○国立大学法人鹿児島大学職員就業規則

平成16年4月1日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用・退職等

第1節 採用(第6条―第9条)

第2節 評価(第10条)

第3節 昇任(第11条)

第4節 配置換等(第12条―第14条)

第5節 休職及び復職(第15条―第17条)

第6節 退職(第18条―第22条)

第7節 降任又は解雇(第23条―第26条)

第8節 退職後の責務(第27条)

第9節 退職等証明書(第28条)

第3章 給与(第29条)

第4章 服務(第30条―第40条)

第5章 知的財産(第41条)

第6章 勤務時間、休日、休暇等(第42条―第48条の2)

第6章の2 テレワーク(第48条の3)

第7章 研修(第49条)

第8章 表彰(第50条)

第9章 懲戒等(第51条―第55条)

第10章 安全及び衛生(第56条)

第11章 女性(第57条・第58条)

第12章 出張(第59条・第60条)

第13章 福利・厚生(第61条)

第14章 災害補償(第62条・第63条)

第15章 退職手当(第64条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、その他関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(職員の区分及び職種)

第3条 本学の職員の区分及び職種は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育職員 教授、准教授、講師、助教、助手、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭(以下「教員」という。)

(2) 一般職員 事務職員、技術職員、図書職員、教務職員、技能職員、労務職員

(3) 医療職員 医療技術職員、看護職員

(4) 海事職員 大型船舶船員、中型船舶船員(教員を含む。)

(5) 非常勤職員 定時勤務職員、短時間勤務職員

(6) 契約職員 外国人研究員

(7) 特任職員 特任教員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任助手)、特任研究員、特任専門員

(8) 病院特例常勤職員 特例医療技術職員、特例看護職員、特例技術職員、特例技能職員、特例教員(特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教)

(9) 動物病院特例常勤職員 特例技能職員、特例教員(特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教、特例助手)

(適用範囲)

第4条 この規則は、前条第1号から第3号まで、第8号及び第9号の本学の職員に適用する。

2 前条第4号から第7号までの職員については、それぞれ別に定める。

3 教員の採用・懲戒等に関する事項について、別段の定めを置くときは、それによる。

(遵守遂行)

第5条 本学及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用・退職等

第1節 採用

(採用)

第6条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

(労働条件の明示)

第7条 職員の採用に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項

(4) 交替制勤務をさせる場合においては、就業時転換に関する事項

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(7) その他必要な事項

(提出書類)

第8条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体、本学以外の国立大学法人又はこれに準ずる機関から引き続き本学の職員となった者については、第2号から第10号に掲げる書類のうち不必要と認められる書類の提出を省略することができる。

(1) 誓約書

(2) 履歴書

(3) 卒業証明書

(4) 資格に関する証明書

(5) 前職の在職証明書

(6) 住民票記載事項の証明書

(7) 健康診断書

(8) 身分証明書

(9) 扶養親族等に関する書類(源泉徴収票、雇用保険被保険者証、給与所得者の扶養控除等申告書など)

(10) その他本学において必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、職員は、所要の書類により、その都度速やかに、届け出なければならない。

(試用期間)

第9条 職員として採用された日から6月間(教諭については1年間)は、試用期間とする。ただし、特に認めたときは、試用期間を設けないことがある。

2 試用期間中の職員は、勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することができる。

3 試用期間は勤続年数に通算する。

第2節 評価

(評価)

第10条 学長は、職員に対して評価を行う。

第3節 昇任

(昇任)

第11条 職員の昇任は、総合的な能力の評価により行う。

第4節 配置換等

(配置換)

第12条 職員は、業務上の必要により配置換を命ぜられることがある。

2 前項の規定により配置換を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り拒否することができない。

(出向)

第13条 職員は、業務上の必要により出向を命ぜられることがある。

2 前項の規定により出向(移籍出向を除く。)を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り拒否することができない。

3 職員の出向については、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員出向規則(平成16年規則第55号)による。

(赴任)

第14条 赴任を命じられた職員は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令後1週間以内に赴任するものとする。

第5節 休職及び復職

(休職)

第15条 職員が次の各号の一に該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合

(3) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 学校、研究所、病院等の公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。

3 職員の休職に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員休職規則(平成16年規則第56号)による。

(休職の期間)

第16条 前条第1項第1号第3号及び第4号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において別に定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が3年を超えるときは、3年とする。

