○国立大学法人鹿児島大学船員就業規則

平成16年4月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用・退職等

第1節 採用(第6条―第9条)

第2節 評価(第10条)

第3節 昇任(第11条)

第4節 配置換等(第12条―第14条)

第5節 休職及び復職(第15条―第17条)

第6節 退職(第18条―第22条)

第7節 降任又は解雇(第23条―第26条)

第8節 退職後の責務(第27条)

第3章 定員(第28条)

第4章 給与(第29条―第31条)

第5章 服務(第32条―第43条)

第6章 知的財産(第44条)

第7章 勤務時間、休日、休暇等

第1節 勤務時間及び休日(第45条―第50条)

第2節 海員の休日等(第51条―第54条)

第3節 休暇(第55条―第61条の2)

第7章の2 テレワーク(第61条の3)

第8章 研修(第62条)

第9章 表彰(第63条)

第10章 懲戒等(第64条―第68条)

第11章 食料及び安全衛生(第69条―第72条)

第12章 被服(第73条)

第13章 女子船員(第74条)

第14章 出張(第75条―第77条)

第15章 福利・厚生(第78条)

第16章 災害補償(第79条・第80条)

第17章 退職手当(第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、船員法(昭和22年法律第100号)第97条の規定により、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の所有する練習船(以下「練習船」という。)に勤務する海事職員(以下「船員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 船員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、船員法、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、その他関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 船員 練習船に乗り組む船長及び海員

(2) 海員 練習船内で使用される船員で船長以外の者

(3) 予備船員 練習船に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていない者

(4) 海事教育職員 船員のうち教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者

(適用範囲)

第4条 この規則は、本学の船員(第3項に規定する船員を除く。)に適用する。

2 前条第4号に規定する海事教育職員の採用・懲戒等に関する事項については、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第4条第3項の規定による。

3 練習船に乗り組むため雇用される非常勤の船員及び第22条の規定により再雇用される船員の就業については、別に定める。

(遵守遂行)

第5条 本学及び船員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用・退職等

第1節 採用

(採用)

第6条 船員の採用は、選考によるものとする。

(労働条件の明示)

第7条 船員の採用に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途及び航行区域に関する事項

(3) 職務に関する事項

(4) 基準労働期間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(7) その他必要な事項

(提出書類)

第8条 船員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体、本学以外の国立大学法人又はこれに準ずる機関から引き続き本学の職員となった者については、第2号から第10号に掲げる書類のうち不必要と認められる書類の提出を省略することができる。

(1) 誓約書

(2) 履歴書

(3) 卒業証明書

(4) 資格に関する証明書

(5) 前職の在職証明書

(6) 住民票記載事項の証明書

(7) 健康診断書

(8) 身分証明書

(9) 扶養親族等に関する書類(源泉徴収票、雇用保険被保険者証、給与所得者の扶養控除等申告書など)

(10) その他本学において必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、船員は、所要の書類により、その都度速やかに、届け出なければならない。

(試用期間)

第9条 船員として採用された日から1年間は、試用期間とする。ただし、特に認めた時は、試用期間を設けないことがある。

2 試用期間中の船員は、勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することができる。

3 試用期間は勤続年数に通算する。

第2節 評価

(評価)

第10条 学長は、船員に対して評価を行う。

第3節 昇任

(昇任)

第11条 船員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。

第4節 配置換等

(配置換)

第12条 船員は、業務上の必要により配置換を命ぜられることがある。

2 前項の規定により配置換を命ぜられた船員は、正当な理由がない限り拒否することができない。

(出向)

第13条 船員は、業務上の必要により出向を命ぜられることがある。

2 前項の規定により出向(移籍出向を除く。)を命ぜられた船員は、正当な理由がない限り拒否することができない。

3 船員の出向については、国立大学法人鹿児島大学職員出向規則(平成16年規則第55号)の例による。

(赴任)

第14条 赴任を命じられた船員は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令後1週間以内に赴任するものとする。

第5節 休職及び復職

(休職)

第15条 船員が次の各号の一に該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合

(3) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 学校、研究所等の公共施設において、その船員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の船員については、前項の規定を適用しない。

3 船員の休職に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員休職規則(平成16年規則第56号)による。

(休職の期間)

第16条 前条第1項第1号第3号及び第4号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において別に定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が3年を超えるときは、3年とする。

