○岡山県環境影響評価等に関する条例
平成十一年三月十九日
岡山県条例第七号
岡山県環境影響評価等に関する条例をここに公布する。
岡山県環境影響評価等に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 技術指針(第四条)
第三章 環境影響評価
第一節 実施計画書の作成等(第五条―第九条)
第二節 環境影響評価の実施等(第十条・第十一条)
第三節 準備書の作成等(第十二条―第十八条)
第四節 評価書の作成等(第十九条・第二十条)
第五節 対象事業の内容の修正等(第二十一条・第二十二条)
第六節 評価書の公告及び縦覧後の手続等(第二十三条―第二十七条)
第四章 環境管理(第二十八条・第二十九条)
第五章 手続に関する特例(第三十条―第三十三条)
第六章 雑則(第三十四条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に際し環境影響評価及び環境管理を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び環境管理について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び環境管理が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業の実施に際し、環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
一 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
二 対象事業 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、当該事業の規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する対象事業を除く。)をいう。
イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
ハ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
ホ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物であって発電用のもの及び送電用のものの設置又は変更の事業
ヘ 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置又は変更の事業
チ 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第三号に規定する工業団地の造成及び同法第二条第三項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の新設又は増設の事業
リ 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業その他の住宅団地の造成の事業
ヌ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業その他の流通業務を目的とした団地の造成の事業
ル 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十一項に規定する第二種特定工作物、スキー場その他レクリエーションの用に供される施設の新設又は増設の事業
ヲ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場の新設又は増設の事業
三 事業者 対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。
四 環境管理 対象事業の実施以後において、将来判明すべき環境の状況を把握するための調査を行い、及び当該環境の状況に応じた適切な環境の保全のための措置を講ずることをいう。
(平二〇条例三五・令三条例六・一部改正)
(県等の責務)
第三条 県、市町村、事業者及び県民は、事業の実施に際しての環境影響評価及び環境管理の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価、環境管理その他の手続等が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その責任と負担において、環境影響評価、環境管理その他の手続等を誠実に行わなければならない。
第二章 技術指針
第四条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定、環境の保全のための措置その他の環境影響評価及び環境管理を適切に行うために必要であると認められる技術的な事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)に基づく岡山県環境影響評価技術審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
第三章 環境影響評価
第一節 実施計画書の作成等
(実施計画書の作成)
第五条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価実施計画書(以下「実施計画書」という。)及び当該実施計画書の内容を要約した書類(以下「実施計画書に係る要約書」という。)を作成しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類、目的及び内容
四 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
五 その他規則で定める事項
2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて実施計画書を作成することができる。
(令八条例一三・一部改正)
(実施計画書の送付等)
第六条 事業者は、実施計画書及び実施計画書に係る要約書を作成したときは、実施計画書及び実施計画書に係る要約書を、知事及び規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、送付しなければならない。
(平一二条例二四・令八条例一三・一部改正)
(実施計画書についての公告及び縦覧)
第七条 事業者は、実施計画書及び実施計画書に係る要約書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、実施計画書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、実施計画書及び実施計画書に係る要約書を公告の日の翌日から起算して二週間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平一二条例二四・令三条例六・令八条例一三・一部改正)
