○岡山県男女共同参画推進センター条例施行規則

平成十一年三月十九日

岡山県規則第七号

岡山県男女共同参画推進センター条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県男女共同参画推進センター条例(平成十一年岡山県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 岡山県男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、相談コーナーについては、火曜日から土曜日までの午前九時三十分から午後五時までとする。

区分

開館時間

火曜日から土曜日まで

午前九時三十分から午後六時まで

日曜日

午前九時三十分から午後五時まで

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨をセンターの掲示板に公示するものとする。

(平二〇規則六七・平二四規則八一・一部改正)

(休館日)

第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨をセンターの掲示板に公示するものとする。

(平二〇規則六七・一部改正)

(利用の許可等の申請)

第四条 条例第三条第一項の規定により条例別表に掲げる施設若しくは設備の利用又は同項に定める行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用等許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 条例第三条第一項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用等変更許可申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第五条 条例第三条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

 利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。

 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

 火災、盗難、人身事故その他事故の防止に努めること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が指示した事項

(損壊等の届出)

第六条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに知事に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用等の終了の届出)

第七条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、知事に届け出なければならない。

(使用料の減免申請)

第八条 条例第五条第三項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(利用の禁止)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒むことができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

 施設等を損傷するおそれのある者

 その他センターの管理上支障があると認める者

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六七号)

この規則は、平成二十年九月二日から施行する。

(平成二四年規則第八一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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岡山県男女共同参画推進センター条例施行規則

平成11年3月19日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)