3 前2項の規定にかかわらず、期間を定めて雇用されている船員の休職の期間は、引き続き労働契約が締結されている場合を除き、労働契約の期間が満了するまでとする。

4 前条第1項第5号の規定による休職の期間は、別に定めるところによる。

5 前条第1項(第3号を除く。)の規定による休職から職務に復帰することなく、第59条の規定による産前産後の期間における特別休暇、第60条の規定による育児休業又は第61条の規定による介護休業をした者が、その期間満了後も引き続き従前の休職と同一の事由により休職に付された場合は、前の休職期間に引き続いたものとみなし、その期間を通算する。

(復職)

第17条 船員の休職の事由が消滅したときは、当該船員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその船員を復職させなければならない。ただし、第15条第1項第1号の規定による休職から復職させる場合は、次の事由が消滅したと認められるとき命じるものとする。

(1) 休職中であっても、本学の指定した医師の行った診断の結果その事由が消滅したと認められるとき。

(2) 休職期間の満了までに復職を願い出て、医師の診断書等により、その事由が消滅したと認められるとき。

2 前項第2号の復職において、業務上の必要性があると判断したときは、本学が指定する医師の検診を命ずることがある。

3 復職する船員は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。

第6節 退職

(退職)

第18条 船員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、船員としての身分を失う。

(1) 退職を願い出て本学から承認されたとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 期間を定めて雇用されている場合、本学との間で引き続き労働契約が締結されることなくその期間が満了したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 移籍出向に同意し、出向したとき。

2 船員が前項第3号に該当する場合であって、1年を超えて雇用されている継続勤務者について雇用を更新しない場合には、雇用期間が満了する日の少なくとも30日前までに、雇用期間が満了する旨を当該職員に通知するものとする。

(自己都合退職)

第19条 船員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 船員は、退職を願い出た後も、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。

3 第1項の願い出があった場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(定年)

第20条 船員の定年は、満65歳とする。

2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

(定年による退職者の特例)

第21条 学長は、前条の規定にかかわらず、その船員の職務の特殊性又はその船員の職務遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生じると認められる充分な理由があるときは、1年を超えない範囲内で定年退職日を延長することができる。

2 前項の規定による定年退職日の延長は、3年を超えない範囲内で更新することができるものとする。

(定年前再雇用)

第22条 学長は、満60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した船員(海事教育職員及び任期を定めて採用される職員(以下「任期付職員」という。)を除く。)で、引き続き再雇用を希望する職員については、選考により短時間勤務(1週につき15時間30分から31時間までの範囲内の勤務をいう。)の職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)として当該職員の定年退職日相当日(当該職員が退職しなかった場合における第20条第2項に規定する定年退職日をいう。)まで再雇用することができる。

2 定年前再雇用について、身分、給与、勤務時間等その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員定年前再雇用規則(令和5年規則第43号)による。

第7節 降任又は解雇

(降任)

第23条 船員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任することができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合

(役職定年による降任等)

第23条の2 船員(海事教育職員を除く。以下この条から第23条の5までにおいて同じ。)の役職定年は満60歳とする。

2 学長は、管理監督職(国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)第22条第1項別表第7に規定される役職のことをいう。)を占める船員について、異動日(役職定年に達した日の翌日以後における最初の4月1日をいう。以下同じ。)において、管理監督職以外の職へ降任をするものとする。

3 学長は、管理監督職以外の職を占める船員について、異動日において、シニア職員に配置換をするものとする。

4 役職定年について、必要な事項は別に定める。

(管理監督職への役職定年による採用等の制限)

第23条の3 学長は、役職定年に達している者を、異動日以後、管理監督職に採用、昇任又は降任することができない。

(適用除外)

第23条の4 前2条の規定は、任期付職員には適用しない。

(役職定年による降任及び管理監督職への採用等の制限の特例)

第23条の5 学長は、管理監督職を占める船員について、次に掲げる事由があると認める場合は、当該船員の異動日から起算して1年を超えない期間内で当該異動日を延長し、引き続き当該役職を占める船員に、当該役職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該船員の降任により職務の運営に著しい支障が生じると認められる場合

(2) 当該船員の職務の特殊性を勘案して、当該船員の降任により、当該役職の欠員の補充が困難となることにより職務の運営に著しい支障が生じると認められる場合

2 前項の規定による異動日の延長は、3年を超えない範囲内で更新することができるものとする。

3 前各項に定めるもののほか、役職定年による降任及び管理監督職への採用等の制限の特例に関し必要な事項は、別に定める。

(解雇)

