○岡山県男女共同参画推進センター条例施行規則
平成十一年三月十九日
岡山県規則第七号
岡山県男女共同参画推進センター条例施行規則を次のように定める。
岡山県男女共同参画推進センター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県男女共同参画推進センター条例(平成十一年岡山県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 岡山県男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、相談コーナーについては、火曜日から土曜日までの午前九時三十分から午後五時までとする。
区分 | 開館時間 |
火曜日から土曜日まで | 午前九時三十分から午後六時まで |
日曜日 | 午前九時三十分から午後五時まで |
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨をセンターの掲示板に公示するものとする。
(平二〇規則六七・平二四規則八一・一部改正)
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨をセンターの掲示板に公示するものとする。
(平二〇規則六七・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第五条 条例第三条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
二 利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。
三 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
四 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
五 火災、盗難、人身事故その他事故の防止に努めること。
六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示した事項
(損壊等の届出)
第六条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに知事に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用等の終了の届出)
第七条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、知事に届け出なければならない。
(利用の禁止)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒むことができる。
一 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
二 施設等を損傷するおそれのある者
三 その他センターの管理上支障があると認める者
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六七号)
この規則は、平成二十年九月二日から施行する。
附則(平成二四年規則第八一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。