3 前2項の規定にかかわらず、期間を定めて雇用されている職員の休職の期間は、引き続き労働契約が締結されている場合を除き、労働契約の期間が満了するまでとする。

4 前条第1項第5号の規定による休職の期間は、別に定めるところによる。

5 前条第1項(第3号を除く。)の規定による休職から職務に復帰することなく、第46条の規定による産前産後の期間における特別休暇、第47条の規定による育児休業又は第48条の規定による介護休業をした者が、その期間満了後も引き続き従前の休職と同一の事由により休職に付された場合は、前の休職期間に引き続いたものとみなし、その期間を通算する。

(復職)

第17条 職員の休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。ただし、第15条第1項第1号の規定による休職から復職させる場合は、次の事由が消滅したと認められるとき命じるものとする。

(1) 休職中であっても、本学の指定した医師の行った診断の結果その事由が消滅したと認められるとき。

(2) 休職期間の満了までに復職を願い出て、医師の診断書等により、その事由が消滅したと認められるとき。

2 前項第2号の復職において、業務上の必要性があると判断したときは、本学が指定する医師の検診を命ずることがある。

3 復職する職員は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。

第6節 退職

(退職)

第18条 職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。

(1) 退職を願い出て本学から承認されたとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 期間を定めて雇用されている場合、本学との間で引き続き労働契約が締結されることなくその期間が満了したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 移籍出向に同意し、出向したとき。

2 職員が前項第3号に該当する場合であって、1年を超えて雇用されている継続勤務者について雇用を更新しない場合には、雇用期間が満了する日の少なくとも30日前までに、雇用期間が満了する旨を当該職員に通知するものとする。

(自己都合退職)

第19条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も、退職するまでは従来の職務に従事しなければならない。

3 第1項の願い出があった場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(定年)

第20条 職員の定年は、満65歳とする。

2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

(定年による退職者の特例)

第21条 学長は、前条の規定にかかわらず、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生じると認められる充分な理由があるときは、1年を超えない範囲内で定年退職日を延長することができる。

2 前項の規定による定年退職日の延長は、3年を超えない範囲内で更新することができるものとする。

(定年前再雇用)

第22条 学長は、満60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職(第3条第1項第1号から第3号までに規定する職員(教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)が退職する場合に限り、任期を定めて採用される職員(以下「任期付職員」という。)が退職する場合を除く。)した職員で、引き続き再雇用を希望する職員については、選考により短時間勤務(1週につき15時間30分から31時間までの範囲内の勤務をいう。)の職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)として当該職員の定年退職日相当日(当該職員が退職しなかった場合における第20条第2項に規定する定年退職日をいう。)まで再雇用することができる。

2 定年前再雇用について、身分、給与、勤務時間等その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員定年前再雇用規則(令和5年規則第43号)による。

第7節 降任又は解雇

(降任)

第23条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任することができる。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) その他職務に必要な適格性を欠く場合

(役職定年による降任等)

第23条の2 職員(第3条第1項第1号から第3号までに規定する職員(教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)に限る。以下この条から第23条の5までにおいて同じ。)の役職定年は満60歳とする。

2 学長は、管理監督職(国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号)第22条第1項別表第7に規定される役職のことをいう。)を占める職員について、異動日(役職定年に達した日の翌日以後における最初の4月1日をいう。以下同じ。)において、管理監督職以外の職へ降任をするものとする。

3 学長は、管理監督職以外の職を占める職員について、異動日において、シニア職員に配置換をするものとする。

4 役職定年について、必要な事項は別に定める。

(管理監督職への役職定年による採用等の制限)

第23条の3 学長は、役職定年に達している者を、異動日以後、管理監督職に採用、昇任又は降任することができない。

(適用除外)

第23条の4 前2条の規定は、任期付職員には適用しない。

(役職定年による降任及び管理監督職への採用等の制限の特例)

第23条の5 学長は、管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認める場合は、当該職員の異動日から起算して1年を超えない期間内で当該異動日を延長し、引き続き当該役職を占める職員に、当該役職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により職務の運営に著しい支障が生じると認められる場合

(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の降任により、当該役職の欠員の補充が困難となることにより職務の運営に著しい支障が生じると認められる場合

2 前項の規定による異動日の延長は、3年を超えない範囲内で更新することができるものとする。

3 前各項に定めるもののほか、役職定年による降任及び管理監督職への採用等の制限の特例に関し必要な事項は、別に定める。

(解雇)

第24条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 第15条第1項第1号第2号及び第3号の規定により休職をした職員が第16条に規定する休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が存在する場合

(4) その他著しく職務に必要な適格性を欠く場合

(5) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(6) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

2 職員が次の各号の一に該当する場合は、解雇する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合

(解雇制限)

