○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成十五年七月四日

岡山県条例第三十五号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十四条第五項の規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例四・平一九条例一・平二七条例三・平二八条例四・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平一七条例四・平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平一七条例四・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第四条 任命権者は、地公法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 地公法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による承認

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認

(平一七条例四・追加、平一九条例一・平一九条例五〇・平二七条例三・平二九条例六・令四条例四三・一部改正)

(任期の特例)

第五条 任期付職員法第六条第二項に規定する条例で定める場合は、第三条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第三条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって第三条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(平一七条例四・追加)

(任期の更新)

第六条 任命権者は、第二条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第三条又は第四条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が三年(任期付職員法第六条第二項の規定により特に三年を超える任期を定める必要がある場合として任期を定めたときは、当該期間。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から三年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(平一七条例四・旧第三条繰下・一部改正)

(給与の特例)

第七条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業に勤務する一般職に属する職員をいう。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

412,000

2

462,000

3

515,000

4

581,000

5

662,000

6

772,000

7

900,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第二項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平一五条例五八・平一六条例四・一部改正、平一七条例四・旧第四条繰下、平一七条例七〇・平一八条例三・平一九条例一・平二二条例四七・平二三条例五五・平二六条例八〇・平二七条例一・平二七条例三・平二八条例四・平二八条例三六・平二八条例六三・平二九条例五五・平三〇条例六九・令元条例七五・令四条例五七・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例二・令七条例一一六・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第八条 岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。以下「給与条例」という。)第二条第四条第八条から第九条まで、第十条の六及び第十九条の六から第十九条の九までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第三条第十八条の三第一項第十八条の四第一項及び第二項第十九条第二項並びに第十九条の四第二項第一号の規定の適用については、給与条例第三条中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号。以下「任期付職員条例」という。)第七条の規定」と、給与条例第十八条の三第一項並びに第十八条の四第一項及び第二項中「第八条の二第一項に規定する職にある職員」とあるのは「第八条の二第一項に規定する職にある職員及び任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、給与条例第十九条の四第二項第一号中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」とする。

(平一五条例五八・一部改正、平一七条例四・旧第五条繰下、平一七条例七〇・平一九条例一・平一九条例五五・平二一条例六二・平二二条例四七・平二三条例五五・平二四条例七二・平二六条例八〇・平二八条例三六・平二八条例六三・平二九条例五五・平三〇条例六九・令元条例七五・令二条例六一・令四条例四・令四条例五七・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例二・令七条例一一六・一部改正)

(岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の適用除外)

第九条 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十五号)第二条及び第三条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

(平一七条例四・旧第六条繰下)

(人事委員会規則への委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例四・旧第七条繰下、平一九条例一・平二七条例三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

3 岡山県職員倫理条例(平成十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一六年条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(人事委員会への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条中職員の育児休業等に関する条例第一条の改正規定(「第九条第一項及び第二項」を「第十九条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条例第六条の改正規定及び同条例第八条の改正規定(「第九条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分に限る。)並びに第六条、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条及び第八条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十九条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第六条の規定による改正後の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は平成十九年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例第十九条の四第二項第一号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第五条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、第五条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の給与特例条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第六条の規定による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第九条及び第十一条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第九条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第七条の規定による改正後の任期付職員条例又は第九条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第七条の規定による改正前の任期付職員条例又は第九条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十条の六の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定を除く。)並びに附則第五項の規定は平成二十四年四月一日から、第二条(職員給与条例第十条の六の改正規定に限る。)及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定に限る。)の規定は平成二十五年四月)日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十三年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例又は第六条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員給与条例、第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例又は第六条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第三項に定めるもののほか、この条例(第八条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二四年条例第七二号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条(岡山県職員給与条例第十一条の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十七年一月一日から、第三条、第六条、第八条及び第十条の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十一条第三項及び第十九条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十六年四月一日から、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときその他人事委員会規則で定めるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料を支給される職員に関する岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第八条第二項、第十九条第五項(給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条第五項及び第十九条の九第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第三項から第五項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

8 平成三十年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(平成三十二年三月三十一日までの間における昇給の特例措置)

9 平成三十二年三月三十一日までの間は、五十五歳(行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、五十七歳)に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員の給与条例第四条第五項の規定による昇給は、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、同条第五項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を一号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(人事委員会への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第五項及び第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十八年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第六条、第八条及び第十条並びに附則第六項から第八項までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十九年四月一日から、第一条改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 第一条改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三〇年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項及び第五項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項第一号を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項第一号の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和二年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(第一号ロにおいて「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項、第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項又は第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び岡山県職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十条の二第一項、第二項、第四項若しくは第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条その他人事委員会規則で定める条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 改正後の給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する特定任期付職員又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第四条に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員 百六十七・五分の十

 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 七十二・五分の十

 特定幹部職員 六十二・五分の十

3 令和三年十二月に岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(人事委員会への委任)

5 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は令和五年一月一日から、第三条、第六条、第八条及び第十条から第十二条までの規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は令和四年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和五年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項、第十九条の四第二項並びに第十九条の十第一項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十三条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和五年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十三条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十二条第一項、第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十二条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和六年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十二条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第十一条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十三条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十五条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第六条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第六条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十三条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十五条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年7月4日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第1節 任用及び定数
沿革情報
平成15年7月4日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第58号
平成16年3月23日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第4号
平成17年11月29日 条例第70号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第50号
平成19年12月25日 条例第55号
平成21年11月30日 条例第62号
平成22年11月30日 条例第47号
平成23年12月27日 条例第55号
平成24年11月30日 条例第72号
平成26年12月22日 条例第80号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第36号
平成28年12月22日 条例第63号
平成29年3月21日 条例第6号
平成29年12月26日 条例第55号
平成30年12月25日 条例第69号
令和元年12月24日 条例第75号
令和2年11月30日 条例第61号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第43号
令和4年12月23日 条例第57号
令和5年12月26日 条例第49号
令和6年12月24日 条例第103号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年12月23日 条例第116号