○岡山県警察職員定員条例

昭和三十二年三月二十九日

岡山県条例第三十四号

岡山県警察職員定員条例をここに公布する。

岡山県警察職員定員条例

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条第二項の規定に基き、岡山県警察職員定員条例(昭和二十九年岡山県条例第六十一号)の全部を改正するこの条例を制定する。

(定員)

第一条 岡山県警察職員(以下「職員」という。)の定員は、次のとおりとする。

 警察官

警視 一二一人

警部 二五六人

警部補 一、〇一二人

巡査部長 一、〇四六人

巡査 一、〇七六人

計 三、五一一人

 警察官以外の職員 四五一人

2 次に掲げる職員については、警察本部長が必要と認める範囲内において、前項に規定する定員の外とすることができる。

 国又は他の普通地方公共団体に派遣されている職員

 長期にわたり研修に参加している職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条の規定により、休職にされている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により、育児休業をしている職員

3 前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる職員が職務に復帰した場合において、職員の員数が第一項に規定する定員を超えることとなるときは、復帰の日から一年を超えない期間に限り、当該職務に復帰した職員を同項に規定する定員の外とすることができる。

4 第一項第一号に掲げる階級(巡査を除く。)にある職員の員数が、同号に規定する当該階級の定員に満たない場合においては、同項の規定にかかわらず、当該満たない職員の員数の範囲内において、当該階級の定員を下位の階級の定員に流用することができる。

(昭三四条例二四・昭三七条例二九・昭三五条例四・昭三五条例三七・昭三六条例七・昭三六条例四〇・昭三七条例二・昭三九条例四七・昭四〇条例三・昭四一条例三四・昭四二条例二四・昭四三条例二三・昭四四条例六・昭四五条例四・昭四六条例一〇・昭四六条例一一・昭四七条例一一・昭四八条例一八・昭四九条例八・昭五〇条例五・昭五一条例一六・昭五二条例一〇・昭五三条例九・昭五四条例七・昭五五条例一〇・昭五六条例八・昭五七条例七・昭五八条例四・昭五九条例六・昭六一条例四・昭六二条例八・昭六三条例七・昭六三条例一〇・平二条例三・平三条例三四・平四条例一六・平五条例一六・平六条例一六・平七条例一三・平八条例二〇・平九条例二九・平一四条例三八・平一五条例二八・平一六条例二九・平一七条例四〇・平一八条例四〇・平一九条例二五・平二〇条例一四・平二一条例二六・平二二条例二四・平二三条例一八・平二四条例二三・平二五条例三一・平二六条例四五・平二六条例五四・平二七条例三六・平二八条例二七・平二九条例二七・平三〇条例二九・平三一条例三九・令二条例三七・令五条例二八・令六条例六二・令八条例六四・一部改正)

(各部署別の定数)

第二条 前条に規定する職員の警察本部各部課(隊及び所)、各警察署及び警察学校別の定数は、警察本部長が定める。

(平二条例三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(平二一条例二六・旧附則・一部改正)

(定員の特例)

2 令和九年三月三十一日までの間は、第一条第一項各号に規定する定員は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する巡査及び計の定員についてはそれぞれ一人を、同項第二号に規定する警察官以外の職員の定員については一人を加えたものとする。

(令六条例六二・全改、令八条例六四・一部改正)

(昭和三四年条例第二四号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第二九号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第四号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第七号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第四〇号)

この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一四号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第四七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三四号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二四号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一八号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第八号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第一三号で昭和五〇年四月一日から施行)

(昭和五一年条例第一六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第九号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第八号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第四号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第六号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第一号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一六号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二〇号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第六二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和八年条例第六四号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

岡山県警察職員定員条例

昭和32年3月29日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和32年3月29日 条例第34号
昭和34年3月17日 条例第24号
昭和34年3月31日 条例第29号
昭和35年3月22日 条例第4号
昭和35年9月30日 条例第37号
昭和36年3月24日 条例第7号
昭和36年12月19日 条例第40号
昭和37年3月27日 条例第2号
昭和38年3月15日 条例第14号
昭和39年3月27日 条例第47号
昭和40年3月23日 条例第3号
昭和41年3月25日 条例第34号
昭和42年3月24日 条例第24号
昭和43年3月30日 条例第23号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和47年3月25日 条例第11号
昭和48年3月27日 条例第18号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第16号
昭和52年3月19日 条例第10号
昭和53年3月23日 条例第9号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和55年3月21日 条例第10号
昭和56年3月25日 条例第8号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和59年3月23日 条例第6号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月18日 条例第8号
昭和63年3月11日 条例第7号
昭和63年3月11日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第3号
平成3年10月8日 条例第34号
平成4年3月24日 条例第16号
平成5年3月23日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第12号
平成8年3月26日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第29号
平成14年3月19日 条例第38号
平成15年3月18日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第29号
平成17年3月18日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第40号
平成19年3月20日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第14号
平成21年3月17日 条例第26号
平成22年3月17日 条例第24号
平成23年3月16日 条例第18号
平成24年3月23日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第31号
平成26年3月20日 条例第45号
平成26年7月4日 条例第54号
平成27年3月20日 条例第36号
平成28年3月22日 条例第27号
平成29年3月21日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第29号
平成31年3月22日 条例第39号
令和2年3月24日 条例第37号
令和5年3月20日 条例第28号
令和6年3月22日 条例第62号
令和8年3月24日 条例第64号