○岡山県立博物館条例

昭和四十六年六月二十五日

岡山県条例第四十六号

岡山県立博物館条例をここに公布する。

岡山県立博物館条例

(目的及び設置)

第一条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館として、岡山県立博物館(以下「県立博物館」という。)を岡山市に設置する。

(定義)

第二条 この条例において「博物館資料」とは、県立博物館が収集し、保管し、又は展示する資料をいう。

(業務)

第三条 県立博物館は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の博物館資料を収集し、保管し、及び展示すること。

 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行なうこと。

 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行なうこと。

 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

 他の博物館等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行なうこと。

 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要な業務

2 県立博物館は、前項の業務に支障のない場合に限り、県立博物館の施設を同項の業務以外の用途に利用させることができる。

(平九条例二六・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第四条 県立博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 県立博物館の管理に関する業務のうち次条に規定する業務は、第十四条第一項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者が行う業務)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 県立博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。

 前号に掲げるもののほか、県立博物館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(平一八条例六一・追加)

(職員)

第七条 県立博物館に、館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(平一八条例六一・旧第四条繰下)

(施設の利用)

第八条 第三条第二項の規定により、県立博物館の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に県立博物館の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平九条例二六・一部改正、平一八条例六一・旧第五条繰下)

(入館料等)

第九条 県立博物館に入館しようとする者は入館料を、前条第一項の許可を受けて施設を利用しようとする者は施設使用料を納付しなければならない。

2 入館料及び施設使用料の額は、別表のとおりとする。

3 入館料及び施設使用料は、前納とする。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の二の規定により納付を委託したときは、この限りでない。

4 知事は、特別の理由があると認めるときは、入館料又は施設使用料を減免することができる。

5 納付した入館料及び施設使用料は、返還しない。ただし、入館料又は施設使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により、入館し、又は施設を利用することができなくなつたときその他知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭五三条例一五・平九条例二六・一部改正、平一八条例六一・旧第六条繰下、令五条例九・一部改正)

(行為の許可)

第十条 県立博物館において次に掲げる行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

 写真又は映画を撮影すること。

 その他教育委員会が別に定める行為をすること。

2 第八条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

(平一八条例六一・旧第七条繰下・一部改正)

(利用等の制限)

第十一条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、県立博物館への入館を拒み、又は県立博物館からの退去を命ずることができる。

 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

 施設、設備、博物館資料等を損傷するおそれがある者

 施設の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められる者

 その他管理上不適当と認められる者

(平一八条例六一・旧第八条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第十二条 教育委員会は、指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一八条例六一・追加・旧第九条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十三条 指定管理者の指定を受けようとするものは、県立博物館の管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(平一八条例六一・追加・旧第十条繰下)

(指定管理者の指定)

第十四条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が県立博物館の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他県立博物館の業務を効果的に行うため教育委員会が必要と認める基準に適合するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第十一条繰下)

(事業報告書の提出)

第十五条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(業務報告等)

第十六条 教育委員会は、県立博物館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一八条例六一・追加・旧第十二条繰下)

(指定の取消し等)

第十七条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第十三条繰下)

(損害賠償)

第十八条 指定管理者又は県立博物館を利用する者は、故意又は過失により施設、設備、博物館資料等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(その他)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平一八条例六一・旧第九条繰下・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第六条第二項の規定は、同年十一月三日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県博物館建設基金条例(昭和四十一年岡山県条例第三十一号)は、廃止する。

(関係条例の一部改正)

3 岡山県立都市公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第四六号)

この条例中別表一の改正規定は昭和五十年九月十五日から、同表二の改正規定は昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一四年条例第三三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県吉備高原都市センター区広場条例

第十条

第十一条第一項

岡山県吉備高原都市センター区広場

岡山県立美術館条例

第十六条

第十七条第一項

岡山県立美術館

岡山県自然保護センター条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県自然保護センター

岡山県立博物館条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県立博物館

岡山県生涯学習センター条例

第十二条

第十三条第一項

岡山県生涯学習センター

岡山県立図書館条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県立図書館

(平成二一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項まで及び附則第六項から第十六項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県立博物館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第四条の規定による改正前の岡山県立博物館条例第八条第一項の許可を受けている施設の利用に係る施設使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に施設使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和五年条例第九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の許可を受けている施設の利用に係る施設使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に施設使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の許可を受けている施設の利用に係る施設使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に施設使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和八年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の許可を受けている施設の利用に係る施設使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に施設使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表(第九条関係)

(昭五〇条例四六・昭五三条例一五・昭五六条例六・昭五九条例五・昭六一条例三・平元条例七・平三条例一九・平六条例一・平七条例二四・平九条例二六・平一一条例三八・平一四条例三三・平一八条例六一・平二一条例六〇・平二二条例九・平二六条例四三・平二八条例二五・平三一条例三七・令六条例五八・令七条例八四・令八条例六〇・一部改正)

一 入館料

区分

単位

金額

個人

責任者が引率する三十人以上の団体

六十五歳未満の者(高校生以下の者を除く。)

一人一回につき

二六〇円。ただし、後楽園、岡山城天守閣又は林原美術館との共通入館券(以下「共通入館券」という。)による場合は、二一〇円

二一〇円

六十五歳以上の者

一三〇円。ただし、共通入館券による場合は、一〇〇円

一〇〇円

備考

一 特別の展示を行つている場合は、一人一回につき五〇〇円以内で知事が定める額を加算する。

二 高校生以下の者(五歳以上の者に限る。)については、特別の展示を行つている場合に限り、備考一の規定による加算額をもつて入館料の額とする。

三 高校生以下の者とは、学齢未満の者、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒その他これらに準ずる者をいう。

二 施設使用料

区分

単位

金額

講堂

午前九時から正午まで

三、二七〇円

午後一時から午後五時まで

四、六六〇円

備考 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時までの時間帯に利用する場合における当該時間帯に係る使用料は、午後一時から午後五時までの欄に掲げる額に四分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げた額)とする。

岡山県立博物館条例

昭和46年6月25日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第4章 社会教育・文化
沿革情報
昭和46年6月25日 条例第46号
昭和50年7月8日 条例第46号
昭和53年3月23日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和61年3月25日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年7月7日 条例第24号
平成9年3月25日 条例第26号
平成11年7月9日 条例第38号
平成14年3月19日 条例第33号
平成18年9月29日 条例第61号
平成21年9月30日 条例第60号
平成22年3月17日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第37号
令和5年3月20日 条例第9号
令和6年3月22日 条例第58号
令和7年3月21日 条例第84号
令和8年3月24日 条例第60号