第24条 船員が次の各号の一に該当する場合においては、これを解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 著しく職務に必要な適格性を欠く場合

(3) 著しく職務を怠ったとき、又は職務に関し船員に重大な過失があった場合

(4) 船長の指定する時までに船舶に乗り込まない場合

(5) 著しく船内の秩序を乱した場合

(6) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えられない場合

(7) 第15条第1項第1号第2号及び第3号の規定により休職をした船員が第16条に規定する休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が存在する場合

(8) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(9) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

2 船員が次の各号の一に該当する場合は、解雇する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合

(解雇制限)

第25条 この規則の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養のため作業に従事しない期間が3年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となり、所轄地方運輸局長の認定を受けた場合においては、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 第59条に基づく産前産後の期間及びその後30日間

(解雇予告)

第26条 この規則の規定により解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない場合は、1月分の給与の額と同額の予告手当を支払わなければならない。ただし、前条ただし書き後段の場合又は船員の責に帰すべき事由がある場合において、当該事由について所轄地方運輸局長の認定を受けた場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、1日について国土交通省令の定めるところにより算定する給与の額と同額の予告手当を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

第8節 退職後の責務

(借用物品の返還)

第27条 船員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。

第3章 定員

(定員)

第28条 船員法第97条による練習船の定員については、別表第1のとおりとする。

第4章 給与

(給与)

第29条 船員の給与については、次条及び第31条に定めるもののほか、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員給与規則による。

(割増手当)

第30条 海員が第46条第1項に規定する所定勤務時間を超え又は第51条に規定する補償休日に業務に従事したときは、従事した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の割増手当を支給する。この場合において、1時間当たりの給与額の算出については、国土交通省令の定めによる。

(1) 所定の勤務時間を超えて業務に従事した場合 100分の130

(2) 補償休日に業務に従事した場合 100分の140

2 前項第1号に規定する割増手当は、管理職手当を受給している海員には適用しない。

(補償休日手当)

第31条 第51条の規定により補償休日を与えるべき海員が、当該補償休日を与えられる前に解雇され又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払う。

第5章 服務

(誠実義務)

第32条 船員は、誠実に職務を遂行し、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(職務専念義務)

第33条 船員は、この規則及びその他関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職責遂行のために用い、本学のなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務専念義務免除期間)

第34条 船員が、次の各号の一に該当する場合は、職務専念義務を免除する。

(1) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(2) 妊娠中の船員及び産後(妊娠満12週以後の分娩後をいう。)1年を経過しない船員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間

(3) 妊娠中の船員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務しないことを承認された期間

(4) 妊娠中の船員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するため、勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に労働組合の団体交渉に参加することを承認された期間

(6) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と認められる期間

(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)

第35条 船員は、この規則及びその他関係法令を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

2 船員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は、その指揮命令下にある船員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。

(船内規律)

第36条 海員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 上長(命令系統の上位にある者をいう。)の職務上の命令に従うこと。

(2) 職務を怠り、又は他の海員の職務を妨げないこと。

(3) 船長の指定する時刻までに練習船に乗り込むこと。

(4) 船長の許可なく練習船を去らないこと。

(5) 船長の許可なく救命艇その他重要な属具を使用しないこと。

(6) 船内の食料又は淡水を濫費しないこと。

(7) 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。

(8) 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。

(9) 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。

(10) その他船内の秩序を乱すような行為をしないこと。

(信用失墜行為等の禁止)

第37条 船員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損すること。

(2) 本学の秩序及び規律をみだすこと。

(秘密の遵守)

第38条 船員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 船員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。

(文書の配布、集会等)

第39条 船員は、本学内及び練習船内で、教育、研究等に多大な影響を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送、宣伝、集会又は文書・図画の配布、回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(職員の倫理)

第40条 船員の職務に係る倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員倫理規則(平成16年規則第61号)による。

(ハラスメントに関する措置)

第41条 ハラスメントの防止等に関する措置に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)の定めるところによる。

(兼業の制限)

第42条 船員は、許可を得なければ、他の業務に従事し、又は自ら事業を営んではならない。

2 船員の兼業に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)の例による。

(公職の制限)

第43条 船員が、公職の選挙に立候補したとき、及び当選の告知後は、直ちに本学に届け出なければならない。

第6章 知的財産

(知的財産)

