○岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則
昭和四十七年三月三十一日
岡山県規則第二十六号
岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則を次のように定める。
岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和四十七年岡山県条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(県が行う土地改良事業に類する事業)
第二条 条例第二条第一号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)に基づいて行う農業用施設工事に関する事業
二 農地防災事業実施要綱(昭和四十年十二月二十四日付け四十農地D第千八百二十九号)に基づいて行う農地防災事業のうち土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づかないもの
三 農地保全に係る海岸環境整備事業実施要綱(昭和四十九年十月二十一日付け四十九構改D第七百八十二号)に基づいて行う海岸環境整備事業
四 農道整備事業実施要綱(昭和五十二年四月十六日付け五十二構改D第二百三十九号(開))に基づいて行う農道環境整備事業
五 農道離着陸場整備事業実施要綱(昭和六十三年四月七日付け六十三構改D第二百九十九号)に基づいて行う農道離着陸場整備事業
六 中山間地域総合整備事業実施要綱(平成二年八月一日付け二構改D第四百七十五号)に基づいて行う中山間地域総合整備事業のうち土地改良法に基づかないもの
七 基幹水利施設補修事業実施要綱(平成七年四月一日付け七構改D第二百四十六号)に基づいて行う基幹水利施設補修事業
八 ふるさと水と土ふれあい事業実施要綱(平成九年四月一日付け九構改D第百八十二号)に基づいて行うふるさと水と土ふれあい事業
九 地域用水環境整備事業実施要綱(平成十二年三月二十四日付け十二構改D第二百六十八号)に基づいて行う地域用水環境整備事業
十 農村振興総合整備事業等実施要綱(平成十三年三月三十日付け十二農振第千九百六十三号)に基づいて行う農村振興総合整備事業
十一 経営体育成基盤整備事業実施要綱(平成十五年四月一日付け十四農振第二千四百八十六号)に基づいて行う経営体育成基盤整備事業のうち土地改良法に基づかないもの
十二 土地改良法に基づかない県営農業用施設災害復旧事業
十三 土地改良法施行前において施行された土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業に相当する事業
十四 国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産及び土地改良施設が、当該事業完了後県へ帰属する事業
(平三規則五二・平五規則一九・平七規則一〇・平一〇規則一・平一七規則九一・平一七規則九五・一部改正)
(管理の委託の手続)
第三条 知事は、条例第三条の規定により、土地改良財産の管理を委託するときは、管理の委託を受ける者と協議して次に掲げる事項を定めるものとする。
一 管理を委託する土地改良財産の所在、種類及び数量
二 管理委託の時期
三 管理の方法
四 委託の条件
五 その他必要な事項
3 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引き継ぎを受けた時から当該土地改良財産の管理の責任を負うものとする。
2 管理受託者は、改築、追加工事等が完了したときは、土地改良財産改築(追加工事)完了報告書(別記様式第三号)を知事に提出しなければならない。
(滅失等の場合の報告)
第六条 管理受託者は、天災その他の事故により、受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で知事に報告しなければならない。
一 当該土地改良財産の所在及び種類
二 被害の状況
三 滅失又は損害の原因
四 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費の見込額
五 当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
(土地改良財産の使用)
第七条 管理委託した土地改良財産以外の土地改良財産を他の用途又は目的に使用しようとする者は、土地改良財産使用許可申請書(別記様式第四号)を知事に提出して許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可は、別に定めるもののほか、五年をこえることはできない。
(管理台帳)
第八条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について管理台帳(別記様式第五号)をその主たる事務所に備えておかなければならない。
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
2 前項の譲与を行なう場合には、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
一 相手方の氏名又は名称及び住所
二 譲与に係る土地改良財産の明細
三 譲与の条件
四 引渡しの時期
五 その他必要な事項
(交換の手続)
第十条 条例第八条の規定による交換を行なう場合には、付替工事に着手するまでは、その交換の相手方となるべき者と協議して、当該交換に関しその者の承認を得るように努めるものとする。
2 前項の交換を行なう場合には、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
一 相手方の氏名又は名称及び住所
二 交換により相手方に引渡す財産の明細
三 交換によつて土地改良財産となる土地又は工作物その他の物件の明細
四 交換の条件
五 引渡しの時期
六 その他必要な事項
(土地改良財産台帳)
第十一条 知事は、土地改良財産について、県営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、土地改良財産台帳(別記様式第七号)を備えて、土地改良財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(書類の経由)
第十二条 この規則により知事に提出する書類は、当該土地改良財産の所在地を所管する県民局長を経由しなければならない。
(昭四九規則四八・平一七規則五三・一部改正)
(その他)
第十三条 土地改良財産の管理及び処分について、この規則に定めのない事項は、岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)の例により別に定めるものとする。
(平三規則五二・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第五二号)
この規則は、平成三年十月十八日から施行する。
附則(平成五年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。








