○岡山県普通海域管理条例施行規則
平成十年六月三十日
岡山県規則第三十六号
岡山県普通海域管理条例施行規則を次のように定める。
岡山県普通海域管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県普通海域管理条例(平成十年岡山県条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第一条の二 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令七規則二六・追加)
(許可の申請)
第二条 条例第三条第一項の許可を受けようとする者は、知事が別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 条例第三条第一項各号に規定する行為(以下「占用等」という。)をしようとする普通海域の位置図、平面図及び丈量図
二 条例第三条第一項第一号に規定する行為(係留保管により占用するものを除く。)については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
三 条例第三条第一項第一号に規定する行為(係留保管により占用するものに限る。)については、係留保管をしようとする船舶の写真、係留保管の方法を示す図面及び漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十二条第一項に規定する登録票の写し(同法第十条第一項に規定する登録を受けている船舶を係留保管する場合に限る。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第七条に規定する通知の写し(同法第三条に規定する登録を受けている船舶を係留保管する場合に限る。)
四 条例第三条第一項第二号に規定する行為については、当該行為をしようとする普通海域の縦断面図及び横断面図
五 利害関係人がいるときは、利害関係人の同意書
六 占用等をするに当たり必要な法令又は他の条例の規定による処分があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 条例第三条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、知事が別に定める申請書に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて知事に提出しなければならない。
(令七規則二六・一部改正)
(更新の申請)
第三条 条例第三条第一項の許可を受けた者は、条例第三条第一項第一号及び第三号に規定する行為の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の二月前までに知事が別に定める申請書を知事に提出して同項の許可を受けなければならない。
(令七規則二六・一部改正)
(令七規則二六・一部改正)
一 条例第三条第一項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
二 条例第三条第一項第一号及び第三号に規定する行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から二年を経過していること。
三 条例第三条第一項第二号に規定する行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、次のいずれにも適合していること。
ホ 条例第十五条の規定により過料に処せられた場合にあっては、その処分の日から三月を経過していること。
ヘ 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)第十六条の認可を受けた採取数量を超えて砂利を採取したこと又は同条の認可を受けずに砂利を採取したことを理由として、法第四十五条の規定により拘禁刑又は罰金に処せられたことがないこと。
ト 法第四十五条から第四十七条までの規定により拘禁刑に処せられた場合にあってはその刑に処せられた日から二年、五万円を超える罰金に処せられた場合にあってはその刑に処せられた日から一年、五万円以下の罰金に処せられた場合にあってはその刑に処せられた日から六月を経過していること(ヘに該当する場合を除く。)。
チ 法第四十八条の規定により過料に処せられた場合にあっては、その処分の日から三月を経過していること。
四 条例第三条第一項第一号に規定する行為については、普通海域の管理上支障のない範囲内において、別表第一に掲げる工作物若しくは施設の設置位置又は係留保管の位置に係る基準及び工作物又は施設の構造に係る基準に適合していること。
五 係留保管により占用する場合にあっては、当該係留保管に係る工作物を設置又は使用する正当な権原を有していること。
六 条例第三条第一項第二号に規定する行為については、普通海域の管理上支障のない範囲内において、別表第二に掲げる土石の採取に係る基準に適合していること。ただし、普通海域の機能の維持又は増進を目的とする行為で、知事が特に認めるものについては、この限りでない。
(平一二規則九七・平一七規則七九・令七規則一三・令七規則二六・一部改正)
(占用等の廃止の届出)
第六条 条例第八条に規定する届出は、知事が別に定める届出書によるものとする。
(令七規則二六・一部改正)
(住所等の変更の報告)