第44条 知的財産に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)の定めるところによる。

第7章 勤務時間、休日、休暇等

第1節 勤務時間及び休日

(基準労働期間)

第45条 船員の基準労働期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(勤務時間)

第46条 船員の1日当たりの勤務時間は、7時間45分とする。ただし、航海当直を行う者の1日当たりの勤務時間は、8時間とする。

2 船員の1週間当たりの勤務時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。

3 勤務時間の割り振り(始業及び終業時刻)については、別表第2を基準とし船長が別に定める。

(休日)

第47条 船員の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる休日を除く。)

(休日の振替)

第48条 練習船の航海その他業務の都合上必要がある場合には、前条に規定する休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前項の規定により休日の振替を行う場合には、当該休日の振替を行った後において、第46条に定める勤務時間を超えないようにしなければならない。

(船内以外の勤務)

第49条 船員は、本学の用務により船内以外の場所で作業に従事する場合において、勤務時間を算定しがたいときは、第46条第3項に規定する勤務時間を作業に従事したものとみなす。

2 前項の場合であって、別表第2に定める所定の勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、その業務を遂行するために通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(超過勤務及び休日勤務等)

第50条 学長は、業務の都合により、第46条第1項に規定する勤務時間を超え、又は休日及び補償休日に勤務させることがある。

第2節 海員の休日等

(補償休日)

第51条 船長は、海員に1週間において2日以上の休日を与えることができない場合には、その休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を、原則として第45条に規定する基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、練習船が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。

(補償休日の付与)

第52条 前条の補償休日は、練習船に乗り込んでいる期間以外において与える休日又は停泊中に与える休日とする。

2 船長は、海員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の7日前までに当該海員へ通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船長は、速やかに当該海員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。

(超過勤務及び休日勤務等の特例)

第53条 第30条第46条第47条第48条及び第51条の規定は、海員が船長の命令により、人命、練習船若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合には、これを適用しない。

(記録簿等の備置)

第54条 船長は、船内に記録簿及び出勤簿を備え置いて、海員の補償休日及び割増手当等に関する事項を記載しなければならない。

第3節 休暇

(年次有給休暇)

第55条 船員の年次有給休暇の日数は、基準労働期間につき25日とする。ただし、基準労働期間の中途において船員となった者の年次有給休暇の日数は、別表第3の在職期間に応じて定める日数とする。

2 前項の年次有給休暇を与うべき時期及び場所については、船員との協議による。

(年次有給休暇の繰り越し)

第56条 年次有給休暇(この条により繰り越されたものは除く。)は、一の基準労働期間における年次有給休暇の15日を越えない範囲内の残日数を限度として、当該基準労働期間の次の基準労働期間に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の届出・付与)

第57条 年次有給休暇は、船員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、船員の届け出た時季に当該休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に変更して与えることができる。

(病気休暇)

第58条 病気休暇は、船員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合に取得することができるものとし、その期間は最小限度の範囲内とする。

2 病気休暇の手続き、その他必要な事項については、勤務時間、休日、休暇等規則の規定を準用する。

(特別休暇)

第59条 船員の特別休暇については、船員が結婚、出産、親族の死亡その他の特別な事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。

2 特別休暇の種類、手続き、その他必要な事項については、勤務時間、休日、休暇等規則の規定を準用する。

(育児休業)

第60条 船員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、育児休業をすることができる。

2 育児休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則(平成16年規則第65号)による。

(介護休業)

第61条 船員の家族で傷病等のため介護を要する者がいる場合は、介護休業をすることができる。

2 介護休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則(平成16年規則第66号)による。

(自己啓発等休業)

第61条の2 船員のうち、自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を希望する者は、自己啓発等休業をすることができる。

2 自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員自己啓発等休業規則(平成21年規則第45号)による。

第7章の2 テレワーク

(テレワーク)

第61条の3 船員は、大学が必要と認める場合にテレワークをすることができる。

2 テレワークに関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学におけるテレワークの実施に関する細則(令和4年細則第5号)による。

第8章 研修

(研修)

第62条 業務上の必要がある場合には、船員に研修を命ずることができる。

2 船員は、本務に支障のない場合において、承認を受け、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

第9章 表彰

(表彰)

第63条 船員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。

(1) 永年にわたり本学等に勤務し、かつ、その勤務成績が良好な場合

(2) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他特に表彰に値する功労又は功績があった場合

第10章 懲戒等

(懲戒)

