○岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領
平成十九年六月五日
岡山県告示第三百三十二号
〔岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領〕を次のとおり定める。
岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領
(令七告示一九九・改称)
(趣旨)
第一条 この要領は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により県が発注する物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)又は同項及び第百六十七条の十一第二項の規定により県が発注する建物等の保守管理、廃棄物の処理、警備、調査研究、企画製作、運送保管、機械設備等の保守点検、情報通信サービス等の役務の提供の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について、必要な事項を定めるものとする。
(令七告示一九九・一部改正)
(入札参加資格の審査を行う契約)
第二条 入札参加資格の審査を行う契約は、物品の売買、修理等の契約及び別表の業務種目の欄に掲げる役務(以下「業務種目」という。)の提供の契約とする。
(令七告示一九九・一部改正)
契約の予定価格 | 格付区分 |
物品の売買、修理等の契約にあっては四百万円以上、役務の提供の契約にあっては制限なし | A |
八百万円未満 | B |
物品の売買、修理等の契約にあっては四百万円未満、役務の提供の契約にあっては三百五十万円未満 | C |
3 前二条及び前二項の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される契約については、岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成七年岡山県規則第六十四号)によるものとする。
(令七告示一五二・令七告示一九九・一部改正)
(入札参加資格の審査を受けられない者)
第四条 次に掲げる者は、入札参加資格の審査を受けることができない。ただし、第一号に掲げる者で知事が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
一 政令第百六十七条の四第一項に規定する者
二 岡山県税、市町村税(岡山県内の市町村長が課したものに限る。)又は消費税及び地方消費税を滞納している者
三 営業に関し免許、許可、認可、資格等(以下「許認可等」という。)を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者
四 業務の種類に応じ知事が必要と認める資格を有する者を常時勤務する者として有していない者
六 前号に掲げる者を役員又は支配人としている法人及び当該者を支配人としている個人
(平二二告示三三〇・平二三告示一二三・平二三告示三九二・平二八告示一〇・令三告示三五五・一部改正)
一 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては本籍地の市町村長が発行する身分証明書及び登記事項証明書(支配人を選任している場合に限る。)
二 岡山県県民局長が発行した県税(延滞金等を含む。)の納税証明書(滞納がないことを証明しているものに限る。次号において同じ。)(県に納税の義務がある者に限る。)
三 岡山県内の市町村長が発行した市町村税(延滞金等を含む。以下同じ。)の納税証明書(岡山県内の市町村に納税の義務がある者に限る。)。ただし、岡山県内の営業所の長等に県との契約の締結等についての権限を委任する場合にあっては当該営業所等の所在地の市町村長が発行した市町村税の納税証明書、委任しない場合にあっては岡山県内の本店又は主たる営業所等の所在地の市町村長が発行した市町村税の納税証明書
四 税務署長が発行した消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことの証明書
六 印鑑登録証明書
七 法人にあっては役員及び支配人の名簿、個人にあっては当該個人及び支配人の名簿(支配人を選任している場合に限る。)
八 営業に関し許認可等を受け、又は届出等を行わなければならない場合には、当該許認可等を受けていること又は当該届出等を行っていることを証する書類
九 契約の締結等についての権限を営業所の長等に委任する場合には、委任状
十 その他知事が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち官公署の証明に係るものについては、作成後三箇月以内のものに限る。
(平一九告示五〇七・平二一告示四二二・平二三告示一二三・平二三告示三九二・平二四告示六八・平二八告示一〇・令元告示五五四・令二告示五五六・令七告示一九九・一部改正)
(入札参加資格の格付け)
第六条 知事は、次に掲げる事項について審査し、別に定めるそれぞれの付与点数の合計である総合点数に基づき、入札参加資格の格付区分を付するものとする。ただし、当該申請者の営業経歴、信用度等を考慮し、必要と認めた場合には、この限りでない。
一 申請時の直前の事業年度における売上高
二 直前決算における自己資本額
三 直前決算における流動比率
四 申請時における従業員数
五 申請時までの営業年数
六 物品の売買、修理等の契約にあっては、直前決算における機械設備等の価額
七 その他知事が必要と認める事項
(平二四告示六八・平二八告示一〇・令七告示一九九・一部改正)
(入札参加資格の有効期間)
第七条 入札参加資格の有効期間は、申請した日以後における知事が別に定める期間とする。
(令七告示一九九・一部改正)
(入札参加資格の審査の結果の通知等)
第八条 知事は、入札参加資格の審査の結果を申請者に文書で通知するものとする。
一 物品の売買、修理等の契約にあっては県と取引を希望する物品の種別分類、役務の提供の契約にあっては入札参加資格を取得した業務種目
二 商号又は名称、所在地並びに代表者の役職名及び氏名
三 県との契約の締結等についての権限を委任している営業所等の名称、所在地並びに代表者の役職名及び氏名
四 第六条の規定により付された格付区分
五 入札参加資格の有効期間
(令七告示一九九・一部改正)
(変更届)
第九条 入札参加資格者は、次に掲げる事項に該当することとなったときは、直ちに変更の内容が確認できる書類を添えて出納局用度課に届け出なければならない。
一 営業の休廃止又は変更
二 商号又は名称、所在地、代表者の役職名及び氏名、印鑑並びに連絡先の変更
三 県との契約の締結等についての権限を営業所の長等に委任している場合における、当該営業所等の名称、所在地、当該営業所の長等の役職名及び氏名、印鑑並びに連絡先の変更
四 法人にあっては役員及び支配人の、個人にあっては支配人の選任及び解任
五 役務の提供の契約にあっては、岡山県内の支店及び営業所等の設置、移転及び廃止
(平二三告示三九二・令七告示一九九・一部改正)
(入札参加の停止)
第十条 知事は、入札参加資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内の期間を定めて、入札に参加させないことができる。ただし、入札参加の停止期間中であっても、第五条第一項の規定による入札参加資格の審査の申請をすることを妨げない。
2 知事は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認めるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(平二一告示四二二・一部改正)
(平二三告示一二三・一部改正)
(入札参加資格の再審査)
第十三条 知事は、必要に応じ、入札参加資格者の入札参加資格について再審査を行うものとする。
(入札参加資格の審査の公示)
