○岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和二十九年十二月二十四日

岡山県条例第七十三号

〔岡山県営電気事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例〕をここに公布する。

岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

(昭三八条例一六・改称)

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定により、岡山県公営企業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭三八条例一六・昭四一条例六五・一部改正)

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭四一条例六五・全改、昭四二条例二五・昭四二条例五六・昭四五条例六一・平二条例四・平三条例三七・平一二条例一〇六・平一五条例三五・平一八条例三・令四条例四三・令七条例二・令八条例二・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

(昭四一条例六五・全改)

(管理職手当)

第三条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき公営企業管理者が指定する職にある者について支給する。

(昭四一条例六五・追加、昭四八条例四・一部改正)

(初任給調整手当)

第三条の三 第一種初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。

(昭三六条例二〇・追加、昭四一条例六五・旧第三条の二繰下・一部改正、昭五三条例三八・令八条例二・一部改正)

第三条の四 新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員の給料月額(定年前再任用短時間勤務職員その他の別に定める職員にあつては、別に定める額)及びこれに第四条の二の地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を一週間の正規の勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して別に定める額を下回るものには、採用の日から別に定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。

2 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定めるものには、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

(令八条例二・追加)

(扶養手当)

第四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)別表第一の行政職給料表の適用を受ける者でその等級が九級であるものに相当する職員として公営企業管理者が指定する職にある者に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの

(昭四一条例六五・昭五六条例一一・昭六三条例三三・平四条例三三・平六条例四七・平二九条例五五・令七条例二・一部改正)

(地域手当)

第四条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署に在勤する職員についても、同様とする。

2 前項の規定による地域手当を支給されていた職員が在勤する公署が公署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(別に定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合が当該移転の日の前日の公署の所在していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき又は当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署が同項に規定する地域若しくは公署に該当しないこととなるときは、当該移転をした公署で別に定めるもの(以下この項において「特別移転公署」という。)に在勤する職員には、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、一定の期間、地域手当を支給する。新たに設置された公署で特別移転公署の移転と同様の事情により設置されたものとして別に定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(昭四二条例五六・追加、昭四五条例六一・昭五五条例四二・昭六二条例九・平二条例四・平七条例三九・平九条例四七・平一〇条例二七・平一四条例九・平一五条例五八・平一八条例三・一部改正)

(住居手当)

第四条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他別に定める職員を除く。)

 第五条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(県が設置する公舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

(昭四九条例六九・全改、昭五〇条例六五・昭五二条例三八・昭五四条例二七・昭五六条例四三・昭六二条例三八・平四条例三三・平七条例三九・平二〇条例五三・平二三条例五五・令七条例二・一部改正)

(通勤手当)

第五条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

(昭三三条例四八・全改、昭四三条例四九・平元条例二七・一部改正)

(単身赴任手当)

第五条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たにこの条例の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平二条例四・追加、平一五条例五八・平二〇条例二一・平二〇条例三三・平二九条例五五・令七条例二・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第五条の三 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、別に定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

(令七条例二・追加)

(寒冷地手当)

第五条の四 寒冷地手当は、寒冷地に在勤する職員に対して支給する。

(昭三八条例一二・追加、平二条例四・旧第五条の二繰下、令七条例二・旧第五条の三繰下)

(特殊勤務手当)

第六条 特殊勤務手当は、左の各号に掲げる特殊な勤務に従事した職員に対して支給する。

 著しく危険、不快又は不健康な勤務

 勤労の強度が著しく高い勤務

(特地勤務手当等)

第六条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

(昭四五条例六一・全改、昭四六条例一四・一部改正)

第六条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は特地公署に準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにこの条例の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例一四・追加、平九条例四七・令七条例二・令八条例二・一部改正)

(時間外勤務手当)

第七条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(公営企業管理者が定める時間を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。

(昭三二条例五七・平六条例四七・一部改正)

(夜間勤務手当)