第25条 この規則の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定により打切補償を支払った場合、若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付を受けている場合又は受けることとなった場合、並びに労基法第19条第2項の規定による所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 第46条に定める産前産後の期間及びその後30日間

(解雇予告)

第26条 この規則の規定により解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

2 前項の規定は、次の各号の一に該当する場合については適用しない。

(1) あらかじめ定められた雇用期間が2月以内の職員を解雇する場合

(2) 試用期間中の職員を解雇する場合(ただし、14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

(3) 労基法第20条第3項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けて職員を解雇する場合

第8節 退職後の責務

(借用物品の返還)

第27条 職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。

第9節 退職等証明書

(退職等証明書の交付)

第28条 退職した者又は解雇された者が、労基法第22条に定める証明書の交付の請求をした場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項に規定する証明書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)

3 証明書には前項の事項のうち、退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。

4 期間を定めて雇用されている職員の雇用契約が更新されなかった場合において、更新されなかった理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

5 職員が第26条第1項前段の規定により解雇予告された日から退職の日までの間において、当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第3章 給与

(給与)

第29条 職員の給与について、その決定、計算及び支払方法その他必要な事項は、別に定める。

第4章 服務

(誠実義務)

第30条 職員は、誠実に職務を遂行し、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(職務専念義務)

第31条 職員は、この規則及びその他関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職責遂行のために用い、本学のなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務専念義務免除期間)

第32条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、職務専念義務を免除する。

(1) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(2) 妊娠中の職員及び産後(妊娠満12週以後の分娩後をいう。)1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間

(3) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務しないことを承認された期間

(4) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するため、勤務しないことを承認された期間

(5) 勤務時間内に労働組合の団体交渉に参加することを承認された期間

(6) 夜間勤務に専従する看護職員が、健康管理のために勤務しないことを承認された期間

(7) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と認められる期間

(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)

第33条 職員は、この規則及びその他関係法令を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第34条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損すること。

(2) 本学の秩序及び規律をみだすこと。

(秘密の遵守)

第35条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。

(文書の配布、集会等)

第36条 職員は、本学内で、教育、研究等に多大な影響を及ぼすおそれのある政治的活動、宗教活動、放送、宣伝、集会又は文書・図画の配布、回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(職員の倫理)

第37条 職員の職務に係る倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員倫理規則(平成16年規則第61号)による。

(ハラスメントに関する措置)

第38条 ハラスメントの防止等に関する措置に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)による。

(兼業の制限)

第39条 職員は、許可を得なければ、他の業務に従事し、又は自ら事業を営んではならない。

2 職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)による。

(公職の制限)

第40条 職員が、公職の選挙に立候補したとき、及び当選の告知後は、直ちに本学に届け出なければならない。

第5章 知的財産

(知的財産)

第41条 知的財産に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)による。

第6章 勤務時間、休日、休暇等

(勤務時間等)

第42条 職員の所定の勤務時間は、1週につき38時間45分以内とする。

2 職員の1日の所定勤務時間は、7時間45分とし、始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

(1) 始業 午前8時30分

(2) 終業 午後5時15分

(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

3 始業、終業の時刻及び休憩時間は、業務の都合により、所定勤務時間の範囲内において予告のうえ変更することがある。

4 休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日(法定休日)

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に掲げる休日を除く。)

5 業務の都合により所定の勤務時間を超えて、時間外及び休日勤務をさせることがある。

(変則勤務時間等)

第43条 前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、特定の業務に従事する職員に対して、変則的な勤務時間を割り振ることがある。

(年次有給休暇)

第44条 職員の年次有給休暇は、1年(1月1日から12月31日まで)につき20日とする。ただし、当該年の中途で新たに採用された職員は、20日を限度として当該年の在職期間に応じた日数とする。

2 年次有給休暇の手続き、その他必要な事項については、別に定める勤務時間、休日、休暇等規則による。

(病気休暇)

第45条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合に取得することができるものとし、その期間は最小限度の範囲内とする。

2 病気休暇の手続き、その他必要な事項については、別に定める勤務時間、休日、休暇等規則による。

(特別休暇)

第46条 特別休暇は、職員が結婚、出産、親族の死亡その他の特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。

2 特別休暇の種類、手続き、その他必要な事項については、別に定める勤務時間、休日、休暇等規則による。

(育児休業)

第47条 職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、育児休業をすることができる。

2 育児休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則(平成16年規則第65号)による。

(介護休業)

第48条 職員の家族で傷病等のため介護を要する者がいる場合は、介護休業をすることができる。

2 介護休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則(平成16年規則第66号)による。

(自己啓発等休業)

第48条の2 職員のうち、自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を希望する者は、自己啓発等休業をすることができる。