2 事業者は、実施計画書説明会を開催するときは、その開催の日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを実施計画書説明会の開催の日の一週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、前項の規定による公告をした実施計画書説明会を開催することができない場合には、当該実施計画書説明会を開催することを要しない。
(令八条例一三・追加)
2 前項の規定により知事に対し意見書が提出された場合は、知事は、速やかに、その写しを事業者に対し、送付するものとする。
4 前項の書類の送付を受けた市町村長は、送付を受けた日の翌日から起算して一月以内に、知事に対し、実施計画書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
5 知事は、前項の書面の送付を受けたときは、速やかに、その写しを事業者に対し、送付するものとする。
(平一二条例二四・令八条例一三・一部改正)
(実施計画書についての知事の意見)
第九条 知事は、前条第三項の書類の送付を受けた日の翌日から起算して二月以内に、事業者に対し、実施計画書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
第二節 環境影響評価の実施等
(環境影響評価の実施)
第十一条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
第三節 準備書の作成等
(準備書の作成)
第十二条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及び当該準備書の内容を要約した書類(以下「準備書に係る要約書」という。)を作成しなければならない。
三 第九条第一項の知事の意見
四 前二号の意見についての事業者の見解
五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
六 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ 環境管理についての計画
ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
七 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
八 その他規則で定める事項
2 第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。
(令八条例一三・一部改正)
(平一二条例二四・令八条例一三・一部改正)
(準備書についての公告及び縦覧)
第十四条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、準備書及び準備書に係る要約書を公告の日の翌日から起算して三週間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、準備書に係る要約書の配布その他の方法により、関係地域の住民に対し、準備書の内容の周知を図るように努めなければならない。
(平一二条例二四・令三条例六・令八条例一三・一部改正)
(準備書説明会の開催)
第十五条 事業者は、規則で定めるところにより、前条第一項に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の内容を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
(令八条例一三・一部改正)
2 前項の規定により知事に対し意見書が提出された場合は、知事は、速やかに、その写しを事業者に対し、送付するものとする。
4 前項の書類の送付を受けた関係市町村長は、送付を受けた日の翌日から起算して六週間以内に、知事に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
5 知事は、前項の書面の送付を受けたときは、速やかに、その写しを事業者に対し、送付するものとする。
(平一二条例二四・一部改正)
(公聴会の開催等)
第十七条 知事は、前条第三項の書類の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催することができる。
2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日時及び場所を定め、これらを公聴会の開催の日の二週間前までに公告するものとする。
3 知事は、公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見を記載した書類を事業者及び関係市町村長に対し、送付するものとする。
(準備書についての知事の意見)
第十八条 知事は、第十六条第三項の書類の送付を受けた日の翌日から起算して三月以内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
第四節 評価書の作成等
三 前二号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
一 第十二条第一項各号に掲げる事項(準備書の記載内容に変更がある場合は、当該変更の概要及びその理由を含む。)
三 第十七条第一項の規定により公聴会が開催された場合にあっては、当該公聴会において述べられた意見の概要
四 前条第一項の知事の意見
五 前三号の意見についての事業者の見解
3 事業者は、評価書を作成したときは、評価書並びに次条の規定による公告の方法及び縦覧の計画を記載した書類を、知事及び関係市町村長に対し、送付しなければならない。
(評価書の公告及び縦覧)
第二十条 事業者は、前条第三項の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、評価書を公告の日の翌日から起算して一月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 事業者は、前項の縦覧期間の満了後において、関係地域の住民その他の者から評価書の閲覧の申出があったときは、これに応ずるように努めなければならない。
(令三条例六・一部改正)
第五節 対象事業の内容の修正等
(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第二十一条 事業者は、第七条第一項の規定による公告の日(二以上ある場合は、それらのうちの最初の日)から前条第一項の規定による公告の日(二以上ある場合は、それらのうちの最後の日。以下「評価書の公告の日」という。)までの間に第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
(令八条例一三・一部改正)
一 対象事業を実施しないこととしたとき。
二 第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
(令八条例一三・一部改正)
第六節 評価書の公告及び縦覧後の手続等