第64条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となり、所轄地方運輸局長の認定を受けた場合、又は船員の責に帰すべき事由がある場合において、当該事由について所轄地方運輸局長の認定を受けたときは、第26条第1項に定める予告手当は支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。これに応じない場合には、懲戒解雇する。

(3) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(5) 減給 給与を一部減額する。ただし減給額は1事案について労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額、数事案に及ぶ場合もその総額は一給与支払期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 船員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)による。

(懲戒の事由)

第65条 船員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) その他この規則及び本学の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

(訓告等)

第66条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告又は厳重注意を文書等により行うことができる。

(懲戒決定までの就業禁止)

第67条 船員に第65条各号に規定する事由に該当する行為があった疑いがあるときは、職場秩序を維持するため、懲戒処分が決定する期間の範囲内で就業を禁止することがある。

2 前項の就業を禁止した期間の給与については、原則として支給しない。

(損害賠償)

第68条 船員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部について賠償を請求することがある。

2 前項の賠償責任は、退職し又は解雇された後といえども免れない。

第11章 食料及び安全衛生

(食料の支給)

第69条 船員が乗船し、航海、船舶保全その他の船務に従事する期間中、食料を支給する。

(船内の安全及び衛生の確保)

第70条 学長は、作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持等を図らなければならない。

2 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する具体的な事項については、船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号。以下「船員安衛規則」という。)の定めるところによる。

3 船長は、海員を危険な作業に従事させるときは、あらかじめ必要な指示をして危険の防止に万全を期さなければならない。

4 海員は、職場の整理整頓に努めるとともに、常に船員安衛規則を遵守し、周到な注意と最善の努力により災害の防止に努めなければならない。

5 この規則に定めるもののほか、船員の安全、衛生管理及び安全衛生教育に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)による。

(健康証明書)

第71条 学長は、船内勤務に適することを証明した健康証明書を持たない者を練習船に乗り組ませてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令の定めるところによる。

(就業を禁止する疾病)

第72条 船員が次に掲げる疾病にかかった場合は、業務に従事させない。

(1) 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「施行規則」という。)第2号表(第55条関係)第1号に掲げる疾病

(2) 施行規則第2号表(第55条関係)第3号に掲げる疾病であって、医師が就業不適と認めるもの

第12章 被服

(被服)

第73条 船員に業務を遂行するために必要な被服を貸与する。

第13章 女子船員

(妊産婦である船員の危険有害業務の就業制限)

第74条 女子船員(予備船員を除く。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあっては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。

2 妊娠中の船員及び産後1年を経過しない船員(以下「妊産婦である船員」という。)を船員安衛規則で定める妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

3 妊産婦である船員以外の女子船員を船員安衛規則で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。

第14章 出張

(出張)

第75条 業務上必要がある場合は、船員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた船員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第76条 前条の出張に要する旅費に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号。以下「旅費規則」という。)の定めるところによる。

(航海日当、食卓料)

第77条 船員に係る航海日当、食卓料は、旅費規則の定めるところによる。

第15章 福利・厚生

(宿舎利用基準)

第78条 船員の宿舎の利用に関し必要な事項は、国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則(平成16年規則第78号)の定めるところによる。

第16章 災害補償

(災害補償)

第79条 船員が業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(法定外補償)

第80条 前条に規定する災害補償のほかに、障害補償及び遺族補償(以下「法定外補償」という。)を行うことがある。

2 法定外補償に関し必要な事項は、別に定める。

第17章 退職手当

(退職手当)

第81条 船員の退職手当について、その適用範囲、決定、計算及び支払い方法その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号)による。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に鹿児島大学の職員であった者から、引き続き施行日に国立大学法人鹿児島大学の海事職員となった者で、施行日の前日に受けていた年次有給休暇の残日数が第55条に定められた日数を超える者にあっては、その超える日数を同条に定められた日数に加算することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

この規則は、平成18年7月28日から施行する。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年5月17日から施行し、平成24年3月30日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月18日から施行し、平成27年10月30日から適用する。

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第20条第1項の規定の適用については、次の表の期間欄の区分に応じ、同項中65歳とあるのはそれぞれ同表の年齢欄に定める年齢とする。(ただし、海事教育職員を除く。)

期間

年齢

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

3 令和14年3月31日までの間、改正前の第20条第1項の規定により退職した船員(海事教育職員を除く。)及び前項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の規定により退職した船員(定年前再雇用短時間勤務職員を含む。)のうち、引き続き再雇用を希望する船員については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置として、再雇用することができる。