第八条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(昭三二条例五七・一部改正)

(休日勤務手当)

第九条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

3 前二項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。第十条の三において「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときは、公営企業管理者が定める日)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下この項において「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該年末年始の休日に代わる代休日。第十条の三において「年末年始の休日等」という。)とする。

(昭三二条例五七・昭三六条例二〇・昭三九条例八四・昭四八条例三七・平元条例九・平三条例三七・平六条例四七・一部改正)

(宿日直手当)

第十条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、第七条第八条及び前条第二項の規定にかかわらず、宿日直手当を支給する。

(昭三九条例八四・一部改正)

(時間外勤務手当等の適用除外)

第十条の二 第七条第八条及び第九条第二項の規定は、第三条の二の規定により公営企業管理者が指定する職にある職員には適用しない。

(昭四一条例六五・追加、昭四八条例四・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十条の三 第三条の二の規定により公営企業管理者が指定する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次項及び第二十条において「特定任期付職員」という。)が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第三条の二の規定により公営企業管理者が指定する職にある職員及び特定任期付職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間外に勤務をした場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平三条例三七・追加、平六条例四六・平一五条例三五・平二七条例一・令七条例二・一部改正)

(期末手当)

第十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ基準日の属する月の公営企業管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員で公営企業管理者が定めるものについても、同様とする。

(昭三七条例五九・昭四〇条例五九・昭四四条例八・昭五八条例二三・平九条例四七・平一四条例七九・令元条例五九・一部改正)

(勤勉手当)

第十二条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前において公営企業管理者が定める期間における勤務成績及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の公営企業管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員で公営企業管理者が定めるものについても、同様とする。

(昭四〇条例五九・全改、昭四四条例八・昭五八条例二三・平九条例四七・平二三条例五五・令元条例五九・一部改正)

(退職手当)

第十三条 職員が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の精神又は身体の障害がある状態の負傷又は疾病により退職した場合

 死亡により退職した場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

2 前項の退職手当は、退職の日又はその翌日に再び職員又は他の地方公共団体等の職員となつた者には支給しない。

3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る第一項の退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

4 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る第一項の退職手当については、公営企業管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納させ、又は納付させることができる。

5 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間十二月以上(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして公営企業管理者が定める者にあつては、六月以上)で退職した職員が、退職の日後失業している場合において、その者が同法の適用を受けるとしたならば支給を受けることができる同法の規定による失業給付の金額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭四一条例六五・昭五六条例一一・昭五六条例四三・昭六〇条例三六・昭六二条例九・平一二条例一〇六・平一六条例四・平一九条例三三・平二一条例六四・平二七条例四六・令元条例五九・一部改正)

(支給額決定の基準)

第十四条 職員の給与の額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めるものとする。

(昭四一条例六五・全改)

(給与の減額)

第十五条 職員が勤務しないときは、勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、一日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(公営企業管理者の定めるところにより、配偶者その他の者の介護のため、当該介護を要する者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(公営企業管理者の定めるところにより、配偶者その他の者の介護のため、当該介護を要する者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該介護を要する者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部(一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間に限る。以下この項において同じ。)につき当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は子育て支援時間(公営企業管理者の定めるところにより、その小学校就学の始期から九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの子を養育するため、一日の勤務時間の一部につき当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の公営企業管理者が定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として公営企業管理者が定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(五十五歳に達した職員が公務の運営に支障がないと認められる場合において、当該職員の一週間当たりの勤務時間の二分の一を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額並びに管理職手当、初任給調整手当及び地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(昭三二条例四三・昭三六条例二〇・昭四一条例六五・昭四二条例五六・平四条例三・平六条例四七・平一四条例五・平一九条例四八・平二六条例六一・平二九条例二四・令四条例四三・令七条例九五・一部改正)

(休職者の給与)