4 事業者は、評価書の公告の日から対象事業を実施するまでの間において対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
2 知事は、前項の規定による協議を行う場合は、期間を定めて、関係市町村長の意見を聴くものとする。
(許認可等に当たっての配慮等)
第二十五条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき法令(条例を含む。)の規定により許可、認可、免許その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき又は当該許認可等の権限を有する者に対し意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり、当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。
2 知事は、前項に規定する場合において、許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該許認可等の権限を有する者に対し、評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請するものとする。
(事業者の環境の保全の配慮等)
第二十六条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
(工事着手等の届出)
第二十七条 事業者は、評価書の公告の日後に次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。
一 対象事業に係る工事に着手したとき。
二 対象事業に係る工事を完了したとき。
三 対象事業に係る工事を中止したとき又は再開したとき。
四 対象事業を実施しないこととしたとき。
五 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき(第二十九条第一項に規定する報告書を作成し、送付することとされている期間に引き継いだときに限る。)。
第四章 環境管理
(環境管理の実施)
第二十八条 事業者は、対象事業の実施以後、当該対象事業について、評価書に記載された環境管理についての計画に定めるところに従って環境管理を行わなければならない。
(報告書の作成、送付及び公表)
第二十九条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときから当該工事の完了後五年を経過するまでの期間(環境の保全の見地から知事が必要と認めて指示する場合は、当該指示する期間)、規則で定めるところにより、前条の規定により環境管理を行った結果について報告書を作成し、これを知事及び関係市町村長に対し、送付するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 知事は、前項の報告書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業者が行った環境管理について意見を述べることができる。
3 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。
(令八条例一三・一部改正)
第五章 手続に関する特例
(都市計画に係る対象事業に関する特例)
第三十条 対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第三章(第六節を除く。)の規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、事業者が、規則で定めるところにより、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続に併せて行うものとする。ただし、同法第十五条第一項の県又は市町村(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)で当該都市計画の決定又は変更をするもの(次条及び第三十八条の二において「都市計画決定権者」という。)が、事業者の要請により必要と認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に代わって事業者が行うべき環境影響評価その他の手続を行うものとする。
(平一二条例二四・平一二条例九六・令八条例一三・一部改正)
(平一二条例二四・令八条例一三・一部改正)
(市町村の条例との関係)
第三十二条 対象事業に関し、市町村の条例によりこの条例の規定による環境影響評価、環境管理その他の手続等と同等以上の効果が期待できると知事が認めるときは、当該対象事業についてのこの条例の規定の適用については、知事が当該市町村の長と協議して定めるものとする。
(国等に関する特例)
第三十三条 国又は特別の法律により設立された法人で国が出資しているものが対象事業を実施しようとするときは、当該対象事業に係る環境影響評価、環境管理その他の手続等については、この条例の規定にかかわらず、知事が国又は当該法人と協議して定めることができる。
第六章 雑則
(法の対象事業等についての手続等)
第三十四条 知事は、法第四条第二項、法第十条第一項又は法第二十条第一項の規定により意見を述べる場合は、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
3 第二十七条から第二十九条まで、第三十六条及び第三十八条の二第四号の規定は、法第二条第四項に規定する対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「法第二条第五項に規定する事業者」と、「対象事業」とあるのは「法第二条第四項に規定する対象事業」と、第二十七条中「評価書の公告の日後」とあるのは「法第二十七条の規定による公告を行った後」と、同条第五号中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十四条第三項において準用する第二十九条第一項」と、同条及び第二十九条第一項中「関係市町村長」とあるのは「法第十五条に規定する関係市町村長」と、第二十八条中「評価書に記載された環境管理についての計画に定めるところに従って環境管理を行わ」とあるのは「法第二十一条第二項の規定により作成された環境影響評価書に記載された法第十四条第一項第七号ハに規定する環境の状況の把握のための措置及び当該環境の状況に応じた適切な環境の保全のための措置(以下「環境の保全のための措置等」という。)を講じ」と、第二十九条第一項中「環境管理を行った」とあるのは「環境の保全のための措置等を講じた」と、同条第二項中「行った環境管理」とあるのは「講じた環境の保全のための措置等」と、第三十六条第一項中「環境影響評価、環境管理その他の手続等」とあるのは「環境の保全のための措置等」と、第三十八条の二第四号中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十四条第三項において準用する第二十九条第一項」と読み替えるものとする。
