○国立大学法人鹿児島大学職員自己啓発等休業規則

平成21年12月24日

規則第45号

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、職員就業規則及び船員就業規則の適用を受ける職員のうち、再雇用された職員、育児休業に伴う任期付職員その他の任期を定められた職員以外の職員をいう。

2 この規則において「自己啓発等休業」とは、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。

3 この規則において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。

4 この規則において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものに参加することをいう。

(休業期間及び回数)

第3条 自己啓発等休業の期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 大学等における修学のための休業にあっては、2年を超えない範囲内

(2) 大学等における修学の成果をあげるために特に必要と認める場合として、大学院の課程又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程で、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年を超えない範囲内

(3) 国際貢献活動のための休業にあっては、3年を超えない範囲内

2 自己啓発等休業は、自己啓発等休業の内容が職務に特に有用であると学長が判断した場合を除き、在職中2回を限度とする。

(請求及び承認)

第4条 自己啓発等休業をしようとする職員は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式第1号)に、大学等における修学又は国際貢献活動の内容及び期間が確認できる書類並びに復職後5年以上継続して勤務する意思があることを確認するための確認書(別記様式第2号)を添付し、原則として自己啓発等休業を開始しようとする日の2月前までに、学長に請求しなければならない。

2 学長は、前項により請求があった場合は、自己啓発等休業の承認又は不承認について、当該請求をした職員に通知するものとする。

3 学長は、自己啓発等休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(承認基準)

第5条 自己啓発等休業は、次のいずれにも該当する場合に承認することができる。

(1) 自己啓発等休業開始日前までに職員として2年以上の在職期間があること。

(2) 業務の運営に支障がないと認められること。

(3) 職務を通じての職員の育成に支障がないこと。

(4) 自己啓発等休業開始前2年間において、病気休暇、病気休職又は刑事休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと。

(5) 職務復帰後5年以上の在職期間が見込まれ、かつ、職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(6) 再度の自己啓発等休業の場合にあっては、前回の自己啓発等休業から5年以上の在職期間があること。

(7) 勤務成績が良好であること。

(期間の延長)

第6条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、原則として1回に限るものとする。

(身分及び給与)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(承認の失効等)

第8条 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職、停職又は出勤停止の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(3) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。

3 前項に定めるもののほか、学長が自己啓発等休業の承認を取り消す事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告)

第10条 自己啓発等休業をしている職員は、学長から求められた場合のほか、第8条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について、遅滞なく学長に報告しなければならない。

2 第4条第3項の規定は、前項の報告について準用する。

3 第1項の規定による報告のほか、当該職員は学長と定期的に連絡をとることにより、十分な意思疎通を図らなければならない。

4 第1項及び前項の報告は、自己啓発等休業状況報告書(別記様式第3号)により行うものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(年次有給休暇)

第12条 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)第25条及び船員就業規則第55条の規定による年次有給休暇の算定に当たっては、自己啓発等休業期間は、その全期間を在職期間とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

画像

画像

画像

国立大学法人鹿児島大学職員自己啓発等休業規則

平成21年12月24日 規則第45号

(平成21年12月24日施行)