○許認可事務等標準処理期間要綱
平成九年四月一日
岡山県教育委員会告示第四号
許認可事務等標準処理期間要綱を次のように定める。
許認可事務等標準処理期間要綱
(趣旨)
第一条 この要綱は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。次条において「法」という。)第六条及び岡山県行政手続条例(平成七年岡山県条例第三十号。次条において「条例」という。)第六条の規定により、許認可事務等の標準処理期間を定め、当該事務を迅速かつ的確に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において「許認可事務等」とは、法令に基づき許可、認可、免許、登録、承認等の申請によって行う処分で、岡山県教育委員会の権限に属するもの(教育長又は教育機関の長に委任されているものを含む。)をいう。
2 標準処理期間は、申請が行政庁の事務所に到達した日の翌日から起算して、当該許認可事務等に係る指令書等を発送する日までの期間により算定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の期間は、期間に算入しないものとする。
一 標準処理期間が十日以内のものである場合におけるその間に含まれる休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条第一項に規定する休日をいう。)の日数
二 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの日数
三 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。)
四 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数
(許認可事務等の処理)
第四条 別表に掲げる許認可事務等の処理に当たっては、原則として、標準処理期間によるものとし、常にその処理状況を把握し、適正かつ能率的に行うよう努めなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、同日以後に到達した許認可事務等の申請等に係る標準処理期間について適用する。
附則(平成一〇年教委告示第四号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委告示第八号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委告示第五号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委告示第八号)
この告示は、平成十六年九月二十五日から施行する。
附則(平成一七年教委告示第四号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委告示第五号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委告示第七号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委告示第八号)
この告示は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成一九年教委告示第一一号)
この告示は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二〇年教委告示第三号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委告示第八号)
この告示は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年教委告示第五号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委告示第二号)
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委告示第七号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委告示第三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委告示第二号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和八年教委告示第四号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(平10教委告示4・平15教委告示8・平16教委告示5・平16教委告示8・平17教委告示4・平18教委告示5・平19教委告示7・平19教委告示8・平19教委告示11・平20教委告示3・平20教委告示8・平21教委告示5・平22教委告示2・平25教委告示7・令4教委告示3・令5教委告示2・令8教委告示4・一部改正)
本庁
課名 | 番号 | 根拠法令 | 許認可事務等の種類 | 標準処理期間 | 備考 | |||
処理期間 | 経由期間 | 協議機関処理期間 | ||||||
出先機関 | 市町村 | |||||||
教育政策課 | 1 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条 | 特例民法法人の定款の変更認可及び残余財産の処分の許可 | 30日 | ||||
財務課 | 1 | 教育財産の使用許可 | 5日 |
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高校教育課 | 1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項 | 学校の設置廃止、設置者の変更等の認可 | 20日 | 7日 |
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2 | 学校教育法第55条第1項 | 高等学校と連携措置をとる技能教育施設の指定 | 30日 |
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教職員課 | 1 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項 | 普通免許状の授与 | 30日 | ||||
2 | 教育職員免許法第5条第2項 | 特別免許状の授与 | 60日 | |||||
3 | 教育職員免許法第5条第5項 | 臨時免許状の授与 | 15日 | 5日 | ||||
4 | 教育職員免許法第15条 | 免許状の書換え又は再交付 | 30日 | 5日 | ||||
5 | 教育職員免許法第16条第1項 | 教育資格認定試験合格者に対する普通免許状の授与 | 30日 | |||||
6 | 教育職員免許法附則第2項 | 免許外教科担任の許可 | 30日 | |||||
特別支援教育課 | 1 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第17条 | 視覚障害者等の区域外就学等の承諾 | 10日 |
| 10日 |
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生涯学習課 | 1 | 博物館法(昭和26年法律第285号)第11条 | 博物館の登録 | 180日 |
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2 | 博物館法第31条 | 博物館相当施設の指定 | 180日 |
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文化財課 | 1 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項 | 重要文化財の現状変更等の許可 | 13日 |
| 8日 |
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2 | 文化財保護法第53条第1項 | 所有者等以外の者による重要文化財の公開の許可 | 13日 |
| 8日 |
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3 | 文化財保護法第125条第1項 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 | 13日 |
| 8日 |
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4 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項 | 古式銃砲及び刀剣類の登録 | 1日 |
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5 | 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項 | 刀剣類の製作の承認 | 7日 |
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6 | 県指定重要文化財の現状変更等の許可 | 13日 |
| 8日 |
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7 | 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 | 10日 |
| 8日 |
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出先機関共通(教育事務所を除く。)
番号 | 根拠法令 | 許認可事務等の種類 | 標準処理期間 | 備考 | |||
処理期間 | 経由期間 | 協議機関処理期間 | |||||
出先機関 | 市町村 | ||||||
1 | 教育財産の使用許可 | 5日 |
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| 5日 |
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出先機関
出先機関名 | 番号 | 根拠法令 | 許認可事務等の種類 | 標準処理期間 | 備考 | |||
処理期間 | 経由期間 | 協議機関処理期間 | ||||||
出先機関 | 市町村 | |||||||
県立図書館 | 1 | 施設等の利用の許可 | 4日 |
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県立博物館 | 1 | 施設の使用の許可 | 4日 |
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2 | 館内における行為の許可及び変更許可 | 4日 |
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3 | 館内における写真又は映画の撮影の許可及び変更許可 | 5日 |
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備考 標準処理期間は、処理期間、経由期間及び協議機関処理期間を合計した期間である。