第十六条 職員が地方公務員法第二十八条第二項第一号又は職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条(第二号を除く。)の規定により休職にされたときは、別に定めるところにより、給与を支給することができる。

(昭四六条例一一・追加)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員の給与)

第十六条の二 職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第二条第一項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されたときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(昭六三条例一〇・追加、平一八条例三・一部改正)

(公益的法人等に派遣された職員の給与)

第十六条の三 職員が公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第二条第一項の規定により同項に規定する公益的法人等に派遣され、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第六条第二項に規定する業務に従事するときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(平一四条例九・追加、平一八条例三・平二〇条例三三・令八条例二・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十六条の四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、第十一条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(公営企業管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第一項の規定にかかわらず、第十二条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平四条例三・追加、平一一条例五五・一部改正、平一四条例九・旧第十六条の三繰下、平一四条例七九・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第十六条の五 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年岡山県条例第五十一号)第二条の規定により休業の承認を受けた職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平一九条例五一・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第十六条の六 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年岡山県条例第五十六号)第二条の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二六条例六一・追加)

(非常勤職員の給与)

第十七条 企業職員で臨時的に雇用されるもの及び非常勤のもの(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、職員の給与との均衡を考慮して、給与を支給する。

(昭四一条例六五・一部改正、昭四六条例一一・旧第十六条繰下、平一二条例一〇六・令四条例四三・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十八条 第三条の三第四条及び第十三条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員には適用しない。

(平二七条例一・追加、令四条例四三・令七条例二・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員等についての適用除外)

第十九条 第三条の三第四条第四条の二第二項第四条の三第五条の二第五条の三第六条の二第六条の三及び第十三条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条の規定により採用された職員には適用しない。

(平一二条例一〇六・追加、平一七条例四・平一九条例五〇・平一九条例五一・一部改正、平二七条例一・旧第十八条繰下・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外)

第二十条 第三条の二から第四条まで、第四条の三第七条第八条及び第九条第二項の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平一五条例三五・追加、平二七条例一・旧第十九条繰下、令七条例二・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十二月一日から適用する。

(平六条例四六・旧附則・一部改正、平一九条例五一・旧第一項・一部改正)

(昭和三二年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三及び別表第三の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、附則第八項から附則第十項までの規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第二〇号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第九条第三項及び第十五条にかかる改正規定は、昭和三十六年一月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第八条の三第一項の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、第二条、第四条及び附則第十五項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第一二号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年八月一日から施行する。

(昭和三九年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十項から附則第十二項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

11 第四条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十九条の二及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)第十二条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、改正後の給与条例第十九条の二第一項第一号及び改正後の企業職員の給与条例第十二条第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

12 改正後の給与条例第十九条及び第十九条の二並びに改正後の企業職員の給与条例第十二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、改正後の給与条例第十九条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十九条の二第一項第二号及び改正後の企業職員の給与条例第十二条第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(昭和四一年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業条例附則第三項の適用に関する特例)

3 岡山県公営企業条例(昭和四十一年岡山県条例第六十四号)附則第三項の規定により管理者を置く場合における第三条の二及び第十条の二の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「管理者」とする。

(昭和四二年条例第二五号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十一条の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十三年五月一日から、改正後の給与条例第八条の三第一項及び別表第一から別表第五までの規定、第二条及び第三条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は同年七月一日から、改正後の給与条例第十二条第二項の規定は同年十月三十一日から適用する。

(昭和四四年条例第八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(調整手当に関する経過措置)