第七条 条例第三条第一項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、知事が別に定める様式にその旨を証する書面を添えて知事に報告しなければならない。
(令七規則二六・一部改正)
(令七規則二六・追加)
(船舶を保管した場合の公示)
第九条 条例第十条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、船舶の保管を始めた日の翌日から起算して十四日間、県民局又は地域事務所及び保管した船舶が放置等されていた場所又はその付近に掲示する方法により行うものとする。ただし、第一号から第四号までに掲げる事項については、確認することができるもののみを公示するものとする。
一 保管した船舶の名称
二 漁船法第十六条に規定する登録番号
三 小型船舶の登録等に関する法律第六条第二項第五号に規定する船体識別番号
四 小型船舶の登録等に関する法律第八条に規定する船舶番号
五 保管した船舶の種類、形状及び数量
六 保管した船舶が放置等されていた場所及び当該船舶を移動した日時
七 船舶の保管を始めた日時及び保管の場所
八 前各号に掲げるもののほか、保管した船舶を返還するために必要と認められる事項
(令七規則二六・追加)
(保管した船舶の一覧簿)
第十条 知事は、別に定める保管した船舶の一覧簿を作成し、県民局又は地域事務所に備え付け、一般の閲覧に供しなければならない。
(令七規則二六・追加)
(船舶の価額の評価の方法)
第十一条 条例第十条の二第四項の規定による船舶の価額の評価は、当該船舶の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該船舶の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、船舶の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(令七規則二六・追加)
(保管した船舶を売却する場合の手続)
第十二条 条例第十条の二第四項の規定による保管した船舶の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないときその他競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。
(令七規則二六・追加)
(船舶等を返還する場合の手続)
第十三条 知事は、条例第十条の二第二項の規定により保管した船舶又は同条第四項に規定する売却した代金を所有者等に返還するときは、返還を受ける者に、その者が当該船舶の所有権その他当該船舶を常時使用する権利を有することを証するに足りる書類を提出させる方法によってその者が当該船舶の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、知事が別に定める受領書と引換えに返還するものとする。
(令七規則二六・追加)
(令七規則二六・旧第八条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 岡山県普通海域管理規則(昭和四十三年岡山県規則第三十六号)は、廃止する。
(関係規則の一部改正)
3 岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年規則第九七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に岡山県普通海域管理条例(平成十年岡山県条例第三十一号)第三条第一項第二号に規定する行為について同項の許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第三三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第七九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年規則第一三号)抄
(人の資格に関する経過措置)
第七条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例若しくは規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例若しくは規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――
附則(令和七年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県普通海域管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第五条関係)
(令七規則二六・一部改正)
区分 | 基準 | |
工作物若しくは施設の設置位置又は係留保管の位置 | 一 普通海域の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがない位置であること。 二 海岸管理施設その他公共施設又は公共的施設に支障を及ぼさない位置であること。 三 灯台、航路標識その他船舶の航行の安全を保つための施設から一〇〇メートル以上の距離を保つこと。 四 船舶の通常航路の付近は、その境界線から二〇〇メートル以上の距離を保つこと。 五 係留保管でアンカーロープを用いる場合は、ブイ等によりアンカーロープの位置を明示すること。 六 係留保管においては、国、県及び市町村の開発、整備計画上支障のない位置であること。 | |
