○岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例

平成二十三年三月十六日

岡山県条例第二十三号

岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例をここに公布する。

岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、インターネットが青少年に及ぼす影響に鑑み、青少年によるインターネットの適切な利用及びインターネットからもたらされる有害情報による青少年の被害防止について、取組の基本方針を定め、並びに県、保護者、事業者等、県民及び青少年の責務等を明らかにするとともに、県の施策、事業者等の取組その他の必要な事項について定めることにより、もって青少年の健全な成長を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 青少年 満十八歳に満たない者をいう。

 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。

 事業者等 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務(法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業とする者、インターネットと接続する機能を有する端末設備(以下「端末設備」という。)の販売、頒布若しくは貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者、端末設備を公衆の利用に供する者又はインターネット接続役務提供事業者(法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)をいう。

 有害情報 インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。

 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア 法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。

 青少年有害情報フィルタリングサービス 法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。

 インターネットリテラシー 青少年自らが、主体的に端末設備を使い、インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にインターネットによる情報発信を行う能力をいう。

2 前項第四号の有害情報を例示すると、次のとおりである。

 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報

 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報

 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

(平三〇条例四七・令四条例九・一部改正)

(取組の基本方針)

第三条 青少年によるインターネットの適切な利用及び有害情報による青少年の被害防止を図るための取組は、次に掲げる事項を基本とするものとする。

 青少年にモラル及びマナーをもってインターネットの情報を活用するようインターネットリテラシーに関する教育を行うこと。

 青少年に有害情報の閲覧をさせないこと。

(県の責務)

第四条 県は、市町村等との協働のもとに、前条に規定する取組の基本方針(以下「取組方針」という。)に基づき、青少年によるインターネットの適切な利用及び有害情報による青少年の被害防止を図るために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(保護者の責務)

第五条 保護者は、取組方針に基づき、その監護する青少年について、インターネットの利用状況を把握するとともに、インターネットリテラシーに関する教育及び有害情報による当該青少年の被害防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 保護者は、前項の措置を講ずるために必要な知識及び能力の習得に努めなければならない。

3 保護者は、インターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生ずることに特に留意するものとする。

(事業者等の責務)

第六条 事業者等は、取組方針に基づき、青少年によるインターネットの適切な利用及び有害情報による青少年の被害防止を図るために必要な措置を講ずるとともに、第九条に規定する県の施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第七条 県民は、取組方針に基づき、地域社会における活動を通じて青少年によるインターネットの適切な利用及び有害情報による青少年の被害防止に寄与するよう努めなければならない。

(青少年の取組)

第八条 青少年は、インターネットリテラシーの習得に努めるとともに、インターネットを利用するに際しては、有害情報の閲覧をすることなく、かつ、日常の生活に著しい支障が生ずる程度に過度に利用しないよう努めなければならない。

(県の施策)

第九条 県は、青少年、保護者、事業者等及び県民に対し、青少年によるインターネットの適切な利用及び有害情報による青少年の被害防止を図るための知識の普及、情報及び学習の機会の提供その他の事業を推進するものとする。

2 県は、青少年のインターネットリテラシーの習得のため、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットリテラシーに関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。

(事業者等の取組)

第十条 事業者等のうち、携帯電話インターネット接続役務提供事業者若しくは役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業とする者又は携帯電話端末等(法第二条第七項に規定する携帯電話端末等をいう。以下同じ。)の販売等を業とする者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約を締結しようとする場合において、当該携帯電話端末等を青少年が利用することが見込まれるときは、携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより青少年が有害情報の閲覧をする機会が生ずることその他規則で定める事項を書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。次条において同じ。)により当該販売等の相手方に対し説明しなければならない。

2 事業者等のうち、携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、役務提供契約の相手方又は役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年である場合において、当該青少年が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないときは、その間、次条第二項に規定する書面若しくはその写し又は当該書面に記載された青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨その他規則で定める事項を記録した電磁的記録を保存しなければならない。ただし、当該契約に係る青少年が十八歳に達したときは、この限りでない。

3 事業者等のうち、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年有害情報フィルタリング有効化措置(法第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ。)を講ずることなく特定携帯電話端末等(同条に規定する特定携帯電話端末等をいう。以下この項において同じ。)の販売等をする場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、次条第三項に規定する書面若しくはその写し又は当該書面に記載された青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨その他規則で定める事項を記録した電磁的記録を保存しなければならない。ただし、当該契約に係る青少年が十八歳に達したときは、この限りでない。

4 事業者等のうち、端末設備の販売等を業とする者は、端末設備の販売等(携帯電話インターネット接続役務の提供に係るものを除く。)をする場合において、当該端末設備を青少年が利用することが見込まれるときは、青少年が有害情報の閲覧をすることがないよう青少年有害情報フィルタリングソフトウェアに係る情報その他の必要な情報を提供するとともに、端末設備に青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを備えるよう勧奨に努めなければならない。ただし、規則で定める端末設備の販売等をする場合は、この限りでない。

5 事業者等のうち、端末設備を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年に有害情報の閲覧をさせないよう努めなければならない。

6 事業者等のうち、インターネット接続役務提供事業者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年が有害情報の閲覧をすることがないよう青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスに係る情報その他の必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(平三〇条例四七・一部改正)

(保護者の取組)

第十一条 保護者は、その監護する青少年が携帯電話インターネット接続役務の提供を受けるときは、当該青少年による有害情報の閲覧を防止するため、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用させること及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることに努めなければならない。

2 保護者は、法第十五条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、その旨その他規則で定める事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。

3 保護者は、法第十六条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、その旨その他規則で定める事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。

(平三〇条例四七・一部改正)

(県民の取組)

第十二条 県民は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、有害情報と認められるものの閲覧をさせないよう努めなければならない。

(学校の取組)

第十三条 学校の長は、児童生徒等に対してインターネットリテラシーに関する教育を実施するとともに、有害情報による児童生徒等の被害防止を図るよう努めなければならない。

(関係職員の義務)

第十四条 青少年によるインターネットの適切な利用の推進に係る業務に従事する職員は、青少年のインターネットの適切な利用の推進を害するおそれのある行為を行っていると認められる者に対し適切な指導又は助言を行わなければならない。

(指導及び勧告)

第十五条 知事は、第十条第一項に規定する説明又は同条第二項及び第三項に規定する保存を行っていないと認められる事業者等に対し、当該説明又は保存を行うよう指導し、又は勧告することができる。

(平三〇条例四七・一部改正)

(立入調査等)

第十六条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その指定する者(第三項において「立入調査員」という。)に、営業時間内において、事業者等の営業所に立ち入り、営業の状況を調査させ、関係者に対し、資料の提供を求めさせ、又は質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査等は、必要かつ最小限度において行うべきであって、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあってはならない。

3 立入調査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公表等)

第十七条 知事は、事業者等が第十五条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。

(罰則)

第十八条 第十六条第一項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提供を拒み、忌避し、若しくは虚偽の資料を提供し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第十九条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(規則への委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例第十条第二項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後に締結される同条第二項の規定による役務提供契約又は同日以後にされる同条第三項の規定による販売等について適用し、同日前に締結された同条第二項の規定による役務提供契約又は同日前にされた同条第三項の規定による販売等については、なお従前の例による。

(令和四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(岡山県青少年健全育成条例及び岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例により成年に達したとみなされる者及び同法附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定の適用を受ける者については、第一条第一号の規定による改正後の岡山県青少年健全育成条例第二条第一号及び第一条第二号の規定による改正後の岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例第二条第一項第一号に規定する青少年に該当しないものとみなす。

岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例

平成23年3月16日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)