8 切替日において改正前の給与条例第十条の三の規定又は第五条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の企業職員の給与条例」という。)第四条の二の規定により調整手当を支給されていた職員に対しては、切替日以降、改正後の給与条例第十条の二の規定又は改正後の企業職員の給与条例第四条の二の規定にかかわらず、その者が改正前の給与条例第十条の三の規定又は改正前の企業職員の給与条例第四条の二の規定により調整手当を支給されるに至つた日(以下「支給開始日」という。)から三年を経過するまでの間、改正後の給与条例第十条の三の規定により調整手当を支給される期間を除き、支給開始日の前日に在勤していた地域又は公署に在勤するものとした場合に同条例第十条の二の規定又は改正後の企業職員の給与条例第四条の二の規定により支給されることとなる調整手当(支給開始日の前日に在勤していた地域又は公署に係る調整手当の支給割合が改定された場合にあつては、支給開始日の前日における支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が支給開始日から三年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他人事委員会(岡山県公営企業に従事する企業職員については、知事とする。以下同じ。)の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭和四六年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(昭和四九年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第八七号で昭和四九年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項並びに第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(昭和五〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 第一条及び第三条並びに附則第二項、第四項から第八項まで、第十八項及び第二十項の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第五条並びに附則第三項、第九項から第十七項まで及び第十九項の規定は公布の日の翌日から施行する。

3 第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第二条による改正後の給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

16 切替日から施行日の前日までの間において、第二条による改正前の給与条例第十条の五の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、第二条による改正後の給与条例第十条の五の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。第二条の規定の施行の際旧住居手当の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

17 第五条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当の支給を受けていた職員(施行日において受けることとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当の支給を受けられなくなつたものに係る住居手当の支給については、前項の規定を準用する。

(人事委員会への委任)

20 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五二年条例第三八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第六二号で昭和五二年一二月二七日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定(同条中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十条第二号を削る規定を除く。)による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧住居手当の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

7 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(昭和五三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第八条の三の改正規定(同条第一項第一号及び第二号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、第三条及び第四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

8 第三条の規定の施行の際同条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(次項において「改正前の企業職員の給与条例」という。)第三条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(次項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)第三条の三の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、公営企業管理者が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

9 第三条の規定の施行の際改正前の企業職員の給与条例第三条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給されていた職で初任給調整手当に関する旧条例第八条の三第一項第三号に該当していた職に相当する職として公営企業管理者が定めるもの(改正後の企業職員の給与条例第三条の三第一項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び公営企業管理者が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、公営企業管理者が定めるところにより、初任給調整手当を支給することができる。

(昭和五四年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

7 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(昭和五五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の四の改正規定(次項及び附則第三項において「調整手当に関する改正規定」という。)及び第四条の規定は、昭和五十六年一月一日から、第二条及び附則第十項の規定は、同年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号で昭和五六年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第四条等の改正規定及び岡山県職員給与条例第十九条の六の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十一項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第九項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(附則第十一項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

9 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(昭和五八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十九条第一項及び第十九条の二第一項の改正規定(次項において「給与条例第十九条等の改正規定」という。)並びに第三条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六二年条例第九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六二年規則第六一号で昭和六二年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定(以下この項において「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定(以下この項において「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧住居手当の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

7 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行(第三条の規定を除く。)に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第二項第二号及び第四号の改正規定(次項において「給与条例第九条第二項第二号等の改正規定」という。)並びに第三条の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月二日から施行する。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第六六号で平成元年一二月二二日から施行)

(平成二年条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第五九号で平成四年一月一日から施行)

(平成四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第四五号で平成四年一二月二二日から施行)

(平成六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は平成七年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例別表第三ロの改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第二条中岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第三条の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の五、第十一条、第十八条の二及び第十八条の三の改正規定並びに第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定は平成八年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十条の三の次に一条を加える改正規定及び同条例第十条の四の改正規定、第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二の改正規定並びに附則第八項及び第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

8 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十条の四の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二第二項及び第三項の規定は、平成五年四月一日前に移転した公署又は同日前に新たに設置された公署に在勤する職員については、適用しない。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から第九項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第十条の五第三項並びに第十三条の三第一項及び第二項の改正規定並びに同条例別表第三イの改正規定(五級の指定一号給から指定八号給までに係る部分に限る。)並びに第四条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二第四項並びに第六条の三第一項及び第二項の改正規定 平成十年四月一日