2 自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員自己啓発等休業規則(平成21年規則第45号)による。

第6章の2 テレワーク

(テレワーク)

第48条の3 職員は、大学が必要と認める場合にテレワークをすることができる。

2 テレワークに関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学におけるテレワークの実施に関する細則(令和4年細則第5号)による。

第7章 研修

(研修)

第49条 業務上の必要がある場合には、職員に研修を命ずることができる。

2 職員は、本務に支障のない場合において、承認を受け、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

第8章 表彰

(表彰)

第50条 職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰する。

(1) 永年にわたり本学等に勤務し、かつ、その勤務成績が良好な場合

(2) 本学の名誉を高める行為又は職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他特に表彰に値する功労又は功績があった場合

第9章 懲戒等

(懲戒)

第51条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において労基法第20条第3項の規定による所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、第26条第1項に定める解雇予告手当は支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。これに応じない場合には、懲戒解雇する。

(3) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(5) 減給 給与を一部減額する。ただし減給額は1事案について労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額、数事案に及ぶ場合もその総額は一給与支払期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)による。

(懲戒の事由)

第52条 職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) その他この規則及び本学の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

(訓告等)

第53条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告又は厳重注意を文書等により行うことができる。

(懲戒決定までの就業禁止)

第54条 職員に第52条各号に規定する事由に該当する行為があった疑いがあるときは、職場秩序を維持するため、懲戒処分が決定する期間の範囲内で就業を禁止することがある。

2 前項の就業を禁止した期間の給与については、原則として支給しない。

(損害賠償)

第55条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部について賠償を請求することがある。

2 前項の賠償責任は、退職し又は解雇された後といえども免れない。

第10章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第56条 本学は、職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)による。

第11章 女性

(妊産婦である職員の危険有害業務の就業制限)

第57条 妊産婦である職員を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。

2 妊産婦である職員以外の女子職員を妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせない。

(妊産婦である職員の業務軽減等)

第58条 妊産婦である職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

第12章 出張

(出張)

第59条 業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第60条 前条の出張に要する旅費に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号)による。

第13章 福利・厚生

(宿舎利用基準)

第61条 職員の宿舎の利用に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則(平成16年規則第78号)による。

第14章 災害補償

(災害補償)

第62条 職員が業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

(法定外補償)

第63条 前条に規定する災害補償のほかに、障害補償及び遺族補償(法定外補償という。)を行うことがある。

2 法定外補償に関し必要な事項は、別に定める。

第15章 退職手当

2 年俸制適用教員の退職手当については、国立大学法人鹿児島大学年俸制適用教員の退職手当に関する規則(平成27年規則第1号)による。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年9月27日から施行する。

この規則は、平成25年1月24日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第20条第1項の規定の適用については、次の表の期間欄の区分に応じ、同項中65歳とあるのはそれぞれ同表の年齢欄に定める年齢とする。(ただし、教授、准教授、講師、助教、助手並びに特例教員を除く。)

期間

年齢

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

3 令和14年3月31日までの間、改正前の第20条第1項の規定により退職した職員(定年が満65歳の者を除く。)及び前項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の規定により退職した職員(定年前再雇用短時間勤務職員を含む。)のうち、引き続き再雇用を希望する職員については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置として、再雇用することができる。

4 施行日前に改正前の第22条の規定により再雇用された職員は、施行日に前項の規定により再雇用されたものとみなす。

5 第3項の再雇用について、身分、給与、勤務時間等その他必要な事項は、別に定める国立大学法人鹿児島大学職員暫定再雇用規則(令和5年規則第44号)による。

この規則は、令和6年3月4日から施行する。

この規則は、令和6年8月1日から施行し、改正後の第23条の2第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人鹿児島大学職員就業規則

平成16年4月1日 規則第43号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第43号
平成17年4月1日 規則第29号
平成18年6月23日 規則第64号
平成18年10月24日 規則第88号
平成18年12月12日 規則第95号
平成19年1月26日 規則第10号
平成20年4月22日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第15号
平成21年12月24日 規則第44号
平成22年3月26日 規則第27号
平成22年6月25日 規則第44号
平成23年2月25日 規則第8号
平成23年3月18日 規則第17号
平成24年3月15日 規則第29号
平成24年9月27日 規則第55号
平成25年1月24日 規則第2号
平成26年3月20日 規則第19号
平成26年12月25日 規則第51号
平成27年1月22日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第27号
令和4年2月28日 規則第17号
令和5年3月20日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第39号
令和6年3月4日 規則第21号
令和6年7月31日 規則第67号