(令八条例一三・一部改正)
(実地調査への協力要請)
第三十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、他人が所有し、又は占有する土地において実地調査を行う必要があるときは、当該土地への立入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。
(立入調査等)
第三十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、対象事業の実施状況又は対象事業に係る環境影響評価、環境管理その他の手続等の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業者の事務所若しくは対象事業実施区域に立ち入り、対象事業の実施状況若しくは対象事業に係る環境影響評価、環境管理その他の手続等の実施状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告及び公表)
第三十七条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一 この条例の規定に違反して環境影響評価、環境管理その他の手続等を行わないとき。
二 虚偽の記載をした実施計画書、準備書、評価書その他この条例の規定により作成し、送付することとされている書類を送付したとき。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表するものとする。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(隣接県の知事等との協議)
第三十八条 知事は、第六条第一項の地域又は関係地域に岡山県の区域に属さない地域が含まれるときは、環境影響評価、環境管理その他の手続等について当該地域の存する県の知事と協議するものとする。
(令八条例一三・一部改正)
四 第二十九条第一項の規定による公表 当該公表がされた報告書
(令八条例一三・追加)
(適用除外)
第三十九条 この条例の規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。
前条第一項の意見及び第八条第四項の意見を勘案するとともに、同条第一項の意見に配意して第五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に検討を加え | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十一条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された整備法第十条第四項の海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由並びに当該海洋環境等調査の結果を考慮して | |
第八条第一項及び第四項並びに第九条第一項の意見 | 整備法第十一条第四項及び第七項の環境保全意見 | |
第六条第一項の地域 | 整備法第十一条第六項の地域 | |
同条 | 第十条 | |
第七条第一項 | 第十四条第一項 | |
第五条から | 第十条から |
(令八条例一四・一部改正)
(規則への委任)
第四十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)までにその工事を完了した事業並びに環境保全に関する環境影響評価指導要綱(昭和五十三年岡山県告示第千二十三号。以下「指導要綱」という。)第二条第一号に規定する開発事業以外の対象事業(法第四条第三項第二号の措置がとられた事業を除く。)であって、施行日から一年を経過する日までにその工事に着手する事業及び施行日において当該対象事業に係る許認可等の申請その他の行為で規則で定めるものがなされている事業(施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模の縮小、軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施するものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
一 指導要綱第三条第二項の規定により知事に提出された開発事業計画概要書 第七条の手続を経た実施計画書
二 指導要綱第三条第一項の規定により知事が事業者に対して指導を行うために作成した書類 第九条第一項の書面
三 指導要綱第四条の規定により作成された環境影響評価調書であって、指導要綱第五条第一項及び第二項の規定による周知の手続を経たもの 第十四条及び第十五条の手続を経た準備書
四 指導要綱第五条第三項の規定による知事への報告を経た関係地域住民の意見の内容及び事業者の対応策を記載した書類 第十六条第三項の手続を経た同項の書類
五 指導要綱第六条第一項の規定により作成された審査意見書であって、同条第二項の規定により事業者に送付されたもの 第十八条の手続を経た知事の意見を記載した書面
七 指導要綱第八条の手続を経て策定された環境管理計画 第二十条の手続を経た評価書に記載された第十二条第一項第六号ハに規定する環境管理についての計画
4 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、当該対象事業に係る前項第六号の書類があり、かつ、前項第七号の環境管理計画がないときは、事業者は、指導要綱第八条の規定により環境管理計画を策定するものとし、当該環境管理計画を第二十条の手続を経た評価書に記載された第十二条第一項第六号ハに規定する環境管理についての計画とみなす。
(関係条例の一部改正)
5 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第二四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第七条、第十四条第一項又は第二十条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に送付された第五条第一項に規定する実施計画書、第十二条第一項に規定する準備書及び要約書又は第十九条第二項に規定する評価書について適用する。
附則(令和八年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号ロの改正規定は、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県環境影響評価等に関する条例の規定による環境影響評価、環境管理その他の手続等が行われている事業であって、改正前の同条例第六条第一項の規定による送付がされたものに係る当該手続等については、なお従前の例による。
附則(令和八年条例第一四号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。