工作物又は施設の構造 | 管類埋設 | 一 海底に埋設又は完全に定着させること。 二 陸地への取付部は、既設構造物を損傷しない構造とすること。 |
工作物設置 | 一 工作物の天端高は、原則として朔望平均満潮面上〇・五メートル以上とすること。 二 工作物の陸地への取付部は、既設構造物を損傷しない構造とすること。 三 浮き桟橋は、いかりその他これに類するものを用いて海底に固着させ、又はくいその他これに類する工作物に結合させること。 四 船舶を係留する工作物は、船舶の係留に必要とされる十分な強度を有しており、陸地又は海底に完全に定着していること。 五 船舶を係留する工作物は、景観上の配慮がなされていること。 | |
木材整理場又は貯木場設置 | 木材整理場の木材又は貯木場の貯木材は、いかだ組みとすることを原則とし、木材整理場又は貯木場外周の工法は、築堤工法又は杭打網羽工法によるものとすること。 一 築堤工法による施設を設ける場合は、原則として次の条件に適合すること。 イ 築堤の天端高は、既往最高潮位から一メートル以上とする。ただし、沖に面した部分については、既往最高潮位から一・五メートル以上とすること。 ロ 築堤の天端幅は、二メートル以上とし、波及び木材の衝突等に十分耐え得る構造とすること。 ハ 出入口については、原則として水門又は閘門を設けること。 二 杭打網羽工法による施設を設ける場合は、原則として次の条件に適合すること。 イ 原則として対岸距離が五キロメートル以上の場所については、防波堤を設けること。 ロ 親くいは、原則として三脚くいとすること。 ハ 親くいは、コンクリートくいの場合は直径〇・四メートル以上のもの、木くいの場合は末口〇・二メートル以上のものを使用すること。 ニ 親くいの間隔は、コンクリートくいの場合は二〇メートル以内、木くいの場合は一二メートル以内とし、沖に面する部分については、中間くいを設けること。 ホ 網羽は、末口〇・三メートル以上のものを二本用いて、ボルト締めとすること。 ヘ 網羽とくいの結合は、径一六ミリメートル以上の鎖又はこれと同等以上の効力を有するものを使用すること。 ト 出入口が二〇メートル以上の場合は、災害防止のため出入口の網羽を二重にすること。 チ 貯木場にあっては、原則として二五〇〇平方メートル当たり一本の繋留くいを設けること。 リ くいの根入れは、波及び木材の衝突に対して安全な長さを有すること。 三 工作物は、春分の日の満潮位における水際線から五〇メートル以上の距離を保つこと。 四 木材整理場又は貯木場の外周には、夜間標識灯を設けること。 | |
その他 | 使用目的に応じ、既設構造物を損傷しない構造とすること。 | |
別表第二(第五条関係)
(平一二規則九七・平一四規則三三・令二規則七九・令六規則一七・令七規則一三・一部改正)
区分 | 基準 |
採取禁止区域 | 一 瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)第二条の規定によりひき網漁業が禁止された藻場等の区域及び岡山県海面漁業調整規則(昭和四十年岡山県規則第四十五号)第三十九条に規定する小型機船底びき網漁業の禁止区域。ただし、知事が特に認めて指定する区域については、この限りでない。 二 本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)の両側二キロメートル以内の区域 三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)に基づき指定された区域の区域外一〇〇メートル以内の区域 四 その他土石採取に支障のある区域 |
採取量 | 一申請者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合(以下「協同組合」という。)の場合にあっては、一組合員)一許可区域につき月当たり原則として五万立方メートル以内とする。 |
採取時間 | 日出時から日没時までとする。 |
採取方法 | 採取船の船種は、ガット船又はポンプ船によるものとする。 |
その他 | 一 採取は、原則として自ら行うものとする。 二 条例第三条第一項の許可を受けた区域外で土石を採取したことを理由として、条例第十条の規定により同項の許可の全部又は一部を取り消されたことがある場合にあっては、当該区域外で土石の採取を行った採取船を使用しないものとする。 三 平成十二年四月一日以後に条例第三条第一項の許可を受けた区域外で土石を採取したことを理由として、条例第十二条の規定により罰金に処せられたことがある場合にあっては、当該区域外で土石の採取を行った採取船を使用しないものとする。 四 平成十二年四月一日以後に法第十六条の認可を受けた区域外で砂利を採取したことを理由として、法第四十五条の規定により拘禁刑又は罰金に処せられたことがある場合にあっては、当該区域外で砂利の採取を行った採取船を使用しないものとする。 五 許可区域は、一申請者三区域内とし、一区域の採取面積は、五〇万平方メートル(協同組合の場合にあっては、組合員の数を当該面積に乗じて得た面積)以内とする。 六 許可区域は、他の許可区域から五〇〇メートル以上離すものとする。 |
(令7規則26・旧様式第7号・一部改正)