4 施行日前に改正前の第22条の規定により再雇用された船員は、施行日に前項の規定により再雇用されたものとみなす。

5 第3項の再雇用について、身分、給与、勤務時間等その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員暫定再雇用規則(令和5年規則第44号)による。

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

この規則は、令和6年8月1日から施行し、改正後の第23条の2第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

定員表

船名

区分

かごしま丸

南星丸

総トン数

1,284トン(国際)

175トン

主機の出力

3,200KW

1,323KW

用途

練習船

練習船

従業制度

第3種(国際航海)

第3種

操業区域

鹿児島―東シナ海―インド洋、北西太平洋航路

鹿児島・奄美航路

直数

3直

3直

甲板部

船長

1

1

一等航海士

1

1

次席一等航海士

1

 

二等航海士

1

0

三等航海士

1

0

甲板部員

3

1

8

3

機関部

機関長

1

1

一等機関士

1

1

二等機関士

1

0

三等機関士

1

0

機関部員

0

0

4

2

無線部

通信長

1

0

1

0

事務部

事務長

0

0

0

0

看護師

0

0

司厨部

司厨部員

0

0

0

0

専任教員

0

0

合計

13

5

変形労働

時間制の指定

自動操舵装置

警報装置

別表第2(第46条関係、第49条関係)

かごしま丸

1 航海中の勤務時間

① 航海当直を行う者

(3直制勤務)

A

00時00分~04時00分及び12時00分~16時00分

B

04時00分~08時00分及び16時00分~20時00分

C

08時00分~12時00分及び20時00分~24時00分

② その他の者

(職務により指定)

D

06時00分~07時00分、08時30分~11時15分

13時00分~17時00分

E

06時00分~07時00分、08時15分~11時00分

12時00分~15時00分、17時00分~18時00分

F

05時30分~07時00分、09時00分~11時30分

13時15分~16時00分、18時30分~19時30分

G

06時00分~08時30分、10時30分~12時45分

15時00分~18時00分

H

漁業実習(まぐろ延縄・底曳網)期間

・実施時の状況により、勤務時間を決定。

I

海洋観察実習期間

・実施時の状況により、勤務時間を決定。

2 停泊中の勤務時間

① 夜間勤務を行う者

J

08時30分~12時15分、13時00分~17時00分

17時30分~21時30分、22時00分~24時00分

06時45分~08時30分

② その他の者

K

08時30分~12時15分、13時00分~17時00分

南星丸

1 航海中の勤務時間

① 航海当直を行う者

(3直制勤務)

A

00時00分~04時00分及び12時00分~16時00分

B

04時00分~08時00分及び16時00分~20時00分

C

08時00分~12時00分及び20時00分~24時00分

② 航海中勤務を行う者

D

07時30分~12時00分及び12時45分~16時00分

E

漁業・海洋観測実習

・実施時の状況により、勤務時間を決定。

③ その他の者

(職務により指定)

F

05時30分~07時30分、09時00分~11時30分

14時00分~17時15分

2 停泊中の勤務時間

① 夜間勤務を行う者

G

08時30分~12時15分、13時00分~17時00分

17時30分~21時30分、22時00分~24時00分

06時45分~08時30分

② その他の者

H

08時30分~12時15分、13時00分~17時00分

別表第3(第55条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

6日

3月を超え4月に達するまでの期間

8日

4月を超え5月に達するまでの期間

10日

5月を超え6月に達するまでの期間

12日

6月を超え7月に達するまでの期間

15日

7月を超え8月に達するまでの期間

17日

8月を超え9月に達するまでの期間

18日

9月を超え10月に達するまでの期間

20日

10月を超え11月に達するまでの期間

22日

11月を超え1年未満の期間

23日

国立大学法人鹿児島大学船員就業規則

平成16年4月1日 規則第44号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第44号
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年6月23日 規則第63号
平成18年7月28日 規則第70号
平成18年12月12日 規則第95号
平成19年1月26日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第15号
平成21年12月24日 規則第44号
平成23年3月18日 規則第17号
平成24年3月15日 規則第29号
平成24年5月17日 規則第40号
平成26年12月19日 規則第46号
平成28年2月18日 規則第13号
令和4年2月28日 規則第17号
令和5年3月20日 規則第40号
令和6年3月4日 規則第21号
令和6年7月31日 規則第68号
令和6年9月17日 規則第75号