第十四条 入札参加資格の審査の公示は、次に掲げる事項を県公報等に登載して行う。
一 審査事項
二 申請の期間及び方法
三 入札参加資格の有効期間
四 その他入札参加資格の審査に関し必要な事項
(令七告示一九九・一部改正)
2 前項の規定により行われた申請は、岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十六年岡山県規則第十八号)の規定を準用する。
(令七告示一九九・追加)
(その他)
第十六条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令七告示一九九・旧第十五条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年告示第五〇七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年告示第一九七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年告示第七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年告示第四二二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年告示第三三〇号)
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年告示第一二三号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年告示第三九二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年告示第六八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年告示第一〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第五五四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年告示第五五六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和三年告示第一六六号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第三五五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和七年告示第一五二号)
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年告示第一九九号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(第四項において「役務入札参加資格審査要領」という。)の規定により入札参加資格を有している者は、この告示の規定により入札参加資格を有しているものとみなす。
3 この告示の施行の際現に附則第五項の規定による廃止前の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(次項において「物品入札参加資格審査要領」という。)の規定により入札参加資格を有している者は、この告示の規定により入札参加資格を有しているものとみなす。
4 この告示の施行の日前にした入札の公告における役務入札参加資格審査要領又は物品入札参加資格審査要領の規定のうち、この告示による改正後の岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(以下「新要領」という。)の規定に相当する規定は、新要領の規定とみなす。
(物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領の廃止)
5 物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成十九年岡山県告示第三百六号)は、廃止する。
別表
(平二〇告示一九七・平二一告示七・平二二告示三三〇・令三告示一六六・一部改正)
業務種目 | 担当課 | |||
大分類 | 小分類 | |||
番号 | 種目 | 番号 | 種目 | |
1 | 建物等の保守管理 | 1 | 建築物清掃 | 総務部財産活用課 |
2 | 有線通信設備保守 | |||
3 | 放送・時計設備等保守 | |||
4 | 無線通信設備保守 | |||
5 | 建築物飲料水貯水槽等清掃 | |||
6 | 浄化槽の保守・清掃 | |||
7 | 排水槽の清掃 | |||
8 | 建築物ねずみ昆虫等防除 | |||
9 | 電気・機械設備等の運転・監視 | |||
10 | 中央監視設備等保守 | |||
11 | 電気設備等保守 | |||
12 | 給排水・換気設備等保守 | |||
13 | 冷暖房設備等保守 | |||
14 | ボイラーの運転・清掃・保守 | |||
15 | 危険物施設保守 | |||
16 | 消防設備保守 | |||
17 | 昇降機等保守 | |||
18 | 庭木芝生管理(剪定・殺虫消毒) | |||
19 | 建築物等の定期点検 | |||
20 | 施設の管理・運営 | |||
21 | その他 | |||
2 | 廃棄物の処理 | 1 | 一般廃棄物(収集運搬) | |
2 | 一般廃棄物(処分) | |||
3 | 産業廃棄物(収集運搬) | |||
4 | 産業廃棄物(処分) | |||
5 | 特別管理廃棄物(収集運搬) | |||
6 | 特別管理廃棄物(処分) | |||
7 | 廃棄物再生事業 | |||
8 | その他 | |||
3 | 警備 | 1 | 施設警備 | |
2 | 機械警備 | |||
3 | その他 | |||
4 | 調査研究(情報通信サービスを除く。) | 1 | 調査研究(社会経済分野) | 出納局用度課 |
2 | 調査研究(自然科学分野) | |||
3 | 環境測定 | |||
4 | 検査 | |||
5 | その他 | |||
5 | 企画製作(情報通信サービスを除く。) | 1 | 物品 | |
2 | 看板 | |||
3 | 写真・製図 | |||
4 | 映画・ビデオ | |||
5 | 広告・広報 | |||
6 | イベント企画運営 | |||
7 | デザイン企画 | |||
8 | その他 | |||
6 | 運送保管 | 1 | 旅客運送 | |
2 | 貨物運送 | |||
3 | 梱包・発送 | |||
4 | 保管 | |||
5 | その他 | |||
7 | 機械設備等の保守点検(情報通信サービスを除く。) | 1 | 計測機器 | |
2 | 分析機器 | |||
3 | その他機器 | |||
4 | 機械 | |||
5 | 設備(建物等の保守管理以外) | |||
6 | その他 | |||
8 | 情報通信サービス | 1 | コンテンツ作成 | 総務部デジタル推進課 |
2 | システム等開発・改良 | |||
3 | システム等管理運営 | |||
4 | データ処理 | |||
5 | ASP(アプリケーションサービスプロバイダー) | |||
6 | 情報セキュリティサービス | |||
7 | 通信サービス | |||
8 | 情報通信サービスに係る調査(通信に関するものは、システムを利用するものに限る。) | |||
9 | その他 | |||
9 | その他(情報通信サービスを除く。) | 1 | 健康診断 | 出納局用度課 |
2 | 給食業務 | |||
3 | 人材派遣サービス | |||
4 | 研修業務 | |||
5 | 筆耕・翻訳 | |||
6 | 損害保険 | |||
7 | クリーニング | |||
8 | 公園・河川の管理 | |||
9 | 森林管理 | |||
10 | その他 | |||