○消費者訴訟費用の貸付手続

昭和五十一年十二月一日

岡山県告示第八百六十四号

岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則(昭和五十一年岡山県規則第五十四号。以下「規則」という。)に基づく訴訟の援助等に係る訴訟費用の貸付手続を次のように定め、昭和五十一年十二月一日から施行する。

消費者訴訟費用の貸付手続

(貸付けの申請)

第一条 貸付金を借り受けようとする者は、訴訟費用貸付申請書(様式第一号)に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平一七告示二二八・一部改正)

(貸付けの決定)

第二条 知事は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、当該申請に係る訴訟が岡山県消費生活条例(平成十七年岡山県条例第十四号。以下「条例」という。)第三十一条第一項各号のいずれにも該当していると認めるときは、岡山県消費生活懇談会の意見を聴いて、訴訟費用の貸付けの可否及び貸付ける場合はその額を決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(平一七告示二二八・平二〇告示一四六・一部改正)

(請求書の提出等)

第三条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者で貸付金の交付を受けようとするものは、訴訟費用交付請求書(様式第二号)及び訴訟費用借用証書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(平一七告示二二八・一部改正)

(追加申請等)

第四条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。

2 前三条の規定は、前項の規定による貸付金の貸付けについて準用する。

(貸付決定の取消等)

第五条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 正当な理由がなく第二条の規定による通知を受けた日から起算して三月以内に訴訟を提起しないとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分の貸付金が既に交付されているときは、期限を定めて当該貸付金を返還させるものとする。

(貸付金の返還猶予)

第六条 借受者は、岡山県消費生活条例施行規則(平成十七年岡山県規則第三十三号。以下「規則」という。)第十七条の規定による貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、訴訟費用返還猶予申請書(様式第四号)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還猶予の可否並びに猶予する場合はその額及び期間を決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(平一七告示二二八・一部改正)

(違約金)

第七条 規則第十八条の規定は、第五条第二項の規定による貸付金の返還について準用する。

(平一七告示二二八・一部改正)

(貸付金の返還免除)

第八条 借受者は、規則第十九条の規定による貸付金の返還の免除を受けようとするときは、訴訟費用返還免除申請書(様式第五号)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除の可否及び免除する場合はその額を決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(平一七告示二二八・一部改正)

(届出事項等)

第九条 借受者は、次に掲げる事実が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 訴訟を提起し、又は提起されたとき。

 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。

 訴訟代理人に変更があつたとき。

 当該訴訟が終了したとき。

2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平一七告示二二八・一部改正)

(訴訟の経過等の報告)

第十条 知事は、訴訟の経過及び結果について借受者に報告を求めることができる。

(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)

第十一条 訴訟費用交付請求書、訴訟費用借用証書、訴訟費用返還猶予申請書(これに添付する書類を含む。)、訴訟費用返還免除申請書(これに添付する書類を含む。)及び第九条の規定により提出する届出書(以下「請求書等」という。)については、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提出することができる。

(令四告示一〇四・追加)

(平成一七年告示第二二八号)

この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年告示第一四六号)

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年告示第三〇八号)

この告示は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年告示第一一四号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和四年告示第一〇四号)

この告示は、令和四年三月二十五日から施行する。

(平17告示228・令元告示308・令3告示114・一部改正)

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(平17告示228・令元告示308・令3告示114・一部改正)

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消費者訴訟費用の貸付手続

昭和51年12月1日 告示第864号

(令和4年3月25日施行)