる開発行為として規則で定めるもの

十四 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行う行為であつて規則で定めるもの

十五 国、地方公共団体が行う開発行為

十六 岡山市の区域内において行う開発行為

十七 倉敷市の区域内において行う開発行為のうち十ヘクタール未満の一団の土地に係るもの

2 前項の規定にかかわらず、第四条第一項の規定は、前項第一号第二号第八号又は第九号に規定する開発行為について適用する。

(昭四九条例五九・昭五〇条例二二・昭五〇条例五二・昭五三条例三六・昭六〇条例六・平一二条例一二・平一三条例一〇・平一九条例四二・平二〇条例四〇・一部改正、平二八条例一・旧第十六条繰上、令五条例五・令七条例九・一部改正)

(公社、公団等の特例)

第十六条 公社、公団その他の団体で規則で定めるものが行う開発行為については、第四条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する団体が行う開発行為については、第五条第一項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

(昭四九条例五九・追加、平二八条例一・旧第十六条の二繰上)

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十八条 第十一条の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第五条又は第七条の規定に違反して開発行為を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。

3 第九条の規定による工事の検査又は第十三条の規定による立入検査を拒み、又は妨げた者は、二十万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行つた者

 第十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(平四条例二・平一二条例一二・令七条例一・一部改正)

(両罰規定)

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条各項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に開発行為を目的として十ヘクタール以上の一団の土地について所有権その他土地を利用する権利を取得している者は、第四条第一項の協議を終了しているものとみなし、この条例を適用する。

3 この条例施行の際現に一ヘクタール以上の一団の土地について開発行為に着手している者は、第五条の規定による許可を受けたものとみなし、この条例を適用する。

(関係条例の一部改正)

4 岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和四九年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の改正規定中第七号の次に一号を加える部分は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二二号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五二号)

この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五三年条例第三六号)

この条例は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第四一号)

この条例は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二八号)

この条例は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において岡山県規則で定める日から施行する。

(平成九年条例第一〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一二号)

この条例は、平成一二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第五三号で平成一三年五月一八日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に工事に着手した一ヘクタール以上の一団の土地に係る開発行為(岡山県県土保全条例第二条第一号に規定する開発行為をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる開発行為に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第四二号)

この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に岡山県県土保全条例第五条第一項の許可の申請があった一ヘクタール以上の一団の土地に係る開発行為(同条例第二条第一号に規定する開発行為をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる開発行為に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

(岡山県県土保全条例の一部改正に伴う経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下「一部改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事に対する第一条の規定による改正前の岡山県県土保全条例第十五条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同号中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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(令和七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第五条第一項の許可の申請があった一ヘクタール以上の一団の土地に係る開発行為(第二条第一号に規定する開発行為をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。ただし、同項の規定により開発許可を受けた事業主が行う改正後の第十五条第一項第十号及び第十一号に掲げる開発行為については、この限りでない。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる開発行為に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和七年条例第一〇号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第九号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第十四条関係)

(昭五三条例三六・全改、昭五六条例四一・昭六〇条例六・昭六三条例二八・平三条例一九・平六条例一・平九条例一〇・平一二条例一二・平二六条例九・平三一条例六・令七条例一〇・令八条例九・一部改正)

種類

開発区域の面積による区分

金額

開発行為の許可申請手数料

一ヘクタール以上

三ヘクタール未満

四十三万五千九百九十円

三ヘクタール以上

六ヘクタール未満

五十六万六千七百九十円

六ヘクタール以上

十ヘクタール未満

七十三万二百九十円

十ヘクタール以上

百ヘクタール未満

九十七万百円

百ヘクタール以上

九十七万百円に、百ヘクタールを超える部分が百ヘクタールに達するまでごとに二十三万九千四百六十円を加えた額

開発行為の変更許可申請手数料

次に掲げる額を合算した額

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

ハ その他の変更については、一万円

岡山県県土保全条例

昭和48年3月27日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 画/第2章 開発調整
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第35号
昭和49年10月1日 条例第59号
昭和50年3月24日 条例第22号
昭和50年7月8日 条例第52号
昭和53年10月17日 条例第36号
昭和56年10月5日 条例第41号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和63年7月15日 条例第28号
平成3年7月12日 条例第19号
平成4年3月24日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年10月3日 条例第30号
平成9年3月25日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第12号
平成13年3月23日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第42号
平成20年12月22日 条例第40号
平成26年3月20日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第5号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第9号
令和7年3月21日 条例第10号
令和8年3月24日 条例第9号