(平成一〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十条の五第一項若しくは第三項又は第二条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の企業職員の給与条例」という。)第四条の二第三項若しくは第四項の規定による調整手当の支給を受けている職員に対する当該調整手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において改正前の給与条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署で岡山県の区域外にあるものに在勤していた職員又は改正前の給与条例第十条の五第三項に規定する岡山県公営企業職員等が、施行日以後に改正前の給与条例第十条の五第一項又は第三項の規定に該当するに至ったときは、当該職員に対する調整手当の支給については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、これらの規定の例による。

4 施行日の前日において改正前の企業職員の給与条例第四条の二第一項に規定する地域若しくは公署で岡山県の区域外にあるものに在勤していた職員又は改正前の企業職員の給与条例第四条の二第四項に規定する給与条例適用職員等が、施行日以後に改正前の企業職員の給与条例第四条の二第三項又は第四項の規定に該当するに至ったときは、当該職員に対する調整手当の支給については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、これらの規定の例による。

(平成一〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定 平成十二年一月一日

(平成一二年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下この項から附則第六項までにおいて「改正後の給与条例」という。)及び第二条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第六項、第七項及び第九項から第十二項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年三月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成十四年四月一日から基準日までの間において岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(次項において「企業職員給与条例」という。)の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

6 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項及び第十九条の五第二項並びに第五条の規定による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)第十一条の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、改正後の給与条例第十九条第二項第一号及び第十九条の五第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十九条第二項第二号及び第十九条の五第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十九条第二項第三号及び第十九条の五第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十九条第二項第四号及び第十九条の五第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

7 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する改正後の企業職員給与条例第十六条の四第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

(人事委員会への委任)

13 附則第二項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第四条及び第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条の二第一項から第五項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項及び第二項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岡山県職員給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十三条の三の規定による手当を含む。)、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第四条に規定するへき地手当(同条例第五条の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条に規定する教職調整額の月額(管理職手当の月額については、知事等の給与及び管理職手当等の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第五号)第七条の規定により定められた額)の合計額に百分の一・一〇を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・一〇を乗じて得た額

5 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(平成一六年条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 

 第二条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第十三条第四項

(平成一九年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二一号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員の退職手当に関する条例第十条第十七項の改正規定及び附則第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)及び第二条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の公布の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十条の六の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定を除く。)並びに附則第五項の規定は平成二十四年四月一日から、第二条(職員給与条例第十条の六の改正規定に限る。)及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定に限る。)の規定は平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときその他人事委員会規則で定めるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料を支給される職員に関する岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第八条第二項、第十九条第五項(給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条第五項及び第十九条の九第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第三項から第五項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

8 平成三十年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(平成三十二年三月三十一日までの間における昇給の特例措置)

9 平成三十二年三月三十一日までの間は、五十五歳(行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、五十七歳)に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員の給与条例第四条第五項の規定による昇給は、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、同条第五項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を一号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(人事委員会への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第四六号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二九年条例第二四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第六条、第八条及び第十条並びに附則第六項から第八項までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第二条改正後の職員給与条例」という。)第九条第一項ただし書及び第十条第三項第三号から第六号までの規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)第四条第一項ただし書の規定は適用せず、第二条改正後の職員給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項において「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項及び同条において「扶養親族である子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(次条第三項において「扶養親族である配偶者」という。)については一万円、前項第二号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族である父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、第二条改正後の職員給与条例第十条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(第二号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至つた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後の職員給与条例第九条第一項ただし書及び第十条第三項第三号から第六号までの規定並びに改正後の企業職員の給与条例第四条第一項ただし書の規定は適用せず、第二条改正後の職員給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項において「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項及び同条において「扶養親族である子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(次条第三項において「扶養親族である配偶者」という。)については八千円、前項第二号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については一人につき九千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族である父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち一人については八千円)」と、第二条改正後の職員給与条例第十条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。) がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(第二号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至つた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

8 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間は、第二条改正後の職員給与条例第九条第一項ただし書並びに第十条第三項第三号及び第五号の規定並びに改正後の企業職員の給与条例第四条第一項ただし書の規定は適用せず、第二条改正後の職員給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第三項において「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行政職八級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、第二条改正後の職員給与条例第十条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等」と、同項第六号中「行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「が行政職八級職員等」とあるのは「が行政職八級以上職員等」とする。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に失職した職員で第四条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第十一条又は第十二条の規定により公営企業管理者が定めるものに係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第四条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 暫定再任用職員は、新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなして、第七条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例を適用する。

(令和七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第九条及び第二条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後企業職員給与条例」という。)第四条の規定の適用については、改正後給与条例第九条第一項ただし書及び改正後企業職員給与条例第四条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、改正後給与条例第九条第二項中「五 精神又は身体に重度の障害がある者で人事委員会規則で定めるもの」とあるのは、「

五 精神又は身体に重度の障害がある者で人事委員会規則で定めるもの

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、改正後企業職員給与条例第四条第二項中「五 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの」とあるのは、「

五 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、改正後給与条例第九条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

8 改正後給与条例第十一条第四項及び第十一条の二第三項並びに改正後企業職員給与条例第五条の二第二項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

9 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する職員をいう。)及び暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第三条第四項に規定する職員をいう。)(以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第十三条の三及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第六条の三の規定は、切替日以後に給与条例第十三条の三第一項及び企業職員給与条例第六条の三第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に給与条例第十三条の三第一項及び企業職員給与条例第六条の三第一項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。

(人事委員会への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和七年条例第九五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

(令和八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和29年12月24日 条例第73号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第16編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第73号
昭和32年7月9日 条例第43号
昭和32年12月27日 条例第57号
昭和33年10月7日 条例第48号
昭和36年3月24日 条例第20号
昭和36年12月19日 条例第42号
昭和37年12月21日 条例第59号
昭和38年3月15日 条例第12号
昭和38年7月30日 条例第16号
昭和39年12月25日 条例第84号
昭和40年12月28日 条例第59号
昭和41年12月23日 条例第65号
昭和42年3月24日 条例第25号
昭和42年12月26日 条例第56号
昭和43年12月26日 条例第49号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和45年12月22日 条例第61号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和46年3月20日 条例第14号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和48年4月19日 条例第37号
昭和48年10月19日 条例第56号
昭和49年12月20日 条例第69号
昭和50年12月24日 条例第65号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年12月28日 条例第38号
昭和54年12月26日 条例第27号
昭和55年12月24日 条例第42号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和60年12月24日 条例第36号
昭和62年3月18日 条例第9号
昭和62年12月25日 条例第38号
昭和63年3月11日 条例第10号
昭和63年12月27日 条例第33号
平成元年3月28日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第37号
平成4年3月24日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第46号
平成6年12月22日 条例第47号
平成7年12月22日 条例第39号
平成9年12月22日 条例第47号
平成10年6月30日 条例第27号
平成10年12月22日 条例第40号
平成11年12月21日 条例第55号
平成12年12月22日 条例第106号
平成13年12月21日 条例第82号
平成14年3月19日 条例第5号
平成14年3月19日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第79号
平成15年7月4日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第58号
平成16年3月23日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年6月29日 条例第33号
平成19年9月28日 条例第48号
平成19年12月25日 条例第50号
平成19年12月25日 条例第51号
平成20年6月27日 条例第21号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年12月22日 条例第64号
平成23年12月27日 条例第55号
平成26年7月4日 条例第61号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年7月10日 条例第46号
平成29年3月21日 条例第24号
平成29年12月26日 条例第55号
令和元年10月4日 条例第59号
令和4年9月30日 条例第43号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年6月27日 条例第95号
令和8年3月24日 条例第2号